会社設立の基礎知識

個人事業主から法人化するには?手続きと必要な準備・費用について解説

個人事業主から法人化するには?手続きと必要な準備・費用について解説

法人化にはさまざまな手続きが必要であり、事前にどんな手順で行われるのか把握しておくことが重要です。

本記事では、個人事業主から法人化するために必要な手続きや、法人化した後に必要な手続きについて解説します。

個人事業主が法人化するメリットや法人化に適したタイミングについて知りたい方は、別記事「個人事業主から法人化するメリット・デメリットとは?インボイス制度導入の前後で法人化するタイミングについても解説」をあわせてご確認ください。

目次

個人事業主から法人化するために必要な手続き

個人事業主から法人化するには、以下の手続きを行う必要があります。


会社設立するまでの手続き

それぞれについて詳しく解説していきます。

1. 会社の基本事項を決定する

まずは、会社の基本事項として以下の内容を決めます。

  1. 商号(会社名)
  2. 会社の目的と事業内容
  3. 本社所在地
  4. 株主や役員構成と報酬額
  5. 資本金額
  6. 決算日

商号(会社名)

商号は会社の名前となるものですが、いくつかのルールが定められています。

会社の商号として使用できる文字や符号は限られていたり、有名企業の名前や銀行など、一部の業種を指し示す商号をつけたりすることはできません。

また、他社との区別がつき、商標権を侵害しない社名を選ぶ必要があります。会社設立後でも社名を変更は可能ですが、その場合は再度登記を行わなければいけないので注意しましょう。

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会社の目的と事業内容

企業がどのような事業活動を行うことを目的としているかを明確にします。これは設立後でも変更可能ですが、今後の事業展開のことも考慮して過度に狭い範囲に限定しないようにするのがおすすめです。

事業内容は定款(ていかん)に記載する項目でもあるので、できるだけ簡潔にまとめておくとスムーズに申請が行えます。

なお、事業目的が多すぎると何をしている会社であるのかが分かりにくくなってしまい、社会的信用度に影響するおそれがあるため、事業内容は10項目以下に抑えておくことをおすすめします。

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本店所在地

本店所在地は、登記簿上での会社の本拠地のことで、特に制限もなく自由に決めることができます。本店所在地に申請する例として、自宅や賃貸事務所、レンタルオフィスなどがあり、申請後に本店移転登記をすれば変更することも可能です。

定款で記載する場合は最小行政区画までで記載可能ですが、登記申請の際は具体的に、地番まで記載する必要があります。

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株主や役員構成と報酬額

株式会社設立時には、役員数や株主構成を決めます。最低1名の取締役と監査役が必要で、株主には法人や個人が存在します。また、株式数によって議決権が異なるため、株の所有状況は運営に重要であり、設立時に株主名簿を添付することが必要です。

役員報酬は従業員の給与とは異なり、経費として計上されません。そのため、新設会社における負担や税制面を考慮して、報酬額を検討する必要があります。これも会社設立の際に決定するべき事項のひとつです。

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資本金額

資本金は、会社設立時に必要な最低限の出資額です。株式数・株主の出資比率・信用度を示す要素のひとつとされており、金額は業種や事業内容によって異なります。

法律上は1円の資本金があれば会社を設立できますが、低額の資本金では社会的信用が低下し、事業を安定して運営し続けることが難しくなるデメリットがあります。そのため、初期費用と3ヶ月分の運転資金を合わせた金額は少なくとも確保しておくことが望ましいです。

さらに、資本金1,000万円未満の会社は消費税の納税義務を最大2年免除できるメリットがあります。このような側面を考慮して、自社にとって有利な資本金を準備しましょう。

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決算日

法人化すると、決算日を自由に決めることが可能になります。前述した消費税の免除期間を考慮すると、会社設立月の前月に設定することが最も有利となりおすすめです。

しかし、決算日を会社の繁忙期と重ねてしまうと手続きが増えてしまい作業が逼迫してしまうため、税金面や経理面において最も都合のよい日を定めることが重要です。

2. 会社用の印鑑を購入する

法人化をするにあたって、会社用の印鑑を購入する必要があります。ここで用意するべき法人の印鑑は、以下のとおりです。

  • 代表者印(実印)
  • 銀行印
  • 角印
  • ゴム印

代表者印は法人化する際に最も重要な役割を果たす印鑑で、登記申請の際に用いられます。代表者印がなければ法人化手続きは行えないので、事前にしっかりと用意しましょう。

また、銀行印は法人口座開設時に、角印は請求書や発注書などに用いる印鑑です。それぞれの印鑑の役割や選び方は、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】
会社設立に必要な印鑑とそれぞれの役割

3. 定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社設立時に作成される重要な法定文書です。定款には先述した会社の基本情報で決定した情報を記入します。

定款の書き方に関して、法務局などによるフォーマットは用意されていません。freeeでは、定款の書き方がわかるサンプルと雛形を無料でご提供しています。雛形を利用すれば項目に漏れが発生することもないので、安心して作成が可能です。ぜひご活用ください。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項などの要点を解説

4. 株式会社の場合は定款の認証を受ける

株式会社の場合、作成した定款は公証役場にて公証人から認証を受ける必要があります。

公証役場の認証手続きは予約制で、本社所在地にある公証役場へ事前に連絡し、公証人と認証の日時を決めなければいけません。また、定款を事前にFAXなどで公証役場に送ると内容を確認してもらえます。

定款の認証手続きには、以下の書類や費用が必要です。

  • 定款:3部
  • 発起人全員の3ヶ月以内の印鑑登録証明書:各1通
  • 発起人全員の実印
  • 認証手数料:30,000〜50,000円(資本金額によって異なる)
  • 謄本代:250円×定款の枚数(現金)
  • 収入印紙:40,000円分
  • 委任状(代理人が申請する場合)

なお、定款の認証が必要なのは株式会社・一般社団法人・一般財団法人のみで、合同会社は必要ありません。

また、定款は紙だけでなく、オンラインで作成する方法もあります。これを電子定款といいます。電子定款の場合は収入印紙代がかからないですが、ソフトウェア購入などのコストが発生するため、どちらで作成するほうがお得か事前に確認しましょう。

【関連記事】
電子定款は紙より安く作成できる? 作成・認証方法についてまとめました

5. 資本金の払い込みを行う

定款の認証が完了したら、資本金を発起人(会社設立時に資本金の出資や定款作成など手続きを行う人のこと)の代表者個人の口座に払い込みます。

この段階では法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座に設定しましょう。払い込みは銀行振込が一般的なので、手数料が発生することに注意してください。

支払いが終わったら、「通帳の表紙と1ページ目」と「資本金の振込内容が記載されたページ」をコピーして保管しておきます。これらは登記申請の際に必要になるため、大切に保管しておきましょう。

6. 法務局で登記申請する

最後に、法務局で登記申請を行います。登記申請に必要書類については、設立する企業形態によって異なりますが、一般的な株式会社に必要な書類は、以下のとおりです。

会社設立に必要な書類

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

受付が終われば会社設立完了となり、申請が通ったなどのような連絡は法務局から届きませんが、登記申請の内容に不備があった場合は連絡がくるため、見逃さないよう注意してください。

登記申請手続きは司法書士などに依頼する場合は郵送でも行えますが、自分自身で登記申請をする場合は管轄の法務局にて手続きを行います。

また、登記申請日は同時に会社設立日ともなります。そのため、特定の日を会社設立日に設定したい場合は、登記申請日をその日にできるよう余裕をもって準備してください。

【関連記事】
会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説

7. 登記申請後に法務局で確認・手続きをする

登記が完了したら、法務局にて以下の確認・手続きを行います。

  • 印鑑カードの取得
  • 印鑑証明書の交付
  • 登記事項証明書の交付

印鑑カードは印鑑証明書の発行に必要なので、忘れずに必ず手続きを行いましょう。また、登記事項証明書も、法人口座の開設や助成金の申請などに必要になるため、早めに取得しておくことがおすすめです。

これらの手続きは再度法務局に出向くか、郵送を利用するかの2つの方法で行えます。時間がなかなか取れない場合や出向くのが面倒という場合には、郵送がおすすめです。

【関連記事】
会社設立時に法務局でやるべき手続きについて解説

法人化の準備がカンタンにできるfreee会社設立

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法人化した後に必要な手続き

法人化が完了したからといって、すべての手続きが完了したというわけではありません。法人化後にも、以下のような手続きが必要になります。

法人化した後に必要な手続き

  1. 会社の銀行口座開設を行う
  2. 個人事業の廃業手続きを行う
  3. 登記事項証明書と印鑑証明書を取得する
  4. 各機関へ法人設立届出書を提出する
  5. 労働保険への加入手続きを行う
  6. 社会保険への加入手続きを行う

会社の銀行口座開設を行う

前述したように、登記申請の時点では会社の銀行口座は開設できません。しかし、法人化が完了すると会社の銀行口座を開設可能になります。

法人口座を開設するためには銀行の審査が必要となります。法人口座を開設し、明確に個人の資産と分けることで社会的信頼度が高まり、さまざまな取引をスムーズに行うことができます。

たとえば、金融機関からの融資を受けやすくなったり、個人と会社用の口座を分けて税務処理がスムーズになったりするなどのメリットが得られます。法人化が完了したら早めに法人口座の開設を検討しましょう。

【関連記事】
会社設立したら法人口座を開設しよう! 必要書類や手続き、金融機関の選び方

個人事業の廃業手続きを行う

法人化すると、当然個人事業主ではなくなるため、廃業手続きを行わなければいけません。個人事業の廃業届出書の提出は、廃業から1ヶ月以内に税務署にて行う必要があります。

また、個人事業主のときに青色申告を利用していた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」を、それぞれ提出することも覚えておきましょう。

個人事業の資産や負債の移行手続きを行う

個人事業として所有していた資産や債務は、すべて法人へ移行する必要があります。資産の移行は売買契約・現物出資・賃貸借契約の3種類の方法で、債務の移行は重畳的債務引受・免責的債務引受の2種類の方法でそれぞれ手続きできます。

さらに、廃業時点で所得を計算して確定申告を行う必要もあります。廃業時の確定申告は廃業の翌日から3ヶ月以内に行う必要があるため、早めに行うようにしましょう。

【関連記事】
法人成りした場合における個人事業からの債務引受のポイント

登記事項証明書と印鑑証明書を取得する

登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書は、法人設立を届け出る際に必要となる書類です。法人設立の届出は法人設立から2ヶ月以内に提出しないといけないため、早めに取得し準備しましょう。

登記事項証明書は法務局や地方法務局の登記所窓口で、印鑑証明書は市区町村役場の戸籍課または印鑑登録担当窓口で、それぞれ取得可能です。

各機関へ法人設立届出書を提出する

法人設立後は、法人設立届出書を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に提出する必要があります。

それぞれに提出する期間が定められており、法人設立届出書以外にも提出が必要な書類があるため、以下の表で確認しましょう。


機関提出書類提出期限
税務署 ・法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書
※青色申告の承認を受ける場合のみ必要
設立日から3ヶ月以内
・給与支払事務所等の開設届出書
※給与支払いがある場合のみ必要
1回目の給与支払日まで
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※源泉所得税の納期の特例を受ける場合のみ必要
特例を受ける月の前月最終日まで
都道府県税事務所 ・法人設立届出書都道府県による
市区町村役場 ・法人設立届出書市区町村による

労働保険への加入手続きを行う

従業員を1人でも雇う場合は、労働保険への加入義務が発生します。労働基準監督署とハローワークの2つの機関での手続きが必要で、必要書類はそれぞれ主に以下のとおりです。


機関保険の種類必要書類
労働基準監督署労働保険保険関係成立届
概算保険料申告書
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届

社会保険への加入手続きを行う

年金事務所では、社会保険の加入手続きを行います。社会保険の種類は、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つです。手続きでは、以下の3つの書類の提出が必要になります。

  • 厚生年金保険新規適用届
  • 厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

法人化にかかる費用

法人化にかかる費用は会社形態によって異なります。登記申請までに必要となる費用は「法定費用」「資本金」「会社印鑑や印鑑証明書代」です。

株式会社と合同会社で必要な法定費用を比較すると、以下の表のようになります。


項目株式会社合同会社
定款用収入印紙代40,000円
(電子定款では不要)
40,000円
(電子定款では不要)
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/1ページ)
0円
定款の認証手数料
(公証人に支払う手数料)
資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
0円
登録免許税150,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
60,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
合計約222,000円〜約100,000円〜

そのほかにも、法人化後に発生する税金やオフィスの家賃、備品代などさまざまな場面で費用が発生します。

【関連記事】
会社設立にはいくら必要? 会社形態ごとの費用について解説

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まとめ

法人化をするための手続きは、法人化する前に必要な手続きはもちろん、法人化した後にも必要な手続きが非常に多いため注意が必要です。

はじめて法人化する事業主や、一人で法人化手続きをしようと検討している方は、専門家に依頼してスムーズに手続きを行うことがおすすめです。

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よくある質問

法人化の手順は?

法人化は、以下の手順で行います。

  • 1. 会社の基本事項を決定する
  • 2. 会社用の印鑑を購入する
  • 3. 定款を作成する
  • 4. 株式会社の場合は定款の認証を受ける
  • 5. 資本金の払い込みを行う
  • 6. 法務局で登記申請する
  • 7. 登記申請後に法務局で確認・手続きをする

詳しくは記事内「個人事業主から法人化するために必要な手続き」をご覧ください。

法人化するにはいくら必要?

法人化に伴う費用は、設立する会社形態によって異なります。一般的に株式会社の場合は約20万円〜50万円、合同会社の場合は約10万円〜30万円とされています。詳しくは記事内「法人化にかかる費用」をご覧ください。

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