会社設立の基礎知識

マイクロ法人とは?作り方や個人事業主の節税・メリットを簡単に解説

最終更新日:2023/10/03

マイクロ法人とは?作り方や個人事業主の節税・メリットを簡単に解説

マイクロ法人とは、従業員を雇わずに会社の代表者が1人で事業を行う会社です。働き方改革の影響や多様なビジネスモデルが誕生する中で、個人事業主が税金や社会保険料の節減のためにマイクロ法人を設立するケースが増えてきました。

マイクロ法人を設立することで、税制のメリットだけではなく、社会的な信用を得られやすくなります。本記事ではマイクロ法人を設立する手順やメリット・デメリットを詳しく解説します。

目次

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マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者自身が1人で事業活動を行う会社をいいます。マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスが、税金や社会保険料を節減するために設立することが多い会社形態です。

マイクロ法人とは一般的に1人経営の会社のことを指す

マイクロ法人には、株主や複数の従業員はいません。一般的な会社は株主を広く集めて投資を募り、役員や従業員などを抱えて事業活動を行いますが、マイクロ法人は株主や役員、従業員を置かずすべてを代表者1人が背負います。

しかし会社法では、非公開の会社の役員や株主の人数の制限はないので、法律上は一般的な会社とマイクロ法人は同じ扱いとなります。そのため、マイクロ法人を設立するときには、会社法に則った手続きが必要です。また、会社設立登記も行わなければいけません。

一般の会社が事業を拡大することを目的としているのに対して、マイクロ法人は株主への利益還元を行う必要はなく、節税を主な目的としている点が異なります。

マイクロ法人と個人事業主との違い

マイクロ法人と個人事業主は、法人化しているかどうかが違うだけで働き方に関しては大きな違いはありません。

しかしマイクロ法人にすることで、税務上のメリットを受けられます。フリーランス (個人事業主)として事業を行うよりも法人化した方が節税効果があるため、マイクロ法人を立ち上げる人も少なくありません。

個人事業主が事業を始めるときには、税務署に開業届を提出する必要があります。しかし会社の設立には、定款を作成したり、法務局で法人登記を行ったりする必要があります。

法人として事業を始めるほうが手続きに手間がかかりますが、税制面の優遇措置を受けられる場合も多くあります。そのため、個人事業主として事業を行うか、マイクロ法人にするかの判断は、中長期的な視点で判断することが大切です。

【関連記事】
会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説

会社員がマイクロ法人を設立するのは違法?

企業に属して働く会社員が、マイクロ法人を設立することは可能です。しかし、会社によっては社員の副業を禁止する企業もあり、マイクロ法人を設立することで会社との労働契約に違反する可能性があります。

また個人事業主が、主に行う事業と同一の事業内容をマイクロ法人で行う場合、税務署から個人事業で得た利益を法人へ分散させて租税を回避していると疑われる可能性があります。

もし、個人事業主でマイクロ法人を設立するなら、個人事業主として行っている事業とマイクロ法人で行う事業内容を明確に分けられるようにしておきましょう。

マイクロ法人の設立方法と手順

マイクロ法人を設立する際は、法人用の印鑑を作ったり、定款を作成したりしたうえで、公証役場で定款認証を行う必要があります。手順を1つずつ詳しく説明します。

なお、株式会社の設立手順については、以下の記事で解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

【関連記事】
会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説

1.会社設立に必要な基礎情報を決める

まず、定款にも記載する会社設立に必要な情報を集めましょう。必要となる基礎情報は以下のようなものです。

会社形態

新設する会社をどのような形態にするか決めます。現在は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類から選択できます。

商号(会社名)

会社を識別するための商号(会社の名称)を決めます。商号は一定のルールを守ってつけなければいけません。他の会社と区別をつけるだけではなく、商標権の侵害をしないような名前を考えましょう。

設立してからも再度登記を行えば会社名の変更も可能です。

事業目的

事業目的は、会社の事業範囲を定めたものです。定款にない事業は行えないので、これから始める事業や将来的にやりたいことなども含めて記載しましょう。

事業目的の数に制限はありません。しかし、設立したばかりの会社なのに多くの事業目的が書かれていると何の会社か分かりにくくなります。設立するときの事業目的は、10項目以下に収まるようにしましょう。

本店所在地

本店所在地は、会社の拠点を定める住所を決めます。貸事務所以外に自宅やマンションの1室、さらにバーチャルオフィスなども本店所在地として設定できます。ただし、本店所在地は法的な拠点でもあるため、事業所を変更する場合は再度登記が必要です。本店所在地は長期的に事業が行える場所を選びましょう。

資本金

創業するときの運転資金となるのが資本金です。資本金は、会社の設立や増資で出資者から払い込まれたお金などを指します。現在の会社法には資本金の下限がありません。そのため、法律上は1円から会社を設立できます。

しかし、資本金が少額すぎると安定した事業活動ができなかったり社会的信用を得られにくかったりするので、初期費用の他に運転資金3か月分ほどの資本金は用意するべきでしょう。

会社設立日

法務局に会社設立の登記申請をした日が会社設立日です。設立日は事業開始日とは異なるため注意しましょう。また、土日・祝日や年末年始などは法務局が営業していないため会社設立日にすることはできません。

特定の日にちを会社設立日にする場合、登記申請する日から逆算して準備を進めましょう。

会計年度

会社で会計上の業績を評価する期間を会計年度といいます。通常は1年間で、会社が自由に会計年度を設定できます。多くの会社では、4月1日から翌年3月31日までを会計年度としています。

また、会計年度と合わせて決算月も決めなければいけません。会社の繁忙期を避けて決算月を決めましょう。

役員や株主の構成

株式会社を設立するときは、役員の人数や株主の構成を決定します。 最低1名以上の取締役を選定しなければいけません。さらに株主は法人か個人か分かれており、保有する株式の数によって議決権も異なります。

株式会社設立では誰がどのくらい株を持っているのかを示す株主名簿を添付する必要があります。

2.法人用に使用する印鑑を作る

法人用の実印は市販のものではなく、専門業者に依頼して作成しなければいけません。重要な取引や契約に関する書類などに押印するので、適切に管理する必要があります。

実印は印鑑届書とともに法務局に持参して登録します。ただし、2021年2月に法改正が行われ、オンラインによる設立登記では印鑑の届出は任意となっています。

3.定款を作成する

定款は、会社の事業内容や役員の任期などを規定している書類で、会社設立時に作成しなければいけません。

定款は、会社法によって記載内容に一定の基準が設けられているので、それに則って記載しましょう。事業目的や商号などの絶対的記載事項が記載されていないと定款が無効になるので注意が必要です。

定款を作成し製本したものを3部作ります。 左側を止めて、それぞれの見開きページに発起人の実印を割り印で押して、最後のページの発起人の欄に実印を押印します。

4.公証役場で定款認証を行う

株式会社を設立する際は、作成した定款を公証役場に提出して認証を受けなければいけません。 認証が必要なのは株式会社の他に一般社団法人と一般財団法人で、合同会社の場合は認証手続きの必要がないのも特徴です。

認証の手続きは予約制なので、会社の本店所在地を管轄する公証役場で公証人訪問日時を予約します。認証は電子定款を使ってオンラインで行うこともできます。

公証役場で定款認証を行う際は以下の書類が必要です。訪問日より前に郵送やFAXで定款を送っておくと、認証手続きがスムーズに行えます。

定款認証に必要なもの

  • 定款:3部
  • 3か月以内に発行された発起人全員の印鑑登録証明書:各1通
  • 発起人全員の実印
  • 認証手数料:30,000〜50,000円(資本金額によって異なる)
  • 謄本代:250円×定款の枚数(現金のみ)
  • 収入印紙:40,000円
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

5.資本金の払込みを行い払込証明書を取得する

定款の認証が済んだら資本金を払い込みます。この段階では法人の口座を開設できないため、一般的には発起人の個人口座を使って銀行振込するケースがほとんどです。

支払いをした後、資本金が証明できるよう通帳の表紙と1ページ目、資本金の振込内容が記載されているページをコピーして保管します。振込内容のコピーは、登記申請の際に必要です。

6.登記書類を作成し登記申請を行う

法務局で登記申請を行います。登記申請には以下の10種類の書類が必要です。

登記申請時に必要な書類

  • 登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙を貼った納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑登録証明書
  • 資本金の払込があったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 登記すべき事項を記載した書面もしくは保存したCD-R

印鑑届書には、法人の印鑑だけではなく個人印の押印が必要です。登記申請前に会社の印鑑を作成しておきましょう。 登記申請すると、不備がなければ10日ほどで登記が完了します。

7.登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る

登記が完了したら登記簿謄本と印鑑証明書を受け取ります。登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求をするか、郵送やオンラインでの交付請求も可能です。

8.各種行政への手続きを行う

税務署や市町村役場へ法人税や健康保険・雇用年金に関する届出を行います。

届出を出す各行政

  • 税務署へ法人税の届出
  • 各都道府県税務署および市町村役場へ法人住民税・法人事業税について届出
  • 年金事務所へ健康保険・雇用年金の加入手続きについて届出
  • 労働基準監督署へ労働法に関する届出
  • ハローワークへ雇用保険に関する届出

それぞれの機関によって提出する書類や提出期限が定められているので、各機関のホームページを確認して期日内に書類を揃えて提出しましょう。

マイクロ法人を設立するメリットとデメリット

マイクロ法人設立には税制のメリットがある反面、デメリットも存在します。この章では、メリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。

マイクロ法人のメリット

マイクロ法人のメリットは、法人を設立することで所得税や住民税などの節税効果が生まれる点です。また条件を満たしていれば、免税事業者になることも可能です。

所得税や住民税の節税ができる

マイクロ法人を設立すると所得税や住民税を節税できます。事業の利益をマイクロ法人で計上することで、マイクロ法人から年間1,625,000円以下の役員報酬を受け取れます。

役員報酬を受け取ると給与での所得が550,000円下がるため、給与所得控除が受けられ所得税と住民税をその分抑えることが可能です。

社会保険料の節約が可能になる

個人事業主の場合は、国民健康保険や国民年金を支払います。一方でマイクロ法人の役員の場合は、会社の健康保険や厚生年金へ切り替えられるので、マイクロ法人で受け取る役員報酬を軽減することが可能です。そのため健康保険料や厚生年金保険料の支払い額を減額できる特徴があります。

社会保険料の節約は、個人事業主として事業を継続しながら、別の事業でマイクロ法人を設立している場合、特に大きなメリットがあります。個人事業主とマイクロ法人の両方を持っていれば、個人事業主としての社会保険の加入は必要ありません。

要件を満たせば消費税の免税事業者になれる

マイクロ法人を設立して1,000万円以下の売上しかない場合は、消費税の免税事業者になれる可能性があります。

消費税の免税とは、消費税の課税期間内で課税対象の売上高が1,000万円に満たない場合に、消費税が免税される制度です。

たとえば、現在個人事業主として不動産収入が年間700万円、ECサイトの収入が年間400万円で合計1,100万円の利益がある場合、マイクロ法人を設立してEC事業の売上分400万円を計上すれば、個人事業の不動産収入とEC事業者どちらも消費税の免税事業者となれる可能性があります。

ただし、2023年10月から始まるインボイス制度によって、消費税免除のメリットが薄れてしまうケースも少なくありません。

【関連記事】
2023年10月から始まるインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!

マイクロ法人のデメリット

マイクロ法人は、手続きの手間や会社設立費用やランニングコストが発生するなどデメリットも存在します。どのようなデメリットが存在するのか、詳しく見ていきましょう。

経理業務や事務手続きのコストが増加する

マイクロ法人を設立すると個人事業主のときよりも経理業務や事務手続きに手間がかかります。個人事業主の場合は、年に1回確定申告をすれば終わりですが、マイクロ法人を設立すると確定申告だけではなく決算申告を行わなければいけません。

貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの書類作成と提出が必要です。

自分でこれらの複雑な書類を準備できない場合は税理士に依頼することになり、そのコストも発生します。

会社の設立費用や維持費用が発生する

マイクロ法人を設立するときの費用やランニングコストが発生する点もデメリットです。一般的な株式会社の場合は、設立に220,000〜240,000円程度、合同会社なら75,000円程度必要です。

バーチャルオフィスや電話受付代行などを利用するなら毎月それらのコストがかかります。

税金や社会保険料の節減が目的の場合は、マイクロ法人の設立費用やランニングコストが上回らないかをあらかじめ確認する必要があります。

経営が赤字でも法人住民税が発生する

マイクロ法人を設立すると、赤字経営のときも法人税を支払わなければいけません。個人事業主の場合は、赤字なら所得税や住民税は免除されて支払う必要がありませんが、法人化すると赤字でも均等割の法人住民税は納付しなければいけません。

マイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人は、節税などのメリットがある一方で、設立の際の注意点も存在します。

マイクロ法人の設立に関する注意点を把握しないまま、法人化することで税務署から脱税行為に疑われてしまうリスクもあるのです。

また会社員がマイクロ法人を設立しても、社会保険料を抑えることはできません。どのような注意点があるのか、詳しく見ていきましょう。

会社員がマイクロ法人を設立しても社会保険料の節約はできない

会社員で仕事をしている人が、マイクロ法人を設立することは可能です。しかし、社会保険料の節約はできません。会社員は、雇用されている会社で社会保険を負担してもらっているため、マイクロ法人で社会保険料を支払うことはできません。

ただし、所得税や住民税などはマイクロ法人で節税ができるので、個人事業主と両立して、マイクロ法人を設立するメリットはあります。たとえば資産運用を行っていて資産が大きくなってきた場合や、保有する不動産で賃貸収入がある場合などはマイクロ法人を設立してもよいでしょう。

脱税行為だと判断されないようにする

個人事業主や会社員がマイクロ法人を設立すること自体に違法性はありませんが、脱税行為に疑われないようにすることが重要です。

マイクロ法人を設立しても事業活動の実態がないと疑われると、ペーパーカンパニーで租税回避や脱税行為ではないかと判断される可能性があります。この場合は、税務署から調査が入ることもあります。

そのため、特に個人事業主と両立してマイクロ法人を設立するときは、個人事業主とマイクロ法人の事業内容が明確に異なるようにしておくとよいでしょう。同一事業とみなされると意図的に所得を分散させていると疑われやすくなります。

マイクロ法人の事業内容とは?

マイクロ法人で行える事業内容の一部を紹介します。マイクロ法人の事業内容には多種多様な仕事が存在します。自分がこれまで培ってきたスキル・経験が生かせる仕事の領域や興味・関心を持てる分野を選択すると良いでしょう。

アフィリエイター

アフィリエイトは、成果報酬型広告と呼ばれるインターネット広告の手法のひとつです。商品やサービスを販売する会社から提供される広告を自分のサイトやブログに掲載して、掲載している広告経由で商品やサービスの購入があった場合に売上の一部が報酬として支払われるシステムです。

アフィリエイターは、この成果報酬型広告による利益を得ている人をいいます。アフィリエイトは副業として人気があるため、主な仕事とは別にマイクロ法人で利益を計上すれば節税効果が得られるでしょう。

不動産

不動産を賃貸して得られる所得もマイクロ法人の収入にできます。マイクロ法人で不動産事業を行えば、社会保険料の削減や給与所得控除による節税も可能です。

不動産を所有して賃貸すれば収入が得られるため、働く必要がなく会社員が投資目的で大家になるケースも少なくありません。

せどり

せどりとは、安く仕入れた商品を高く売ってその差額を利益にする事業をいいます。海外のECサイトや実店舗などから安く商品を購入してAmazonや楽天市場、メルカリなどで販売します。

自分の好きなものや興味のあるものなどを仕入れてネット上で販売できるので、初心者でも始めやすいビジネスで副業としても人気があります。

コンサルティング

コンサルティングのビジネスは、一般的にクライアントの企業経営などについて相談を受けて診断や助言、指導を行う活動をいいます。在庫を抱えたり固定資産を持つ必要がないため、初期費用を安く抑えられて早い段階で利益を得られやすいビジネスです。

コンサルタント業務でマイクロ法人を設立する人も増えています。

配送業

UberEatsや出前館などのフードデリバリーサービスでマイクロ法人を設立する人も少なくありません。事業を始めるにあたって専門的な知識やスキルなどは必要ないことから、手軽に始められるビジネスのひとつです。

自分の都合の良い時間帯だけ働くこともできるため、副業で配送業を選ぶ人もいます。また、短い期間で収益をあげられるようになるので、挑戦しやすいビジネスといえるでしょう。

まとめ

マイクロ法人は、従業員を雇わないで代表者が1人で事業を行う会社です。マイクロ法人で利益を得ることで節税や減税効果が得られるため、個人事業主からマイクロ法人に切り替える人も多くいます。

ただし、会社設立には費用がかかり手続きも煩雑です。マイクロ法人のメリットだけではなく、デメリットも理解してどのような形態でビジネスを行うかを検討しましょう。

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よくある質問

マイクロ法人を設立するにはどのような手続きが必要?

マイクロ法人を設立するときには、まず会社設立に必要な基礎情報を決めて、法人用の印鑑を作ります。定款を作成したら公証役場で定款認証を行い、資本金を払込んで払込証明書を取得、次に登記書類を作成し登記申請って登記簿謄本と印鑑証明書を受け取ったら行政へ必要な手続きを行いましょう。

詳しくは記事内「マイクロ法人の設立方法と手順」をご覧ください。

マイクロ法人を設立する際の費用はいくらから?

マイクロ法人を設立するときは、株式会社か合同会社や合名会社、合資会社などによって設立にかかる費用は異なりますが、一般的に株式会社なら約220,000〜240,000円、合同会社なら約60,000円程度が必要になります。

また、税理士への業務依頼や、バーチャルオフィスの賃貸、電話受付代行などを利用する場合は、別途毎月費用が発生します。

詳しくは記事内「会社の設立費用や維持費用が発生する」をご覧ください。

マイクロ法人の節税メリットとは?

マイクロ法人を設立すると役員として報酬を会社から受け取れるため、給与所得控除が適用されます。そのため、法人を経由した給料収入となり所得税や住民税の節税ができます。

また、マイクロ法人の会社員になれば、国民健康保険から会社の健康保険に切り替えられ、条件を満たしていれば国民健康保険料よりも大幅に保険料を抑えられます。

詳しくは記事内「マイクロ法人のメリット」をご覧ください。

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