会社設立の基礎知識

失業保険をもらいながら起業準備はできる?受給条件や再就職手当について解説

監修 大柴良史 社会保険労務士・CFP

失業保険をもらいながら起業準備はできる?受給条件や再就職手当について解説

起業準備は、特定の受給要件を満たし、適切な手続きを行えば、失業保険や再就職手当を受給しながらす住めることが可能です。失業保険や再就職手当とは、会社を退職し再就職に向けて求職活動をしている人のうち、一定の条件を満たした人が申請できる雇用保険の給付制度です。

そのため、起業準備のために会社を退職した場合でも、失業保険を受給するには前提として求職活動をしていなければなりません。

本記事では、失業保険と再就職手当を受給できる人の条件、受給期間と受給金額、失業保険を受給しながら起業準備するときの注意点を解説します。

目次

会社設立の準備・手続きはfreee会社設立でカンタンに!

【設立数5万社以上 / 利用料無料】
freee会社設立では、必要項目を入力するだけで設立前後に必要な書類を無料で一括作成できます。無料相談も受付中!

失業保険は起業準備段階でも受給できる

会社を退職して将来起業を目指している人でも、求職活動と並行していれば失業保険の受給対象です。

将来の選択肢として起業を視野に入れている場合でも、当面は再就職の意思があり、求職活動を行っていることが基本的な要件となります。たとえば、開業届を提出するなど、客観的に起業準備に専念していると判断される場合は、再就職の意思がないとみなされ、受給できません。

また、失業保険を受給するには、離職前の被保険者期間や求職活動の実績などの要件があり、起業の準備段階でもそれらを満たす必要があります。

前提として求職活動をしている必要がある

前提として、失業保険は再就職に向けた求職活動を行っている人を対象とした雇用保険の給付です。そのため、退職後すぐに起業する人や求職活動を行っていない人は、失業保険の対象外となります。

起業を視野に入れながらも失業保険の受給対象になり得る状況の例として、以下のようなケースがあります。

失業保険の受給対象例

  • 起業資金を準備するために再就職する予定がある
  • 起業に向けた知識やノウハウを蓄積するために再就職する予定がある
  • ビジネスパートナーの従業員として再就職する予定がある

求職活動の回数は、待期期間(受給資格決定日から7日間)満了後、最初の認定日の前日までに原則1回以上必要です。

また、最初の認定日以降は、前回の認定日から次回の認定日の前日までに、原則2回以上の求職活動実績が求められます。

なお、自己都合退職などで給付制限がある場合は、待期期間満了後の給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間について求職活動実績が必要です。原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)が求められます。

正当な理由のない自己都合離職の場合、給付制限期間は離職日が2025年4月1日以降であれば原則1か月です。なお、離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合離職している場合などは3か月となります。

求職活動の実績に該当するものとしては、たとえば以下が挙げられます。

求職活動の実績に該当する活動の例

  • 求人への応募(書類やオンラインでの応募、面接など)
  • ハローワークが実施する求職申し込み・職業相談
  • 公的機関や許可・届出のある民間事業者などが実施する求職申し込み・職業相談

ハローワークやインターネット・新聞などでの求人情報の閲覧や、知人への紹介依頼などは、求職活動の実績には該当しません。

失業保険とは

失業保険とは、離職してから再就職するまでの期間に安心して求職活動が行えるよう、基本手当(いわゆる失業手当)などを支給して求職者を支援する雇用保険制度の給付です。

起業準備に伴う自己都合退職や失業の場合でも、要件を満たせば、失業手当と呼ばれる基本手当が受け取れます。ただし、失業保険を受給するには受給要件を満たす必要があり、退職した人が必ず受け取れるものではありません。

失業保険について詳しく知りたい方は、別記事「失業保険(失業手当)とは?もらえる条件と期間や手続き、金額の計算方法について解説」をご覧ください。

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」

失業保険の受給要件を満たすケース

失業保険の受給要件には、「一般保険者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の3つの区分があり、それぞれの区分で定められた条件を全て満たした場合に失業保険を受給できます。

各カテゴリの受給要件は、以下表のとおりです。

区分受給要件
一般保険者・原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある(被保険者期間)
・求職する能力と意思はあるが、仕事が見つからない状態
特定受給資格者・倒産(※1)や解雇等(※2)の理由で離職した
・離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある
特定理由離職者・希望したにもかかわらず労働契約が更新されなかったか、正当な理由(※3)で離職した
・離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある

受給要件の補足

(※1)倒産に該当するもの

・破産
・大量リストラ(1ヶ月で30人以上)
・事業所の廃止
・事業所の移転

(※2)解雇等の条件に該当するもの

・契約内容と職場の現状が大きく乖離しているため離職した
・賃金の3分の1を超える金額が給料日までに支払われなかったため離職した
・離職の直前6ヶ月間の間に、連続3ヶ月で毎月45時間以上、いずれか1ヶ月で100時間以上、いずれか連続2ヶ月で毎月80時間以上の時間外労働があったため離職した など

(※3)正当な理由に該当するもの

・心身の障害や病気、体力不足などで離職した
・妊娠や出産、育児などの理由で受給期間延長措置を受けた
・両親の病気や負傷、死亡などのやむを得ない理由で離職した
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けるのが困難になって離職した など

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

失業保険の受給手続きはハローワークにて行えるため、受給要件を満たしているかわからない場合は、ハローワークの窓口で確認してください。受給対象となれば、「雇用保険受給資格者証」が受け取れます。

【関連記事】
失業保険(失業給付金)の受給条件は?いくらもらえる?受給期間や手続きを徹底解説

失業保険の受給対象外となるケース

被保険者期間の基準を満たしていても、以下に当てはまる場合は受給対象外となります。

失業保険の受給対象外となる例

  • 求職活動をせず家事に専念している人
  • 勉学に専念していて求職活動をしていない学生
  • 再就職先が決まっている人
  • 自営業を営み始めた人
  • 自営業の準備に専念している人 など

出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

なお、失業保険の受給対象かどうかを判断するのはハローワークです。受給を希望する場合は、まずハローワークの窓口に相談してください。

失業保険を受給できる期間

雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して原則最大1年間です。失業保険は、受給期間中に失業状態にある期間について、所定給付日数を上限として支給されます。たとえば、勤続年数が15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日であるため、受給期間中に最大120日分の基本手当が受け取れる仕組みです。

また、失業保険には待期期間というルールがあり、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間は基本手当が支給されません。さらに、正当な理由のない自己都合離職の場合、離職日が2025年4月1日以降であれば、待期期間終了後に給付制限があります(教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除されます)。

なお、正当な理由のない自己都合離職の給付制限期間は、離職日が2025年4月1日以降であれば原則1ヶ月です。ただし、離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合離職して受給資格決定を受けた場合などは3ヶ月となります。

そのため、会社都合退職の場合は待機期間の7日後、正当な理由のない自己都合退職の場合は7日と原則1ヶ月の給付制限後に、初めて失業保険を受給できます。

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ」
出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」


なお、失業保険の給付日数は、申請者の年齢や状況、勤続年数によって異なり、それぞれ以下のとおりです。

【一般の離職者】

被保険者であった期間給付日数
1年〜9年90日
10年〜19年120日
20年〜150日

【倒産・解雇による離職者】

被保険者であった期間
1年未満1〜4年5〜9年10〜19年20年〜
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日-
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日
出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

失業保険の受給金額

失業保険で一日あたりに受け取れる手当は「基本手当日額」といいます。基本手当日額は、退職直前の6ヶ月間に支払われた賃金や年齢区分に基づき、以下のように支給金額が決まる仕組みです。

離職時の年齢賃金日額給付率基本手当日額
〜29歳3,014円~5,339円80%2,411円~4,271円
5,340円~13,140円50〜80%4,272円~6,570円
13,141円~14,510円50%6,570円~7,255円
14,511円〜一律7,255円
30〜44歳3,014円~5,339円80%2,411円~4,271円
5,340円~13,140円50〜80%4,272円~6,570円
13,141円~16,110円50%6,570円~8,055円
16,111円〜一律8,055円
45〜49歳3,014円~5,339円80%2,411円~4,271円
5,340円~11,800円50〜80%4,272円~6,570円
11,801円~16,940円50%6,570円~8,870円
16,941円〜一律8,870円
60〜64歳3,014円~5,339円80%2,411円~4,271円
5,340円~11,800円45〜80%4,272円~5,310円
11,801円~16,940円45%5,310円~7,623円
16,941円〜一律7,623円
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

失業保険を受給しながら起業準備するときの注意点

起業準備中も失業保険を受給するためには、いくつかの注意点があります。失業保険を受給しながら起業準備する際の主な注意点は、以下のとおりです。

失業保険を受給しながら起業準備するときの注意点

  • アルバイトは原則週20時間以上にならないようにする
  • 事業を開始すると支給は停止となる
  • 失業認定を受けることが必要になる

アルバイトは原則週20時間以上にならないようにする

受給資格決定後に、以下のいずれかに該当する期間にある場合は、仕事をしていない日も含めて就職している期間とみなされ、失業保険は受給できません。

失業保険が受給できないケース

  • 原則として所定労働時間が週20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある期間(雇用保険の被保険者となっている期間)
  • 一般的に、契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上かつ週の就労日が4日以上の場合、その契約に基づいて就労が継続している期間

原則として、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の被保険者となるため、失業保険を受給できない期間が生じます。受給できない期間を避けたい場合は、上記の条件に該当しない範囲でアルバイトをすることが必要です。

また、アルバイトの収入がある場合は、原則4週間に1回の失業認定日に申告が求められます。

事業を開始すると支給は停止となる

個人や法人として事業を開始した時点(または自営の準備に専念した時点)で、失業保険の支給は停止されます。具体的には、以下のようなタイミングが自営専念日とみなされ、前日までが支給対象となります。

自営専念日とみなされるタイミング

  • 開業届を提出した日
  • 業務委託契約の締結日(または委託契約の開始日)
  • 営業が許可された日(飲食店や個人タクシーなど)
  • 定款の作成日
  • 自営の準備を開始したことが確認できる日(店舗や事務所の賃貸契約の締結日、自営に必要な什器の購入またはレンタル日など)

失業保険を満額受給することを考えている場合は、受給が終了してから起業準備や事業の開始を進める必要があります。一方で、待期期間満了後に起業し、所定の要件を満たす場合は、再就職手当を受給できる可能性があります。

失業認定を受けることが必要になる

失業保険の受給手続きを行った日以降、原則4週間に1回の失業認定日に、失業していることの認定を受けることが必要です。管轄のハローワークへ来所し、受給資格者証と失業認定申告書を提出します。

再就職手当とは

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合や、継続性が認められる事業を開始した場合に支給される手当です。

基本手当は失業期間に応じて支給されるため、早期に再就職するとその分は支給されません。そのため、早期の再就職を後押しする制度として設けられているのが再就職手当です。

早期に再就職した場合は、残りの給付日数に応じて一定割合(60%または70%)の金額を一時金として受け取ることができます。

この制度は、失業の長期化を防ぎ、早期の再就職を促すことを目的としています。

出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当の受給要件を満たすケース

再就職手当を受給するためには、以下全ての要件を満たす必要があります。


  • 待期期間の満了後に就職、あるいは起業する
  • 再就職前日まで失業状態で、基本手当の支給期間が所定給付日数の3分の1以上ある
  • 離職前と同じ、もしくは資金や人事面などで密接な関係のある会社に就職しない
  • 離職理由によって給付制限を受けているなら、待期満了後の1ヶ月間についてはハローワーク等、または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職
  • 就職前3年間において、再就職手当、または常用就職支度手当を受け取っていない
  • 求職申し込み前から採用が内定していた事業主に雇用されてはいない
  • 原則として、雇用保険の被保険者となる見込みがあること

1番目の要件にあるように、起業であっても待期期間満了後であれば、再就職手当を受給できる可能性があります。

つまり、会社都合退職であれば、待期期間(7日間)満了後に起業し、要件を満たせば再就職手当の受給対象となり得ます。

再就職手当の受給対象外となるケース

起業準備をしている人で再就職手当の受給対象外となるケースは、失業保険の認定状況や事業開始の時期、事業の実態などによって異なります。

会社都合退職などで給付制限がない場合は、待期期間中に事業を開始すると再就職手当の対象外となります。自己都合退職などで給付制限がある場合は、待期期間中または待期期間満了後1か月以内に事業を開始すると対象外です。

再就職手当の受給要件や事業開始のタイミングを、あらかじめ確認しておきましょう。なお、最終的な可否は個別事情によって異なるため、事前に管轄のハローワークへ確認することが大切です。

再就職手当を受給できる期間

再就職手当は、継続的に支給される給付ではなく、支給決定後に一括で支給される手当です。就職日の翌日から原則1か月以内に「再就職手当受給申請書」をハローワークへ提出し、審査を経て支給が決定されます。

審査には一定の時間がかかり、提出してからすぐに受理されるわけではないので注意が必要です。なお、審査状況が気になる場合は申請手続きをしたハローワークに来所すれば確認できます。確認の際には、本人確認書類が必要です。

出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

再就職手当の受給金額

再就職手当の受給金額は、失業保険の基本手当日額×残日数×60%(あるいは70%)の計算式で算出されます。支給率は、所定給付日数に対する残日数によって異なります。残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は60%、3分の2以上の場合は70%です。

所定給付日数に対する残日数と割合は、以下の表のとおりです。

所定給付日数支給残日数再就職手当の金額
支給率60%支給率70%
90日30日以上60日以上基本手当日額×残日数×60%or70%
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上
出典:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」

たとえば、所定給付日数が120日で再就職した段階での残日数が62日ある場合、基本手当日額を6,945円とすると再就職手当は以下になります。

6,945円 × 62日 × 60% = 258,354円

なお、所定給付日数や基本手当日額については、「失業保険を受給できる期間」と「失業保険の受給金額」をご確認ください。

雇用保険受給期間の特例とは

2022年7月以降に事業開始した人を対象に、雇用保険受給期間の特例があります。

この特例は、離職後に事業を始めた人が、一定の条件のもとで受給期間を延長できる制度です。一定の条件を満たすことで最大3年間受給期間を延長でき、起業後に事業が上手くいかず再び失業した場合に、失業保険の支給を受けられる可能性があります。

たとえば、離職日の翌日に起業し、2年後に廃業した場合でも、あらかじめ特例の適用を申請していれば、延長された受給期間内で基本手当を受給できる可能性があります。ただし、実際に受給できる日数は、所定給付日数の残日数の範囲内です。

特例申請のための要件

以下の①~⑤の全てを満たすことが、特例申請のための要件です。

雇用保険受給期間の特例申請のための要件

  1. 事業の実施期間が30日以上であること
  2. 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
  3. 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
  4. 当該事業により自立できないと認められる事業ではないこと
  5. 離職日の翌日以後に開始した事業であること

④は客観的に見て自立が可能な事業であることを求める要件であり、以下の場合に④の要件を満たします。

④の要件を乱すための前提

  • 雇用保険の被保険者資格を取得する従業員を雇い入れ、事業主として認められる場合
  • 客観的資料(登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証など)で事業開始・事業内容・事業所が確認できる場合

⑤の要件を満たすケースとしては、離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合も含まれます。

特例申請の手続き方法

特例申請の手続き方法は、次のとおりです。

対象者離職日の翌日以降に事業を開始した人/事業に専念し始めた人/事業準備に専念し始めた人
申請期間事業開始日/事業に専念し始めた日/事業準備に専念し始めた日の翌日から2ヶ月以内
提出方法本人来所または郵送(代理の方の場合は委任状が必要)
提出先住居所を管轄するハローワーク(受給資格決定をそれ以外で行った場合は、そのハローワーク)
提出書類・受給期間延長等申請書

・離職票(受給資格の決定を受けていない場合)/受給資格者証 ・事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類

事業を開始した事実や開始日を確認できる書類として、以下のようなものが利用できます。

事業を開始した場合/事業に専念し始めた場合


  • 登記事項証明書
  • 開業届の写し
  • 事業許可証

事業の準備に専念し始めた場合


  • 金融機関との金銭消費
  • 貸借契約書の写し
  • 事務所貸借のための賃貸借契約書の写し

出典:厚生労働省「2022(令和4)年7月1日から 離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」

まとめ

起業準備は、求職活動を行っていることを前提に、失業保険を受給しながらでも進めることができます。失業保険を受給するには要件を満たす必要があるため、事前にハローワークのホームページなどで確認してください。

また、退職後すぐに起業して失業保険の基本手当を受給できない場合でも、再就職手当を受給できる可能性があります。ただし、失業保険・再就職手当のいずれも、待期期間中に起業すると受給できなくなるため、注意が必要です。

そのほか、2022年7月以降に事業を開始した人には雇用保険受給期間の特例があり、一定の条件を満たすと最大3年間受給期間の延長が受けられます。事業が上手くいかず再び失業した場合でも、延長された受給期間内で失業保険の支給が受けられる可能性があるため、起業する方は申請を検討してみてください。

自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数50,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。

起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!

なんとなく会社設立の流れはわかったけど、自分の場合いつまでに何をすればよい?

そんな時は設立サポートのプロ、「起業ダンドリコーディネーター」の活用がおすすめです。専任担当が、あなたのご状況をヒアリングしたうえで、今後のスケジュールをご提案。設立準備から登記後に必要な手続きまでを伴走支援します。

設立手続きに疑問や不安がある方とにかく早く手続きを進めたい方はもちろん、起業を考え始めた方もご相談可能です。

まずはお気軽に全国対応の無料オンライン面談(初回最大60分)をご予約ください。

起業ダンドリコーディネーターの詳細はこちら

入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる

freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。


freee会社設立 入力画面

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。

会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。

<freee会社設立で出力できる書類の一例>

  • 定款
  • 登記申請書
  • 印鑑届出書 など
ほかにも、会社設立後に役所へ提出が必要な「法人設立届出書」の作成や法人口座の開設、法人用クレジットカードの申請にも対応しています。

設立にかかるコストを削減できる

設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。

<設立にかかる費用の比較例>


設立にかかる費用の比較例

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)

会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!

会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。
自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。

自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。

freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!
まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!

自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!

「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。

設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く

登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。

会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。

よくある質問

失業保険をもらいながら起業準備はできる?

失業保険をもらいながらでも、再就職に向けた求職活動をしていれば起業準備ができます。ただし、失業保険には細かな受給要件があるためご注意ください。なお、自営に専念したと判断される場合(開業届を提出した場合など)は、失業保険を受給できません。

詳しくは記事内「前提として求職活動をしている必要がある」をご確認ください。

失業保険は開業したら受けられない?

失業保険の受給中に開業届を提出すると、その時点で失業保険の受給は終了します。また、この場合、再就職手当が受給できることがあるので、必ずハローワークで申請を行いましょう。詳しくは記事内「再就職手当の受給要件を満たすケース」をご確認ください。

起業したとき再就職手当はいくらもらえる?

失業保険の受給途中で起業したときにもらえる再就職手当の金額は、失業手当の基本手当日額や給付残日数などによって決まります。失業が認定されてからできるだけ早く起業することで再就職手当の金額は増えることになるので、失業後の起業準備は早めに行いましょう。詳しくは記事内「再就職手当の受給金額」をご確認ください。

監修 大柴 良史(おおしば よしふみ) 社会保険労務士・CFP

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

監修者 大柴良史

起業の準備はfreee会社設立でカンタン・安心

freee会社設立なら、会社設立に必要な10種類の書類を無料で作成できます!

さらに起業の検討時期から会社設立後の手続きまで、専任コンシェルジュによる無料サポートも利用可能です。
設立社数50,000社以上のfreee会社設立なら初めての方もあんしん!
まずはお気軽にご相談ください!

はじめての会社設立でもオンライン申請で完結!会社設立の準備はこちら

今なら30日間無料でお試し可能
登録はメールアドレスのみ