会社設立を検討する際、会社設立に関連する税金面について気になるのではないでしょうか?特に会社設立を検討している方の多くが法人税や法人住民税のことを気に留めていますが、消費税のことを見落としがちかと思います。このページでは、特に消費税に絞って説明していきたいと思います。
・【税金と税率】個人事業主と法人で税金はどう変わる?
法人と個人事業主の違いや設立時にかかる費用について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
・【会社設立にかかる費用】会社形態によって費用は変わる?
・【個人事業主と法人】それぞれの違いやメリット・デメリットとは?
消費税とは
消費税とは、事業者に直接負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービスの価格に税金を付加させることで最終的には商品やサービスを消費する消費者が負担する税金となります。このような税金のことを間接税と呼びます。

消費税のイメージ図
上記イメージ図のように最終消費者が消費税を最終的に負担しているものの、消費税を国に納付しているのは事業者となります。
事業者が納付する消費税の税額は、以下の計算式で算出されます。計算式はイメージしやすいように簡単なものを紹介します。
売上にかかる受け取り消費税 − 仕入にかかる支払い消費税 = 納付すべき消費税金額
このように消費税は仕入により納付税額を減らすことができます。しかし、コンサルタントや代理店事業など仕入の少ない会社を設立する場合は、思ったよりも消費税の金額が高くなるケースも少なくはありません。また、会社設立時は、事業資金を税金を納める余裕がないため消費税をいかに免税されるかを考えるのは重要なことです。
消費税の納税義務者
消費税は消費税を受領しているからといって全ての会社が納める必要はありません。消費税の納税義務者は以下の2点の基準を満たしている必要があります。
⑴基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか
⑵特定期間の課税売上高及び給与等支払額の合計が1,000万円を超えるかどうか
⑴基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか
基準期間とは前々期(2年前の事業年度)のことを言います。そのため、会社設立した日から決算日までには前々年度が存在しないため原則的には納税義務はありません。しかし、例外規定により課税されることがあります。
⑵特定期間の課税売上高及び給与等支払額の合計が1,000万円を超えるかどうか
特定期間とは前期(1年前の事業年度)の前半6ヶ月間のことをいいます。会社設立した日から決算日まで課税売上高と給与等支払額の合計がいずれも1,000万円を超える場合納税義務が生じます。
また、会社設立の場合、会社を設立した日から1年間の資本金が1,000万円未満であれば、会社設立した日から決算日までの消費税が免除となります。
会社設立以降の消費税免税方法
上記の通り消費税は、納税義務の基準が色々規定されていることから会社設立以降の消費税を免税するための方法を以下ステップとして整理してみました。
⑴第1事業年度の資本金を1,000万円未満にすること
消費税を免税にするためには会社設立した日から決算日までの資本金の金額を1,000万円未満にする必要があります。ただし、これは会社に出資できる金額が1,000万円未満にしなければいけないという話ではありません。以下の2点の方法で会社設立の際の出資金額を増加させることができます。
①会社設立の際、出資した金額の2分の1を資本準備金とすることができることから、1,998万円は会社に出資できる
②会社への出資という形ではなく、事業主から会社への貸付という形をとる
⑵特定期間の課税売上高を1,000万円以下とする
会社設立した日から決算日までの資本金が1,000万円未満であっても、課税売上高が1,000万円を超える場合、翌年度から消費税の納税義務が生じる可能性があります。
⑶特定期間の給与等支払額の合計額を1,000万円以下とする
会社設立した日から決算日までの売上高が1,000万円を超える場合であっても、給与等の支払額の合計額が1,000万円以下であれば消費税を免税されます。売上の調整は難しいかと思いますが、給与であれば自分の給与を調整したり、支払い月の調整、業務委託を活用するなど調整方法は多くあります。そのため、売上高が多くなりすぎる場合は、給与等の支払額を調整することをお勧めします。
⑷設立1期目が7ヶ月以下とする
会社設立した日から決算日までの売上高が1,000万円を超え、かつ給与等の支払額の合計額が1,000万円を超える場合、会社を設立する日を調整していきましょう。
法人の場合、会社設立した日から決算日までの期間が7ヶ月以下ならば特定期間の条件に当たらなくなり、消費税が免税となります。
まとめ
会社設立以降発生する税金についての基礎知識の説明となりましたが、ご理解いただけましたか?消費税は身近な税金でありますが、いざ納税者となった時の対応は事前に知識を整理していないと対応できないかと思います。会社設立を機に消費税の対応方法も整理していきましょう。
会社設立の方法を知りたい方はこちら

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