会社設立の基礎知識

資本金の増資とは?メリット・デメリットや具体的な方法を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

資本金の増資とは?メリット・デメリットや具体的な方法を解説

資本金の増資は、企業の成長や財務改善に向けた選択肢のひとつです。

事業規模の拡大や財務体質の改善を目的として、必要に応じて検討されます。ただし、増資は株主の構成や税務上の取り扱いにも関わるため、実行前に影響範囲を把握しておくことが重要です。

本記事では、資本金の増資の概要や融資との違い、メリット・デメリットを解説します。あわせて、第三者割当増資や株主割当増資などの主な方法や検討すべきタイミング、税金への影響、手続きの流れを紹介します。

目次

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資本金の増資とは

増資とは、企業の資本金を増やす手法です。

新株の発行などにより出資者から払い込みを受ける「有償増資」と、払い込みを伴わない「無償増資」があり、資金調達を目的とする場合は一般的に有償増資が用いられます。

有償増資による資金調達は、金融機関からの融資とは異なり、調達した資金の返済義務が原則として生じません。そのため、返済負担を負わずに自己資本を増やせる点が特徴であり、財務の安定性を高める手段のひとつとして活用されています。

資本金の増資と融資の違い

増資と融資はどちらも事業資金を調達する手法ですが、貸借対照表上の扱いが異なります。

増資は主に株式の発行を通じて資金を調達する手法で、調達した資金は資本金や資本準備金として、貸借対照表の純資産の部に計上されます。

一方、融資は金融機関からの借り入れであるため、貸借対照表上は負債です。

増資と融資の主な違いは、以下のとおりです。


項目増資融資
返済義務なしあり
メリット財務基盤が安定し、信用力向上につながる返済を続ける限り、経営関与は通常生じにくい
デメリット新規株主が議決権をもち、経営の自由度が下がることがある業績に関わらず返済が必要
主な用途新規事業・事業拡大への投資運転資金・設備投資
出典:経済産業省「エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識」

資本金を増資するメリット・デメリット

資本金の増資には、財務面や資金調達面でのメリットがある一方で、方法や発行条件によっては株主構成や経営権に影響するデメリットも生じます。以下でそれぞれの詳しい内容を解説します。

資本金を増資するメリット

資本金を増資する主なメリットは以下のとおりです。

資本金を増資するメリット

  • 有償増資では返済不要の資金を確保できる
  • 財務基盤を強化できる
  • 事業拡大や新規事業に必要な資金を用意できる
  • 企業の信用力向上につながる可能性がある
  • 出資者から経営支援を受けられるケースがある

有償増資で調達した資金は、融資とは異なり返済義務が原則として生じません。そのため、返済負担を気にせず事業資金を確保しやすい点が特徴です。

また、増資によって自己資本が厚くなると、財務基盤の安定につながり、金融機関や取引先からの信用力向上が期待できます。

調達した資金は、新規事業の立ち上げや設備投資、システム導入などへの活用も可能です。また、出資者によっては、経営・事業面のサポートを受けられる場合もあります。

資本金を増資するデメリット

一方で、増資を行う際には、以下の点にも目を向けておく必要があります。

資本金を増資するデメリット

  • 株主構成や経営権に影響する場合がある
  • 既存株主の持株比率が下がる
  • 配当や株主への説明責任が生じる

第三者割当増資などで新たな株主が加わると、既存株主の持株比率が低下し、議決権割合が変わる可能性があります。出資比率によっては経営判断にも影響が及ぶため、発行株式数や議決権割合の事前確認が重要です。

また、新株の発行によって既存株主の持株比率が低下する際は、配当を受け取る割合や議決権割合への影響を踏まえ、既存株主への説明や合意形成が必要になる場合があります。

株主が増えると、経営状況や資金使途に対する説明を求められる機会が増えるため、増資後の株主対応を見据えた準備が必要です。

資本金を増資する主な方法

増資には複数の手法があり、出資者の範囲や払い込みの有無などによって特徴が異なります。主な手法は、以下のとおりです。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、特定の企業や投資家などに新株を引き受けてもらい、その払い込みを受けることで資金を調達する方法です。

割当先には、金融機関・投資ファンド・関係の深い取引先などが選ばれます。

公募増資とは異なり、特定の相手を割当先として選定できるため、自社の事業方針に理解のある株主と資本関係を築きやすい点が特徴です。資金面だけでなく、出資者となる取引先や投資家から、事業面でのサポートを受けられるケースも存在します。

なお、発行価額が時価より著しく低い場合は有利発行に該当し、株主総会の特別決議などが必要となる可能性があります。そのため、発行価額の妥当性や発行目的の合理性を事前に確認することが重要です。

第三者割当増資の一般的な手順は、以下のとおりです。

第三者割当増資の手順

  1. 株主総会や取締役会など、必要な決議機関で募集事項を決議する
  2. 引受候補者へ募集事項を通知する
  3. 申し込みを受け付け、割当先を決定する
  4. 期日までに払い込みを受ける
  5. 新株主を株主名簿に記載・記録する
  6. 変更登記を申請する

第三者割当増資は、主に取引先との関係強化を図りたいときや、事業拡大・事業転換に向けた資金調達を行いたいときなどに活用されています。

株主割当増資

株主割当増資とは、既存の株主に対して持株数などに応じて新株を割り当て、払い込みを受ける方法です。

既存株主が持株比率に応じて新株を引き受ければ、株主構成への影響を抑えながら資本金を増やせます。ただし、出資者の対象が既存株主に限られるため、外部から広く資金を集める方法と比べると、大規模な資金調達には向きません。

株主割当増資は、通常以下のように進められます。

株主割当増資の手順

  1. 株主総会や取締役会など、必要な決議機関で募集事項を決議する
  2. 既存株主へ募集事項を通知する
  3. 株主からの申し込みを受け付ける
  4. 株主から出資を受ける
  5. 資本金の額や発行済株式総数などの変更登記を申請する

株主割当増資は、既存株主との関係を維持しながら増資したいときや、株主構成への影響を抑えて資金を調達したいときに適しています。

公募増資

公募増資とは、既存株主や特定の第三者に限らず、広く一般の投資家を対象に新株を発行して資金を調達する方法です。

対象を幅広く設定するため、新たな株主獲得や取引の活性化が見込めます。設備投資を始めとした大規模な資金調達を必要とする上場企業で活用されます。

上場企業の公募増資では、市場価格などを踏まえて払込金額を決定するため、既存株主の持株比率や1株あたり価値への影響にも配慮が必要です。

公募増資を実施する主な流れは、以下のとおりです。

公募増資の手順

  1. 株主総会や取締役会など、必要な決議機関で公募増資の決議を実施する
  2. 必要に応じて有価証券届出書を作成・提出する
  3. 公募条件(払込金額など)を決定・公表する
  4. 払込期日に払い込みを受ける
  5. 変更登記を申請する

大規模な資金を調達したい場合や、借り入れ以外の方法で資本を増強したい場合の選択肢になります。

利益の資本組み入れ

利益の資本組み入れとは、社内に留保している利益剰余金などを資本金に組み入れる方法です。

無償増資に該当し、資本金の額が増えるものの、外部からの新たな資金流入を伴いません。資金調達というよりは、社内の資本構成の見直しに近い性質をもちます。

一方で、資本金額が増えることで、対外的な信用力向上につながる可能性があります。

利益を資本に組み入れる主な手順は、以下のとおりです。

利益の資本組み入れの手順

  1. 株主総会や取締役会など、必要な決議機関で資本金に組み入れる額などを決定する
  2. 効力発生日に利益剰余金などを資本金へ組み入れる会計処理を行う
  3. 資本金の額の変更登記を申請する
  4. 必要に応じて、税務署や自治体などへ異動届出書を提出する

現金を用意せずに資本金を増やしたいときや、株主構成への影響を避けながら対外的な信用力向上を図りたい場合の選択肢となる方法です。

資本金の増資を検討する具体的なタイミング

増資を検討する場面はいくつか考えられますが、主なタイミングには以下の3つが挙げられます。

増資を検討するタイミング

  • 大規模な設備投資や新規事業の立ち上げを行いたいとき
  • 財務状況を改善したいとき
  • 許認可や制度申請の基準に備えたいとき

大規模な設備投資や新規事業の立ち上げを行いたいとき

大規模な設備投資・研究開発・新規事業の立ち上げ・M&Aなど、まとまった資金が必要な場面では、増資が検討候補に挙がります。

有償増資で確保した資金は、融資とは異なり、原則として返済義務のない資金として活用できます。返済スケジュールに縛られないため、成果が出るまでに時間のかかる中長期の投資にも活用しやすい調達方法です。

また、EC事業への転換を機にスピード感をもって事業拡大を進めるため、借り入れではなく増資による資金調達を選択した中小企業の事例も報告されています。

財務状況を改善したいとき

増資は、自己資本比率を改善したい場合や債務超過の解消を目指す場面で、有効な選択肢のひとつです。増資によって純資産が増えれば、金融機関や取引先に対し、財務面の安定性を示しやすくなります。

特に、大手企業との取引開始や金融機関への追加融資の相談を行う場面では、財務基盤の見直しが求められるケースも少なくありません。

なお、債務超過解消の手法には、現金の払い込みを受ける増資だけでなく、借入金などの債務を資本金に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」も選択肢に挙げられます。

許認可や制度申請の基準に備えたいとき

建設業や労働者派遣事業など、許認可の取得・更新時に純資産額や自己資本額、基準資産額などの財産要件・資産要件が問われる場合は、増資を検討する場面のひとつです。

たとえば、特定建設業許可では、欠損の額・流動比率・資本金の額・自己資本の額などが、財産的基礎を満たしているかどうかの判断材料に含まれます。

補助金や助成金などでは、資本金額や企業規模が応募条件の判定に関わることもあるため、申請前に制度ごとの要件を確認しておくことが重要です。

資本金の増資にかかる費用

資本金を増資する際は、登記関係の費用が発生します。主な費用は以下のとおりです。


費用の種類金額の目安備考
登録免許税増加した資本金の額×0.7%(最低3万円)変更登記の際に発生
司法書士報酬5万円~専門家へ依頼するときに必要
登記事項証明書手数料1通につき490円・520円・600円取得方法によって異なる(50枚を超える場合は、50枚までごとに100円が加算される)
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
出典:法務省「登記手数料について」


費用の多くは登録免許税ですが、司法書士へ依頼した際は別途報酬が発生します。登記事項証明書の手数料は取得方法によって異なり、オンライン請求・窓口交付なら490円、オンライン請求・送付なら520円、書面請求なら600円です。

資本金を増資する際の税金への影響

資本金を増資すると、消費税の納税義務・法人住民税の均等割額・法人税・法人事業税などに影響する可能性があります。

基準期間がない法人の場合、事業年度開始日の資本金または出資金が1,000万円以上であれば、消費税の納税義務の免除を受けられません。設立1期目の途中で増資し、2期目の期首時点で資本金が1,000万円以上となる場合、2期目は消費税の納税義務が免除されないケースに該当します。

また、法人住民税の均等割は、資本金等の額や従業員数に応じて税額が異なります。たとえば、東京23区に事務所などがある法人を例にすると、従業者数50人以下の均等割は以下のように変わります。


資本金等の額均等割の年税額
1,000万円以下7万円
1,000万円超1億円以下18万円
1億円超10億円以下29万円
出典:東京都「均等割額の計算例」

なお、消費税と法人住民税では判定に用いる基準が異なるため、「資本金の額」「出資の金額」「資本金等の額」がそれぞれ何を指すのか、制度ごとに確認しておくことが重要です。

資本金を増資する手続きの流れ

資本金を増資する際は、選択する増資方法に応じて、社内決議や出資金の払い込み、変更登記などの手続きが必要です。一般的な流れは、以下のとおりです。

変更登記は、有償増資では払い込みの期日など、無償増資では効力発生日を基準に、原則として2週間以内に申請が必要です。

資本金を増資する手続きは自分で進めることも可能ですが、必要書類や記載内容に不備があると補正や再提出が求められます。必要書類は増資方法や企業の機関設計、定款の内容などによって異なるため、法務局の申請書様式を確認し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。

まとめ

資本金の増資は、有償増資を通じて返済義務のない資金を確保したり、財務基盤の強化につなげたりできる手段です。融資とは異なる選択肢として、新規事業・設備投資・許認可の取得など、さまざまな場面で活用されます。

一方で、増資は株主構成や経営権、税務上の取り扱い、変更登記などに影響がおよぶため、メリットだけで判断しないことが重要です。

増資の方法や必要な手続きは、企業の状況や目的によって異なります。何のために増資を行うのかを踏まえたうえで、自社に合った方法を選択しましょう。

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詳しくは、記事内「資本金を増資する主な方法」をご覧ください。

資本金を増資する理由は?

資本金の増資は、資金調達や財務基盤の強化、許認可や補助金・助成金などの申請要件への対応などを目的に検討されます。

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詳しくは、記事内「資本金の増資を検討する具体的なタイミング」をご覧ください。

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詳しくは、記事内「資本金を増資する手続きの流れ」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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