会社設立の基礎知識

会社を設立したら必ず加入!社会保険の種類と基礎知識

最終更新日:2020/08/24

会社員時代は、天引きされる保険料は気になるものの、その手続きについては、あまり気にする必要のなかった社会保険。
しかし、自分で会社を設立するとなると、すべて自分で手続きをしなければならなくなります。
そもそも社会保険とは何なのでしょうか?会社を設立したら必ず加入しないといけないのでしょうか?
今回は社会保険の基礎知識についてご紹介します。

社会保険の基礎知識や最新情報は以下の記事にまとめています。

【社会保険】会社設立後は社会保険の加入が必須?

会社設立の流れや、事業開始前に必要な手続きを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【会社設立の流れ】準備から事業開始までに必要な手続きとは?
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

社会保険とは

社会保険は、大きく分けると5種類あります。まずは、それぞれの役割について確認していきましょう。

【関連記事】
会社設立時には社会保険加入が必須!準備すべき書類とその作成方法まとめ

健康保険

最もなじみのある社会保険が健康保険です。ケガや病気で病院に行った際に、病院に提出する健康保険証の交付は、入っている健康保険協会によって行われます。健康保険に加入していれば、病院でかかる医療費は3割のみとなり、定期的に健康診断を受けることができます。

大手企業をはじめとする、大規模な事業者であれば、独自に組合を設立し、そこに従業員を加入させます。
中小企業であれば「全国健康保険協会」(通称、協会けんぽ)に加入するケースがほとんどです。

そのほかに、特定の業種に特化した、総合型健康保険組合に加入するという選択肢もあります。例えば、関東に事業所があるIT企業向けの「関東ITソフトウェア健康保険組合」(通称、IT健保)などが有名です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、企業に勤めている人や公務員が加入する年金制度です。
厚生年金保険の保険料には、日本国内に住むすべての20歳以上60歳未満の人が加入しなければいけない国民年金の分が含まれています。
厚生年金保険に加入していれば、原則として65歳から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60~64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます(ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給は、段階的に65歳に引き上げられます)。

労災保険

労災保険は、業務中や通勤中の事故や災害により、従業員がケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったり、死亡したりした場合に備える制度です。
ポイントは、業務中だけでなく通勤中なども含まれるというところです。コントロールしづらい社外に潜むリスクに対しても備えることができます。

雇用保険

雇用保険は、失業してしまったときの生活や雇用の安定、就職の促進のための制度です。
原則として、離職した日の翌日から最大1年間を期限とし、再就職までの期間中に受給することができます。

介護保険

40歳以上の方は、上の4種類に加えて介護保険にも加入しなければなりません。将来、自分の介護が必要になったときに、介護にかかる費用を最大9割負担してもらえます。

会社設立と社会保険

会社を設立した場合は、原則として、必ず社会保険に加入しなければなりません。
社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を、会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
なお、個人事業主でも、5人以上雇用していれば、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。ただし、農業、漁業、一部サービス業は除きます。

新規適用届
新規適用届

引用元:日本年金機構

労働保険に加入する場合

社会保険のうち、労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」といいます。
労災保険は、従業員(パートやアルバイトも含む)を1人でも雇えば加入する必要があり、保険料は全額事業主が負担します。
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上、且つ31日以上雇用の継続が見込まれる従業員(パートやアルバイトも含む)を1人でも雇うと適用になります。保険料は事業主と従業員が負担します。なお、個人事業主でも従業員を雇うと加入義務が生じます。

こうした条件を満たす場合は、「労働保険関係成立届」を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出して、保険加入の手続きをします。その後、所轄のハローワークにおいて、雇用保険に関わる事業所設置の手続きを行います。

原則すべての役員・正社員は社会保険への加入が必須

ここまでご紹介してきた社会保険は、条件を満たしたすべての役員・正社員の加入が義務付けられています。
ただし、健康保険と厚生年金保険は、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所でも、一部のサービス業や農業・漁業は任意加入となります。また、労働時間や勤務日数が正社員の4分の3未満の人に関しても、加入するかしないかが選べます。

その一方で、保険に加入できないケースもあります。健康保険と厚生年金保険は「雇用期間が2ヵ月以内の臨時の従業員」の加入はできません。また、健康保険は75歳以上、厚生年金保険は70歳以上、介護保険は40歳未満が加入不可という制限もあります。

社会保険の加入の意味とメリット

原則的に加入が必須の社会保険。しかし、必須とはいってもかなりの保険料を納める必要があり、納得できないという方もいるのではないでしょうか。
しかし、社会保険は万が一のときに従業員を守るだけでなく、会社にも大きなメリットがあるのです。

人材確保にはマスト

仕事を選ぶ側からしてみると、社会保険が完備してあるかどうかは重要なポイントです。
同じ条件の会社であれば、間違いなく社会保険が完備されている会社が選ばれます。

社会保険の加入は義務です。社会保険に未加入の企業は、「ブラック企業」として批判の矢面に立つリスクが当然あります。保険料を払わずに、目先の人件費を節約できたように思えても、長い目で見れば企業としての損失は計り知れません。
なお、ハローワークで求人する際は、社会保険に加入している企業かどうかが必ず審査されます。求人の選択肢を広げるためにも、社会保険は入っておいたほうがいいでしょう。

万が一のときに備えることができる

健康保険に加入することによって、社長を含む従業員全員が、病気やケガをしてしまったときに少ない負担額で病院にかかることができます。健康保険に未加入だった場合、例えば風邪を引いただけでも1回1万円以上の医療費がかかってしまうこともあります。
また、業務中に従業員が大きなケガをしてしまったとき、会社がすべて治療費を支払うとなるとかなりの額になってしまう場合があります。万が一、障害が残ってしまった、死亡してしまった場合には、その補償額で倒産してしまうリスクも…。もちろん、事故は未然に防ぐことが一番ですが、もしものときに労災保険のサポートがあるのは安心です。

まとめ

会社員なら気にとめなくても良かった社会保険ですが、会社を設立するとなるとそうはいきません。従業員のために社会保険に漏れなく加入しておくことも、企業としての責任のひとつです。しっかり対応していきましょう。

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