会社設立の基礎知識

社会福祉法人とは?株式会社・NPO法人との違いやメリットをわかりやすく解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

社会福祉法人とは?株式会社・NPO法人との違いやメリットをわかりやすく解説

社会福祉法人とは、社会福祉法に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。営利を目的とせず、公益性の高い福祉サービスの提供を担う法人と位置付けられます。

社会福祉事業には、特別養護老人ホームや保育所の運営、デイサービスなどが含まれます。また、社会福祉事業に支障がない範囲で、公益事業や、収益を社会福祉事業などに充てるための収益事業を行うことが可能です。

社会福祉法人は設立要件や運営ルールが厳格である一方、一定の税制上の取り扱いや補助制度を活用できる場合があり、福祉事業の立ち上げにおける有力な選択肢のひとつです。

本記事では、社会福祉法人の概要や設立要件、設立するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

目次

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社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法に基づいて設立される、社会福祉事業の実施を目的とした公益性の高い非営利法人です。社会福祉法人では、余剰金の配当が禁止されており、得られた収益は社会福祉事業などに充てることが求められます。

厚生労働省「2024年度福祉行政報告例」によると、社会福祉法人の数は、2024年度時点で21,077法人です。その多くが福祉施設の経営などを行っています。

区分2022年度2023年度2024年度
社会福祉法人21,07421,07921,077
 社会福祉協議会1,8721,8611,852
 共同募金会484847
 社会福祉事業団126123122
 施設経営法人18,44118,41918,412
 その他587628644
出典:厚生労働省「結果の概要(令和6(2024)年度福祉行政報告例の概況)」

特別養護老人ホームのような施設は、社会福祉法人が経営していることが一般的です。また、社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない範囲で、子育て支援などの公益事業や貸ビル・駐車場経営などの収益事業も行えます。

出典:全国社会福祉協議会「社会福祉法人・福祉施設」

社会福祉法人が行う事業

社会福祉法人が行う事業としては、社会福祉事業・公益事業・収益事業が挙げられます。

出典:厚生労働省「社会福祉法人の概要」

社会福祉法人が行う社会福祉事業とは?

社会福祉事業とは、社会福祉法第二条で定められている、第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業のことです。

第一種社会福祉事業は、主に入所施設サービスなど、利用者を保護する必要性が高い事業を指します。第二種社会福祉事業は、在宅サービスなど第一種に比べて規制が緩やかな事業を指します。

それぞれの具体的な事業は、以下のとおりです。

社会福祉事業の具体例

【第一種社会福祉事業の具体例】

  • 特別養護老人ホーム
  • 児童養護施設
  • 障害者支援施設
  • 救護施設 など

【第二種社会福祉事業の具体例】

  • 保育所
  • 訪問介護
  • デイサービス
  • ショートステイ など

社会福祉法人が行う公益事業・収益事業とは?

社会福祉法人は社会福祉事業のほかに公益事業や収益事業を行えます。ここでいう公益事業・収益事業に含まれるものは、以下のとおりです。

【公益事業の例】

  • 子育て支援事業
  • 日常生活支援(入浴・排せつ・食事など)に関する事業
  • 介護予防事業・有料老人ホーム・老人保健施設の経営
  • 人材育成事業
  • 行政や事業者などの連絡調整事業 など

【収益事業の例】

  • 貸ビル
  • 駐車場経営
  • 公共的な施設内の売店経営 など

社会福祉法人が行う公益事業は、社会福祉事業に支障がない範囲で実施する必要があり、社会福祉事業を主たる目的とすることが求められます。

また、収益事業で得た収益は、社会福祉事業や公益事業に充てることとされています。

社会福祉法人と株式会社の違い

社会福祉法人と株式会社の主な違いのひとつは、「営利か」「非営利か」という点です。

社会福祉法人は非営利法人であり、剰余金の分配を目的とした事業運営はできません。一方で、株式会社と比べて非課税となる範囲が広く、収益事業以外の所得には法人税が課されないなどの特徴があります。

そのほかの違いは、下表のとおりです。

社会福祉法人株式会社
法人形態非営利営利
取り組める事業・社会福祉事業
・公益事業(制限あり)
・収益事業(制限あり)
自由
許認可必要不要
設立に必要な人数・評議員7名以上
・理事6名以上
・監事2名以上
※一定規模以上の法人は会計監査人1名以上の設置が必要
1名以上(代表1名で設立可)
出典:厚生労働省「社会福祉法人の設立について」

税制上で受けられる優遇について詳しくは、記事内「税金の優遇措置が受けられる」をご覧ください。

社会福祉法人とNPO法人の違い

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づいて設立される特定非営利活動法人です。

具体的には、社会教育やまちづくりの推進など、法律で定められた20種類の特定非営利活動を行います。また、活動に支障がない範囲で、資金調達をするためのその他事業を行うこともできます。

社会福祉法人とNPO法人の主な違いは、下表のとおりです。

社会福祉法人NPO法人
法人形態非営利(特定)非営利
取り組める事業・社会福祉事業
・公益事業(制限あり)
・収益事業(制限あり)
・法律で定められた20分野の特定非営利活動(福祉・教育・まちづくりなど)
・活動に支障がない範囲でその他事業も可能
許認可設立認可が必要所轄庁の認証が必要
設立に必要な人数・評議員7名以上
・理事6名以上
・監事2名以上
・会計監査人1名以上
※一定規模以上の場合は会計監査人の設置が必要
・社員10名以上
・理事3名以上
・監事1名以上
出典:内閣府NPOホームページ「特定非営利活動(NPO法人)制度の概要」

社会福祉法人を設立する際のメリット

社会福祉法人を設立する際のメリットは、以下のとおりです。

社会福祉法人を設立する際のメリット

  • 施設整備費などの補助が受けやすい
  • 税金の優遇措置が受けられる
  • 世間からの信頼性が高い

施設整備費などの補助が受けやすい

社会福祉法人では、高齢者・障害者・児童など支援を必要とする人のための施設整備を行う場合、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(社会福祉施設等施設整備費補助金)が受けられます。

対象となる施設は保護施設・児童福祉施設・障害者施設などで受けられる補助額は、以下のとおりです。

都道府県など
整備費などの補助額の割合1/21/4
出典:厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」

これにより、対象となる整備費の一部について、国および自治体から補助を受けられる場合があります。補助割合は条件によって異なりますが、一般的には自己負担が軽減されます。

施設の整備に該当する主な整備内容

項目内容
創設新たな施設を新設すること
増築既存施設の定員増加を図るために、既存施設に建物を追加すること
改築耐震化整備や津波対策などのために、施設の建て替えや大規模改修を行うこと
拡張既存施設の延面積を広げること
出典:厚生労働省「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」

このほかにも社会福祉施設の整備助成制度として、地域介護・福祉空間整備等交付金や次世代育成支援対策施設整備費交付金が受けられます。

また、独立行政法人福祉医療機構の審査が通れば融資制度も利用できるため、より負担額の軽減が期待できます。

出典:厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」 出典:厚生労働省「福祉医療機構融資制度、社会福祉施設職員等の退職手当共済制度」

税金の優遇措置が受けられる

社会福祉法人は、収益事業に該当しない社会福祉事業や公益事業から生じた所得については、原則として法人税が課されません。そのため、社会福祉法人が納める法人税は、収益事業から生じた所得に対するものです。

固定資産税についても、社会福祉事業に使用されている土地や建物については、非課税となる場合があります。

また、個人から社会福祉法人に寄附を行った場合、その個人は寄附金控除の対象となることがあります。

出典:国税庁「法人税の基本的な仕組み」 出典:神奈川県「社会福祉法人の運営等について」 出典:福井市「固定資産税・都市計画税の非課税について」

世間からの信頼性が高い

社会福祉法人は設立要件が厳しく、運営には行政による指導監督が入ります。

こうした厳格な設立要件や運営基準を満たしていることが、社会的信用の高さにつながっています。設立要件について詳しくは、記事内「社会福祉法人の設立方法」をご覧ください。

また、多くの利用者や地域住民が関わる福祉施設を運営しているという点も、信頼性が高い組織と見られる要因のひとつといえます。

社会福祉法人を設立する際のデメリット

社会福祉法人を設立する際のデメリットは、以下のとおりです。

社会福祉法人を設立する際のデメリット

  • 展開できる事業に制限があり経営の自由度が低い
  • 資金調達がしにくい
  • 厳しい指導監督が入る

展開できる事業に制限があり経営の自由度が低い

社会福祉法人が行える事業は、社会福祉事業・公益事業・収益事業の3種類です。

株式会社や合同会社は原則として自由に事業展開できるため、事業内容に制限がある社会福祉法人にとってはデメリットとなり得ます。

ただし、社会福祉法人は社会福祉事業を主たる目的とする法人であるため、福祉分野の事業に取り組む場合は、この制限が大きな支障とならないケースもあります。

資金調達がしにくい

社会福祉法人の主な資金調達手段は、補助金や助成金、寄附金などに限られています。

また、収益事業には制限があり、短期間で多額の資金を集めることは容易ではありません。そのため、株式を発行できる株式会社と比べると、資金調達がしにくい面があります。

厳しい指導監督が入る

社会福祉法人には、適正な法人運営や健全な経営が確保されているかを確認するために、所轄庁による指導監督が入ります。

指導監督には一般監査と特別監査の2種類があり、一般監査は定期的に実施され、特別監査は重大な問題が確認された場合に実施されます。

所轄庁による指導監督

指導監督による調査結果によっては、業務停止命令や解散命令が下されることもあるため、受けた勧告や命令に対して適切に対応しなければなりません。

出典:厚生労働省「社会福祉法人に対する指導監督」

社会福祉法人の設立方法

社会福祉法人は厳しい設立要件を満たし、所轄庁の許認可が必要です。以下では、社会福祉法人の設立要件や必要書類、設立までの流れを解説します。

社会福祉法人の設立要件

社会福祉法人の設立要件は、以下の3つです。これらの設立要件を満たさなければ社会福祉法人は設立できないので、しっかりと各要件の内容を確認しましょう。


  • 公益性のある名称を決める
  • 適切な役員設置を行う
  • 事業を営む土地や資金などの資産を保有する
出典:厚生労働省「社会福祉法人の設立について」

公益性のある名称を決める

社会福祉法人の名称は、公益性の高い組織として以下のポイントを守らなければなりません。


  • 個人名や会社名から引用したものでないこと
  • 同じ都道府県内に同一名称の法人や施設がないこと
  • 事業内容とかけ離れた名称や長すぎる名称でないこと
  • 難解な漢字を使用した名称でないこと
出典:熊本県「社会福祉法人設立の手引き」

定めた名称に不安がある場合は、所轄庁に確認してもらいましょう。

候補が複数ある場合でも、事前に所轄庁が確認してくれます。また、注意点として、法人名と施設名は異なる名称設定が必要です。

適切な役員設置を行う

社会福祉法人では、複数の役員を定められた人数以上設置する必要があります。必要な役員と人数については、以下のとおりです。


  • 評議員:7名以上(社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者)
  • 理事:6名以上(社会福祉法人の経営に関する識見を有する者)
  • 監事:2名以上(社会福祉事業について識見を有する者、財務管理について識見を有する者)
  • 会計監査人:1名以上(公認会計士または監査法人)
    ※会計監査人は一定規模以上の法人でのみ必要
出典:厚生労働省「社会福祉法人の設立について」

事業を営む土地や資金などの資産を保有する

社会福祉法人を設立するには、必要な資産として基本財産・その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産を保有していなければなりません。

それぞれの具体的な内容は、下表のとおりです。

資産内容
基本財産社会福祉事業を行うに必要な土地、建物などの資産
その他財産施設の運営に必要な資産
(施設の年間事業費の12分の1以上に相当する額を現金や預金などで準備)
公益事業用財産公益事業を行う場合に必要な財産で、ほかとの区分が必要
収益事業用財産収益事業を行う場合に必要な財産で、ほかとの区分が必要
出典:厚生労働省「社会福祉法人の設立について」

社会福祉法人の設立に必要な書類

社会福祉法人の設立に必要な書類は、許認可申請と登記申請でそれぞれ以下のとおりです。

社会福祉法人の設立に必要な書類

【許認可申請に必要な書類】

  • 設立許可申請書
  • 社会福祉法人設立計画概要
  • 定款
  • 財産目録
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 設立時役員一覧
  • 設立当初の役員等書類
  • 設立代表者の権限を証する書類
  • 事業開始までのスケジュール表
  • その他状況に応じて用意すべき書類

【設立登記に必要な書類】


  • 社会福祉法人設立登記申請書
  • 定款
  • 設立時理事長の選定を証する書面
  • 就任承諾書
  • 資産の総額を証する書面
  • 認可証
  • (委任状)

出典:神奈川県「社会福祉法人設立許可申請手続書類について」 出典:法務局「社会福祉法人設立登記申請書」

なお、許認可申請に必要な書類は状況や設立する都道府県によって異なる場合があるため、詳しくは各自治体のWebサイトを確認しましょう。

社会福祉法人を設立する流れ

社会福祉法人の設立は、以下の流れで行います。

  • ①事業計画の作成と事前相談を行う
  • ②定款(ていかん)を作成する
  • ③所轄庁の許認可を受ける
  • ④登記所で登記申請を行う

①事業計画の作成と事前相談を行う

社会福祉法人を設立する際は、まずは具体的な事業計画を策定します。どの社会福祉事業を、どの規模・人員体制で実施するかを固めたうえで、所轄庁への事前相談を行います。

所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県ですが、事業が市の区域内にとどまる場合は、政令指定都市や中核市など当該市が所轄庁となります。

事業計画が固まっていない状態では設立認可を受けることは難しいため、本格的な手続きに入る前に所轄庁へ事前相談を行うことが重要です。

②定款(ていかん)を作成する

法人の基本情報や規定などを記載する定款は、社会福祉法人でも必ず作成しなければなりません。

定款には必要的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があり、設立する法人の状況に応じて各事項を記載します。

社会福祉法人の定款作成例は厚生労働省のWebサイトで公開されています。

③所轄庁の許認可を受ける

定款などの提出書類の準備ができたら、社会福祉法人設立のために所轄庁の許認可を受けます。所轄庁とは、一般的に設立を予定している都道府県知事または指定都市市長を指します。

許認可の必要書類や手続方法は、各自治体によって異なるため、事前に要件を確認しておきましょう。許認可が下りたら、自治体から認可証が交付されます。

④登記所で登記申請を行う

社会福祉法人の登記申請は、所轄庁による設立認可の日から2週間以内に行わなければなりません。登記申請は、必要書類を持参して、法人の事務所所在地を管轄する登記所にて行います。

社会福祉法人登記申請書の書き方は、法務局の「社会福祉法人登記申請書」を参考にしてください。

社会福祉法人はやばいといわれることがある理由は?

社会福祉法人は公益性の高い非営利法人である一方で、一部では「やばい」といった否定的な評価が見られることもあります。以下のような問題を抱える法人があることが、その理由として挙げられます。

社会福祉法人はやばいといわれることがある理由

  • 同族経営による問題
  • 事業の不透明性(補助金の不正受給や資金の私的利用など)
  • 人手不足による業務負担

規模の小さな社会福祉法人では、役員に同族者が多いと内部統制が十分に機能せず、不正が見過ごされやすくなる可能性があります。

また、過去には、運営費の私的流用や理事会を経ない役員報酬の決定など、不適切な運営が一部の法人で確認され、改善命令や解散命令を受けたケースもあります。

そのほか、介護や保育などの現場での人手不足の問題も深刻です。厚生労働省「一般職業紹介状況(2026年2月分)」によると、社会福祉専門職業従事者の有効求人倍率は、全職業平均を大きく上回っています。

職業有効求人倍率
社会福祉専門職業従事者(保育士・相談員・ケアマネジャー・ソーシャルワーカーなど)2.88倍
全職業平均1.13倍
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年2月分)」

2017年4月に施行された改正社会福祉法により、社会福祉法人制度改革が本格化しました。この改革では、以下のような方針のもとで制度の見直しが行われました。

  • 経営組織のガバナンスの強化
  • 事業運営の透明性の向上
  • 財務規律の強化

これらを実現するため、評議員会の必置化や、一定規模以上の法人への会計監査人の導入、財務諸表や役員報酬基準の公表などが義務付けられています。

まとめ

社会福祉法人とは、社会福祉事業の実施を目的として、社会福祉法に基づいて設立される公益性の高い非営利法人です。社会福祉法人は、老人ホームや保育所などの運営や、訪問介護などの事業を主に行います。

公益性が高い事業を行う法人であるため、設立要件が厳しかったり指導監督が入ったりしますが、世間からの信頼性が高く、国や自治体からの補助が受けられることがメリットです。

ただし、社会福祉法人は株式会社などの法人とは異なり、自由に事業展開できる法人ではないことに注意してください。

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よくある質問

社会福祉法人とは?

社会福祉法人とは、社会福祉事業の実施を目的として、社会福祉法に基づいて設立される公益性の高い非営利法人です。社会福祉法人では、社会福祉事業に加え、公益事業・収益事業も行えます。

詳しくは、記事内「社会福祉法人とは」をご覧ください。

社会福祉法人になる条件は?

社会福祉法人の設立要件は、以下の3つです。

社会福祉法人の設立要件

  • 公共性のある名称を決める
  • 適切な役員設置を行う
  • 事業を営む土地や資金などの資産を保有する

詳しくは、記事内「社会福祉法人の設立要件」をご覧ください。

参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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