会社設立の基礎知識

小規模事業者持続化補助金とは? 創業直後の販路開拓に活用を!

最終更新日:2019/11/18

小規模事業者持続化補助金とは? 創業直後の販路開拓に活用を!


会社経営者には事業計画の策定や資金調達、財務会計など悩みの種が無数にあるものですが、特に創業まもない小規模法人の経営者が頭を悩ませるのが「集客・新規顧客開拓」ではないでしょうか。どれだけ良い商品・サービスを提供する用意ができていても、顧客に届かなければキャッシュが生まれず、経営は成り立ちません。

しかし、販路拡大にもコストはかかります。チラシの配布やWEB集客、広告など、資金的に余裕がない場合には痛い支出となるでしょう。

こうした経営における資金的な課題には「小規模事業者持続化補助金」の活用が有効かもしれません。

各地区の商工会議所と商工会が申請窓口となるこの補助金は、対象が小規模事業主に限定される分、ほかの補助金より比較的申請しやすく、使い勝手もよいため人気の補助金です。創業時にも使えるので開業・起業の強い味方でもあります。

この記事では、小規模事業者持続化補助金の上限金額や申請の条件、使途要件、審査などについて解説します。

目次

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象に販路開拓にかかる経費を3分の2、最高50万円まで補填してくれる国の補助金です。対象となる経費にはHP制作費用、チラシ印刷費用など手軽に取り組めるものが多いです。

採択にあたっては審査があり、採択率は年度によってばらつきが大きくなっています。直近の平成31年度(平成30年度補正予算実施分)では90.0%に達し、申請の大半が採択される状況でした。

その年の予算規模や、申請数などで難易度が大きく左右されるものの、ほかの補助金に比べれば比較的ハードルは低いと言えそうです。今後も高採択率が継続するとは限りませんが、チャレンジする価値はあるでしょう。

小規模事業者持続化補助金採択率

年度申請数採択数採択率
平成28年度36,986件14,549件39.3%
平成29年度非公開約21,500件非公開
平成30年度26,910件18,532件68.9%
平成31(令和元)年度33,282件29,945件90.0%

※商工会議所地区分、商工会地区分合計数

(以下資料から集計、作成)

参考:中小企業庁 小規模企業支援 過去の資料
参考:平成30年度「小規模事業者持続化補助金」 採択者一覧
参考:平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」(商工会地区分)

小規模事業者持続化補助金の対象者

その名の通り従業員数20名以下の小規模な事業者が対象で、個人事業主でも構いません。実績を問われないので、創業時に申請することもできます。ただし、申請書類に開業届(個人事業主)が必要になるので創業予定では不可です。

またもちろん申請内容を変える必要はありますが、同じ企業が毎年申請することもできます。「商工業者」を対象とするため、医師や助産師、NPO法人、社会福祉法人などは申請できません。なお、従業員数5人以下の「小企業者」が全体の5割以上となるよう優先的に採択する方針が掲げられており、規模が小さい企業の方が有利といえます。

対象事業者の分類と常時使用する従業員数

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
5名以下
宿泊業・娯楽業20名以下
製造業その他20名以下

小規模事業者持続化補助金の金額

補助対象経費の3分の2以内で上限額が50万円です。

たとえば、経費が90万円であれば3分の2は60万円となりますが、実際の補助金額は上限の50万円です。経費が60万円であれば、3分の2である40万円全額が補助されます。いずれにせよ経費の全額が補助金で賄えるわけではなく、必ず自己負担も必要になります。

なお、補助金が交付されるのは補助事業が完了してからになります。したがって、後から補填されるとはいえ、当面は全額自己資金で対応しないといけないので、必要資金の確保と資金繰りに留意しましょう。

補助上限額が増える取り組み

年度によって上限額が100万円にアップする取り組みが提示されます。

  • 平成30年度
    • - 従業員の賃金を引き上げる取り組み
    • - 買物弱者対策に取り組む事業
    • - 海外展開に取り組む事業
  • 平成31年度(令和元年度)
    • - 市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
    • - 市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買物弱者対策等の事業を行う事業者

平成31年度は「市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者」が補助上限100万円となる対象に加わりました。「市区町村による創業支援等事業の支援」とは、市区町村(創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村)主催の創業セミナーの類を受講することなどが該当します。

補助上限額が引き上げとなる対象は毎年少しずつ変わるので、最新の公募要領を確認して、引き上げ対象に該当しないかチェックするようにしましょう。

対象となる費用

補助金の対象となる費用は、策定した経営計画に基づいて実施する「地道な販路開拓等の取り組み」および、販路開拓の取り組みとあわせて進める「業務効率化(生産性向上)の取り組み」が対象です。具体的な取り組み事例は以下の通りです。


販路開拓の取り組み
  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • (買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
業務効率化(生産性向上)の取り組み

※販路開拓とあわせて行う場合に限る。

●「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例イメージ

  • 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
  • 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

●「IT利活用」の取り組み事例イメージ

  • 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
  • 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
  • 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
  • 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
  • 上記のイメージのような新たな業務効率化(生産性向上)の取り組み

チラシ印刷や広告のほか、展示会出展、店舗改装などにかかるさまざまな費用が対象になります。なお、こういった補助金・助成金ではよくある規定ですが、PC、タブレットなど他事業にも使える汎用性の高い物品の購入費用は対象外となりますのでご注意ください。

小規模事業者持続化補助金の申請スケジュール

いつでも申請できるわけではなく、指定された募集期間に申請を行う必要があります。追加募集があったり、年度予算などで募集期間の時期は変動するため、商工会議所や商工会のHPなどをこまめにチェックするようにしましょう。


過去の募集期間
予算募集期間
平成27年度
補正予算
平成28年2月26日
~平成28年5月13日
平成28年度
第2次補正予算
平成28年11月4日(金)
~平成29年1月27日(金)
平成28年度
第2次補正予算追加公募
平成29年4月14日(金)
~平成29年5月31日(水)
平成29年度
補正予算
平成30年3月9日
~平成30年5月18日
平成30年度
第2次補正予算
平成31年4月25日
~令和元年6月22日(商工会議所)
令和元年5月22日
~令和元年7月31日(商工会)

※災害対策型を除く


申請手続き

以下の流れで手続きを行います。

  1. 経営計画書等申請書類の作成
    詳しくは「小規模事業者持続化補助金申請書類書き方のポイント」で記載します。
  2. 事業所所在地管轄の商工会議所または商工会にて事業支援計画書等の作成を依頼
    管轄の商工会議所または商工会へ経営計画等を持参し、助言および申請要件を満たしているかの確認を受け、「事業支援計画書」に印鑑をもらう必要があります。商工会議所等の会員でなくても構いません。持参した当日に印鑑をもらえないことに加え、締切直前は混みあいますので、早めに持参されることをお勧めします。
  3. 申請書類の提出
    申請書類一式を事務局へ郵送します。郵送先は商工会議所か商工会の区分によって異なりますので、申請書類持参時に確認しましょう。
  4. 審査、採択・不採択の通知
    審査があり、申請者全員が補助金を受けられるわけではありません。1~2か月くらいで結果通知が届きます。
  5. 交付決定、取り組み実施
    交付が決定したら経営計画に沿って販路開拓の取り組みを実施します。
  6. 報告書提出
    所定の期限までに実績報告書等を提出。
  7. 補助金の交付
    報告書等にて申請経費が計画通り使われているかどうかチェックされます。問題なければ補助金が交付されます。

主な申請書類

申請書類様式は日本商工会議所または都道府県商工会連合会ホームページからダウンロードできます。商工会議所と商工会で様式の内容は同じですが、宛先名など一部異なりますので間違えないようにしましょう。主な申請書類は以下の通りです。

  • 経営計画書(様式2)
  • 補助事業計画書(様式3)
  • 事業支援計画書(様式4)…… 管轄の商工会議所または商工会が作成

  • 法人
    貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
  • 個人事業主
    直近の確定申告書
    (第一表、第二表、収支内訳書(1- 2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))
    または開業届(確定申告をまだ一期も実施していない場合)

※紙で提出するほか、電子媒体(CD - R・USBメモリ等)にもデータを格納して提出します。

申請書類の書き方

経営計画書(様式2)と 補助事業計画書(様式3)に基づき書類審査が行われ、総合評価の高いものから採択されます。また審査員は短期間に大量の申請書類をチェックするため、申請書類の書き方が非常に重要になります。

書かれている内容がひと目でわかるように、写真や図などビジュアルも工夫してとにかく読みやすさ、分かりやすさを心がけましょう。以下、書き方のポイントを記載していきます。

1. 書く分量はどれぐらい?

ダウンロードすると、経営計画書(様式2)はA4サイズ1枚、 補助事業計画書(様式3)はA4サイズ2枚ですが、1~2枚だけで審査員に理解してもらうのは厳しいでしょう。

経営計画書と補助事業計画書あわせて、8枚~10枚くらいは書くことが目安のようです。

2. 項目別書き方のポイント

経営計画書および補助事業計画書の記載項目は以下の通りです。項目ごとに書き方のポイントを見ていきましょう。

<
経営計画書(様式2)補助事業計画書(様式3)
  1. 企業概要
  2. 顧客ニーズと市場の動向
  3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み
  4. 経営方針・目標と今後のプラン
  1. 補助事業で行う事業名
  2. 販路開拓等の取り組み内容
  3. 業務効率化(生産性向上)の取り組み内容
    ※業務効率化の取り組みにて申請する場合のみ記入
  4. 補助事業の効果
  5. 経費明細表
  6. 資金調達方法
経営計画書

自社のことをきちんと分析できているかが重要です。できるだけ具体的かつ客観的な記述を心がけましょう。

① 企業概要
自社の事業内容、商品、サービス、業績等を記入します。審査員はあなたの会社のことをまったく知らないうえ、記載されていることのみで判断します。複雑なビジネスモデルや商品、サービスはできるだけシンプルに、わかりやすく説明しましょう。また店舗、商品などの写真を載せるようにしましょう。

② 顧客ニーズと市場の動向
顧客はどのような人たちか、できるだけ具体的に書くようにしましょう。その人達はどんなニーズを持っているか、自社の商品・サービスでお客様がどのように満足しているか、お客様の声なども掲載できると理想的です。また市場動向といっても小規模事業者なので自社の商圏に関わる範囲で構いません。競合についても具体的な社名を2社程度挙げるとよいでしょう。

③ 自社や自社の提供する商品・サービスの強み
自社の強みを客観的に分析できているかどうかが問われます。ヒト、モノ、実績、ノウハウなどの観点から強みを考えて記載します。

④ 経営方針・目標と今後のプラン
創業の想いなど経営方針、売上、利益などの目標(できれば短期目標と長期目標)を記載しましょう。自社の方向性でもあるので、補助事業計画書の内容と一貫性のあるものにすることが必要です。


補助事業計画書

補助金を使っていかに販路拡大、売上拡大を実現するか、わかりやすいストーリーおよび実現可能性が重要になります。

① 補助事業で行う事業名
内容がイメージしやすい事業名を記載しましょう。

② 販路開拓等の取り組み内容
補助金を使ってどのようなことをやるのか、全体像および具体的な実施内容を記載しましょう。取り組みによって、

  • 自社の課題がどのように解決されるのか
  • 目標をどのように達成するか
  • 自社の強みがどう発揮されるか

を経営計画書との整合性も考慮しながら記載するようにしましょう。審査員に「この取り組みなら売上が増える」とイメージさせやすいことがポイントです。

③ 業務効率化(生産性向上)の取り組み内容
販路開拓の取り組みと合わせて業務効率化の取り組みを行う場合のみ記載します。「いつ」「何を」「どのように」行うのか、販路開拓の取り組みと同様できるだけ具体的に書きましょう。

④ 補助事業の効果
補助事業を行うことで、売上・利益・集客数・客単価などにどのような影響があるのか、具体的な数値で記載しましょう。なお、本補助金では補助事業完了からおおむね1年以内に利益が上がることが求められているため長期的な効果よりも即効性を重視すべきと言えます。

⑤ 経費明細表
補助事業の金額を経費区分ごとに記載します。採択後に経費内訳などを変更するには事務局への申請が必要となるので、できるだけ妥当かつ確実な金額を記載するようにしましょう。

補助対象となる経費区分
  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. 展示会等出展費
  4. 旅費
  5. 開発費
  6. 資料購入費
  7. 雑役務費
  8. 借料
  9. 専門家謝金
  10. 専門家旅費
  11. 車両購入費
  12. 設備処分費
  13. 委託費
  14. 外注費

⑥ 資金調達方法
補助されるのは事業経費の3分の2なので、残りの必要資金の調達方法(自己資金または金融機関借入等)を記載します。

小規模事業者持続化補助金採択後の注意

採択されたからといってすぐに補助金が交付されるわけではありません。報告書の提出など、決まりごとをきちんと守らないと、補助金が交付されない場合もあるので注意しましょう。

1.交付決定前の経費は対象外

当たり前ですが交付決定前の経費は対象外です。契約書や発注書の日付が必ず交付決定通知書の日付以降となるよう注意しましょう。

2.経費の支払いは銀行振込

1取引10万円超の現金払いは認められていません。支払いの証跡が残るよう、支払いはすべて銀行振込で行うようにしましょう。

3.変更の場合は事務局に問い合わせを

軽微なものを除いて補助事業内容の変更、経費内訳の変更などは申請が必要です。申請内容を勝手に変えるのではなく、事務局に相談してからにしましょう。

4.帳簿および証拠書類の保管

帳簿および証拠書類は補助事業の完了後も5年間保管し、事務局の要求があったときは閲覧できるようにする必要があります。

5.補助事業完了後は実績報告書提出

補助事業完了後に実績報告書を提出しなくてはなりません。期限厳守のため、証拠書類の不備などがないよう早めに準備しましょう。


そのほか、細かな取り決めがあります。採択された方は必ず「補助金交付要綱」「補助事業の」手引き」に目を通すようにしましょう。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は申請書類や実績報告書作成など、それなりに手間がかかります。一方で、従業員5名以下の小企業者を優先して採択するなど、規模の小さい会社や個人事業主にとてもやさしい補助金です。

申請のメリット、デメリットをふまえてチャレンジされたらよいでしょう。なお、記載の内容は平成31年度/令和元年度の公募要領に基づいて記載しています。申請される際は必ず最新の公募要領等を確認してください。


執筆者:中小企業診断士・社会保険労務士 佐藤智美
大阪府出身。共済団体にてマーケティングや労務関連の業務に従事。中小企業の働き方改革の支援目指して活動中。

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