会社設立の基礎知識

会社設立後に消費税の免税期間をできるだけ長くするコツとは

会社設立直後には一定の条件を満たすことで消費税の免除を受けることができます。工夫次第では、会社を設立してから1年以上に渡って、その特例の恩恵を得ることも可能です。本記事ではどのような点に気をつければよいか解説します。

会社設立後に消費税の免税期間をできるだけ長くするコツとは

目次

会社設立時に消費税が免税となるための条件

会社を設立した事業年度(1期目)に、消費税が免除される「免税事業者」となるためには、まず資本金を1,000万円未満に抑えることが必須条件です。ちなみに、資本金の金額の判定は、会社の事業年度の開始日(期首)に実施されます。また、ここでいう「資本金」には、資本準備金は含まれません。

したがって、会社の自己資本(資本の部)を多く設定したい場合には、「資本金」ではなく「資本準備金」勘定としておくのが得策です。会社法第445条に基づき、払い込み金額のうち、2分の1までは資本金に組み入れず、資本準備金とすることができます。さらに、会社の負債が増えることをいとわなければ、資本金を1,000万円未満とし、準備した自己資金の超過分については、自分から会社への貸付金とすることも一案です。具体的には、以下のようなパターンが考えられます。

パターン1

例えば、自己資金1,800万円を使って会社を設立する場合、資本金と資本準備金をそれぞれ900万円とする。

パターン2

例えば、自己資金1,800万円を使って会社を設立・運営する場合、資本金は999万円とし、残り801万円を自分から会社への貸付金(会社にとっては借入金)とする。

会社設立後2期目も消費税が免除となる条件

会社を設立してから2期目においても、消費税が免除される特例を受けることができます。資本金が1,000万円未満であることに加え、下記条件のいずれかを満たすことが必須です。どちらの条件を選ぶかは、各会社の判断に委ねられていますので、自分の会社にとって有利な方を選択してください。

なお、資本金が1,000万円未満であるかどうかは、会社設立後2期目の期首時点で判定されます。したがって、1期目の事業年度中に増資を計画する場合には資本金の合計が1,000万円未満に維持できるよう、十分に留意する必要があります。

条件1:事業開始後1期目の上半期における課税売上高が1,000万円以下であること

事業開始年度(1年間)のうち、前半の6カ月間で、消費税の課税対象となる売上高が1,000万円を超えないことが、2期目の消費税も免除される条件となります。

条件2:事業開始後1期目の上半期における給与等の支払総額が1,000万円以下であること

もし、上記の条件1を満たすことができない場合には、支払給与等の額で調整も可能です。具体的には、事業開始年度(1年間)のうち、前半の6カ月間に支払う給与および賞与等の合計額を1,000万円以下に調整します。ちなみに、この「給与等」には、未払給与等は含まれません。実際、対象となる給与等の金額を算定するには、源泉徴収簿を参照して所得税の課税対象となる金額を合計、または支払明細書の控えにある金額を合計することになります。

消費税の免税期間をできるだけ延ばすには

資本金に関する対策

期首時点での資本金が1,000万円未満であることがその事業年度で消費税の課税を免れるための必要条件です。もし、増資をしたいのであれば、会社設立後2期目の期首時点を過ぎたあとに実施することで、消費税の課税対象となるタイミングを1年間遅らせることができます。

課税対象売上高に関する対策

前事業年度の上半期(税法上の「特定期間」)に計上される課税対象売上高を1,000万円以下に抑えることで、消費税の課税開始時期を1年間延ばすことが可能です。もともと上半期に計画していた、売上増につながるキャンペーン施策を下半期に延期するなどの対策が挙げられます。

ちなみに、売上高基準だけに注目した場合、1事業年度全体の売上高が1,000万円を超えれば、その翌々事業年度から消費税が課される原則となっています。したがって、「特定期間」の売上高が1,000万円超となってしまったために、創業後2期目から消費税が課される事態は、ぜひ避けたいものです。

支払給与等に関する対策

前事業年度における上半期(税法上の「特定期間」)に支払う給与および賞与等が1,000万円を超えないように調整することで、翌事業年度の消費税が免除されます。なお、ここでいう支払い給与等には、正社員および役員分だけでなく、派遣社員およびパート社員など非正規社員分も含みます。月々の給与支払額での調整が難しければ、自分への賞与(ボーナス)の支払いを、上半期から下半期に変更することも有効な対策のひとつです。

なお、上記の資本金の条件は必須ですが、売上高および支払給与等に関する対策は、いずれかを実施すれば、消費税の課税開始のタイミングを延期することが可能です。

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まとめ

これから会社設立を計画しているのであれば、必要以上に消費税を納めることにならないよう、資本金の設定金額や売上高等について細心の注意を払うことをおすすめします。月々の財務コントロールを適切に実施するためにも、精度が高い事業計画の策定や月次決算の実施が重要です。

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