会社設立の基礎知識
登記後も手続きが必要。会社設立後から開業までに必要な手続き・期間・流れまとめ
定款の作成・認証、資本金の入金に書類の準備……。面倒な登記の手続きが無事に終了!「やっと事業の実務に取り掛かれる」と思っている方、会社の設立は登記がゴールではありませんよ。
実は登記が終わったあとにも開業までに行わなければならない手続きがあります。
今回は会社設立後から開業までに必要な手続きの流れを紹介します。

目次
登記後に届け出が必要なものは大きく3つ
登記後には大きく分けて3つの手続きをする必要があります。
- 1.税務について税務署に届け出をする
- 2.地方税について地方自治体に届け出をする
- 3.社会保険について年金事務所へ届け出をする
このほかに、すぐに従業員を雇用する場合は労働保険の加入手続きがマストです。
用意しなければいけない書類の多さと、出向かなければならない場所の多さからみても、登記と同じかそれ以上の大変さが伴います。会社を設立してから事業を本格的に始動させるまでの時間を短くさせるためにも、手続きを税理士や社労士にお願いすることも前向きに検討してみてください。
1. 税務について税務署に届け出をする
税務関連の手続きは、一番短いもので登記から1ヶ月以内に行う必要があります。
手続きは会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署で行います。税務署は国税庁サイトから調べられます。

必要な書類4つ
- ・法人設立届出書
- ・青色申告の承認申請書
- ・給与支払事務所等の開設届出書
- ・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
申請書そのものの他にも、添付書類が必要になる場合があります。
たとえば法人設立届出書を提出する際には定款のコピーや登記事項証明書などが必要になりますので、ご注意ください。
任意で提出する書類3つ
- ・棚卸資産の評価方法の届出書
- ・減価償却資産の償却方法の届出書
- ・個人事業の開廃業届出書
上2つの届け出の有無によって、棚卸資産の評価方法や減価の計算方法が変わってきます。会社にあった方法を選ぶため税理士に相談するのをオススメします。
個人事業主として開業届を出していた方は個人事業の廃業届を提出する必要があるので忘れずに。
2. 地方税について地方自治体に届け出をする
税務署では国に納める国税についての手続きを行いました。今度は本店所在地がある都道府県・市区町村へ地方税についての手続きを行う必要があります。こちらも登記から2ヶ月以内に行います。
申請書類の形式は都道府県・市区町村によって異なりますので、それぞれの自治体のホームページをチェックしてくださいね。なお申請書のほかに定款のコピーと登記事項証明書も必要になりますのでお忘れなく。
ちなみに東京都に関しては東京都主税局のホームページから東京都・市区町村統一の申請書を入手できます。
3. 社会保険について年金事務所へ届け出をする
個人事業主だった方は国民健康保険と国民年金に加入していましたよね。会社設立をしたら特別な例を除き、社会保険に加入しなければなりません。
社会保険には健康保険・厚生年金があります。(雇用保険・労災保険を含む労働保険も社会保険と呼ぶことがありますが手続き上、今回は分けて記載しています。)
健康保険は病気や怪我をしたとき、厚生年金は高齢になって働けなくなったときに備える制度です。こちらは提出期限が登記から5日以内と短いのでご注意を。

必要な書類3つ
- ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
- ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- ・健康保険被扶養者(異動)届
登記事項証明書も添付書類として用意をしておく必要があります。また住民票や賃貸借契約書のコピーが必要になる場合があるので事前に年金事務所に確認をしておくと◎。
すぐに従業員を雇用する場合は労働保険の手続きも行おう
会社設立してから従業員を雇った場合には、労働保険の加入手続きもしなければなりません。まずは労働基準監督署で手続きをして、そのあとにハローワーク(公共職業安定所)で手続きをします。手続きの期限は一番短いもので雇った日から10日以内に行います。

労働基準監督署に提出する書類2つ
- ・労働保険 保険関係成立届
- ・労働保険 概算保険料申告書
ハローワークに提出する書類2つ
- ・雇用保険 適用事業所設置届
- ・雇用保険 被保険者資格取得届
どちらに手続きをする際にも登記事項証明書などの添付書類が必要となります。詳細は厚生労働省の労働保険制度に関するページをご確認ください。
ようやく登記を終わらせてからも多くの手続きが残っていて少しうんざりとしてしまった方もいるかもしれません。ですがこれらをしっかりと行わなければ、正式な会社と認められないばかりか、懲罰を受けてしまう可能性も。
税理士や社労士の力を借りつつもしっかりと対応をしていってくださいね。
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