会社設立の基礎知識
登記後も手続きが必要。会社設立後から開業までに必要な手続き・期間・流れまとめ
定款の作成・認証、資本金の入金に書類の準備……。面倒な登記の手続きが無事に終了!「やっと事業の実務に取り掛かれる」と思っている方、会社設立は登記がゴールではありません。
登記が終わったあとにも開業までに行わなければならない手続きがあります。
今回は会社設立後に必要な手続きの流れや必要書類を紹介します。

目次
会社設立後に届出が必要なのは大きく6つ
会社設立後に必要な届出は大きく分けて6つあります。
- 国税について税務署に届け出をする
- 地方税について各都道府県税務署・市町村役場に届け出をする
- 健康保険・雇用年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出をする
- 労働法に関する届け出を労働基準監督署に提出する
- 雇用保険に関する届け出をハローワークへ提出する
- 会社の口座開設を行う
各機関によって提出書類や提出期限がさまざまなので、各機関のホームページなども確認して書類の漏れがないように注意しましょう。
それぞれ必要な書類や提出期限など詳しく説明します。
1. 国税について税務署に届け出をする
手続きは会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署で行います。税務署は国税庁サイトから調べられます。
個人事業主として開業届を出していた方は個人事業の廃業届を提出する必要あるので、忘れずに準備しましょう。
税務署 | 必要書類 | 添付書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 参考:国税庁 「内国普通法人等の設立の届出」 |
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)の写し ※平成31年4月改定 |
会社設立日から2ヶ月以内 | |
青色申告の承認申請書 参考:国税庁 「青色申告書の承認の申請」 |
特になし | 会社設立日から3ヶ月以内 または 最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日 |
|
給与支払事務所等の開設届出書 参考:国税庁 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」 |
特になし | 会社設立日から1ヶ月以内 | |
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 参考:国税庁 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」 |
特になし | 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
2. 地方税について各都道府県税務所・市町村役場に届け出をする
都道府県に対する法人設立届出書は、当該都道府県で法人を新たに設立し事業を開始した際に、本店所在地となる都道府県税事務所に対し、提出が必要となる届出書です。
都道府県に対する法人設立届出書は、税務署への手続とは異なり、非営利型の一般社団法人であってもこの届出書の提出が必要です。
必要書類 | 添付書類 | 提出期限 | |
都道府県事務所 | 法人設立届出書 (都道府県によって呼称が異なる) |
・定款の写し ・登記事項証明書 |
会社設立1ヶ月以内 (東京23区の場合は15日以内) |
市町村役場 | 法人設立届出書 (市町村区によって呼称が異なる) |
・定款の写し ・登記事項証明書 |
提出場所によって異なる (東京23区の場合は不要) |
東京都に関しては東京都主税局のホームページから東京都・市区町村統一の申請書を入手できます。
3. 健康保険・雇用年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出をする
会社設立をしたら特別な例を除き、社会保険に加入しなければなりません。社会保険には健康保険・厚生年金があります。(雇用保険・労災保険を含む労働保険も社会保険と呼ぶことがありますが手続き上、今回は分けて記載しています。)
健康保険は病気や怪我をしたとき、厚生年金は高齢になって働けなくなったときに備える制度です。
こちらは会社設立から提出期限が短いので、忘れずに提出するようにしましょう。
年金事務所 | 必要書類 | 添付書類 | 提出期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ・登記簿謄本 ・法人番号指定通知書などのコピー 参考:年金機構 |
会社設立から5日以内 | |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 原則なし 参考:年金機構 |
被保険者資格を 取得してから5日以内 |
|
健康保険被扶養者(異動)届 | ・戸籍謄本 ・年収が130万円未満であることが証明できる書類 ※平成30年10月改訂 参考:年金機構 |
被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内 |
4. 労働法に関する届け出を労働基準監督署に提出する
会社設立してから従業員を雇った場合には、労働保険の加入手続きもしなければなりません。まずは労働基準監督署で手続きをします。
労働基準監督署 | 必要書類 | 添付書類 | 提出期限 |
労働保険 保険関係成立届 |
登記簿謄本 | 従業員から雇った日の 翌日から10日以内 |
|
労働保険 概算保険料申告書 |
特になし | 労働員を雇った日から 50日以内 |
|
就業規則(変更)届 | 就業規則の作成又は変更に関する労働者代表の意見書 就業規則本文 |
常時10人以上の従業員を雇っている場合、すみやかに届け出る | |
適用事業報告書 | 特になし | 従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出。 従業員が同居の親族だけの場合は不要。 |
5. 雇用保険に関する届け出をハローワークへ提出する
前項の労働基準監督署に提出が完了したら、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行います。
ハローワーク | 必要書類 | 添付書類 | 提出期限 |
雇用保険適用事業所設置届 | ・登記事項証明書 ・雇用契約書 |
適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内 | |
雇用保険被保険者資格 | 特になし | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 |
6. 会社の口座開設を行う
個人名義ではなく、会社名義の口座を法人口座といいます。必ず開設しなければいけないものではありませんが、開設した方がメリットが大きいです。審査基準が厳しく、開設まで時間がかかるので、会社設立後すみやかに手続きしましょう。
口座開設に必要な書類は以下のとおりです。
- 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の定款
- 会社印
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の実印
- 代表者の身分証明書
- そのほか、会社の運営実態がわかる資料
法人口座を開設するメリットや具体的な手続きなど知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
参考:会社設立時の銀行口座の口座開設、審査基準や用意する書類をまとめました
まとめ
ようやく登記を終わらせてからも多くの手続きが残っていて少しうんざりとしてしまった方もいるかもしれません。ですがこれらをしっかりと行わなければ、正式な会社と認められないばかりか、懲罰を受けてしまう可能性もありますので、忘れずに期限内で対応しましょう。
また、各機関へ提出する書類と企業の保管用と2部ずつ印刷することも忘れないように気をつけましょう。
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