監修 安田 亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士

転売で一定の利益を得た場合は所得税がかかります。確定申告の有無は所得額や営業形態によって異なるため、必要になるケースの把握が大切です。
確定申告の義務があるにもかかわらず、申告をしなかったり期限を遅れたりすると、ペナルティが科せられるため、注意しましょう。
本記事では、転売で確定申告が必要なケースや確定申告の流れ、確定申告をしない場合のペナルティについて解説します。
目次
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転売で確定申告が必要なケース
転売をしている人は、1年間で得た所得や営業実態によって確定申告の有無が異なります。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得額(収入から必要経費を引いた金額)と、それに対する所得税などの額を計算して確定させる手続きです。
転売で確定申告が必要なケースを以下で紹介します。
【確定申告が必要な目安】
- 転売が本業の場合は所得が48万円以上
- 転売が副業の場合は転売で得た所得が20万円以上
なお、2025年度税制改正により、2025年分以後の所得税の計算から基礎控除額が引き上げられる予定です。基礎控除額の引き上げ後は、転売が本業の場合、確定申告が必要な所得の目安額は48万円以上から58万円以上に変わります。
出典:令和7年度税制改正大綱
転売が本業の場合は所得が48万円以上
転売以外の所得がない方は、所得が48万円(2025年分以後の所得税計算では58万円)を超える場合に確定申告が必要です。
所得税は、所得額から所得控除額を差し引いた課税所得額に一定の利率をかけて算出します。
【課税所得の計算手順】
- 所得額 = 収入 - 経費
- 課税所得額 = 所得額 - 所得控除
所得控除には基本的に誰もが受けられる基礎控除があり、基礎控除額は原則48万円です。そのため、転売で得た所得が48万円を超えると所得税が発生する可能性があります。
ただし、青色申告で確定申告をすると「青色申告特別控除」が適用されるため、所得額が【基礎控除48万円+青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)】の合計額を超えなければ所得税は0円となります。

ただし、青色申告をできるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。
また、事前に青色申告承認申請書の提出が必要だったり、複式簿記での記帳が義務だったりと、手間はかかるため、注意が必要です。
転売が副業の場合は転売で得た所得が20万円以上
会社員などの給与所得者は、会社で年末調整が行われるため、本来は確定申告を行う必要がありません。ただし、副業として転売を行っている場合は、転売で得た所得が20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。
また、複数の雇用先からの給与と転売所得があり、その合計が20万円を超える場合も確定申告が必要です。年末調整では正確な収入が反映されないため注意しましょう。
転売で確定申告が不要なケース
転売は、一定の所得がある場合に確定申告が必要ですが、生活用動産の譲渡による所得は非課税になるため、確定申告は必要ありません。
生活用動産とは、自分が使っていた家具・什器・衣類など生活に通常必要な動産です。つまり、フリーマーケットやメルカリなどで、自分の使用していた服や食器などを売買して得た収入は課税対象にならないため、確定申告も必要ないということです。
ただし、以下の場合は生活用動産であっても課税対象になるので注意しましょう。
【生活用動産で課税対象になる場合】
- 営利目的で継続的に生活用動産を売買した
- 1個または1組の価額が30万円を超える生活用動産を売買した
会社にバレずに転売を行う方法
給与所得者は住民税を特別徴収で納めるため、所得税と同様に住民税も給与から天引きされます。
副業として転売をする場合は、転売で得た所得に応じて納める住民税が増えます。そのため、住民税の金額から会社に副業がバレてしまう可能性が高いです。ただし、確定申告のやり方によっては、バレるリスクを軽減できます。
具体的なやり方としては、確定申告の際に確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをするだけです。
「自分で納付」にチェックをすれば、転売で得た所得に対する住民税を別途納付することができます。その結果、給与から差し引かれるのは給与所得に対する住民税のみになり、副業がバレるリスクを軽減できます。
なお、自治体によっては普通徴収に切り替えられない場合もあるため、詳細は各自治体に確認するようにしてください。
転売の確定申告を行う手順
上述したように、転売で一定の所得がある人は確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告の流れは以下のとおりです。
【確定申告の手順】
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 期日までに確定申告書を提出し、納付する
確定申告の流れを詳しく解説するので、しっかりと把握しておきましょう。
1. 確定申告に必要な書類を準備する
確定申告は原則、毎年2月16日から3月15日の間に行いますが、確定申告をスムーズに行うためには事前準備が大切です。毎月の収支を記載した帳簿を作成し、必要な書類を揃えておきましょう。
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
【確定申告に必要な書類】
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 銀行口座がわかるもの
- 所得を明らかにできるもの(青色申告決算書・収支内訳書)
- 控除証明書
所得が明らかになる書類として、青色申告は「青色申告決算書」、白色申告は「収支内訳書」が必要になります。
青色申告の場合は複式簿記で帳簿しなければなりません。初めての確定申告で不安な人や、会計知識があまりない人は会計ソフトやテンプレートを活用すると、帳簿作成の負担を軽減できるのでおすすめです。
白色申告であれば簡易簿記での記帳が認められているので、家計簿感覚で記帳ができます。ただし、転売で得た所得が「事業所得」として認められる場合は、白色申告であっても収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないため、注意しましょう。
2. 確定申告書を作成する
必要書類を揃えたあとは確定申告書を作成します。確定申告書は手書き以外にも、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーや会計ソフトの利用などでも作成が可能です。
確定申告書作成コーナーや会計ソフトは、指示に沿って入力するだけで確定申告書が作成できます。入力・計算ミスを防ぐこともできるので、初めて確定申告をする人はこれらを利用してみるのもよいでしょう。
手書きで確定申告書を作成する場合は、最寄りの税務署や自治体の窓口、国税庁のホームページなどで書類を入手できます。
3. 期日までに確定申告書を提出し、納付する
確定申告は期間が設けられています。通常、2月16日から3月15日までで、開始日と最終日が土日の場合は翌月曜日に繰り越しされます。
確定申告書の提出方法は以下の4つがあり、取れで提出するかは個人の自由です。
提出方法 | 内容 |
---|---|
税務署窓口 | 所轄の税務署の窓口へ直接持参 |
郵送 | 「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として所轄の税務署へ送付 |
時間外収受箱 | 税務署の時間外収受箱に投函 |
電子申告(e-Tax) | インターネット上で提出 |
なお、青色申告で確定申告を行う場合は、e-Taxでの提出がおすすめです。e-Taxで確定申告をすれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
e-Tax以外の方法だと、電子帳簿保存を行わなければ最大65万円の控除を受けられません。
そのほか、各提出方法には注意点があるので、詳細は国税庁の公式サイトを参照ください。
より詳しい確定申告の方法については、「【初心者向け】確定申告とは?対象者と申告方法を分かりやすく解説」を確認しておきましょう。
転売で経費になるもの
事業所得や雑所得を得るうえで必要な支出に関しては、経費として計上できます。転売をする上で経費として計上できるものには、主に以下が挙げられます。
【転売の主な経費】
- その年に転売した商品の購入費
- オークションやフリマアプリなどでかかる販売手数料や振込手数料
- 商品の仕入れを店舗で行った場合にかかった交通費やガソリン代
- 発送する商品の梱包代や送料
- 転売に関係する書籍代やセミナー代
- 転売に関係するパソコンやスマホなどの通信費
- 転売に関係する光熱費
ただし、通信費や光熱費などは転売に関係する費用と、プライベートで使用する費用が混同されやすいです。経費として計上できるのは、転売に関係する費用のみとなるので、適切に分けて計上しなければいけない点に注意しましょう。
経費については「【最新】個人事業主が経費にできるものとは?経費にできる・できないものの判断基準や具体例を解説」でより詳しく解説しています。
確定申告をしないとペナルティの可能性がある
確定申告をしなければいけない人が申告しなかったり、期限を過ぎてから申告したりした場合には、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティが科せられる可能性があります。
本来払うはずの税金よりも多く支払わなければならなくなるため、確定申告の義務がある人は必ず期限内に確定申告を行うようにしましょう。
【関連記事】
確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説
まとめ
転売で一定の所得がある場合は、所得税がかかります。転売が本業の場合は48万円以上(2025年分以後の所得税計算では58万円以上)、副業の場合は20万円以上の所得があると、原則、確定申告が必要です。
確定申告をしない場合は、無申告加算税や延滞税がペナルティとして課せられます。そのため、転売で一定の収入がある方は忘れずに確定申告を行ってください。
会計ソフトを活用すれば確定申告書の作成や普段の会計業務の手間が軽減される可能性があるため、導入を検討してみましょう。
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よくある質問
転売でも確定申告するべき?
転売でも所得によっては所得税を納税しなければいけません。転売のみの場合は所得が48万円超(2025年分以後の所得税計算では58万円超)、副業の場合は所得が20万円超だと確定申告を行う必要があります。
転売の確定申告について詳しく知りたい方は「転売で確定申告が必要なケース」をご覧ください。
転売で得た利益を確定申告しないとどうなる?
確定申告をしないと、本来の税金に加えて重いペナルティが課せられます。納税負担が大きくなるので、確定申告はしっかりと行い、税金を納めるように心がけましょう。
確定申告のペナルティについて詳しく知りたい方は「確定申告をしないとペナルティの可能性がある」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
