最終更新日:2023/03/03

確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きを指します。
会社員をはじめとした給与所得者は、会社で年末調整を受けるため確定申告は必要ありませんが、個人事業主やフリーランスなどの事業所得がある人や、副業で20万円以上の所得がある人などは、個人で確定申告をする必要があります。
本記事では、初めて確定申告をする人に向けて、確定申告の種類や対象者、確定申告の方法を解説します。
目次
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確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きを指します。
日本は所得税の納税に「申告納税制度」を採用しているため、国民自身で納税額の計算から納税までの手続きをしなければなりません。
確定申告の申告期間は原則、翌年の2月16日から3月15日までで、所得税の納付期限も申告期限と同様に3月15日までです。ただし、期限日が土日の場合は次の平日に繰り越されます。
1年間の所得に対して予定納税額または源泉徴収税額が多ければ税金の還付が受けられ、納税額が少なければ、不足分を納税しなければなりません。年末調整では対応できない控除を受ける際にも確定申告が必要です。
確定申告の種類
確定申告は青色申告と白色申告の2種類あり、それぞれに要件や受けられる控除、手続きの方法が異なります。
控除額が大きい「青色申告」
青色申告は事業所得や不動産所得、山林所得があり、税務署に「開業届」及び「青色申告承認申請書」を提出した事業主が利用できる申告方法です。
青色申告を利用するには上記の申告のほかにも、複式簿記による帳簿や青色申告決算書の作成、関連書類の最長7年保存などが求められます。
作成・保存しなくてはならない帳簿類が多い反面、青色申告にはさまざまな節税メリットがあります。
青色申告で得られる節税メリット
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 最大3年の事業損失(赤字)の繰り越し
- 減価償却の特例(※)が使える
- 貸倒引当金の計上ができる
- 青色事業専従者給与を経費計上できる
※通常、事業で使用する10万円以上の車やパソコンなどは使用できる期間に応じて分割で経費計上しますが、青色申告は30万円未満であれば一括で経費計上することが可能です。
青色申告特別控除は10万円、55万円または65万円のいずれかが適用されます。ただし、最大65万円の控除を受けるには電子帳簿保存による帳簿保存、またはe-Taxを利用した確定申告書及び青色申告決裁書の提出が必要です。
出典:国税庁「65万円の青色申告特別控除」
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減価償却を行うメリットと計算方法
申告が簡単な「白色申告」
確定申告の対象者のうち、青色申告にするための手続きをしなければ自動的に白色申告となります。
白色申告は青色申告と異なり、開業届や青色申告承認申請書の提出が不要なだけでなく、複式簿記での帳簿作成や複雑な手続きも不要です。そのため、会計の知識が少ない人や初心者でも比較的簡単に確定申告ができるというメリットがあります。
なお、受けられる控除は基礎控除のみのため、控除額は青色申告に比べると少なく、節税のメリットは特にありません。
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確定申告の対象者
確定申告をする必要があるかどうかは、以下のチャートで確認できます。自身が確定申告をしなければならないかどうか迷った場合は参考にしてください。

確定申告をする必要がある人
以下に当てはまる場合は、確定申告が必要です。
確定申告が必要な人
・年末調整をする給与所得者のうち、以下に該当する人
- 2,000万円以上の給与所得がある人
- 給与所得を1ヶ所から受け取っており、かつ年間20万円を超える給与所得以外の所得がある人
- 2ヶ所以上から給与所得を受け取っており、その全てが源泉徴収の対象であるときに、かつ年末調整の対象外の所得が年間20万円を超える人
- 同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与以外に貸付金の利子、店舗や工場の賃貸料、機械や器具の使用料の支払を受けた人
- 災害減免法により所得税などの源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
- 在日の外国公館に雇用されている人で、給与の支払を受ける際に所得税などを源泉徴収されない人
・公的年金に係る雑所得が400万円を超える人
・源泉徴収されない退職所得がある人
・事業所得、不動産所得、山林所得がある人
・株式投資をしている人
・その他、以下の計算で残額がある人
・・(1)所得合計額-控除を差し引き、課税される所得金額を求める
・・(2)課税される所得金額に所得税の税率を乗じる
・・(3)所得税額から、配当控除額を差し引く
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
アルバイトやパートも基本的には勤め先が年末調整を行うため確定申告は不要ですが、以下のケースでは個人での確定申告が必要です。
- 何らかの事情で年末調整がされなかった
- その年の給与所得が103万円を超えており、かつ年の途中でアルバイトを辞めた
- その年の給与所得が103万円を超えていないが、源泉徴収されている
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確定申告を提出する義務のあるサラリーマンの条件とは
確定申告をする必要がない人
以下のいずれかに該当する場合、確定申告は不要です。
確定申告をする必要がない人
- 会社員で給与所得が2,000万円以下かつ副業などの年間所得が20万円以下
- 年金に係る雑所得が年間400万円以下かつ年金以外の所得が年間20万円以下
- 個人事業主などの事業所得が48万円以下
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
会社員は年末調整で納税額の精算を行うため、上記に当てはまる場合には個人で確定申告を行う必要はありません。
確定申告をしたほうが得になる人
確定申告をする必要がない人でも、以下に該当する場合は、確定申告をすることで還付が受け取れる可能性があります。
確定申告をすることで還付を受けられるケース
- 事業で赤字が出た
- 災害や泥棒、事故で資産に損害があった(雑損控除)
- 医療費控除など、受けられる各種控除があ
- 年の途中で退職し、年内に再就職していない
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
- アルバイト先などで源泉徴収されている場合(年収103万円以下)
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確定申告の方法
ここでは初めて確定申告をする際の準備から、確定申告書の提出方法までを解説します。

1. 年間取引の帳簿付けと必要書類を準備する
まずは、毎月の収支を記載した帳簿を作成します。確定申告の種類によって作成する帳簿の種類が異なるため、確定申告の時期に慌てずに済むよう、事前に準備・作成しておくといいでしょう。
青色申告の場合、帳簿は複式簿記での作成が必要ですが、会計ソフトや各種テンプレートを利用することで帳簿作成の負担が軽減されます。
必要書類 | 概要 | |
共通 | 確定申告書 |
所得税及び復興特別所得税の確定申告書
*2023年1月から申告書Aは廃止され申告書Bに統合される |
共通 | 本人確認書類 |
マイナンバーカード
または 個人番号がわかる書類+身分確認書類 (保険証・パスポート・運転免許証・在留カードなど) |
青色申告 | 青色申告決算書 | 確定申告のために計算した事業所得や不動産所得の明細書 |
白色申告 | 収支内訳書 | 1年間の収入と支出の内訳を記載した書類 |
還付申告 | 銀行口座番号が分かるもの | 還付金の受取方法を銀行振込にした場合は必要 |
また、以下のケースに該当する所得や控除があれば別途書類を準備しましょう。控除の申請に必要な書類は確定申告書添付書類台紙に貼り付けて提出をします。
該当する所得・控除 | 提出または作成時に使用する書類 |
配当所得 |
・申告する配当の種類に応じた支払通知書
・特定口座年間取引報告書 |
給与所得 | 源泉徴収票(申告書作成に使用) |
給与所得 | 源泉徴収票(申告書作成に使用) |
年金所得 | 源泉徴収票(申告書作成に使用) |
医療費控除
または セルフメディケーション税制 |
・医療費の明細書
・セルフメディケーション税制対象のレシートや領収書 (健康診断、予防接種などの取り組みの証明、12,000円以上の市販薬のレシート) |
社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
小規模企業共済等掛金控除 |
・掛金額払込証明書
・小規模企業共済掛金払込証明書 |
生命保険料控除 | 生命保険控除証明書 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
寄付金控除 |
・寄付した団体からの寄付金の受領書
・その他必要書類 |
勤労学生控除 | 学校や法人が発行した証明書 |
住宅ローン控除 |
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅借入金残高証明書 ・住民票の写し ・その他必要書類 |
政党等寄附金特別控除 |
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・寄付金(税額)控除のための書類 |
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2. 各種控除額の計算を行う
納税額を計算するために各種控除の合計金額を計算します。
控除は2022年11月時点では15種類あり、それぞれ控除される範囲や計算方法が異なります。該当する控除の控除額をそれぞれ計算したら、すべての控除額の合計金額を求め、所得の合計金額から差し引きます。
所得控除一覧
控除の種類 | 概要 | 控除額 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される | 「寄附金支出合計額」と 「所得 ×40%」 のいずれか少ない方-2,000円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される | 一人につき、 ・障害者27万円 ・特別障害者40万円 ・同居特別障害者75万円 |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される ※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用される ※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用 | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される ※ただし、合計所得金額が75万円以下 | 27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される | 配偶者の所得金額によって 最大48万円 ※令和元年分以前は38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される | ・一般控除対象扶養親族は38万円 ・特定扶養親族は63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満) ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 全ての人に適用される | 所得金額によって最大48万円 |
出典:国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
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確定申告の所得控除は15種類! 税額控除との違いも解説
3. 年間の所得金額と所得税額の計算を行う
控除額を計算し、課税所得金額を算出したら、以下の計算式で納税額を求めます。
所得税の計算式
課税所得金額 × 所得税率 ー 税額控除額 = 所得税
所得税率は以下の表のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税対象の所得とは
所得には、確定申告が必要な課税対象所得と確定申告が不要な非課税対象所得があります。
確定申告のときに、申告しなければならない課税所得が分からないと申告漏れが起きて、修正申告が必要になる可能性があります。
また、非課税所得額を間違えて申告すると、納税額が実際より多くなってしまうこともあるため、どの所得が課税所得なのかを把握し正しく確定申告ができるようにしましょう。
<課税対象になる所得>
所得 | 具体例 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給料、賃金、ボーナス |
退職所得 |
・退職に伴い勤務先から受け取る退職手当
・退職に伴い受け取る社会保険制度による一時金 ・生命保険会社などから受け取る退職一時金 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で得る所得 |
不動産所得 |
・土地や建物などの不動産の貸付
・地上権など不動産の上に存する権利の設定と貸付 ・船舶や航空機の貸付 |
山林所得 |
山林を伐採、または立木のままで譲渡することで得る所得
※ただし、取得から5年以内に伐採または譲渡した場合は事業所得か雑所得になる |
利子所得 |
・預貯金や公社債の利子
・合同運用信託や公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益分配 |
配当所得 |
出資者や株主は企業から受ける以下のもの
・・剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配 ・・投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式などの資産を譲渡することで得る所得 |
一時所得 |
・懸賞や宝くじなどの賞金品
・競馬や競輪の払戻金 ・生命保険の一時金 ・損害保険の満期返戻金 ・法人から贈与された金品 ・遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金 ・資産の移転等の費用のための交付金のうち、その目的のにあてられなかった分 |
雑所得 |
上記9種類に当てはまらない所得
・公的年金等 ・業務に係る所得 ・原稿料 ・シェアリングエコノミー など |
<課税対象にならない所得>
所得 | 具体例 |
利子・配当所得関連 |
・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る配当
・納税準備預金の利子 ・オープン型証券投資信託の特別分配金 ・勤労者第三形成型年金(住宅)貯金の利子 |
利子・配当所得関連 |
・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る配当
・納税準備預金の利子 ・オープン型証券投資信託の特別分配金 ・勤労者第三形成型年金(住宅)貯金の利子 |
給与所得・公的年金関連 |
・傷病年金や遺族年金
・限度額内の通勤手当や業務上必要な現物給与 ・国外勤務する人が受ける一定の在外手当 ・文化功労者年金法の規定による年金 |
譲渡所得・山林所得関連 |
・生活に必要な動産の譲渡による所得
・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る譲渡所得 ・国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得など |
その他 |
・学資金と扶養義務の履行のために受け取る金品
・国または地方公共団体が提供する保育・子育て助成事業により給付される金品 ・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの ・心身に加えられた損害、または突発的な事故により資産に加えられた損害に対して得る保険金や損害賠償金、慰謝料 ・公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し取得する金銭 ・都道府県や市区町村から支払われる一定の給付金 |
4. 確定申告書を作成する
必要書類を揃えたら確定申告書を作成します。確定申告書の作成方法は主に以下の3種類です。
- 国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成
- 会計ソフトを利用
- 手書きで作成
確定申告書作成コーナーで作成
確定申告書作成コーナーは国税庁のホームページから直接申告書の作成ができるツールです。
画面の指示に沿って入力を進めていくだけで簡単に作成が可能で、納税額も自動計算されるため、計算ミスなどのリスクが軽減されます。申告書の作成途中で作業を止めても、途中から作業を再開できます。
ただし、申告内容によって対応できないケースがあるため、国税庁のホームページにて事前に確認しておきましょう。
会計ソフトを利用
会計ソフトは、確定申告書作成コーナーの利用と同じく、指示に沿って入力するだけで簡単に申告書を作成できます。毎月の収支の管理も行えるため、確定申告だけでなく毎月の経理にかかる時間の削減も期待できます。
会計ソフトやアプリの利用は導入費や毎月の利用料が掛かりますが、多くの場合利用料は経費として計上でき、税理士や会計士に依頼するよりも安価なため、気軽に導入できます。
また、多くの会計ソフトではサービスとしてチャットボットやコールセンターでのカスタマーサポートがついているので、初めて確定申告する人や会計知識がない人におすすめです。
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手書きで作成
税務署で配布されている確定申告書を受け取り、直接手書きで申告書を作成する際は以下の方法で確定申告書を入手します。
確定申告書の入手方法
- 国税庁のホームページからダウンロードし、印刷する
- 所轄の税務署や自治体の税務課窓口で受け取る
- 税務署から郵送してもらう
手書きでの作成の場合、計算ミスや記載ミスといったリスクが高くなります。しかし、申告期間に税務署に申告書を持ち込めば、申告書作成に関する相談や検算も受けられるため、初めての人でも安心して申告作業を進められます。
【関連記事】
確定申告書の書き方を記入項目別にわかりやすく解説
5. 作成した確定申告書を提出
確定申告書の作成が完了したら、本人確認書類や各種控除証明書などの添付書類とあわせて提出します。提出方法は以下の方法から選択できます。
提出方法 | 注意事項 |
税務署窓口 |
開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時まで(土日祝休み)
※確定申告期日3月15日が土日祝の場合は翌月曜日まで |
時間外収受箱
(所轄の税務署) | 確定申告の提出だけであれば上記の税務署窓口の開庁時間外でも提出が可能 |
郵送 |
申請期限は必着ではなく、消印の日付で判断される
3月15日に郵送しても、消印が3月16日になると期限後申告として扱われるため注意が必要 |
e-Tax (電子申告) |
24時間提出可能
1月上旬から確定申告の申請が可能 (2月15日以前に申告した分は2月16日が受付日になる) |
2019年4月1日からは給与所得者の源泉徴収票の添付は不要になりましたが、税務署で確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票の提示が必要です。
確定申告の相談先
初めての確定申告で不安なことがあれば、以下の機関や会計のプロに相談することで、安心して確定申告を進められます。
税務署窓口
税務に関して分からないことがあれば、所轄の税務署に行けば確定申告の疑問点や、書類作成についても相談できます。確定申告期間であれば検算の依頼もできるため、手書きやツールを使用した申告書に不安がある人は申告書を持参して税務署の営業時間内に行くとよいでしょう。
開庁時間は、土日祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時までです。相談は無料ですが、確定申告期間は税務署が混雑するため早めに訪れましょう。
各市町村の相談窓口
確定申告の時期は、相談窓口が開かれている自治体もあります。相談内容によって窓口が違ったり、予約が必要だったりする場合もありますので、事前に所轄の税務署または各自治体のホームページを確認しましょう。
ただし、受け付けている相談内容は各種控除についてなどのみで、事業所得者の青色申告には対応していない場合がほとんどです。
税理士
毎月の収支の管理や確定申告の作成、代理申告、節税に関して相談するのであれば、税理士への依頼が安心です。
費用は確定申告の作成代行だけでも10万円からと高額ですが、全て経費計上できます。売上が安定していて、確定申告書を作成するのが難しい場合はひとつの選択肢として有用です。
会計ソフトの顧客サポート
会計ソフトで確定申告書を作成する場合、ソフトやツールによってはチャットやメールでの相談が可能です。
確定申告で利用する際は、カスタマーサポートが充実している会計ソフトがおすすめです。
2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報
確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで
<2023年(令和4年分)から変わること>
詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。
まとめ
個人事業主やフリーランスには身近な確定申告ですが、厚生労働省の「働き方改革実行計画」によって副業や兼業が推奨されている昨今、会社員やアルバイトの人でも確定申告をしなくてはいけないといったケースが増えています。
年末調整だけでは対応できない控除がある場合には還付が受けられるなど、確定申告をすることでメリットがある人もいます。
初めての確定申告は、書類の準備や申告書の作成に手間取りスムーズに進められないこともあるため、余裕を持って準備を進めるようにしましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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2.現金取引の入力もカンタン!
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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
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また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
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よくある質問
確定申告の対象者は?
「年間の給与所得が2,000万円以上」、「公的年金に係る雑所得が400万円を超える」、「源泉徴収されない退職所得がある」、「事業所得、不動産所得、山林所得がある」、「株式投資をしている人」のいずれかの条件に該当する場合は確定申告が必要です。詳しくはこちらで解説しています。
青色申告と白色申告の違いとは?
青色申告は最大で65万円控除の優遇措置を受けることができますが、白色申告は基本的に税制上の優遇措置はありません。手続き上の手間は青色申告のほうが複雑ですが、その分大きな節税効果が期待できます。詳しくはこちらで解説しています。