監修 松浦 絢子(弁護士)

フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)は、組織に所属せず働くフリーランスの労働環境を保護することを目的とする法律です。2024年11月1日に施行されました。
フリーランスは自身がもつ知識やスキルを活用しながら個人で事業を行う柔軟な働き方ができます。そのため、働き方の多様化に伴い、フリーランスの数は年々増加傾向にあります。
その一方で、フリーランスとの契約ではさまざまなトラブルが起こることが懸念されていました。
フリーランス新法により、フリーランスの人々が不当に不利益を被らないよう、委託する企業側が環境を整える必要があります。
本記事では、フリーランス新法の概要、対象となる事業者や取引、企業に求められる具体的な対応、そして違反した場合の罰則について詳しく解説します。
目次
フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは?
フリーランス新法とは、フリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、書面などによる取引条件の明示、そのほか業務委託の遵守事項を定めた法律です。フリーランスの安定した労働環境整備などを目的として、制定されました。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランス新法やフリーランス保護新法とも呼ばれます。
フリーランス新法は2023年4月28日に可決され、同年5月12日に公布されました。
なお、2022年秋の臨時国会の時点ですでに法案の提出予定がありました。しかし、多様な働き方が存在するフリーランスをまとめて保護することに対して疑問視する声が挙がり、2022年での成立が断念された経緯があります。
その後に可決された法案では、フリーランスを「特定受託事業者」として定義し、保護対象の条件が明確化されました。フリーランス新法が実際に施行されたのは、2024年11月1日です。
出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
フリーランス新法の対象者
フリーランス新法のフリーランスの定義である「特定受託事業者」は、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者です。業務委託とは、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供を意味します。
フリーランス新法で業務委託を行う発注事業者は、個人・法人にかかわらず「特定業務委託事業者」と呼びます。特定業務委託事業者として扱われるのは、特定受託事業者へ業務委託する事業者で、なおかつ従業員を雇っている者です。
本記事ではわかりやすいように、フリーランス=特定受託事業者、発注事業者=特定業務委託事業者と定義します。

フリーランス新法の対象となる取引は、フリーランスと発注事業者とのBtoBの取引(事業者同士)です。フリーランスと消費者で行われるBtoCの取引(事業者と消費者の取引)は対象外となります。
またBtoBの取引であっても、業務委託ではない取引(売買など)やフリーランス同士の取引はフリーランス新法の対象になりません。
以下の例の場合、企業とフリーランスのカメラマンの間の取引はフリーランス新法の対象となる取引です。一方、カメラマンが一消費者から依頼を受けた場合や、カメラマン自身が不特定多数に対して商品を販売した場合は、新法の対象とはなりません。

フリーランス新法の対象となるか否かは、従業員の有無に大きく左右されます。
従業員とは、期間を定めず雇用されている者や、週労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指します。短時間・短期間で一時的に雇用される者は、従業員の範囲の対象外です。
短時間・短期間で一時的に雇用される者に該当するケースは、以下の通りです。
短時間・短期間で一時的に雇用される者に該当するケース
- 雇用期間の見込みが2ヶ月だが、週の労働時間が15時間しかない
- 週の労働時間が30時間を達成しているが、雇用期間が2週間しかない
出典:中小企業庁「フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕」
従業員を雇っている事業者は、フリーランスとしてみなされません。ただし、短時間・短期間で一時的に雇用される者のみを雇っている事業者は、フリーランス扱いになります。
一方、発注事業者として認められるには、従業員を雇用している必要があります。短時間・短期間で一時的に雇用される者しか雇っていないときは、フリーランス新法の発注事業者の対象外です。
従業員を雇用しているか否かは、組織としての実態があるかどうかを判断する基準になるためです。
フリーランス新法が制定された背景
日本では、企業による雇用を前提に労働や雇用、社会保障に関する政策が発展してきました。一方、フリーランスは法人同士での取引よりも、取引上不利益を被る機会があることが問題視されています。
2020年に行われた内閣官房「フリーランス実態調査結果」では、業務委託を受けたフリーランスの37.7%が取引先とのトラブルの経験があると回答しています。そのうち約6割は、発注時に報酬や業務内容などが十分に明示されなかったトラブルです。
また、トラブルを経験したうち21.3%は「交渉せず、受け入れた(何もしなかった)」、10%は「交渉せず、自分から取引を中止した」と回答していました。
3割程度のフリーランスが、それ以上のトラブルや謂れのない悪評が立つのを防ぐために、泣き寝入りのような形で対処しているとの結果が出ています。
同調査では、事業者から業務委託を受けるフリーランスの40.4%が1社のみと取引していることがわかっています。この現状を見るに、フリーランスは特定の発注者への依存度が高く、トラブルにあっても契約打ち切りを恐れて積極的に交渉するのが難しいのが現状です。
大手クラウドソーシングサービスであるランサーズを運営する株式会社ランサーズは、「新・フリーランス実態調査2021-2022年版」の調査を行っています。
この調査によると、本業・副業フリーランスの人口は1,577万人、経済規模は23.8兆円です。調査を開始した2015年度と比べると、フリーランス市場が大きく拡大している結果が出ていました。
フリーランス市場の拡大に合わせ、取引の適正化を実現するためフリーランス新法による労働環境の整備が急がれています。
立場が弱くなりやすい中小零細企業や個人事業主を守る法律としては、下請法(下請代金支払遅延等防止法)も制定されています。
下請法を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
【関連記事】
下請法とは?対象となる取引条件や発注者のNG行為、罰則などをわかりやすく解説
フリーランスガイドラインとは?
フリーランスが発注事業者と取引する際には、その取引全般に独占禁止法が適用されます。また、発注事業者の資本金が一定の金額以上になる場合には、下請法も適用されます。
2021年3月26日、関係省庁は「フリーランスガイドライン」を策定しました。このガイドラインでは、事業者とフリーランスとの取引に関して、独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用関係を明らかにしています。同時に、これらの法令に基づく問題行為も明確化しています。
【関連記事】
下請法ガイドラインとは?役割や構成、改正ポイントをわかりやすく解説
フリーランス新法の内容(発注事業者の義務)
フリーランス新法は、法人に対する立場の弱いフリーランスの労働環境を改善するとともに、多様な働き方に柔軟に対応することが目的です。
そのため、フリーランスが契約した業務に安心して取り組めるように、発注事業者から不当に扱われないための遵守事項などが定められています。
発注事業者から契約条件を書面で提供する
発注事業者がフリーランスに業務委託する際、契約の条件を書面またはメールで明示しなければなりません。フリーランス間の受発注であっても、本遵守事項は適用されます。

明示すべき具体的な内容は、以下の通りです。
フリーランス新法において明示する必要がある取引条件
- 給付の内容
- 報酬の額
- 支払い期日
- 業務委託事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査する場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
また、発注事業者がフリーランスに対して継続して業務委託をしている場合もあります。その場合、原則として中途解除日あるいは契約終了日の30日前までに中途解約を予告しなければなりません(フリーランス新法第16条)。
ただし、フリーランス側が基本契約で定める内容に故意に違反した場合など、即日解除が可能な条件はあるので注意が必要です。
出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|第16条」
60日以内に報酬を支払う
従業員を使用している発注事業者は、フリーランスから成果物を受け取って検品を終えたのち、60日以内にできる限り早く報酬を支払う必要があります。

たとえば、「月末締め/翌月末払い」とする場合は、最大でも60日以内での支払いができるため問題ありません。一方、「月末締め/翌々月15日払い」では最大75日の期間が空くことから、フリーランス新法の遵守事項に抵触します。
業務委託が再委託である場合は、事業者が業務の発注元から支払いを受けた日から、30日以内にできる限り早く支払いを完了すれば問題ありません。
なお、フリーランス間での委託はフリーランス新法の適用外であるため支払期日の取り決めはなく、60日を超過しても違法とはなりません。しかし、信頼関係を築くためには、できる限り早めの支払い対応が望ましいです。
不特定多数に対する募集情報は適切に行う
事業者がクラウドソーシングサイト・SNS・広告などで業務委託先を募集する場合、正確かつ最新の募集情報としなければなりません。
以下のような、虚偽の内容や誤解を招く表示は禁止されています。
禁止されている表示
- 虚偽表示:意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する
- 虚偽表示:実際に募集を行う企業とは別の企業名で募集する
- 誤解を生じさせる表示:当該報酬が確約されているかのように表示する(報酬額の一例という旨を記載しない)
- 古い情報の表示:すでに募集を終了している情報を削除しない
ただし、当事者の合意がある場合に当初の募集情報から実際の取引条件を変更することは、フリーランス新法違反にはなりません。
フリーランスの利益を損なう不当な扱いを禁止する
フリーランス新法で業務委託を行う事業者は、フリーランスに対して以下の1から5に該当する扱いを禁じられています。さらに、6や7の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないと定めています。
業務委託を行う事業者がフリーランスに対して禁止される行為
- フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物の受領拒否
- フリーランス側の責めに帰すべき理由のない報酬の減額
- フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物などの返品
- 相場に比べて著しく低い報酬の不当な決定
- 正当な理由のない発注事業者指定商品の購入または役務の利用の強制
- 発注事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益の提供を要請すること
- フリーランス側の責めに帰すべき理由のない給付内容の変更、またはやり直しの要請
出典:内閣府「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」
いずれの場合も、発注事業者の一方的もしくは不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項です。
禁止事項の対象となる取引は「政令で定める期間以上の期間行う業務委託」に限られます。政令で定める期間はまだ明示されておらず、今後検討される見通しです。
フリーランスの労働環境整備に努める
フリーランスには組織との雇用関係がないため、労働基準法などの法令が通常は適用されません。フリーランス新法は、フリーランスの労働環境整備のための法律としての役割も担っています。
たとえば、以下のようなものです。
フリーランスの労働環境整備のために必要なこと
- フリーランス側からの申し出に応じて出産や育児、介護と業務との両立に配慮すること
- ハラスメント行為に対する相談対応など必要な体制の整備をすること
「育児や介護のため、オンラインでの業務を可能にする」「ハラスメント発生時に迅速に事実関係を把握する」などが具体例として挙げられます。
ただし、対象となるのは「継続的業務委託」のため、一度限りの契約の場合は対象外です。また、「育児介護などと業務の両立に対する配慮」および「ハラスメント対策に関する体制整備」はいずれも努力義務です。
もし、事業者による違反行為があった場合は、フリーランス・トラブル110番への相談が推奨されています。弁護士へ相談したり、和解あっせん手続きのサポートを受けられたりします。
フリーランス新法における罰則
フリーランスに業務を委託する事業者がフリーランス新法に違反すると、一定の罰則があるので、注意しなければなりません。
フリーランス新法違反が発覚した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣による、助言や指導・報告徴収・立入検査などが行われます。なお、命令違反や検査拒否などがあった場合、50万円以下の罰金に処されることもあります。
また、発注事業者の従業員が違反行為を行った場合、違反者当人だけではなく、事業主である法人も罰則の対象となることにも注意が必要です。
フリーランス新法の制定を受けて、企業は取引相手がフリーランス新法の対象者であるかどうかを厳密に確認しなければなりません。また、取引自体が新法に則ったものとなっているかどうかの確認も重要です。
出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)」
まとめ
フリーランス新法は、2023年4月28日に可決された新しい法律です。発注事業者からフリーランスが不当な扱いを受けないように、発注事業者へのさまざまな遵守事項が設けられています。
フリーランスに業務を委託している事業者は、フリーランス新法の理解を深めてトラブル防止に努めることが重要です。
また、取引が適法に行われているか判断するには、受託側であるフリーランス自身もその内容を正確に把握しておきましょう。
フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
フリーランスや業務委託先との取引が多い企業にとって、手間がかかるのが発注業務です。
一口に発注業務といっても、契約や発注、請求など対応すべき作業は多岐にわたり、管理が行き届かないケースがあります。たとえば、法令にもとづく適切な発注ができていなかったり、請求書の提出期日が守られなかったり、請求書の不備で差し戻しが発生したりなどの課題が挙げられるでしょう。
このような課題を抱えている発注担当者におすすめしたいのが、業務委託管理システム「freee業務委託管理」です。
freee業務委託管理を活用すると、フリーランスや業務委託先への発注に関する手続きや取引情報のすべてを一元管理できるようになります。契約締結から発注、業務期間のやり取り、納品、検収、請求、支払いまで、一連の対応をクラウド上で完結できるため、管理コスト削減や業務効率化、取引に関するトラブルのリスク低減などのメリットをもたらします。
また、フリーランスや業務委託先との過去の取引履歴や現在の取引状況の管理も可能です。発注実績や評価を社内共有しやすく、業務委託の活用による従業員のパフォーマンス向上が期待できます。
freee業務委託管理の主な活用メリットは以下のとおりです。
発注に関わる手続きや取引情報を一元管理
クラウド上で契約完了
初めて取引を行うフリーランスや業務委託先と契約を締結する際、freee業務委託管理を使えば、クラウド上でのスムーズなやり取りが可能です。
契約書はそのままクラウド上に保管されるため、契約情報をもとに発注内容を確認したり、契約更新時のアラート通知を受け取ったりすることもできます。
発注対応や業務進捗を可視化
発注書の作成・送付は、フォーマットに業務内容や報酬、納期などを入力するだけで完了します。
また、発注業務をメールや口頭でのやり取りで行っていると、管理上の手間がかかるのはもちろん、発注内容や業務進捗などを把握しづらいこともあるでしょう。freee業務委託管理は発注内容が可視化され、プロジェクトの業務進捗や残予算をリアルタイムに把握するうえでも役立ちます。
正確な請求管理を実現
発注業務でもっとも忘れてはならないのが、請求管理です。報酬の支払い漏れや遅延は企業の信用に関わるため、情報の一元管理によって正しく効率的に行う必要があります。freee業務委託管理ならフリーランスや業務委託先が請求書を発行する際も、ワンクリックで発注書に連動した請求書を作成可能。請求書の回収状況が一覧で確認できるほか、請求処理に関する上長や経理担当者の承認作業もクラウド上で行えます。
支払明細書の発行も可能
確定申告の際に必要な支払明細書(支払調書)も、フリーランスや業務委託先ごとに発行できます。発行した支払明細書(支払調書)はPDFでダウンロードしたり、メールで送付したりすることも可能です。
法令への対策が万全
近年、発注側の企業がフリーランスや業務委託先に対して優越的地位を濫用するリスクを防ぐため、下請法やフリーランス保護新法(2024年11月1日施行予定)にもとづく適切な発注対応が求められています。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件を満たす書類の発行・保存も不可欠です。
こうした法令に反する対応を意図せず行ってしまった場合も、発注側の企業に罰則が科される可能性があるため、取引の安全性を確保する必要があります。freee業務委託管理なら既存の法令はもちろん、法改正や新たな法令の施行にも自動で対応しているため、安心して取引を行うことができます。
カスタマイズ開発やツール連携で運用しやすく
業務委託管理システムを導入する際は、発注業務の担当者が使いやすい環境を整えることも欠かせません。freee業務委託管理は、ご希望に応じて、オンプレミスとの連携や新たな機能の開発などのカスタマイズも可能です。また、LINE・Slack・Chatwork・freee・CloudSign・Salesforceなど、各種ツールとの連携もできます。
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よくある質問
フリーランス新法の対象者は誰?
フリーランス新法の対象者は、「特定受託事業者」です。特定受託事業者は、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者のことを指します。
詳しくは記事内「フリーランス新法の対象者」をご覧ください。
フリーランス新法に違反した場合の罰則は?
フリーランス新法に違反すると、公正取引委員会ならびに中小企業庁長官または厚生労働大臣により、助言や指導・報告徴収・立入検査などが行われます。命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処されることもあります。
詳しくは記事内「フリーランス新法における罰則」をご覧ください。
監修 松浦 絢子弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
