受発注の基礎知識

フリーランス保護法はいつから?発注者が知っておくべき義務についてわかりやすく解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

フリーランス保護法はいつから?発注者が知っておくべき義務についてわかりやすく解説

フリーランス保護法とは、業務委託を受ける個人が安定して業務を進められる環境を整備するために制定された法律で、2024年11月1日より施行されます。

本記事では、フリーランス保護法の概要や下請法との違いについて解説します。また義務や禁止項目など、発注者が知っておくべき点についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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目次

フリーランス保護法はいつから?

フリーランス保護法は、2024年11月1日より施行されます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

近年、配送やデザイン、コンテンツ作成など、多くの分野で会社に属さずフリーランスとして働く人が増えてきました。

フリーランスは、受ける仕事を自身で選べることや、好きな時間や場所で働けるメリットはありますが、収入の面では会社員よりも不安定になってしまいます。

そのため、契約の打ち切りや減少を恐れて発注者からの無理難題を受け入れてしまい、劣悪な条件で仕事を受注するフリーランスも少なくありません。

フリーランス保護法は、発注者からの搾取や不当な扱いを防ぐための規制を設け、フリーランスの安定した労働環境整備などを目的として制定されました。

フリーランス保護法と下請法の違い

下請法とは、発注元の企業が下請業者に不利益になる代金の支払い遅延・代金の減額・返品のような行為を禁止する法律です。

下請法とフリーランス保護法では、対象者や法律でカバーしている範囲が異なります。

出典:公正取引委員会「下請法の概要」

目的の違い

下請法は、発注者との資本力の差などに起因する不公平な取引から、下請先の事業者を保護することを目的としています。

一方、フリーランス保護法は、フリーランスや個人事業主が業務委託の仕事に安定して従事できる環境を整備するものです。

対象の違い

下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引内容によって定義され、具体的には以下の4つが該当します。

  • 製造委託
  • 修理委託
  • 情報成果物作成
  • 役務提供業務

取引内容によって対象範囲が異なる請負法に対して、フリーランス保護法は業務委託全般が対象です。

発注者の義務の違い

フリーランス保護法と下請法では、親事業者(発注者)に対して定められている義務内容が異なります。

【フリーランス保護法における発注者の義務】

  • 書面などによる取引条件の明示
  • 支払期日の策定
  • 就業環境の整備

【下請法における親事業者の義務】

  • 契約内容の書面交付
  • 支払期日の策定
  • 書類の作成と保存
  • 支払い遅延時の遅延利息支払い

下請法の詳細が知りたい方は、別記事「下請法とは?対象となる取引条件や発注者のNG行為、罰則などをわかりやすく解説」の記事にて解説しています。

フリーランス保護法の対象者

フリーランス保護法の対象者は、以下のとおりです。


発注者業務委託先(受託者)
フリーランス保護法・従業員を雇っている個人・法人
・2名以上の役員がいる法人
(特定業務委託事業者)
従業員を雇わない事業者
(特定受託事業者)
下請法受託者より資本金の大きな事業者発注者より資本金の小さな事業者

フリーランス保護法の対象者は、以下の流れで判断します。

フリーランス保護法の対象者判断チャート


フリーランス保護法では下請法と異なり、資本金の差や企業規模などは対象者条件に定められていませんが、個人・法人ともに「従業員を雇わない事業者」を対象とします。

また、フリーランス保護法の対象者でも、契約期間によって保護の対象となる項目に違いがあります。具体的な項目の違いについては、記事内「発注者の義務項目は業務委託期間によって異なる」で解説しています。

フリーランス保護法で発注者の義務になること

上述したように、下請法とフリーランス保護法では発注者の義務の内容に違いがあります。

ここではまず、業務委託の契約期間の長さに関係なく適用される発注者の義務項目について解説します。

  1. 最新かつ正確な募集情報を提示する
  2. 発注に関する書面を交付する
  3. 支払いの期日を設定する
  4. ハラスメントに関する社内の体制を整備する
  5. 報復措置は禁止
  6. 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮

1. 最新かつ正確な募集情報を提示する

フリーランス保護法により、発注者は最新かつ正確な募集情報の提示が義務化され、虚偽または誤解される表現は禁止されます。

意図的に実際よりも高い報酬額を表示したり、報酬額があくまで一例であるのにその旨を記載しなかったりすると違反になります。

当事者の合意に基づいて取引条件を変更する場合であれば法律違反とはなりません。

2. 発注に関する書面を交付する

発注者は発注のタイミングで、フリーランス保護法が定める事項を記載した取引条件を書面で明示しなければなりません。

書面に記載する項目は、以下のとおりです。

  1. 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、名称等
  2. 業務委託をした日
  3. 委託する業務内容
  4. フリーランスの給付・役務を受領する期日
  5. フリーランスの給付を受領する場所
  6. 給付・役務の内容を検査する場合は、検査完了期日
  7. 報酬額
  8. 支払期日
  9. 現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項

出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律:取引の明示義務(3条)」

書面の明示方法は紙もしくはメールや受発注システム・SNSなどの電磁的方法があります。電磁的方法を利用したい場合は、事前に受注者に確認をとりましょう。

フリーランス保護法における書面の明示方法

3. 支払いの期日を設定する

フリーランス保護法では、支払期日の設定も発注者の義務としています。

支払期日は成果物などの受領日から60日以内と定められており、請求書の発行日から60日以内ではないため、注意しましょう。

フリーランス保護法における支払期日の設定


受領日から60日以内に設定すると定められていますが、できるだけ早く支払いをするように推奨されています。

なお再委託の場合には、支払期日の例外が定められています。元委託者から特定業務委託事業者への支払期日から起算して30日以内のできるだけ早い日を支払期日としなければなりません。

4. ハラスメントに関する社内の体制を整備する

発注者はセクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメントなどが発生しないよう、以下のような措置を講じる必要があります。

  • 相談窓口の設置や外部機関への委託
  • ハラスメント禁止など社内方針の明示
  • 従業員への周知
  • ハラスメント発生後の対応

フリーランス保護法第14条2項では、ハラスメントについて相談したことを理由に、発注者が契約の解除などの不利益な扱いをしてはいけない内容も定めています。

出典:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

5. 報復措置は禁止

上記で紹介したような義務違反があったとき、特定受託事業者は各省庁の窓口への申告が可能です。

フリーランス保護法ではその申告により、発注者が特定受託事業者に対して不利益な扱いをするのも禁止しています。

出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料」

6. 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮

発注事業者はフリーランスから申し出があった場合、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立ができるよう、状況に応じた配慮を求められます。

これは6ヶ月以上継続する業務委託(継続的業務委託)の場合は義務であり、それ以外の単発や短期の業務委託の場合には努力義務となります。

出典:厚生労働省「育児介護等に対する配慮」

発注者の義務項目は業務委託期間によって異なる

上述した発注者の義務項目は、フリーランスの業務委託期間によって対応すべき項目が異なります。

具体的には以下のとおりです。

(1)業務委託を行う場合の義務項目※期間関係なく、業務委託を行う場合は必須の項目

  • 書面等の公布
  • 支払期日の策定
  • 募集情報の最新かつ正確な表示
  • ハラスメント対策による体制整備
  • 報復措置

(2)業務委託期間が1ヶ月以上の場合の義務項目

  • (1)の義務項目
  • 受領拒否
  • 代金・報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 利益提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

(3)業務委託期間が6ヶ月以上の場合の義務項目

  • (1)(2)の義務項目
  • 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
  • 中途解除等の予告

出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律:本法律の対象者と規制内容の概要」

発注者は業務委託期間が一定期間続くようであれば、保護される対象範囲が広くなるということを把握しておきましょう。

フリーランス保護法に対応するために

フリーランス保護法は取引の適正化や就業環境の整備を定めていて、今後のフリーランスにとって働きやすい環境づくりの第一歩となっていくことが予想されます。

一方で特定業務委託事業者(発注者)にとっては、フリーランス保護法の内容を正しく把握したり、義務項目に対応したりしなくてはなりません。

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フリーランス保護法の禁止事項

フリーランス保護法で定められている禁止事項は、以下のとおりです。


  • ・受領拒否
  • ・支払い遅延
  • ・代金・報酬の減額
  • ・返品
  • ・買いたたき
  • ・購入・利用強制
  • ・報復措置
  • ・利用提供要請
  • ・不当な給付内容の変更・やり直し

たとえば受領拒否では、発注者の一方的な都合による発注取り消しや、発注数を故意に減らすことなどして成果物を受け取らないケースも該当します。

代金・報酬の減額は、減額についてあらかじめ合意があっても、特定受託事業者に責められる理由や落ち度がなく減額した場合が禁止事項にあたります。

フリーランス保護法では、上記のように細かな違反規定も定められているため、発注者は禁止事項と細かい定めについて、施行前までにしっかりと確認しておきましょう。

フリーランス保護法に違反したらどうなる?

特定業務委託事業者(発注者)が義務違反をした場合、フリーランスは専用の窓口(フリーランス・トラブル110番)にて、発注者の違反について申告ができます。

申出の内容に応じて、必要な調査(報告徴収・立入検査)が行われ、申出の内容が事実の場合は法規定に則って、特定業務委託事業者(発注者)に対して指導・助言のほか、勧告をします。

勧告に従わない場合には命令・公表が実施され、命令違反の場合には50万円以下の罰金が科せられます。

また、虚偽の報告をした場合には20万円以下の罰金が科せられます。

出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 説明資料」
出典:G -GOV法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

まとめ

フリーランス保護法は、2024年11月1日に施行されます。

企業よりも立場の弱いフリーランスを保護することを目的としたフリーランス保護法は、発注者が把握しなければならない義務や禁止事項が多くあります。

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よくある質問

フリーランス保護法の対象者は?

フリーランス保護法の対象者は、業務委託を受ける、従業員を雇用しない個人の事業主または法人です。なお、従業員を雇用していなくても、役員が2名以上所属している法人は対象となります。

詳しくは記事内「フリーランス保護法の対象者」をご覧ください。

フリーランス保護法でなにが変わる?

フリーランス保護法が制定されることで、企業と比較して弱い立場にあるフリーランスの就業環境が変わります。詳しくは記事内「発注者の義務になること」をご覧ください。

フリーランス保護法の施行日はいつ?

フリーランス保護法の施行日は2024年11月1日です。詳しくは記事内「フリーランス保護法はいつから?」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

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