会社設立の基礎知識

業務委託契約書とは?記載内容と書類作成時の注意点について解説

業務委託契約書とは?記載内容と書類作成時の注意点について解説

業務委託契約書とは、企業が個人事業主やフリーランスに業務を委託する際に交わす書類です。法律上、業務委託契約の締結に業務委託契約書は必須ではありません

しかし、受託者が業務を始める前に業務範囲・報酬・納期などを具体的かつ明確に記載した業務委託契約書を作成しておくことによって、契約内容に関する後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

本記事では、業務委託契約書の概要や記載するべき項目、書き方の例について詳しく解説します。

目次

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業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、自社の業務を個人事業主やフリーランスなど外部に委託する際に使用する業務内容や条件を書面化させたものです。

業務を委託する発注者側が作成し、業務を受注する受託者が内容を確認し、署名したうえで締結となります。

業務委託契約書の記載内容は法律で義務付けられていません。

内容は発行者や依頼内容によりさまざまで、自由に決めることができます。場合によっては民法などの法律上の規定とは異なる内容を盛り込むことも可能です。

そもそも業務委託とは

業務委託とは、企業が外部の企業・個人事業者に対して自社の業務の一部もしくはすべてを依頼することです。雇用関係を締結せず、成果物や役務の提供に対して報酬が支払われる働き方を指します。

業務委託契約の報酬の支払い方は主に定額制・成果報酬制・単発業務委託の3種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。

定額制業務が継続的に委託され、委託者により定額の報酬が毎月支払われる形態
成果報酬制委託した業務の成果に応じて報酬額が決まる契約形態
*成果物そのものの製造・引き渡しで報酬が発生する請負契約のようなもの、成果物の量に応じて報酬額が決まるものがある
単発業務委託継続的ではなく、単発で成果物を作成・納品することで報酬が発生する形態

業務委託についての詳細を知りたい方は、別記事「業務委託とは?他の働き方との比較やメリットを解説」をあわせてご確認ください。

業務委託契約書を締結する目的・理由

民法上、口頭でも委託契約は締結されます。そのため、業務委託契約書の作成自体は必須ではありません(民法第522条)。

しかし、契約内容を書類などに残しておかないと、お互いの認識がズレてしまった際にトラブルに発展する可能性があります。

そのため、事前に契約内容を具体的に記した業務委託契約書を作成することで、委託者と受託者の契約内容の認識齟齬を防止できたり、トラブルが起こった際の契約内容の証拠としたりすることができます。

業務委託契約の種類

業務委託契約に該当するものとしては以下の3種類が当てはまります。

業務委託契約の種類

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

それぞれ一般的には業務委託契約と呼ばれており、成果物に対する責任の有無などの点で違いがあります。ここではそれぞれの違いについて解説します。

なお、freeeでは契約書の作成が簡単にできるテンプレートを用意していますので、契約書を作成する際にお役立てください。

請負契約

請負契約とは、仕事の完成までを依頼し、当該する仕事が完成したことに対して報酬を支払う契約を指します。受託者は仕事を完成させ、一定の成果をあげることが請負契約のゴールになります。

つまり、納品物や成果物が決まっており、受託者が期日通りに完成させることで報酬の支払いが発生します。完成物の明確な定義を決め、その基準を満たしていない場合には修正を行い、再度納品をする必要があります。

具体的には、ライターの記事制作やエンジニアのアプリ開発などの場合は主にこの契約にあたります。

委任契約

委任契約は、民法(643条)にて「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約と定義されています。

つまり、委託する業務内容が法律行為に該当する場合は委任契約となります。

法律行為とは、当事者(委託者・受託者)間の意思表示によって権利や義務の移行・取得などを発生させる行為のことを指します。たとえば、会社の設立登記を司法書士に依頼した場合や、所得税の確定申告を税理士に依頼した場合が委任契約に該当します。

なお委任契約は、仕事の完遂や成果物の納品ではなく、委託された法律行為の業務の「遂行」を受託者に委任する契約です。そのため、業務をすること自体が報酬の対象となるため、契約した期間において指定された業務を行います。

準委任契約

準委任契約とは、委託する業務の内容が法律行為に該当しない場合の契約を指します。

委任契約との違いは法律行為に該当しているかどうかのみであり、委託された業務を遂行することが報酬となる点は同じです。

業務委託契約書に記載する内容と記載例

上述したように、業務委託契約書の記載項目に決まりはありません。

しかし、業務を行ううえで後々のトラブルを避けるためにも、以下の項目は最低限記載しておいた方がよいでしょう。

業務委託契約書に記載した方が良い項目

  • 受託する業務内容
  • 支払いタイミングと方法
  • 業務に関わる経費について
  • 損害賠償
  • 知的財産権
  • 秘密保持条項
  • 納品の期限や検収期間・条件
  • 瑕疵担保(かしたんぽ)期間
  • 有効期限と中途解約
  • 所轄裁判所

ここでは、それぞれの項目内容について、記載例とあわせて解説します。

受託する業務内容

業務内容や範囲を具体的に特定して記載します。ポイントは業務内容や業務の範囲を細かく具体的かつ明確に書くことです。

この部分を曖昧のままに業務を遂行すると、行うべき業務の内容をめぐって双方で認識の違いやトラブルの基となる可能性があります。

なお、業務内容や範囲に関して、すべてを書ききれない場合は「関連業務並びに付随業務の一切を含むものとする」という条項を追加するのが一般的です。

また、想定外の業務も発生することも見越して、「その他、甲乙間で別途合意した業務」を付け加えておくとよいでしょう。

◾️記載例
第○条(業務内容)
本契約において委託する業務内容は、次のとおりとする。ただし、委託業務の履行に必要な関連業務並びに付随業務の一切を含むものとする。

(1) ○○○○(業務内容を詳しく記載)>
(2) 関連業務並びに付随業務の一切を含むものとする>
(3) その他、甲乙間で別途合意した業務

支払いタイミングと方法

受け取る報酬の金額や算出方法、支払日と支払い方法について明記します。大規模なシステム開発の場合は下記のような項目を決めておくと安心です。

大規模なシステム開発で確認しておくとよい項目

  • 着手金があるのか
  • 分割で支払われるのか、その支払時期はいつか
  • 納品後に一括で支払われるか

受託側で、なるべく早く報酬を支払ってもらいたい場合は納品月の月末締め翌月末支払いで交渉するとよいでしょう。

◾️記載例
第○条(報酬)
委託者は本契約に関わる報酬として、以下の通り受託者に支払うものとする。

(1)○○○(支払条件や金額について記載)
(2)受託者は、受託業務に基づく報酬の請求書を委託者に対して発行するものとする。
(3)委託者は、受託者に対して前項の請求書に従い、報酬を○○年○月○日までに受託者の指定する金融機関に振込むものとする。
(4)前項の振込手数料は、○○の負担とする。

業務に関わる経費について

受託者が業務を遂行する上で発生した諸経費をどこまで経費として計上できるのかを明確にしておきましょう。具体的には、業務を行うにあたって発生した交通費や通信費などの経費を指します。

どこまで経費として支払うのかを明確にすることによって、報酬支払時のトラブル防止につながります。

◾️記載例
第○条(諸経費)
受託者が受託した業務を遂行するにあたり、要した諸経費については○○の負担とする。

損害賠償

損害賠償は万が一、損害の絡むトラブルが発生してしまったときに備えた項目です。受託側は、損害賠償の金額をできるだけ小さくするよう交渉しましょう。

責任の範囲や期間、金額の制限を具体的に設けておくことで、無制限に賠償を請求されるリスクを回避できます。

◾️記載例
第○条(損害賠償)
本契約の当事者が、本契約に違反して相手方に損害を及ぼした場合、当該当事者はその損害を賠償する責任を負う。

但し、1.本契約に関する受託者の賠償責任は、直接もしくは通常の損害に限る。逸失利益、事業機会の喪失等、間接的な損害は含まないものとする。
2.受託者の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去○ヶ月に委託者から現実に受領した業務委託料の総額を上限とする。

知的財産権

知的財産権とは、業務の中で作成した成果物について、著作者が持つ、民法上の所有権にあたる独占権のことです。業務委託契約の場合、成果物納品と同時に委託者に権利が譲渡されることが一般的です。

具体的には、システム開発や記事の執筆などの業務委託では、下記のように知的財産権をクライアントに譲渡するケースが多いでしょう。

◾️記載例
第○条(知的財産権)
本件の過程で生じた知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、これらの権利を取得しまたは登録を出願する権利、技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)及び成果物に含まれる知的財産権は、成果物の納入と同時に委託者に移転するものとする。

上述したように、ほとんどの場合で知的財産権は譲渡する前提での契約になります。

しかし、受託者独自の技術や知識などを譲渡したくない場合、知的財産権が委託者に移転することを認めたうえで、一定の範囲内で留保できるよう委託側に交渉してみましょう。システム開発などの著作権に関しては、下記のような条項を加えられる可能性があります。

◾️記載例
第○条(知的財産権)
受託者が本件業務の着手前から有している知的財産権ならびに業務の成果物と同種のシステムに共通で利用されるノウハウ、ルーチン及びモジュールに関する知的財産権は受託者に留保されるものとする。受託者はこれらを利用して自由に他のシステム開発を行うことができるものとする。

秘密保持条項

秘密保持条項は、業務の過程で双方が入手した情報の流出や流用を防ぐためのもので、委託側から受託側に一定の内容を要求するのが一般的です。

具体的には、個人情報や業務上知り得た機密の扱いなどについて明記します。業務が終了しても、一定期間は情報の扱いに関する契約は継続されることが多いです。

◾️記載例
第○条(秘密保持)
(1)乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。
(2)甲も乙から提供された○○と○○に関する情報は一切他に漏洩させてはならない。
(3)秘密保持義務の有効期限は甲乙ともに、契約終了から○年以内とする。

納品の期限や検収期間・条件

納品の前後は、一番トラブルの多い時期です。契約段階で無理のないスケジュールで交わすことが重要です。

なお、納期に間に合わなかったケースも考慮して以下の一文も入れておきましょう。

納入遅延の恐れがある場合、委託者に対しその旨を遅延理由とともに直ちに通知し、新たな納入予定日等について指示を受ける

また、成果物の納品後に発生する検収の期限も設定しておくとその後もスムーズです。

ここをしっかり抑えておかないと、悪質なクライアントが報酬の支払いを遅らせるために検収をしないといったトラブルが起きる可能性もあります。受託側としては2週間〜1ヶ月程度に設定ができるように交渉をしましょう。

万が一、検収期間がすぎたにも関わらず何も連絡がない場合に備え、自動的に報酬を請求できる契約を取り交わしておくと安心です。

◾️記載例
第○条(納入)
受託者は、仕様書に基づき成果物を作成し、納期である○○年○月○日までに納入する。納入に関しては、所定の成果物とともに納品書を提出する。

第○条(検収)
委託者は、前条の納入がなされた場合には、同日から○ヶ月を検収期間としその間に検収を行うこととする。

検収にて成果物に不具合が確認された場合、受託者はその不具合に対応し、再度、成果物を納入しなければならない。再度の納入日は協議のうえ定めるものとし、検収期間は再度の納入日から○ヶ月とする。

第○条(引渡)
委託者から検収確認完了の通知がなされた場合はその日、もしくは通知がない場合、検収期間満了日をもって成果物が引渡なされたものとする。

瑕疵担保(かしたんぽ)期間

検収を終了したあとで、成果物に瑕疵(欠陥やミスなど)が見つかる場合があります。その瑕疵に対応する期間をこの項目で定めます。

受託側にとっては、瑕疵担保期間は短ければ短いほど安全です。通常は1ヶ月程度で設定されることが多くなっています。

◾️記載例
第○条(瑕疵担保)
検収後に成果物に瑕疵が発見された場合には、当該瑕疵が委託者の責に帰すべきものである場合を除き、受託者が無償で補修を行うものとする。
但し、受託者の無償補修は、当該瑕疵のかかる成果物の検収完了日より○ヶ月以内とし、委託側から瑕疵補修の請求が受託者になされた場合に限られるものとする。

有効期限と中途解約

勤務し続けることが前提の雇用契約と異なり、業務委託契約では契約の終わりとなる終了条件についても意識しなければなりません。

まず、業務を行う期間(有効期限)に関しては業務の内容によってまちまちですが、どれくらいの期間の業務なのかをきちんと協議し、業務委託契約に反映させましょう。

特に委任業務で長期的に仕事を委託する場合、自動更新についても入れておくと安心です。

また法律上、中途解約について、委託側は損害の賠償と引き換えにいつでも契約の解除ができるとされています(民法第641条)。この場合の損害の賠償とは、本来の業務委託料を委託側が支払うということであり、受託側が負担する必要はありません

後のトラブルを避けるためにも、中途解約時の報酬について、どのように支払われるかを明確にしておいた方がよいでしょう。

なお受託側からの中途解約は民法上、委託側が破産開始手続きの開始決定を受けたときに限定している(民法642条2項)ので、もし受託側からも自由に解除したい場合は、その旨の規定も設けるようにしましょう。

委任契約に関しては民法上、当事者のいずれからでも中途解約できることになっています(民法651条1項)。

有効期限の間は契約解除できないとするか、解除を希望する場合一定の事前予告期間を設けるような契約を結びましょう。

◾️記載例
第○条(有効期間)
(1)本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする
(2)本契約の期間満了の○ヶ月前までに、甲及び乙からも書面による意思表示がない場合、本契約は同条件にて○ヶ月間延長されるものとし、以降も同様とする。

所轄裁判所

何らかのトラブルが発生したときのために、裁判を行う裁判所を記載します。

裁判中には、何度も裁判所に出向く必要があります。遠い場所の裁判所を指定されていると、移動にかかる手間や費用も膨大になってしまうため、事前に裁判所の場所は双方で確認するようにしましょう。

◾️記載例
第○条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

業務委託契約書の委託側(作成者)が注意するポイント

業務委託契約書を作成するにあたって、委託側が気を付けなければならないポイントは以下のとおりです。ここではそれぞれについて詳しく解説します。

業務委託契約書の委託側(作成者)が注意するポイント

  • 業務内容・期間・金額などは具体的かつ明確に記載する
  • 業務委託契約書には収入印紙が必要

業務内容・期間・金額などは具体的かつ明確に記載する

委託内容について具体的かつ明確な記載がないと、業務を遂行していく中で受託者からのクレームの元となったり、後々の後にトラブルになったりする可能性があります。

後々のトラブルやクレームを未然に防ぐためにも、業務内容や範囲、報酬の支払い期限など、どの項目においてもできるだけ具体的かつ明確に記載するようにしましょう。

また、知的財産権の扱いや秘密保持事項の記載も重要です。たとえば、受託者が機密情報を漏らしてしまった場合であっても、損害賠償や各責任などは委託者に課せられる場合があります。

受託者の行動によって委託側に思わぬ損害が発生した場合を想定し、責任の範囲や期間、賠償金の金額なども明確に記載しておくようにしましょう。

業務委託契約書には収入印紙が必要

紙媒体で業務委託契約書を作成する場合は、契約金額に応じた収入印紙が必要です。業務委託の契約期間が3ヶ月以上になるのであれば、一律で4,000円分の収入印紙を用意しなければなりません。,000円分の収入印紙を用意しなければなりません

業務委託契約書を何通も作成する場合は印紙代がかかるだけでなく、管理や作成にも手間がかかってしまうため、電子契約で業務委託契約書を取り交わすのがおすすめです。

電子契約は収入印紙の貼付が不要なので、パソコンやスマートフォンなどのデバイスから業務委託契約を締結できます。

業務委託契約書の受託側(受注者)が注意するポイント

業務を受託する側は、契約内容をしっかり確認することが大切です。

契約内容を確認しないまま締結してしまうと、想定していなかった内容の業務が発生したり、当初聞いていた報酬金額から減額されていたり、受託側にとって不利な事態につながるおそれがあります。

また稀に、業務委託契約書を作成せず業務を開始しようとする企業も存在します。契約書がないと、発注者と受注者間で認識の齟齬が発生した際に「言った・言わない」の論争になり、思わぬトラブルや賠償につながる可能性があります。

トラブルを未然に防ぐためにも、書面として契約内容を残しておける業務委託契約書をしっかりと記すように委託者と相談することが大切です。

まとめ

個人事業主もしくはフリーランスの人材に業務を依頼するうえでは、業務委託契約書を作成・締結することが大切です。

業務委託契約書を取り交わしておくことで予期せぬトラブル防止にもなるため、委託側はもちろん受託側にとっても重要なものといえます。

業務委託契約書を作成する際は、記載すべき項目別の書き方についてしっかり理解しておくことが大切です。

委託内容について具体的かつ明確な記載がないと、業務を遂行していく中で受託者からのクレームの元となったり、後々の後にトラブルになったりする可能性があります。

後々のトラブルやクレームを未然に防ぐためにも、業務内容や範囲、報酬の支払い期限など、どの項目においてもできるだけ具体的かつ明確に記載するようにしましょう。

また、知的財産権の扱いや秘密保持事項の記載も重要です。たとえば、受託者が機密情報を漏らしてしまった場合であっても、損害賠償や各責任などは委託者に課せられる場合があります。

受託者の行動によって委託側に思わぬ損害が発生した場合を想定し、責任の範囲や期間、賠 償金の金額なども明確に記載しておくようにしましょう。

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よくある質問

業務委託に契約書は必要?

民法第522条においては口頭でも契約は締結できるため、業務委託契約書は必須ではありません。とはいえ、トラブル防止のためにも、業務委託契約書を用意しておくことが推奨されます。

詳しくは記事内「業務委託契約書を締結する目的・理由」をご覧ください。

業務委託契約書の記載項目は?

業務委託契約書に記載すべき項目は、以下のとおりです。

  • 受託する業務内容
  • 支払いタイミングと方法
  • 業務に関わる経費について
  • 損害賠償
  • 知的財産権
  • 秘密保持条項
  • 納品の期限や検収期間・条件
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詳しくは記事内の「業務委託契約書に記載する内容と記載例」をご覧ください。

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詳しくは記事内「業務委託契約書とは」をご覧ください。

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