監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

事業の拡大や節税を目的に、法人化する個人事業主は少なくありません。しかし、実際に法人化してみたものの、後悔するケースも存在します。
法人化には、社会的信用の向上や税制面でのメリットがある一方で、思わぬコストや手間が発生するリスクもあります。そのため、メリット・デメリットを理解したうえで慎重に判断しましょう。
本記事では、法人化で後悔する理由や、法人設立後に個人事業主へ戻る手続き、後悔しないための対策などを解説します。
目次
- 法人化とは?
- 法人化(法人成り)と会社設立の違い
- 法人化で後悔するときの主な理由
- 法人化にかかるコストが想定より高かった
- 個人事業主にはなかった費用が発生した
- 思ったよりも節税効果がなかった
- お金を自由に使えなくなった
- 経営方針を自分だけで決められなくなった
- 事務作業や精神面の負担が増えた
- マイクロ法人で後悔しやすいポイントと注意点
- 赤字でも税金がかかる
- 本業と別の事業で法人化する
- 法人を設立したあとに後悔しないための対策
- 法人化・法人設立後にかかるコストを把握しておく
- 課税所得を正確に把握しておく
- 会計ソフトの導入や専門家への相談を検討する
- 法人化した後でも個人事業主に戻れる?
- 法人の解散に関する手続き
- 法人の休業に関する手続き
- 個人事業主に戻るときの手続き
- 法人化せずに後悔するタイミングはどんなとき?
- 売上が安定して納税すべき額が増えたとき
- 社会的信用が低く事業を拡大できなかったとき
- 資金調達をスムーズにできなかったとき
- 法人化を検討すべきタイミング
- 個人事業主から法人化する方法
- 資金調達をスムーズにできなかったとき
- まとめ
- freee会社設立なら、法人化の手続きをかんたん・あんしんに!
- よくある質問
法人化とは?
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、設立した法人へ事業を引き継ぐプロセスのことです。「法人成り」とも呼ばれます。
個人事業主は所得税法に基づいた申告・納税を行いますが、法人化した事業は所得税法ではなく法人税法の適用を受けます。個人の所得に対して税金がかかっていたのが、法人の利益に対して課税されるようになるというのが大きな違いです。
法人化すると次のようなメリットがあります。
法人化のメリット
- 個人事業主に比べて社会的信用度が高い
- 融資が通りやすい
- 節税効果が得られる
ただし、法人化すれば誰でもメリットが得られるわけではありません。個人事業主から法人化するベストなタイミングは、事業の状況などによって異なります。法人化によって後悔しないためには、税理士などの専門家と相談しつつ決めましょう。
法人化(法人成り)と会社設立の違い
法人化(法人成り)と会社設立は、実施する手続き自体に変わりはありません。両者の違いは、「個人事業主としての事業を引き継ぐか否か」です。
通常の会社設立は、原則として新法人を設立してゼロから新しい事業を開始します。一方で法人化は、個人事業主としてすでに始めている事業や資産を新法人へ引き継ぐという過程を経ます。
法人化により新法人へ引き継ぐもの
- 売掛金・短期貸付金・預金・未収収益などの流動資産
- 備品・車両などの固定資産
- 買掛金・短期借入金・未払金・前受金などの流動負債
- 個人事業主時代の契約関係や販売ルートなど
すでに確立している事業や人脈をそのまま引き継ぐため、会社設立より法人化のほうが事業を有利にスタートできる可能性が高いでしょう。
会社設立の方法の詳細は、下記をご覧ください。
【関連記事】
会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について
法人化で後悔するときの主な理由
法人化で後悔する可能性がある主な理由は、以下の通りです。
法人化で後悔するかもしれない主な理由
- 法人化にかかるコストが想定より高かった
- 個人事業主にはなかった費用が発生した
- 思ったよりも節税効果がなかった
- お金を自由に使えなくなった
- 経営方針を自分だけで決められなくなった
- 事務作業や精神面の負担が増えた
上記の理由を事前に確認し、本当に法人化するべきなのかを判断してください。
法人化にかかるコストが想定より高かった
法人化は個人事業主における開業と異なり、会社設立の手続きに労力やコストが発生します。
法人化にかかる費用の内訳 | 金額の目安 |
---|---|
資本金 | 1円以上あればよいが、資本金が多いほど金融機関や取引先から信頼を得やすい |
登録免許税*1 | 株式会社:15万円~ 合同会社:6万円~ |
定款の認証手数料*2 | 株式会社:資本金の金額に応じて1.5万~5万円 合同会社:不要 |
収入印紙代*3 (紙の定款作成時のみ) | 4万円 電子定款なら不要 |
会社の実印や登記事項証明書の発行など | 数千~数万円 |
出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」
出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
株式会社の場合は20万~25万円程度、合同会社なら9万~13万円程度のコストを見込んでおきましょう(資本金除く)。
会社設立にかかる費用を把握していなかったために、設備投資費用を減らすことになったなど、後悔する事例も少なくありません。
個人事業主にはなかった費用が発生した
法人化すると、個人事業主のときにはなかったさまざまな固定費が発生します。これは、社長1人だけで経営・運営する「マイクロ法人」であっても同じです。
法人化で原則として発生する固定費の例
- 法人税
- 従業員の社会保険料(厚生年金保険・健康保険料)の内の会社負担分
- 赤字でも課税される法人住民税の均等割(約7万円~)
法人化した後は、法人税の支払いが必要となります。普通法人の法人税率は、原則23.2%です。資本金1億円以下の法人の場合は年800万円以下の所得分は15%に軽減されます。
また、個人事業主の中でも、従業員が常時5人以上いる事業所は、一定の業種を除いて社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険料の会社負担分は、従業員1人あたり「給与の約15%」といわれています。年収が500万円の従業員であれば、社会保険料は約75万円です。自分ひとりの国民健康保険料と国民年金保険料の支払いのみだった個人事業主よりも、負担が大きくなります。
ほかにも、規模や事業内容によっては、福利厚生費・従業員への給与・事務所や店舗の賃料・専門家への報酬などにかかるお金も必要です。
思ったよりも節税効果がなかった
「法人化すれば節税できる」という謳い文句は、以前はよく使われてきました。しかし実際は、「法人化したのに節税できない」「むしろ金銭面で負担が増えた」など、思ったよりも節税できず法人化したことを後悔している事業主もいます。
節税効果が期待通りにならない主な要因としては、以下のような点が考えられます。
節税効果が得られない例
- 所得水準が低い段階での法人化
- 役員報酬額と社会保険料負担のバランス
- 法人住民税(均等割)の発生
個人事業主の所得税は累進課税ですが、法人税は一定の税率です。
そのため、課税所得が一定水準(一般的に800万円程度が目安)に達していない段階で法人化すると、法人税や社会保険料などを含めたらむしろ高くなってしまい、かえって手取りが減ってしまうことがあります。
ほかにも個人事業主になかった、赤字でも発生する住民税などの負担も増えます。
節税効果を得るためには、事前に綿密なシミュレーションを行うことが重要です。
お金を自由に使えなくなった
法人化すると、事業から得た利益は法人のものとして考えるため、個人の資産とは明確に分けます。そのため代表や役員であっても、法人のお金を自由に使うことはできません。
法人が得た利益を自分の生活費とするには、役員報酬という名目で受け取る必要があります。
役員報酬の金額自体は自由に設定可能です。しかし、「社会通念上相当と認められる金額にすること」「(定款または)株主総会の決議で決定し、変更するときは株主総会の承認を得ること」などの制約がかかります。
また、役員報酬を全額損金(経費)扱いで支払う場合の変更は期首から3ヶ月以内でしか認められず、その後期末までは変更できません。受け取り方は、定期同額給与(支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとの給与で、支給額が同じである給与)で行うのが原則です。
このように、法人化すると使えるお金の自由度が低くなる恐れがあります。
【関連記事】
役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説
経営方針を自分だけで決められなくなった
法人化した際に他社から出資を受けたり別に役員がいたりした場合、法人の代表者であっても原則として経営方針を自由に決められなくなります。
出資者がいると、法人への出資比率が大きいほど影響力が強くなります。法人にとって重要な方針を決めるときは、出資者の意見が自分と異なっていたとしても無視は許されません。
やりがいや夢の実現のために起業したのに、自分の思うように経営ができないと、法人化したことを後悔する可能性があります。
事務作業や精神面の負担が増えた
法人化すると、設立や社会保険の手続き以外にも事務作業が発生します。特に法人の確定申告や決算作業は、個人事業主よりも複雑です。このように、事務作業の複雑化・増加による負担増が懸念されます。
個人事業主と比較して事務作業の負担が増える部分
- 益金や損金の考え方をもとにした経理処理と法人税算出
- 株主資本等変動計算書・個別注記表・勘定科目内訳書・事業概況説明書などの作成
- 決算公告の実施
- 株主総会の開催や議事録作成
- 役員の辞任・解任
- 定款の変更
- 出資者からの株式買取請求への対応
事務作業を税理士に依頼したり経理人材を採用したりしたとしても、経理システムの導入費・人件費・専門家への依頼料・備品購入費などのコストがかかります。
また、専門家などに協力してもらったとしても、個人事業主の頃より事務作業の負担は大きくなるでしょう。
マイクロ法人で後悔しやすいポイントと注意点
法人化する際には、ほかの従業員を雇わない「マイクロ法人」を設立する方法があります。
マイクロ法人には、社会保険料の負担軽減や社会的な信用度が高まるなどのメリットがありますが、設立に関する注意点を把握しておかないと後悔する結末になるかもしれません。
マイクロ法人について詳しい情報は、ぜひ下記を参考にしてください。
【関連記事】
マイクロ法人とは?作り方やメリット・デメリットなどわかりやすく解説
赤字でも税金がかかる
個人事業主は、事業が赤字のときは所得税・住民税が0円ですが、マイクロ法人は赤字でも法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
均等割の金額は自治体によって異なりますが、年間7万〜8万円ほどかかります。
マイクロ法人での事業で利益を出せないと、損失が大きくなってしまう可能性があります。
本業と別の事業で法人化する
マイクロ法人を設立する際は、本業とは別の事業にしましょう。
仮に本業である個人事業と同じ事業でマイクロ法人を設立した場合、個人と法人の事業が税務上、実質的に一体と見なされ、不当な節税と判断される可能性があります。
また、別の事業内容で法人化することで、別事業体として所得を分散しやすく、個人と法人の両方で経費計上が可能です。
さらに、事業を分けると、会計処理上で個人と法人の収益や費用を明確に区分できます。その結果、帳簿付けや確定申告・法人税申告がシンプルになり、申告漏れやミスを防ぎやすくなるでしょう。
【関連記事】
マイクロ法人とは?作り方やメリット・デメリットなどわかりやすく解説
法人を設立したあとに後悔しないための対策
法人を設立したあとのよくある後悔を避けるためには、以下のような対策が有効です。
法人を設立したあとに後悔しないための対策
- 法人化・法人設立後にかかるコストを把握しておく
- 課税所得を正確に把握しておく
- 会計ソフトの導入や専門家への相談を検討する
コストや課税所得を把握したうえで、本当に法人化が必要なのか事前によく検討しましょう。また、会計ソフトの導入など経理体制の整備を進めることもおすすめします。
法人化・法人設立後にかかるコストを把握しておく
法人化の手続きには、株式会社の場合で20万~25万円程度の費用が必要です。さらに書類作成や各種申請などを司法書士・税理士・行政書士などの専門家に依頼すると、追加で費用がかかります。
事前にコストを把握し、必要な費用を見積もっておきましょう。設立時の費用を抑えたい場合は、定款の認証手続きが不要で費用を抑えられる合同会社の設立も選択肢のひとつです。
また、法人化すると、社長1人の会社であっても社会保険への加入が必要になります。従業員がいれば、その人数分の社会保険料を支払わなければなりません。健康保険料・厚生年金保険料は、会社と従業員の折半で負担します。
ほかにも、法人の経理は複雑なため、税理士に委託するのが一般的です。そのため運営費に加え税理士への顧問料なども必要になってきます。
【関連記事】
法人化(法人成り)に費用はいくらかかる?維持費や節約方法についても解説
法人成りした場合の社会保険についてわかりやすく解説
課税所得を正確に把握しておく
個人事業主が節税のために法人化を検討するなら、課税所得が800万円を超えるあたりが法人化を考える金額の目安です。800万円を超えてくると、法人税のほうが所得税よりも税率が低くなり、節税効果が期待できるといわれています。
しかし、これはあくまで目安であり、課税所得を正確に把握し、ご自身のケースで個人事業主と法人のどちらが有利になるか十分に検討しておく必要があります。
なお、法人税と所得税の基本的な違いは、次の通りです。
法人(法人税) | 個人事業主(所得税) | |
---|---|---|
税率 | 普通法人(中小法人):原則23.2% ※各事業年度分の年800万円以下の所得金額の部分は、税率15%に軽減 | 5 ~45 %(累進課税) |
申告方法 | 中間申告・確定申告 | 確定申告 |
節税の方法 | ・役員報酬の給与所得控除 ・退職金を損金として扱える ・欠損金を10年繰り越せる など | ・所得控除 ・青色申告特別控除 ・各種税額控除 など |
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
法人税と所得税では、税率のほかに利用できる節税方法にも違いがあります。節税方法も含めて総合的に比較して、個人事業主か法人のどちらが適しているのか判断しましょう。
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法人化によって得られる節税のメリットを解説
会計ソフトの導入や専門家への相談を検討する
会計ソフトを利用すれば、お金の流れを正確に把握でき、事業の課題を数字で確認しやすくなります。また、記帳をスムーズにでき、取引入力の一部は銀行口座やクレジットカードと自動連携できるため、会計業務がラクになります。
また、人事労務に関しては社会保険労務士、税務に関しては税理士に相談するなど、必要に応じて専門家に頼ることも有効な方法です。法人化にあたって、経理の体制を整えておくと、決算や税務申告が滞りなく進み、本業に専念しやすくなるでしょう。
法人化した後でも個人事業主に戻れる?
法人化した後に、個人事業主になる(戻る)ことは可能です。これを個人成りといいます。従業員を雇っている場合でも、法人から個人事業主に戻ることができます。
しかし、個人事業主へ戻るには法人の廃業手続きが必要です。法人活動を一時的にストップしたいだけであれば、休業手続きを行います(ほかにも会社の合併や売却などの選択肢もあります)。
なお、法人を廃業する際には多くの法的手続きをしなければなりません。また、法人の廃業に関する解散手続きは、数ヶ月~1年以上かかるケースもあります。
法人の解散に関する手続き
法人を解散するには、法人の解散手続きと法人がもつ債権・債務の清算手続きが必要です。
主なステップは以下の通りです。
法人解散に関する手続きの流れ
- 株主総会での解散決議
- 清算人の選任と登記
- 債権者保護手続き
- 清算事務の実行と確定申告
- 残余財産の分配
- 決算報告書の承認と清算結了登記
- 関係各庁への届出
たとえば株式会社の解散手続きを進める際は、株主総会での特別決議(過半数の参加と議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。書面決議でも問題ありません。
解散決定後は、清算人を選任して「清算事務の開始」「解散の登記」「清算人の登記」などを行いましょう。1人社長の場合は、自身で清算人を務めるのが一般的です。
解散の登記の期限は、解散日から2週間以内です。解散の登記や官報公告などにかかるコストにも注意してください。
清算事務には、債権者への告知と精算・解散確定申告・債権の取り立て・財産換価処分・債務弁済などが該当します。
清算が終了したら、清算確定申告書の提出・決算報告書の作成と承認・清算結了の登記を行います。
その後清算結了の登記が終了したら、最後に異動届出書や登記事項証明書などを各種機関へ提出し、解散したことを伝えましょう。
法人の休業に関する手続き
法人活動を止めたいものの、今後法人活動を再開する予定があるときは、廃業ではなく休業の手続きを行います。
法人の休業は、各自治体や税務署へ休業届(休業することを記載した異動届出書)を提出することで成立します。
そのほか、従業員がいない、または役員報酬の支払いがない場合は、年金事務所やハローワークへ社会保険・労働保険の適用除外に関する届出も行いましょう。
ただし、休業後も法人は存続していることから、税務申告や役員変更登記、法人の利益に関係なく発生する法人住民税の均等割の納付(自治体によって免除または減免制度あり)は休業中も行う必要があります。
また債権債務がある場合は、それらを処理しておかないとトラブルにつながる恐れがあります。
個人事業主に戻るときの手続き
法人を廃業または休業した後に個人事業主へ戻るには、個人事業主を始めるときと同じ手続きが必要です。開業届や青色申告承認申請書、青色専従者給与に関する届出書などを税務署へ提出しましょう。
また、必要に応じて法人用の銀行口座廃止と新しい口座開設、法人名義にしているものの名義変更、国民健康保険や国民年金への切り替え(会社員は不要)なども行います。
法人化せずに後悔するタイミングはどんなとき?
法人化の経験者が「もっと早く法人化しておけばよかった」と後悔するタイミングとして多いのは、以下の3つです。
法人化せずに後悔するタイミング
- 売上が安定して納税すべき額が増えたとき
- 社会的信用が低く事業を拡大できなかったとき
- 資金調達をスムーズにできなかったとき
それぞれ解説します。
売上が安定して納税すべき額が増えたとき
個人事業主として事業を続けていると、売上が安定し、納税額が増えていくことがあります。所得税は累進課税であるため、利益が増えるほど税率が高くなり、税負担が重くなります。
しかし、法人の場合、法人税は一定の税率で課税されるため、個人の高所得者に適用される高い所得税率が回避されます。その結果、税負担を抑えられる可能性があるため、早い段階で法人化すればよかったと後悔するかもしれません。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超えて消費税納税の義務を負った免税事業者が、法人化のタイミングを逃して消費税免除の制度を使えなかったときも、法人化せずに後悔する事例として挙げられるでしょう。
社会的信用が低く事業を拡大できなかったとき
個人事業主のままでは社会的信用が足りないと見なされやすいです。そのため、大手取引先や金融機関との取引に不利に働き、事業成長の機会を逃す恐れがあります。
また、優秀な人材に出会っても、相手から「雇用主が個人事業主だとリスクが大きい」と判断されるなど、採用の機会損失を招くリスクも考えられます。
社会的信用が低く事業を拡大できなかったとき
一般的に、個人事業主よりも法人のほうが社会的信用が高いとされています。
金融機関によって異なりますが、融資を受けるときは、法人のほうが審査が通りやすかったり、大きな金額の融資が受けられたりする可能性があります。事業投資の資金をスムーズに用意するためにも、法人化は効果的な対策のひとつです。
法人化を検討すべきタイミング
法人化を検討するタイミングは、以下の所得金額・売上が目安になります。
法人化を検討すべきタイミング
- 課税所得が800万円を超えたとき
- 年間の売上が1,000万円を超えたとき
個人事業主の場合、収入から経費などを差し引いた所得金額に税率5~45%の累進課税で所得税がかかります。一方、法人税の税率は原則23.2%で、各事業年度分の年800万円以下の所得金額の部分は税率15%に軽減されます。
税率を考えると、課税所得が800万円を超えたあたりが、法人税のほうが有利になる可能性のある目安です。法人化をすれば、社長個人の役員報酬に給与所得控除が適用できるなどの節税方法も利用できるようになります。
また、売上が1,000万円を超えるとその2年後から消費税課税事業者となります。最低2年の免税期間をつくれる点では、売上1,000万円を超えたときも、法人化するタイミングの目安です。
【関連記事】
法人化に適したタイミングとは?売上・利益・節税の3つの観点から解説
個人事業主から法人化する方法
個人事業主から法人化するには、会社の基本的な事項の決定・会社登記手続き・資本金の払込など、個人事業主の開業とは異なるさまざまな手続きが必要です。おおまかには、次の流れで手続きを進めます。
個人事業主から法人化する流れ
- 会社の基本事項を決定する
- 会社用の印鑑を購入する
- 定款を作成する
- 株式会社の場合は定款の認証を受ける
- 資本金の払込を行う
- 法務局で登記申請する
- 登記完了後に法務局で確認・各種手続きをする
手続きに不備があると、法人化が遅れます。個人事業主からの法人化に関する準備や手続きは、以下の記事でわかりやすく解説しています。
【関連記事】
個人事業主からの法人化とは?必要な手続きや流れなどをわかりやすく解説
会社設立サービスを利用するのも有効
個人事業主からの法人化には、会社設立に関する知識や法人化後の事業計画、資金計画などが必要です。初めて会社を設立する人にとって会社設立の手続きは複雑です。
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まとめ
個人事業主からの法人化にはメリットがありますが、思ったほど節税効果が得られなかったり、コストが増えたりして後悔するケースも少なくありません。
特に、売上が伸びていないタイミングで法人化すると、税負担が重く感じられることがあります。法人化をすべきタイミングは事業規模や将来の展望などを考慮して決定しましょう。
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よくある質問
法人化で後悔する「よくある理由」とは?
法人化で後悔するよくある理由には、「設立コストが高い」「個人事業主にはない費用がある」「節税効果が低い」「お金が自由に使えない」などが挙げられます。
詳細は記事内の「法人化で後悔するかもしれない主な理由」をご覧ください。
法人を設立したあとに後悔しないための対策は?
法人化や法人設立後にかかるコストを把握しておくこと、課税所得を把握することが欠かせません。これにより、コスト面での後悔を防げます。
詳細は記事内の「法人化で後悔するときの主な理由」をご覧ください。
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詳細は記事内の「法人化した後でも個人事業主に戻れる?」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
