会計の基礎知識

法人住民税とは? 違いや課税の仕組みについて簡単に解説

法人税申告書の内容や作り方をわかりやすく解説

住民税というと税金を納めるのは個人と思っている方もいるかもしれませんが、実は法人も対象になります。法人も地域社会から恩恵を受けていると考えられるからです。事業を行う上で法人住民税を理解することは大切ですので、この機会にどのように課税され、税金が徴収されるのか、覚えておきましょう。

目次

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「法人住民税」「法人税」「法人事業税」を総称する「法人税等」とは

「法人税等」は会計上の科目の1つです。損益計算書の一番下には「当期純利益」という項目が記載されますが、その下に「法人税、住民税及び事業税」という項目が計上されます。その略称が「法人税等」であり、会計ソフトの表記などでよく使用されています。

法人税、法人事業税のちがい

会計上は、法人住民税、法人税、法人事業税は法人税等に科目に計上されるため、処理方法に違いはありません。しかしながら税金の性質としては様々な違いがあります。4つの視点から相違点を解説します。

国税が地方税か

税金は国税と地方税の2つに分けることができます。国税は名前の通り、国に納める税金です。地方税は、都道府県または市町村の地方公共団体に納める税金です。法人住民税は都道府県及び市町村に納税を行う地方税です。また、法人事業税も都道府県税であり地方税の区分に該当します。一方で、法人税は国税の区分に入ります。

課税標準の違い

この3つは課税標準が異なります。課税標準とは、その税金の課税の対象のことであり、税額を算出する際の基礎となる数値です。この課税標準に税率をかけることで、基本的に徴収される税額がもとめられます。

法人住民税の課税標準は3つあります。1つは法人税額です。この課税標準を用いて、法人税割と呼ばれる住民税の金額が算定されます。残りの2つは従業員数と資本金です。これらの課税標準を用いて、均等割と呼ばれる住民税の金額が算定されます。

これに対して、法人税や法人事業税の課税標準は、「所得」になります。「所得」とは税務上の益金から税務上の損金を控除したものです。益金、損金は、税務上の収益及び税務上の費用と考えて良いでしょう(法人事業税の場合は、資本金1億円超の法人となると、これとは別に付加価値や資本金が課税標準として設定されます)。

赤字の場合にも税金が発生するか

利益が出ていない赤字の会社でも、「税金が発生するかどうか」という観点でも、この3 つの税金は相違があります。基本的に所得を課税標準とする税金は、赤字の場合は税金が発生しません(赤字会社を所得がゼロ以下の会社と定義した場合)。しかし、所得以外の課税標準を設定している場合、赤字会社でも税金が発生します。

法人住民税の課税標準は法人税額(法人税割の場合)となります。法人税は基本的に所得がゼロ以下の場合は発生しませんので、赤字会社の場合は、法人税は発生せず、結果的に、住民税(法人税割)は発生しないことになります。

しかし、法人住民税は、法人割の他に、資本金や従業員の数を課税標準とした均等割というものがあります。したがって、赤字の場合でも均等割は発生してきますので、赤字会社でも法人住民税は発生するということになります。

法人税は、課税標準が所得だけになりますので、赤字会社の場合は課税標準がゼロになり、法人税自体は発生しません。

法人事業税は、基本的に所得が課税標準となります。そのため、赤字会社の場合は課税標準がゼロになり発生しないことになります。しかし、資本金が1億円超になると外形標準課税となりますので、付加価値割及び資本割というように所得以外の課税標準も設定されます。その場合は赤字会社でも法人事業税が発生することになります。

損金算入できるかどうか

この3つの税金は損金算入できるかどうかという観点でも異なります。法人住民税は損金算入できません。法人税も同様に損金算入できません。しかし、法人事業税だけは損金算入ができる規定となっています。

法人住民税の詳細

どんな目的で課税されるか

都道府県や市町村は、その地域社会を営む上で費用をかけていますが、その費用を利益を受ける人に負担させる目的でその地域に所属している法人と個人に都道府県税と市町村税を課税しています。これを住民税といい、法人が負担する税金を法人住民税と呼びます。

税の仕組み

現行の法人住民税の課税は先述したように、2つに分かれています。1つは「法人税割」です。これは会計年度の法人税の金額をもとに算出し、課税する住民税です。もう1つは「均等割」です。これは従業員数や資本金の金額をもとに算出し、課税する住民税です。この2つは計算方法は全く異なりますが、共に法人住民税として法人に課税されることになります。

法人税割

法人税割とは、法人税の金額をもとに算出し、課税する住民税を指します。法人は法人の会計に基づいて期末に法人税額を算出しますが、この大小により、住民税の法人税割の金額も定まることになります。法人税割の基本的な算式は以下の通りになります。

法人税額×法人税割税率=住民税法人税割

法人税割の税率は標準税率というものが国によって定められています。これは各地方公共団体で課すべき税率の目安のようなもので、各地方公共団体は、原則自由に税率を定めることが可能です。しかし、標準税率とは別に制限税率というものが定められており、この税率を超えた率を定めることはできません。

法人税割の令和元年時点の標準税率は以下の通りです。

標準税率(単位:%)都道府県民税市町村民税
令和元年9月30日までに開始する事業年度3.29.7
令和元年10月1日以降に開始する事業年度1.06.0

東京23区所属の会社の場合は、市町村の区分がないため、都民税率として、表の都道府県民税率と市町村税税率を合計 した税率を用いることになります。また、令和元年10月1日以降の税率が減少していますが、これはこの時から国税である地方法人税が導入され、各法人に課税されることになったことが背景となっています。

令和元年時点の制限税率は以下の通りです。

標準税率(単位:%)都道府県民税市町村民税
令和元年9月30日までに開始する事業年度4.212.1
令和元年10月1日以降に開始する事業年度2.08.4

各地方公共団体はこれらを超えた税率を設定することができません。例えば、現在、東京都は資本金1 億円超の法人かまたは年間の法人税額1,000万超の法人には超過税率を設定しており、それは制限税率と同率となっています。すなわち、制限税率内の税率を採用しているということです。

以下に現在の東京都の法人住民税法人税割の税率を示します。

東京都の法人住民税法人税割の税率

参考:東京都主税局 法人都民税

上記から、超過税率として採用している税率は制限税率と同率であることが理解できます。
標準税率か超過税率どちらを採用するべきかの基準ですが、東京都の場合は先述したように、資本金1億円超の場合、または年間の法人税額1,000万円超の場合は、超過税率が適用されます。これらの基準を満たさない場合は標準税率が適用されます。

均等割

均等割とは、従業員数や資本金の金額をもとに算出し、課税する住民税です。各地方団体ごとに金額が定められています。

また、均等割に関しても、法人税割と同様に、各地方公共団体が課すべき目安という意味での「標準税率」と、そして各地方公共団体が課税することが可能な上限を示した「制限税率」(市町村税のみ)があります。都道府県税の均等割は「制限税率」がありませんので、各都道府県は均等割の金額を自由に設定できます。

令和元年時点の東京都の均等割は標準税率と同率に設定されており、超過税率は設定されていません。具体的には以下の内容となります。

東京都の法人住民税法人税割の税率

参考:東京都主税局 法人都民税

東京都の特別区の場合は市町村の区分がないため、東京都が市町村税に相当する分の法人住民税も徴収します。

均等割が免除されるケース

法人住民税均等割は基本的に法人が存続する限り、課税されますが、場合によっては納付が免除されるケースもあります。大きく分けると次の2点どちらかに該当した場合です。

  • 非営利法人として活動している場合や収益事業を営んでいない場合
  • 法人としての活動を休業している場合

上記のような場合、各地方公共団体で設定されている条件を満たせば、法人住民税均等割が免除されることがあります。上の2点いずれかに該当している場合は、地方公共団体に問い合わせを行い、均等割を免除してもらえるか確認を取ることをおすすめします。

まとめ

法人住民税は、課税標準が2つあることや、都道府県税と市町村税から成り立っていることから複雑な体系を成しています。この記事を通して、皆様の理解を整理していただけましたら幸いです。

執筆:熊谷恵佑(公認会計士)

宮城県仙台市出身。東北大学経済学部卒業。公認会計士として、日本で監査、税務業務等に従事後、国際業務に関心を持ち、2015年より東南アジアに拠点を移し、活動をしている。タイ、カンボジア、ベトナムでの業務経験を持つ。現在は、日本(仙台、東京)とタイ、バンコクで会計サービスを提供している。

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