建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に取得する必要がある許可のことです。建設業法第3条に基づき定められており、法人・個人事業主・元請・下請を問わず、許可が必要な工事を請け負う場合は取得が義務づけられています。
本記事では、建設業許可の種類から、取得するための5つの要件・申請の流れ・取得後の注意点まで、建設業許可に関する基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
- 建設業許可とは
- 建設業許可がないとどうなる?
- 「建築許可証」とは?建設業許可との違い
- 建設業許可が必要な工事・不要な工事
- 許可が必要な工事の基準
- 許可が不要なケース
- 建設業許可の種類
- 大臣許可と知事許可の違い
- 建設業許可の対象となる29業種
- 建設業許可を取得するための5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいる
- 専任技術者がいる
- 財産的基礎がある
- 誠実性がある
- 欠格要件に該当しない
- 建設業許可の申請の流れ
- 1. 申請先を確認する
- 2. 許可申請区分を確認する
- 3. 必要書類を用意する
- 4. 手数料を納入する
- 建設業許可取得後の注意点
- 有効期限と更新手続き
- 毎年の決算報告書の提出
- 変更事項が生じた場合の届出
- まとめ
- よくある質問
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営む事業者が一定規模以上の工事を請け負う場合に取得する必要がある許可のことです。建設業法第3条に基づき定められており、法人・個人事業主・元請・下請を問わず、要件を満たす工事を請け負う場合は許可の取得が必要です。
建設業許可制度が設けられている目的は、技術力や資金力のない業者が工事を請け負い、手抜き工事や工事の途中放棄などによって発注者が損害を被ることを防ぐためです。
許可を取得するには、一定の経営経験や技術力、財産的基礎を持つことを証明する必要があり、これにより適正な施工能力を持つ業者のみが営業できます。
建設業許可がないとどうなる?
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うのは、建設業法違反に該当し罰則の対象です。具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(場合により併科)が科されます。また、無許可営業が発覚した場合はその後5年間、新たに建設業許可を取得できなくなります。
請負金額を意図的に分割して許可が不要な範囲に収めようとする行為も、建設業法違反とみなされます。1件の工事として発注した案件は、契約を分割しても合計金額で判断されます。該当工事に建設業許可が必要かどうかは工事全体の金額から判断します。
「建築許可証」とは?建設業許可との違い
「建築許可証」と「建設業許可」は異なる制度です。
建築許可証とは、建築基準法に基づき建築物を建てる際に必要な「建築確認」の手続きを経て交付される書類(建築確認済証など)を指す、一般的な呼び方です。建築確認とは、建物の設計が建築基準法などの法令に適合しているかを着工前に確認する手続きで、建物を建てる施主(発注者)側が取得するものです。
建設業者が営業するために取得する建設業許可とは、下表のとおり目的も取得者も異なります。
| 建設業許可 | 建築許可証(建築確認) | |
|---|---|---|
| 根拠となる法令 | 建設業法 | 建築基準法 |
| 取得者 | 建設業を営む事業者 | 建物を建てる施主(発注者) |
| 目的 | 建設業の営業資格の証明 | 建築物が法令に適合することの確認 |
建設業許可が必要な工事・不要な工事
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負金額によって判断します。原則として建設業を営む場合は許可が必要ですが、一定規模以下の「軽微な建設工事」については例外的に許可なしで請け負うことができます。
許可が必要な工事の基準
建設業許可が必要となる工事の基準は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 建設業許可が必要となる基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件あたりの請負金額1,500万円以上(税込) |
| 建築一式工事以外(専門工事) | 1件あたりの請負金額500万円以上(税込) |
請負金額の計算にあたっては、注文者が材料を提供する場合はその材料費(運送費を含む)も請負金額に加算して判断します。また、1件の工事を複数の契約に分割しても、合計金額で判断されます。
許可が不要なケース
上記の基準を下回る「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても工事を行うことができます。ただし、許可を取得していることで信用力が高まり、受注できる工事の幅も広がります。
事業規模の拡大を検討している場合は、軽微な工事のみを請け負う段階から許可取得の準備を進めておくとよいでしょう。
建設業許可の種類
建設業許可には、下請け契約の規模による「一般建設業・特定建設業」の区分と、許可を出す行政庁の違いによる「大臣許可・知事許可」の区分があります。
建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があるため、自社が行う工事の内容に応じて適切な許可を取得することが求められます。
一般建設業と特定建設業は、発注者から直接請け負った1件の下請け契約の総額によって区分されます。それぞれ下表のとおりです。
| 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|
| 下請け契約の総額 | 5,000万円未満(建築工事業は8,000万円未満) | 5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上) |
| 対象 | 発注者から直接請け負う工事のうち、上記金額未満の下請け契約を締結する場合 | 発注者から直接請け負う工事のうち、上記金額以上の下請け契約を締結する場合 |
下請け金額の制限は発注者から直接請け負う建設工事に対するものです。下請負人として工事を施工する場合には、この制限は適用されません。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって申請先が異なります。
| 大臣許可 | 知事許可 | |
|---|---|---|
| 営業所の所在地 | 在地2つ以上の都道府県にまたがる場合 | 1つの都道府県内のみの場合 |
| 申請先 | 国土交通省の各地方整備局 | 各都道府県庁 |
大臣許可・知事許可のいずれであっても、営業できる地域や工事を施工できる区域に制限はありません。たとえば都道府県知事許可であっても、他の都道府県で工事を行うことは可能です。また、工事現場の事務所や資材置き場の所在地は営業所の判断に含まれません。
建設業許可の対象となる29業種
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分類されており、計29業種に対応した許可が設けられています。同時に2つ以上の業種の許可を取得することも、既存の許可業種に追加して取得することも可能です。
| 建設工事の種類 | 工事の内容 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
| 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に 木製設備を取付ける工事 |
| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
| とび・土工 ・コンクリート工事 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン 等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
| 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の 加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取 付ける工事 |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備 を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| タイル・れんが ・ブロツク工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
| 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
| 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
| しゆんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製 等の付属物を取付ける工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工 事 |
| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具 設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地 等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
| さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
| 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するには、建設業法第7条で定められた以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。ひとつでも要件を満たさない場合は許可を取得できません。
経営業務の管理責任者がいる
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する立場にある人物のことです。
法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1名が、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者として認められる要件
- 建設業に関し、管理責任者として5年以上の経験がある
- 建設業に関し、管理責任者に準じる立場で5年以上経営業務の管理を行った経験がある
- 建設業に関し、管理責任者に準じる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験がある
- 建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上、財務管理・労務管理・運営業務に携わった経験がある
- 5年以上役員などの経験があり、かつ建設業に関し2年以上役員などの立場で財務管理・労務管理・運営業務に携わった経験がある
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」
経営業務の管理責任者の要件は2020年10月の建設業法改正により緩和され、役員経験と補佐経験を組み合わせるなど、多様な経歴で要件を満たすことが可能です。
専任技術者がいる
営業所ごとに、技術的な管理責任を担う「専任技術者」の常勤での配置が必要です。専任技術者の要件は、取得する許可が一般建設業か特定建設業かによって異なります。
一般建設業の場合
一般建設業では、以下のいずれかに該当する人が専任技術者として認められます。
一般建設業で専任技術者として認められる要件
- 指定学科を修了し、高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験がある
- 専門学校で指定学科を修了し、卒業後5年以上の実務経験がある
- 専門学校で指定学科を修了し、卒業後3年以上の実務経験があり、専門士または高度専門士を称する
- 許可を取得したい建設業の建設工事において10年以上の実務経験がある
- 国家資格者
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」
指定学科や複数業種に当てはまるものは国土交通省「指定学科一覧」、該当する国家資格は国土交通省「監理技術者/主任技術者となり得る国家資格等一覧(令和7年12月18日)」をご覧ください。
特定建設業の場合
特定建設業では、以下のいずれかに該当する人が専任技術者として認められます。
特定建設業で専任技術者として認められる要件
- 国家資格者
- 一般建設業における専任技術者の要件を満たしたうえで、発注者から直接4,500万円以上の代金で工事を請け負い、その工事において2年以上の指導監督的な実務経験がある
- 大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け当該講習の効果評定に合格した人、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した人)
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可を取得したい場合は、国家資格者もしくは大臣特別認定者のいずれかの要件を満たす必要があります。指定建設業7業種は、建設業法で以下のように定められています。
財産的基礎がある
建設工事の着手には資材の購入や労働者の確保などに一定の準備資金が必要なため、財産的基礎の要件が定められています。取得する許可が一般建設業か特定建設業かによって要件が異なります。
一般建設業の財産要件
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること
- 許可申請直前の5年間、許可を受けて営業していたこと
特定建設業の財産要件
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
誠実性がある
事業運営において法令を遵守し、契約を誠実に履行する姿勢があることが求められます。過去に重大な法令違反や不正行為があると、誠実性がないと判断される可能性があります。
申請時には許可申請書とともに、誠実性を誓約する「誓約書(別記様式第六号)」の提出が必須です。誓約書は各都道府県の建設業担当窓口や公式ウェブサイトからダウンロードできます。
欠格要件に該当しない
欠格要件に該当すると、他の要件を満たしていても建設業許可を取得することはできません。主な欠格要件は以下のとおりです。
欠格要件に該当する主なケース
- 破産者で復権を得ていない
- 成年被後見人・被保佐人に該当する
- 禁錮以上の刑を受け、その刑の執行が終わってから5年を経過していない
- 建設業法に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」
建設業許可の申請の流れ
建設業許可を取得するには、以下の4ステップで手続きを進めます。
建設業許可の申請の流れ
- 申請先を確認する
- 許可申請区分を確認する
- 必要書類を用意する
- 手数料を納入する
1. 申請先を確認する
申請先は、知事許可か大臣許可を取得するかによって異なります。知事許可は各都道府県庁、大臣許可は国土交通省の各地方整備局へ申請します。
都道府県ごとの許可行政庁と問い合わせ先については、国土交通省「許可行政庁一覧表」を参照してください。
2. 許可申請区分を確認する
建設業許可には「知事許可か大臣許可か」「一般建設業か特定建設業か」「該当する工事の種類はどれか」など、さまざまな区分があります。申請すべき許可がどの区分に当てはまるかを事前に確認したうえで、手続きを進めましょう。
3. 必要書類を用意する
許可申請書の様式と必要書類は、国土交通省の「許可申請書及び添付書類」で確認できます。取得要件を満たしていることを証明する書類はケースによって異なり複雑なため、申請先の行政庁に事前に問い合わせると安心です。
また、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることも申請の前提条件となるため、加入状況を事前に確認しておきましょう。
4. 手数料を納入する
建設業許可の申請時には、以下の手数料の納付が必要です。
| 許可の種類 | 申請内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 一般か特定のどちらか一方 | 9万円 |
| 一般と特定を両方同時に申請 | 18万円 | |
| 大臣許可 | 一般か特定のどちらか一方 | 登録免許税15万円 |
| 一般と特定を両方同時に申請 | 登録免許税30万円 |
建設業許可取得後の注意点
建設業許可を許可を継続して保持するためには、以下の対応が必要です。
有効期限と更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営むのであれば、有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。更新申請の受付開始時期は許可の種類や都道府県によって異なるため、管轄の許可行政庁に事前に確認しておきましょう。
更新手続きには、新規申請と同様の書類提出と5万円の手数料が必要です。また、更新の前提として毎年の決算報告書を提出していること、および経営業務の管理責任者や専任技術者が引き続き在籍していることが条件です。許可が失効してしまった場合は新規申請が必要となります。
毎年の決算報告書の提出
建設業許可を取得した事業者は、法人・個人を問わず、事業年度が終了してから4ヶ月以内に決算報告書を許可行政庁に提出する義務があります。
提出を怠ると許可の更新や業種の追加申請ができなくなるため、毎年の対応が必須です。
変更事項が生じた場合の届出
許可申請時に提出した内容に変更があった場合は、所定の「変更届」を提出する義務があります。変更届が必要となる主な変更事項は以下のとおりです。
変更届が必要な変更事項の例
- 商号・名称の変更
- 営業所の新設・移転・廃止
- 住所の変更
- 経営業務の管理責任者の交代
- 専任技術者の交代・追加・削除
- 役員の就任・退任
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可後の手続き」
変更の種類によって提出期限が異なり、多くは変更から2週間または30日以内の提出が必要です。変更届の提出を怠ると、次回の更新時に支障が生じたり、行政指導や監督処分の対象になることがあります。
まとめ
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得する必要がある許可です。許可を取得するには5つの要件をすべて満たす必要があります。
許可には大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業の区分があり、自社の営業所の所在地や下請け契約の規模に応じて適切な許可を取得することが求められます。また、建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があるため、自社が行う工事の内容を事前に確認したうえで申請を進めましょう。
許可取得後も、5年ごとの更新・毎年の決算報告書の提出・変更事項が生じた際の届出など、継続的な対応が必要です。
よくある質問
建設業許可とは何ですか?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要な許可です。建設業法第3条に基づき定められており、法人・個人事業主・元請・下請を問わず、許可が必要な工事を請け負う場合は取得が必要です。
詳しくは記事内「建設業許可とは」をご覧ください。
建設業許可がないとどうなりますか?
許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。また、その後5年間は新たに建設業許可を取得できなくなることがあります。
詳しくは記事内「建設業許可がないとどうなる?」をご覧ください。
建設業許可を取るには何が必要ですか?
経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件非該当の5つの要件をすべて満たす必要があります。
詳しくは記事内「建設業許可を取得するための5つの要件」をご覧ください。
建設業許可の有効期限はどのくらいですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。
詳しくは記事内「建設業許可取得後の注意点」をご覧ください。
