会社設立の基礎知識

定款の事業目的の書き方は?設定のポイントや変更方法について解説

定款の事業目的の書き方は?設定のポイントや変更方法について解説

定款の事業目的とは、会社が行う事業内容を明確に示したもので、定款の絶対的記載事項の一つです。適切な事業目的を設定することで、会社の実態が第三者にもわかりやすくなり、取引の安全性の確保ができます。

一方で、事業目的が多過ぎたり事業目的に記載されていない事業をしていたりすると、会社の信用を下げてしまう恐れがあるため注意が必要です。

本記事では、定款の事業目的を設定する3つのポイントや書き方、事業目的を書く際の注意点について詳しく解説します。

目次

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定款の事業目的とは

事業目的とは、定款への記載が必須である絶対的記載事項の一つで、会社を設立するにあたって何を事業とするのか具体的に明示するものです。

定款(ていかん)とは、簡単にいうと会社のルールブックです。「会社の憲法」ともよばれ、会社設立の際には必ず作成しなくてはなりません。事業目的は登記簿にも記載されるため、会社がどのような活動をするか社会に正しく伝える必要があります。

また、会社設立費用を抑えたい方は、収入印紙代が不要となる電子定款の作成がおすすめです。電子定款について詳しく知りたい方は、別記事「電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?」をあわせてご確認ください。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

事業目的を設定するための3つのポイント

事業目的を設定するには、適法性・営利性・明確性の3つのポイントを抑えることが重要です。事業目的を設定する最も大きな目的は「取引の安全性」の確保で、取引相手や融資先からの信頼を得るために必要になります。

事業目的の書き方には特に制約がなく、すぐに取り組む事業以外にも、今後行う可能性がある事業の記載も可能です。なお、事業目的の内容は誰でも自由に閲覧できるため、第三者から見てわかりやすいように記載しましょう。

適法性

適法性とは、会社設立の目的となる事業目的が違法ではないことを指します。例えば「詐欺」「麻薬の輸入」など、犯罪行為や公序良俗に反する事業目的の内容は認められません。

また、会計士や弁護士のような資格が必要な事業を目的とする場合は、有資格者であることが必須です。

営利性

株式会社のような営利法人の設立では、利益をあげることを事業目的としなければなりません。そのため、ボランティア活動や寄付活動などの非営利活動は事業目的にはできず、営利目的の活動を記載する必要があります。

ただし、営利目的の事業内容を主としていれば、非営利目的の活動を併記することは可能です。

明確性

事業目的は取引の安全性の確保を判断するものであるため、第三者が見てもわかりやすいように記載する必要があります。事業目的が一目で分かりにくかったり、数十もの事業が記載されていたりと、事業目的が明確ではない場合は、信用が得にくくなってしまいます。

そのため、事業目的は誰が見てもわかりやすいよう、明確性をもって記載しましょう。

事業目的の書き方

事業目的の書き方に制約はなく、自由なかたちで記載できます。しかし、以下のような許認可が必要な一部の業種では、定款に必ず記載しなければいけない事項があります。


業種定款に記載しなければいけない事項
旅行代理店・旅行業者代理業 または 旅行業法に基づく旅行業者代理業
リサイクルショップ・古物営業法に基づく古物商
英会話教室・英語、外国語教室の経営
マッサージ店・マッサージ店の経営
求人情報のポータルサイト運営・職業安定法に基づく有料職業紹介事業
カフェ・飲食店の経営
民泊の運営・ホテル、旅館その他宿泊施設の経営
不動産・不動産売買、賃貸、管理 または 不動産売買、賃貸、管理の仲介
美容室または理容室・美容(理容)業
・美容室(理容室)の経営
出典:e-Gov法令検索「商業登記法 第十七条」

事業目的の書き方がわからない場合は、同業他社の法人登記簿を参考にする方法がおすすめです。最寄りの登記所にて手数料を支払えば、誰でも会社・法人の登記事項証明書を取得できます。

登記事項証明書の取得について詳しく知りたい方は、法務省の「会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ」をご覧ください。

また、一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスでは、誰でも登記情報を閲覧できます。ただし、税込332円の協会手数料がかかります。

【関連記事】
許認可とは?取得しない場合のペナルティや申請方法について解説

許認可が不要な業種

許認可が不要な業種は、以下のとおりです。

  • 出版業
  • コンサルティング業
  • 通信販売業
  • 学習塾の経営
  • ネイルサロンの経営
  • 便利屋業
  • 葬儀業
  • カイロプラクティック業 など

これらに該当する事業を行う場合は、必ず記載しなければならない内容はなく、自由に事業目的を記載できます。

「前各号に付帯関連する一切の事業」を入れる

ひととおりの事業目的を記載したら、最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載しましょう。この言葉で締めくくることで、会社の掲げた事業目的に関連性があれば広い範囲でカバーできます。書いておいて損はありません。

事業目的を書く際の注意点

事業目的を書く際は、以下のようにいくつかの注意点があります。

事業目的を書く際の注意点

  • 事業目的には将来行う可能性のある事業も記載する
  • 事業目的は多くても10個までに抑える
  • 事業目的は後から変更できるが変更登記が必要

適切な事業目的を設定するためにも、これらに留意して書くようにしましょう。

事業目的には将来行う可能性のある事業も記載する

事業目的には、すぐに行う事業目的のほか、将来的に行う可能性がある事業の記載も可能です。事業目的の変更は手続きに時間と費用がかかるため、将来的に行う可能性のある事業は、最初の段階であらかじめ記載するようにしましょう。

会社が行う事業は、事業目的に記載されていない場合でも行えますが、事業目的の範囲外の売上は雑収入になります。雑収入が多いと決算書での本業の売上が少なくなり、取引や融資に影響が出る可能性もあります。

また、「取引の安全性の確保」の面においても、事業目的に記載されていない事業を行うことは望ましくありません。

事業目的は多くても10個までに抑える

事業目的の個数は、5〜10個が適しているとされています。大手企業であれば20個以上の事業目的を記載している場合もありますが、最初から10個を超える事業目的を記載していると、第三者から見て実態が把握しづらくなります。

事業目的は後から変更できるが変更登記が必要

事業目的の内容は会社設立後でも変更可能ですが、変更するには改めて登記申請しなければなりません。変更登記手続きにも登録免許税3万はかかるため、時間はもちろん追加費用が発生します。

会社を運営する中で事業展開が変わるかもしれませんが、事業目的の変更は慎重に検討しましょう。

事業目的の変更方法

事業目的を追加・変更・削除する場合は、変更登記の手続きが必要です。事業目的の変更は「変更登記申請書」の登記すべき事項にて、変更する部分の目的だけではなくすべての事業目的を改めて記載します。

申請書が完成したら、改めて登録免許税30,000円を支払い変更登記しましょう。また、目的の変更登記後は役所への届出が必要になる場合もあるため、ご注意ください。

なお、株式会社が事業目的を変更する場合は、定款変更のための株主総会特別決議が必要です。決議の内容は議事録に記載して保存しなければならないので、忘れないように気をつけましょう。

【関連記事】
株式会社の定款を変更するときに必要な手続きとは?

まとめ

定款の事業目的は、会社が取引をしたり融資を受けたりする上で重要な役割を果たします。そのため、事業目的を設定する際は、適法性・営利性・明確性の3つのポイントを意識しましょう。

また、事業目的は何個でも記載できますが、最初から20個や30個記載することはおすすめできません。会社の実態が不明確となり、実際に取引を行う上で不利になってしまう恐れがあるからです。

ただし、事業目的を後から追加する際は変更登記が必要となり費用もかかるため、将来必ず行う事業などは漏れなく記載するようにしましょう。

定款(ていかん)を簡単に作成する方法

定款とは、会社のルールブックであり、会社設立時に必ず必要な書類の一つです。

テンプレートはほぼ決まっていますが、事業目的などの記載内容は会社によって異なるため、自分で作成すると時間がかかってしまいます。また、ほかにも設立時には約10種類の書類を準備しなければなりません。

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  • ・登記申請書
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<設立にかかる費用の比較例>

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よくある質問

定款の事業目的とはなに?

定款の絶対的記載事項には、事業目的があります。事業目的とは会社がどんな事業を行っているのか明確にしたもので、取引先や融資先などとの取引の安全性の確保をするために重要です。

詳しくは記事内「定款の事業目的とは」をご覧ください。

定款の目的を設定する際のポイントは?

定款の目的を設定する際には、適法性・営利性・明確性の3つのポイントを抑えましょう。これは、事業目的が第三者から見ても正しく、わかりやすいものにするための重要なポイントです。

詳しくは記事内「事業目的を設定するための3つのポイント」をご覧ください。

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