監修 竹国 弘城 1級FP技能士・CFP

パチンコで勝ちが続いて手にした利益が一定額を超える場合には、確定申告する必要があります。
パチンコで儲けた金額を確定申告していなかったことがバレると、申告などで支払う税金のほかに「無申告加算税」が課される可能性があります。
本記事では、パチンコで勝ったら確定申告をしなければならない理由や、税金がかかる場合の利益の申告方法などを解説します。どのくらいの利益から確定申告が必要になるのか把握しておきましょう。
目次
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パチンコで勝つと税金がかかる?
パチンコは出玉の数に応じて景品と交換できる遊びで、娯楽のひとつに位置付けられています。パチンコで勝って景品をもらった場合、税金はかかりません。
しかし、パチンコは、店内で交換した景品を景品交換所に持ち込んで買い取ってもらい、現金化することも可能です。
パチンコで現金収入を得た場合、たとえ趣味や娯楽であっても、その金額が一定額を超えると税金がかかります。同じ考え方で、競馬や競輪、ボートレースなどのギャンブルの払戻金は一時所得とみなされ、税金がかかります。
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年間50万円以上の利益があれば一時所得になる
パチンコで得た現金収入は、多くの場合「一時所得」に分類されます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務の対価や資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時の所得を指します。
具体例としては、懸賞・福引の賞金品、生命保険の一時金などが挙げられます。
一時所得の金額は、以下の計算式で算出します。
- 一時所得 = 1年間の総収入金額 - 必要経費 - 特別控除50万円
特別控除は最大で50万円で、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円未満であれば特別控除額はその金額となります。
「必要経費」の考え方は後述しますが、パチンコで年間50万円以上の利益が出ると一時所得の課税対象になり、確定申告が必要だと覚えておきましょう。なお、そのほかに一時所得があれば、パチンコの利益が50万円未満でも確定申告が必要になる場合があります。
継続性があるときは雑所得に該当
一時所得には、「継続的行為」で生じた所得が含まれません。パチプロやパチンコ雑誌の記者のように、パチンコで生計を立てている場合は「継続的行為」とみなされ、ほかの所得に分類される場合があります。
所得は税法上、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・不動産所得・一時所得・退職所得・山林所得・雑所得の10種類の分類です。パチンコで得た利益が一時所得とならない場合、当てはまらない項目を消去していくと最終的に雑所得が残ります。
雑所得の金額は、以下の式で算出します。
- 雑所得 = 1年間の総収入金額 - 必要経費
一時所得と違って特別控除はなく、パチンコで得た利益がほぼそのまま所得となる計算です。給与所得があり勤務先で年末調整を受けている会社員は、雑所得が20万円以上の場合のみ確定申告が必要です。
フリーランスや無職で雑所得のみの場合は、雑所得の金額にかかわらず確定申告をしなければなりません。
ただし、「継続的行為」によるパチンコの利益が必ずしも雑所得になるとは限りません。ごくまれに「事業所得」になる場合もあります。
どの所得に該当するかは、明確な基準がなく判断が難しいです。確定申告前に税理士や税務署への相談をおすすめします。
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会社員で確定申告が必要な人とは?ふるさと納税や副業など事例別にやり方を解説
パチンコにかかる税金の仕組み
パチンコで得た利益は、通常の利用頻度であれば、一時所得とみなされるのが一般的です。そこで、パチンコの利益が年間50万円以上になったとき、課税額がどのように決まるのか解説します。
一時所得の計算では、年間の総収入金額から必要経費を差し引けます。必要経費に含まれるのは、収入を得るために支出した金額です。しかし、パチンコは必要経費の精算が困難なため、通常は必要経費なしで特別控除50万円を差し引きます。
一時所得に対する所得税額を求める場合、まずは一時所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などほかの所得の金額と合算します。そうして求めた総所得金額に対して、総所得金額に応じた税率をかけて算出されるのが、一時所得に対する所得税額です。
たとえば、パチンコで得た利益が年間70万円の場合の算出方法は以下です。
パチンコの利益にかかる税額の例
- パチンコで得た利益:年間70万円
- 課税所得:400万円(所得税率20%)
- 住民税率:10%
課税一時所得金額 = 700,000円 - 500,000円 × 1/2 = 100,000円
所得税額 = 100,000円 × 20%=20,000円
(所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税も含めると200,420円)
住民税額 = 100,000円 × 10% = 10,000円
所得税20,000円+住民税10,000円=合計30,000円(復興特別所得税を含めて300,420円)
パチンコで負けたときの費用は必要経費になる?
一時所得の計算では、総収入金額から必要経費として「収入を得るために支出した金額」の差し引きが可能です。
この「支出した金額」は、所得の種類によって範囲が異なります。税法上、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得では「所得を得るために支出した金額」を指します。
利益に直結する部分だけではなく、利益を得るために必要な投資にあたる部分も含まれるのが一般的です。
しかし、一時所得の必要経費の範囲を「収入」ではなく「所得」に広げると、ギャンブルを楽しむための費用(支出)も控除の対象となってしまいます。そこで税法上、一時所得の必要経費として認められる支出は、収入を生じた場合に限るよう建前をとっています。
上記のように考えると、パチンコで得た一時所得の計算では、勝ち玉が出たときの支出を必要経費にすることが可能です。しかし、いつ勝ち玉が出たのかを逐一記録するのは、現実的ではありません。
雑所得として確定申告すれば、パチンコにかかる全ての支出を必要経費にできます。しかし、パチンコにはレシートや領収書が存在しないため、必要経費として申告するのは難しいでしょう。
競馬ではハズレ馬券の購入費用が経費と認められた例もある
競馬の場合は、ハズレ馬券の購入にかかった費用が経費と認められた例もあります。2013年5月に判決が下った大阪地裁の刑事裁判では、「ハズレ馬券も利益を出すためには必要なので経費」と訴えた被告の主張が認められています。
ただし、この例は少し特殊で、購入者は自動購入ソフトウェアを利用して「継続的に」かつ「営利目的で」馬券を購入していました。また、自動購入ソフトウェアを利用していたため、パソコン内部に購入データが全て残されている状態です。
そのため、馬券購入による所得が一時所得ではなく雑所得だと認められることになり、ハズレ馬券購入費用も経費とみなされました。
パチンコの利益は黙っていればバレない?
パチンコの勝ち分で儲けた金額を確定申告していなかったことがバレると、申告などで支払う税金のほかに「無申告加算税」が課される可能性があります。
パチンコの利益を申告しなければ処罰される
パチンコは遊び(娯楽)として楽しんでいる人がほとんどで、利益を得ても税金はかからず、確定申告は不要と考えがちです。
しかし、税務署は様々な情報源から個人の所得状況を把握しています。例えば、SNSへの投稿、第三者からの情報提供、あるいは他の調査の過程などで、無申告の所得が発覚する可能性はゼロではありません。
課税対象となる所得があるにもかかわらず申告・納税を怠った場合、延滞税や加算税といったペナルティが課されることになります。
申告期限をすぎると無申告加算税が上乗せされる
申告しないまま確定申告の期限を過ぎると、本来納めるべき所得税に加え、無申告加算税を課される可能性があるため注意が必要です。
無申告加算税は、原則として本来納めるべき所得税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じた金額です。ただし、税務調査前に自主的に申告したときは、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%に減らされます。
また、次の全ての要件を満たすと、無申告加算税は免除されます。
- 確定申告の期限後から1ヶ月以内に自主的に申告している
- 納めるべき所得税を法定納期限内に納付している
- 期限後申告をした日の前日から5年前までの期間、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、期限内に申告する意思があったと認められるとき、かつ、期限内申告する意思があったと認められる場合の「無申告加算税の不適用」を受けていない
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
期限後申告であってもペナルティを免れるケースはありますが、課税対象の所得があるなら期限内に確定申告すべきです。
納付期限までに税金を納めなければ延滞税も発生する
期限後申告した場合、申告日当日が所得税の納付期限となり、即日で納めなければなりません。納付期限を過ぎた場合は以下の延滞税が課されます(2021年1月1日以降)。
納付期限翌日から2ヶ月経過する日まで(年率)
- 延滞税特例基準割合+ 1%(上限7.3%)
2ヶ月を経過した日以降(年率)
- 延滞税特例基準割合 + 7.3%(上限14.3%)
なお、本来納付すべき所得税額が1万円未満であれば、延滞税はかかりません。
所得税は税務署、住民税は市区町村が管理しており、所得税の延滞税に対応しているうちに住民税の納付も遅れてしまう場合があります。住民税でも延滞税と同様に高い利率(※)の延滞金が発生してしまうので気を付けましょう。
※ 納期限翌日から1ヶ月経過する日までは、年率で「延滞税特例基準割合+1%(上限7.3%)」、1ヶ月を経過した日以降は年率で「延滞税特例基準割合+7.3%(上限14.3%)」(2021年1月1日以降の場合、2022年中はそれぞれ「年2.4%」、「年8.7%」)、本来納付すべき住民税額が2,000円未満、または計算された延滞金が1,000円未満であれば延滞金はかかりません。
まとめ
娯楽としてパチンコを楽しんでいる場合でも、年間50万円以上の利益が出たら、一時所得として確定申告をして税金を納めましょう。そのほかに一時所得があれば、パチンコの利益が50万円未満でも確定申告が必要になる場合があります。
ただの娯楽だから申告しなくてもバレないと考えていても、いつ、どのようなきっかけで税務調査が入るかわかりません。期限後申告となればペナルティを課される可能性もあるため、注意が必要です。
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よくある質問
パチンコで勝つと税金がかかる?
パチンコで景品をもらっても税金はかかりませんが、現金収入を得た場合、金額が一定額を超えると税金がかかる場合があります。
詳しくは記事内「パチンコで勝つと税金がかかる?」をご覧ください。
パチンコで負けたときの費用は必要経費になる?
レシートや領収書が存在しないため、必要経費として申告するのは難しいです。
詳しくは記事内「パチンコで負けたときの費用は必要経費になる?」をご覧ください。
監修 竹国弘城(たけくに ひろき) 1級FP技能士・CFP
RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題についてみずから考え、行動できるようになってもらうための活動をおこなう。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。
資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)
