確定申告の基礎知識
確定申告が必要なサラリーマンとは?いつ何をすればいいかまでわかる決定版!
サラリーマンに確定申告は無縁だと思っていませんか?実はサラリーマンでも、ある条件にあてはまる人は確定申告しなければなりません。また、確定申告しなくてもいい人の中には、申告によってお金が戻ってくる人もいます。今回は確定申告の要不要や、申告する際にいつ何をすればいいのかについてご紹介します。
目次
確定申告が必要なケース
国税庁が発表している「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件は、以下のとおりです。
このうち、1つでもあてはまるという人は確定申告をしなくてはなりません。
- 1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2. 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3. 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
- 7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
参考:
給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁
確定申告が必要なサラリーマン
給与所得者で確定申告が必要な人の条件のうち、サラリーマンの方で該当する可能性が比較的高い項目が1~3になります。簡単にいうと、以下のようなサラリーマンは確定申告の対象となります。
給与が2,000万円を超えている
給与が2,000万円を超える場合は、会社に属していても年末調整は行われません。そのままでは、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、所得税や復興所得税の精算がされませんので、自分で確定申告を行う必要があります。
ちなみに、年収2,000万円超になると、配偶者特別控除や住宅ローン控除なども受けられなくなります。これまで給与が2,000万円以下だった方は、2,000万円超になると確定申告をしなければならないこと、そして受けられない控除があることに注意しましょう。
副業や株式売買などをしている
副業をしている人や株式売買など、本業以外の部分で20万円超の所得金額がある場合は、確定申告をしなければなりません。
確定申告をしないままでいると、脱税などと見なされ、追徴課税や重加算税が課せられる可能性があります。内容にもよりますが、本来支払うべき税金以上の金額を納めなければならなくなる可能性もありますので、漏れなく確定申告をしましょう。
2ヵ所以上から給与を得ていて、その所得が20万円を超える
何らかの理由によって2ヵ所以上の会社に所属している場合、本業となる会社以外からの所得が20万円を超える場合は確定申告の対象となります。
ただし、以下の2つの条件にあてはまる場合は、申告の必要はありません。
・給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であること
・上記に加えて、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること
自分が該当するかどうかわからない場合は、税務署に相談してみるのがいいでしょう。
内容を見て、ホッとしている人もいるかもしれませんが、実は確定申告は税金を取られるばかりの制度ではありません。上記にあてはまらない人の中には、確定申告をすることでお金が戻ってくる可能性がある人もいます。では、どのような人が、確定申告で得をするのでしょうか。
確定申告をすると得をするかもしれないサラリーマン
サラリーマンでも確定申告をしたほうがいいパターンを6つご紹介します。
家族にフリーランスや自営業の人がいる場合
家族にフリーランスや自営業を営んでいる方がいる場合、所得の変動が年によって大きい可能性があるため、年末調整の際に、会社側から配偶者控除や配偶者特別控除などを行ってくれないことがあります。放っておくと、本来受けられるはずの控除が受けられない可能性があるため、確定申告で控除の申告をしましょう。
確定申告の際は、家族の所得金額を記載する必要があります。ただし、家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外となるため、この限りではありません。
年末調整で控除書類を提出できなかった場合
書類を提出し忘れていたり、書類の発行が間に合わなかったりして年末調整の際に控除書類を提出できなかった方は、会社から受け取った年末調整済みの源泉徴収票に源泉徴収税額があれば、確定申告によって控除が受けられます。確定申告の際には、控除書類を持っていきましょう。
年末調整後に結婚した場合
扶養控除や配偶者控除の対象となる可能性があるため、確定申告をすればその分の控除額が戻ってくる場合があります。確定申告の際に提出する書類は特にありません。ただし、扶養相手が青色申告や白色申告をしていたり、給与が130万円以上だったりした場合などは、扶養控除の対象となりませんので注意しましょう。
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税をしていて「ワンストップ特例制度」を利用しない場合には、確定申告をすると寄附額の一部が所得税から還付され、住民税が減額されます。確定申告の際は、自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を提出しましょう。
ただし、他の理由で確定申告をする必要のない人は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をせずに控除が受けられるので便利です。ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額が翌年度分の住民税から控除されます。
なお、1年間に6自治体以上にふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度を利用することができず、控除を受けるには確定申告をしなければならなくなります。
ふるさと納税の確定申告についてはこちら。
ふるさと納税で税金を抑える!その確定申告の方法と申告用紙の書き方
住宅ローンを組んだ場合
住宅ローン控除によって控除を受けられる可能性があります。確定申告の際には以下の書類が必要になりますので、予め準備しておきましょう。
- <提出書類と入手先>
- ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署
- ・住民票の写し:市町村役場
- ・建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本):法務局
- ・建物・土地の不動産売買契約書:不動産会社
- ・源泉徴収票:勤務先
- ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:利用した金融機関
なお、住宅ローン控除を受けるための確定申告は1年目のみで構いません。2年目以降は年末調整の対象になります。
家を売って損をした場合
家を売った際に住宅ローンが残って、損をしてしまった場合、以下の条件を満たせば控除を受けられる可能性があります。
- ・住宅を5年以上所有していた
- ・住宅ローンが10年以上残っている
- ・合計所得が3,000万円以下
- ・住宅を売った相手が親族以外
なお、確定申告で控除を受ける際には、以下の書類が必要です。準備に時間のかかる書類もありますので、確定申告時期に合わせて用意しておきましょう。
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
「特定支出控除」で経費も控除
「特定支出」とは、いわばサラリーマンにとっての「経費」のことです。経費とは、出勤のためのスーツ代やお付き合いのためのお歳暮代、仕事のための資格取得にかかった費用などが該当します。そして、その年中の特定支出の合計が、給与所得控除額の半分以上だった場合、確定申告をすることで超えた分の金額を所得金額から差し引くことができる制度を「特定支出控除」といいます。
ただし、確定申告するためには、勤務先に経費であることを認めてもらう必要があります。なかなかそれを言い出せないという人がいるかもしれませんが、勤務先に不利になることはありませんので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
参考:
給与所得者の特定支出控除|所得税|国税庁
ここで紹介した事柄以外にも、盗難や災害にあった場合や医療費が高額になった場合は、確定申告によってお金が戻ってくる場合があります。
「これは確定申告をすることで控除できるのかな?」というものがある場合は、国税庁のタックスアンサーで確認してみてください。
タックスアンサー|税について調べる|国税庁
確定申告はいつまでにすればいい?
サラリーマンなどで源泉徴収された税金が多すぎる場合に確定申告をすることで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告は、2月16日から3月15日の確定申告期間は関係なく、申告対象の翌年1月1日から5年間、いつでも書類を提出することが可能です。
つまり、確定申告の義務があるサラリーマンは、2月16日から3月15日のあいだに申告をする必要がありますが、確定申告によって得をするかもしれないサラリーマンは、1月から先行して申告ができるということになります。2月16日から3月15日のあいだは一年間で最も税務署が混み合う期間なので、後者の場合はその期間を避けて申告したほうがいいでしょう。
参考:
還付申告|所得税|国税庁
確定申告の方法
確定申告では、確定申告書に必要事項を記入の上、必要書類を提出する必要があります。
おもな必要書類は以下のとおりです。
- ・確定申告書
- ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- ・生命保険料控除証明書や医療費の領収書など(各種控除を受ける場合)
提出には以下3つの方法がありますので、自分に合った方法を選びましょう。
- ・税務署に直接持ち込む
- ・e-Taxを利用する
- ・郵送する
確定申告書の提出方法などについてはこちら。
平成29年(2017年)分の確定申告はいつからいつまで?申告期間や土日の対応、提出方法をおさらい
e-Taxの詳しい申告方法はこちら。
e-Taxと「確定申告書等作成コーナー」を利用して、確定申告をする方法とは?
まとめ
サラリーマンは会社が年末調整を行ってくれることから、自身で確定申告をすることに対して無頓着になっている人もいるかと思います。しかし、会社では把握できないことなどで税金が戻ってくるパターンも多くありますので、思いあたることがある人は控除の対象になるかどうか確認してみてください。過去5年分まで申告できるため、さかのぼってチェックするのも忘れずに。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、期限までに書類を作成し納税をすることが重要です。
書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持ちの方も少なくありません。
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以下に書類を作るまでのステップをご紹介します。
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さらに、オプションサービスに申し込むと電話で質問も可能です。
3.質問に答えるだけで税金は自動計算
保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は税金が安くなります。難しい税金の計算もfreeeなら、質問に答えるだけで自動で計算してくれます。確定申告をするために、本を買って税金について勉強する必要はありません。
4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ
あとは自動で確定申告書を作成してくれるので、税務署に郵送や電子申告などで提出して、納税をすれば完了です。
マイナンバーカードとカードリーダをご用意いただけば、ご自宅からでもすぐに提出が完了するので、税務署に行く手間がかかりません!
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また、税理士さんなどに経理を依頼した場合、経理の月額費用は最低でも1万円、確定申告書類の作成は最低でも5万円〜10万円ほど必要です。
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余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。
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