監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
会社を設立した際は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じます。また、従業員を一人でも雇用すれば、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入も原則として必要です。
未加入が発覚すると、最大2年までさかのぼって保険料が請求されたり、罰則の対象となったりする可能性があります。健康保険・厚生年金の加入期限は事実発生から5日以内と短いため、速やかな手続きが必要です。
本記事では、会社設立時に加入が必要な社会保険や、それぞれの加入に必要な手続き・書類、保険料の計算例、社会保険に加入しないリスクを解説します。
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目次
- 法人を設立したら一人社長でも社会保険の加入義務が生じる
- 従業員を雇用していなければ労働保険の加入は不要
- 役員報酬ゼロの一人社長は社会保険に加入できない
- 健康保険・厚生年金に加入する手続き・必要書類
- ①健康保険・厚生年金保険新規適用届
- ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- ③健康保険被扶養者(異動)届
- 労災保険に加入する手続き・必要書類
- ①保険関係成立届
- ②労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険に加入する手続き・必要な書類
- ①雇用保険適用事業所設置届
- ②雇用保険被保険者資格取得届
- 一人社長の社会保険料はいくらになる?計算シミュレーション
- 社会保険に加入しない場合はどうなる?
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
法人を設立したら一人社長でも社会保険の加入義務が生じる
社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険の総称です。また、「健康保険(および介護保険)+厚生年金」を指し、狭義に用いられる場合もあります。
法人は、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条などの法律によって、社会保険(狭義)への加入が義務付けられています。
加入が義務付けられている社会保険
- 健康保険
- 厚生年金
役員や従業員の人数に関係なく、一人社長の場合でも役員報酬の支払いがあれば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。仮に従業員を雇用していなくても、役員報酬の支払いがあれば法人化と同時に加入義務があります。
社会保険への未加入が発覚した場合、過去2年にさかのぼって保険料(延滞金を含む)を徴収されたり、罰則を受けたりする可能性があります。
なお、法人ではなく個人事業主の場合、常時雇用の従業員が5人未満であれば健康保険・厚生年金への加入は原則任意ですが、農林漁業や一部サービス業など業種による例外もあるため、最終的な取扱いは所轄の年金事務所等で確認しましょう。
国民健康保険は、会社員ではない「自営業者」や「年金受給者」が加入対象となります。社会保険と国民健康保険の違いについて詳しく知りたい方は「社会保険とは?5つの種類や加入条件、国民健康保険との違いをわかりやすく解説」をご覧ください。
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出典:全国健康保険協会 協会けんぽ「適用事業所とは?」
出典:e-Gov法令検索「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」
出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」
従業員を雇用していなければ労働保険の加入は不要
一人社長で従業員を一人も雇用していなければ、労働保険(労災保険 + 雇用保険)の加入は不要です。
ただし、一人でも従業員を雇用していれば加入が必須になるため、従業員を雇用する予定がある場合は事前に手続きを確認しておきましょう。
なお、社長自身は労働者でないため、雇用保険には原則加入できません。労災保険は労働者が原則対象ですが、中小事業主などは一定要件のもとで特別加入できる場合があります。
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出典:厚生労働省 労働保険特設サイト「労働保険」
出典:J-Net21「一人で創業する場合の社会保険」
役員報酬ゼロの一人社長は社会保険に加入できない
原則として全ての法人は適用事業所となり、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。ただし、役員報酬が0円の一人社長は、社長本人は被保険者として加入できません。
社会保険料は役員報酬額などを基に決まり、役員報酬に応じて標準報酬月額等を定めたうえで保険料を算定しますが、役員報酬が0円の場合は標準報酬月額等が定まらず、社長本人が被保険者資格を取得できないためです。
なお、役員報酬が0円でも公的保険料(社会保険・国民健康保険・国民年金など)の負担自体がなくなるわけではありません。役員報酬がない一人社長は、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を納めることが一般的です。
出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」
出典:J-Net21「一人で創業する場合の社会保険」
健康保険・厚生年金に加入する手続き・必要書類
法人を設立した際は、健康保険・厚生年金の加入手続きが必要です。書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
|---|---|---|---|
| 提出先 | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
| 提出時期 | ・事実発生の5日以内 | ・事実発生の5日以内 | ・事実発生の5日以内 |
| 提出方法 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 ・CD・DVDなどの電子媒体 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 ・CD・DVDなどの電子媒体 |
出典:日本年金機構「2-1:従業員を採用したとき」
出典:日本年金機構「2-3:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
事実発生から5日以内と提出期限が短いため、速やかに手続きを行いましょう。
なお、介護保険は、健康保険の届出を行えば自動で手続きされるため、個別の手続きは不要です。以下の項目からは、それぞれの書類の概要を解説します。
出典:J-Net21「一人で創業する場合の社会保険」
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、健康保険・厚生年金に初めて加入する際に提出する書類です。提出時は、提出日の90日以内に発行された会社の「登記簿謄本」の原本を添付する必要があります。
また、登記した場所と会社の場所が異なる場合は、賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書など、会社の所在地を確認できる書類も必要です。申請書や添付書類は、日本年金機構のWebサイトで確認できます。
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(pdf)」
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)」
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、従業員を採用した際に、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得するための書類です。
役員・従業員を含めた、被保険者となる人全員分を提出します。一人社長の場合は、社長自身の資格取得届を提出しましょう。
申請書は、日本年金機構の「2-1:従業員を採用したとき」のページからダウンロードが可能です。
添付書類は原則不要なものの、以下に該当する場合は別途書類を用意する必要があります。
出典:J-Net21「一人で創業する場合の社会保険」
60歳以上の従業員を退職後1日の間もなく再雇用した場合
60歳以上の従業員を退職後1日の間もなく再雇用した場合は、同日付の資格喪失届と以下の1と2両方、もしくは3の提出が必要です。
必要書類
- 就業規則・退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用された事実がわかるもの)
- 退職日・再雇用された日に関する事業主の証明書(事業主印が押印されているもの)
雇用後も国民健康保険組合に引き続き加入し一定の要件に該当する場合
国民健康保険組合とは、同業種もしくは同種の業務を行う者により組織されている、国民健康保険法上の公法人です。健康保険法に基づき組織されている「健康保険組合」とは、設立の基となる保険法が異なります。
雇用後も国民健康保険組合に引き続き加入する場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請書を14日以内に届け出る必要があります。万が一、14日以内に届出ができなかった場合は、申請書とあわせて遅延理由書を同時に提出しなければなりません。
そのほか、事業主の責によらない事由によって、適用除外の申請ができないと認められる場合も、14日以内に届出ができなくても問題ないとされます。
出典:日本年金機構「2-1:従業員を採用したとき」
出典:厚生労働省「国民健康保険組合について」
出典:日本年金機構「健康保険被保険者適用除外承認申請書」
③健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、役員・従業員に配偶者や子ども、父母などの扶養家族がいる場合に提出する書類です。申請書は、日本年金機構の「被扶養者(異動)届」ページからダウンロードできます。
扶養家族としての続柄を確認するための書類として、戸籍謄本もしくは住民票(提出日から90日以内に発行したもの)の添付が原則必要です。
また、所得税の扶養の対象でない人を扶養する場合や被扶養者の事情に応じて、以下の書類の提出が必要になります。
| 被扶養者の事情 | 必要書類 |
|---|---|
| 1.退職したことにより収入要件を満たす場合 | 退職証明書もしくは雇用保険被保険者離職票の写し |
| 2.雇用保険失業給付受給中もしくは雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合 | 雇用保険受給資格者証の写し |
| 3.年金受給中の場合 | 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し |
| 4.自営(農業等含む)による収入・不動産収入等がある場合 | ・直近の確定申告書の写し ・自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額 |
| 5.上記1〜4以外にほかの収入がある場合 | ・上記1〜4に応じた書類 ・もしくは課税(非課税)証明書 |
| 6.上記1〜5以外 | 課税(非課税)証明書 |
出典:日本年金機構「2-3:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
労災保険に加入する手続き・必要書類
労災保険の加入手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
| 保険関係成立届 | 労働保険概算保険料申告書 | |
|---|---|---|
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署 | 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署および都道府県労働局や、日本銀行(銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局でも可) |
| 提出時期 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 | 保険関係が成立した翌日から50日以内 |
| 提出方法 |
・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 |
・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 |
以下の項目では、それぞれの書類の概要を詳しく解説します。
①保険関係成立届
保険関係成立届とは、保険適用対象となる従業員を雇用し、保険関係が成立した段階で提出が必要になる書類です。従業員を雇用した翌日から10日以内に提出しなければなりません。
労災保険は雇入れのタイミングで加入が必要となるため、保険関係成立届の提出は忘れないようにしましょう。保険関係成立届には、主に以下の添付書類が必要です。
保険関係成立届提出時の添付書類
- 会社の登記簿謄本原本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 事業所の住所がわかる書類(公共料金請求書等)
- 労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)
- 就業規則届(従業員が10人以上の場合)
労災保険の加入後に労働局から交付される14桁の「労働保険番号」もあわせて覚えておきましょう。
出典:ハローワーク池田「一元適用事業用」
出典:愛知労働局「第3章 適用事業所についての諸手続き」
②労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書とは、労働保険の概算保険料の申告・納付に必要な書類です。
保険関係が成立した日の翌日から50日以内が提出期限です。「保険関係成立届」の提出後、労働保険番号が発行されたらすぐ提出しましょう。提出先は以下のいずれかです。
なお、労働保険概算保険料申告書は会社住所を管轄する労働局で受け取れます。遠方の場合は郵送もしくは電子申請を利用しましょう。
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、その年度の見込給与額をもとに概算保険料を算定し、算出した額を前払いしなければなりません。
労働保険概算保険料申告書には、その年度に従業員に支払う見込みの賃金総額を記入します。加入条件に該当する被保険者の見込み賃金を求め、労災保険は労災保険料率を、雇用保険は雇用保険料率を乗じることで、それぞれの保険料を求めることが可能です。
各保険料の計算式は、以下のとおりです。
労働保険の保険料の計算式
- 労災保険対象従業員の賃金総額 × 労災保険料率 = 労災保険料
- 雇用保険対象従業員の賃金総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料
出典:厚生労働省「令和5年度の労災保険率について」
出典:厚生労働省「雇用保険料率について」
上記の計算式をもとに算出した金額の合計が、労働保険料となります。
出典:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
出典:厚生労働省「概算保険料申告書の記入見本」
雇用保険に加入する手続き・必要な書類
従業員を一人でも雇用し、その従業員が加入要件(週20時間以上の労働など)を満たす場合は、ハローワークで雇用保険の加入手続きが必要です。書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
| 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険被保険者資格取得届 | |
|---|---|---|
| 提出先 | ・事業所の所在地を管轄するハローワーク | ・事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出時期 | ・設立日翌日から10日以内(設立時に従業員を雇う場合) ・雇用翌日から10日以内(設立後に従業員を雇う場合) | ・従業員を雇用した月の翌月10日まで |
| 提出方法 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 |
上記の手続きを行うには、先に労働基準監督署への届出が必要です。以下では、それぞれの書類の概要を詳しく解説します。
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」
①雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、会社が雇用保険の適用事業所になった際に提出する書類です。
会社設立の段階で従業員を雇う場合は、設立日の翌日から10日以内にハローワークに提出します。設立後に従業員を雇う場合であれば、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。
雇用保険適用事業所設置届を提出する際は、主に以下の書類が必要です。
雇用保険適用事務所設置届の提出時の必要書類
- 労働保険 保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)
- 営業許可証
- 登記事項証明書
- その他雇用保険適用事業所設置届の記載内容を確認できる書類
申請書は、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険適用事業所設置届」からダウンロード可能です。
出典:東京ハローワーク「雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて」
②雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届とは、雇用保険の被保険者となる従業員を雇い入れた際に企業が提出する書類です。雇用保険の被保険者となるのは、以下の①②の両方を満たす従業員です。
雇用保険の被保険者要件
- 31日以上雇用されることが見込まれる者である
・期間の定めがなく雇用される
・雇用期間が31日以上
・雇用契約に更新規定がある
・31日未満での雇止めの明示がされていない
・雇用契約に更新規定はないものの、雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
新しく従業員を雇用した際に、雇用した月の翌月10日までに提出します。複数人を雇用する場合は、人数分の届出が必要です。また、以下の書類が必要になることもあるため、ハローワークもしくは労働基準監督署に確認しましょう。
雇用保険被保険者資格取得届提出時の必要書類
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿
申請書は、「ハローワークインターネットサービス」の「雇用保険被保険者資格取得届」からダウンロード可能です。
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(記入例つき)雇用保険被保険者資格取得届の書き方とは?
一人社長の社会保険料はいくらになる?計算シミュレーション
以下の前提条件を基に、一人社長の社会保険料シミュレーションを紹介します。
前提条件
- 30代独身(介護保険料の負担なし)
- 東京都に在住
- 協会けんぽに加入
- 報酬600万円(月50万円・賞与なし)
- 標準報酬月額50万円
保険料率(合計)は、健康保険が9.91%(令和7年月分(4月納付分)の東京都・介護保険第2号非該当の場合)、厚生年金は18.3%です。保険料は原則として労使折半のため、標準報酬月額50万円の場合は、次のように求められます。
社会保険料の計算例
健康保険料:500,000円 × 9.91% = 49,550円
厚生年金保険料:500,000円 × 18.3% = 91,500円
個人負担分・会社負担分はそれぞれ以下のとおりです。
| 区分 | 個人負担分 | 会社負担分 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 24,775円 | 24,775円 |
| 厚生年金保険料 | 45,750円 | 45,750円 |
| 合計 | 70,525円 | 70,525円 |
一人社長の場合は社長個人と会社から半分ずつ支払うため、全体の負担額も含めて把握しましょう。
出典:全国健康保険協会 協会けんぽ「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
出典:全国健康保険協会 協会けんぽ「費用の負担」
社会保険に加入しない場合はどうなる?
会社設立時には、健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。
万が一健康保険・厚生年金に加入しなかった場合、年金事務所から加入要請が届きます。加入要請に応じなければ、立入検査が行われ、職員の認定による加入手続きが実施されます。
未加入が発覚して強制加入となれば、最大2年までさかのぼって保険料が請求されます。
事業主には受忍義務があり、検査の拒否は許されません。虚偽の回答などの行為をすれば、罰金や懲役の対象になります。
社会保険に加入していない状態だと雇用調整助成金・産業雇用安定助成金などの助成金も受給できないため、必ず設立段階で加入しておかなければなりません。
出典:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取り組み」
出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」
出典:e-Gov法令検索「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」
まとめ
法人を設立したら、一人社長であっても原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。加入期限は事実発生から5日以内と短いため、速やかに届け出ましょう。
また、従業員を雇用しない間は労働保険(雇用保険・労災保険)への加入は不要ですが、1人でも雇えば原則加入が必要です。
社会保険への未加入が発覚すると最大2年分の保険料をさかのぼって請求され、延滞金や罰則の対象となる可能性があります。さらに、助成金の受給に影響する場合もあり、会社の信用や従業員との関係性にも関わります。
会社の設立時は必要な手続きが多くありますが、各提出先・提出時期・提出方法を確認し、漏れなく対応しましょう。
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