人事労務の基礎知識

社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説

監修 中村 桂太 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説

社会保険(健康保険)とは、企業勤めの会社員や、条件を満たす短時間労働者(アルバイト・パートなど)が加入する保険です。一方で国民健康保険とは、自営業者や年金受給者などが加入する保険です。

日本には「国民皆保険制度」があり、この制度を支えているのが「社会保険(健康保険)」と「国民健康保険」の2つの保険制度です。

本記事では、社会保険と国民健康保険の概要、2つの保険の違い、切り替えるタイミングや手続きを解説します。

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社会保険(健康保険)とは

社会保険とは、病気やケガなどの事故に備え、会社に勤める正規社員や、一定の条件を満たした非正規社員は加入が義務付けられている公的保険の総称です。

社会保険の種類

会社に務める正規社員などが対象となる社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などがあります。

狭義では、健康保険と介護保険、厚生年金保険をまとめて社会保険と呼び、雇用保険と労災保険をまとめて労働保険と呼びます。

社会保険の定義


本記事では、健康保険について説明をします。

社会保険(健康保険)は、会社に勤める正規社員や、一定の条件を満たす非正規社員は加入が義務付けられている公的な強制保険制度で、日本国民が病気やケガなどの事故に備えられる制度です。なお、労働中の事故については、労災保険が受け皿となります。

健康保険には個人ではなく、勤め先の会社を介して加入します。また、健康保険の特徴として、配偶者(事実婚などの内縁者を含む)や三親等以内の親族も加入します。
社会保険(健康保険)の運営主体は、「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類あります。なお、健康保険の運営主体のことを「保険者」と呼びます。

健康保険組合は、単独の会社で700人以上の大企業や、複数の会社が共同で設立して社員の総数が3,000人以上いて、国の許可を受けて独自で運営しています。
中小企業の多くは協会けんぽに加入しており、2023年9月時点で約2,518万人が加入しています。


出典:全国健康保険協会「協会けんぽ月報(総括表)(令和 5年 9月)」

「狭義の社会保険」の加入条件

前述のとおり、社会保険は広義でとらえる場合と狭義でとらえる場合で指し示す対象が異なります。ここでは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つを意味する「狭義の社会保険」における加入条件について解説します。

なお、加入条件は「事業所(企業)」と「従業員」とで異なるため、それぞれで見ていきましょう。

事業所(企業)の加入条件

前提として、すべての法人事業所(企業)には、国が定めた保険への加入義務があります。その際、加入した保険が適用されるのは事業所単位であることに注意が必要ですが、通常は本社にて一括して実務を行っています。

保険に加入した事業所のうち、社会保険の適用を受けるところを「適用事業所」と呼びます。

さらに「適用事業所」は、以下の2つに分類されます。

適用事業所の分類

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられた「強制適用事業所」
  • 強制適用事業所に該当しない事業所が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けて社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入した「任意適用事業所」

「強制適用事業所」とは、以下の条件のいずれかに該当する事業所です。

強制適用事業所の条件

  • 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
    • a製造業
    • b土木建築業
    • c鉱業
    • d電気ガス事業
    • e運送業
    • f清掃業
    • g物品販売業
    • h金融保険業
    • i保管賃貸業
    • j媒介周旋業
    • k集金案内広告業
    • l教育研究調査業
    • m医療保健業
    • n通信報道業
    • o士業など
  • 常時、従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所

上記の「強制適用事業所」に該当しない事業所でも、従業員の半数以上が適用事業所になることに同意し、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所で申請を行うと、「任意適用事業所」になれます。


出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」


なお、「任意適用事業所」の場合は、健康保険と厚生年金保険のどちらかひとつだけ加入することも可能です。


出典:日本年金機構「任意適用申請の手続き」

従業員の加入条件

事業所(企業)で働く従業員が、健康保険・厚生年金保険に加入するための条件は以下のとおりです。なお、介護保険は原則として40歳以上の方が加入するため、ここでは割愛します。

従業員が社会保険に加入する条件

  • 1.75歳未満の正社員や会社の代表者、役員等
  • 2.70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人
  • 3.以下のすべてに該当する短時間労働者
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上
    • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
    • 学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
    • 月額の賃金が8.8万円を超える
    • 従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している

このうち、3の「従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している」については、法改正により2024年10月から「従業員数101人以上→従業員数51人以上」と変更になるため、注意が必要です。

つまり、従業員数が51人以上の事業所は2024年10月から、条件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト)の分も健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。


出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」


社会保険の加入条件については別記事「社会保険の加入条件とは?書類や手続き方法まとめ【2023年版】」で詳しく解説しているので、参考にしてください。

国民皆保険制度の概要

国民皆保険制度は、全ての日本国民が公的医療保険である「社会保険(健康保険)」もしくは「国民健康保険」、「医療保険」に加入し、保険料を負担し合うことで個人にかかる医療費を軽減することを目的としています。

なお、生活保護受給者や一部条件に満たない外国人の方は適用除外となります。

「国民皆保険制度」を実現するために、国民全員が「医療保険制度」に加入していなければなりません。

国民健康保険とは

国民健康保険とは、会社に勤めていないフリーランスや自営業、無職、年金受給者など、社会保険(健康保険)やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度です。

社会保険(健康保険)とは異なり、国民健康保険には扶養という概念がありません。

扶養家族がいる場合、人数分の国民健康保険への加入が不可欠です。加入者全員の保険料の負担が必要なので、所得が上がるにつれて保険料の負担は大きくなります。保険料については各市町村の公式サイトで案内しており、上限や減免も設定されています。

国民健康保険の運営は、被保険者が在籍する各都道府県が主体となって、各市区町村が行っています。

社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い

社会保険(健康保険)と国民健康保険は、加入対象や保険料の計算方法が違います。


制度被保険者保険者給付事由
医療保険健康保険一般健康保険の適用事業所で働く会社員(民間会社の勤労者)全国健康保険協会
健康保険組合
(業務外の)
・病気、けが
・出産
・死亡
法第3条第2項の規定による被保険者健康保険の適用事業者に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等
(一定期間を超えて使用される人を除く)
全国健康保険協会
船員保険(疫病部門)船員として船舶所有者に使用される人全国健康保険協会
共済組合(短期給付)国家公務員・地方公務員・私学の教職員各種共済組合・病気、けが
・出産
・死亡
国民健康保険健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民市(区)町村
退職者医療国民健康保険厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人市(区)町村・病気、けが
高齢者医療後期高齢者医療制度75歳以上の方および65〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人後期高齢者医療広域連合・病気、けが

出典:全国健康保険協会「医療保険制度の体系 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会」


【関連記事】
会社設立時には社会保険加入が必須!準備すべき書類とその作成方法まとめ

加入対象者が異なる

社会保険(健康保険)と国民健康保険では、まず加入対象者が異なります。

社会保険(健康保険)の加入対象者は、以下5つの条件に該当する方です。

社会保険の加入条件

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月額の賃金が8.8万円を超えていること
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
  4. 学生でないこと(夜間学生、通信制は除く)
  5. 従業員101人以上(※)の事業所(特定適用事業所)で働いていること

※法改正により、2024年10月からは「従業員数51人以上」に変更


出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」


【関連記事】
社会保険とは? 雇用保険とはなにが違う? 内容と加入条件の違い

国民健康保険は、会社に属していないフリーランスや自営業、無職、年金受給者など、社会保険(健康保険)など他の医療保険制度に加入していない人が対象です。

国民健康保険の加入対象

社会保険など他の医療保険制度、もしくは医療費補助制度を利用していない国民

保険料の計算方法が異なる

社会保険(健康保険)と国民健康保険では、保険料の計算方法や算出の基準が異なります。

社会保険(健康保険)の保険料は、被保険者の年齢や、4月から6月に支払われた各種手当などの報酬の平均額から「標準報酬月額」を決定して算出します。


出典:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)


社会保険(健康保険)は、加入する保険組合や都道府県によっても保険料率は異なります。そのほか、満40歳になった月から介護保険料も加算されるようになります。

健康保険料は被保険者が全額支払うのではなく、事業者(勤務先の会社)と折半をするという特徴があります。

一方、国民健康保険料は、世帯主が世帯の被保険者全員分の保険料を納めます。被保険者の人数や収入、年齢をもとに支払う保険料を計算します。

国民健康保険は被保険者の住む市区町村が運営しているため、居住地によっても保険料が異なります。自分の保険料率は、居住する市区町村のホームページから確認する必要があります。また、一定期間の所得金額が基準を下回る世帯の場合、保険料が減額される制度があります。減額の基準も、被保険者が住む市区町村によって異なります。何かしらの要因で所得が少なくなったという人は、減額制度について市区町村のホームページを確認するか、役所に行って担当者に問い合わせするとよいでしょう。

扶養に対する考え方と対応の違い

社会保険(健康保険)と国民健康保険では、扶養に関する考え方や対応も異なります。

社会保険(健康保険)では、被保険者である自分以外の配偶者や両親、親族を扶養に入れることができます。被扶養者の有無や人数に応じて、被保険者の健康保険料が変わることはありません。

被扶養者の範囲は以下の通りです。

被扶養者に該当する範囲

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

(2)被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

(3)上記(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

被扶養者となるには収入にも基準があります。必要に応じて会社の担当者から、年金事務所に問い合わせて確認してもらうとよいでしょう。

被扶養者の収入の基準

  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)かつ
    • 同居の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
    • 別居の場合:被保険者からの援助による収入額より少ない場合

出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

一方で、国民健康保険には扶養の概念はありません。生計を同一にする同居家族の配偶者や子どもであっても、各自が被保険者となります。保険料もそれぞれの所得や人数に応じて計算し、支払います。

社会保険(健康保険)と国民健康保険の切り替え方法

社会保険(健康保険)と、国民健康保険は加入する条件が違います。そのため、会社員からフリーランスなどの個人事業主になる人や、個人事業主から正規雇用になるなどの雇用環境に変化があった場合、加入している保険の切り替え手続きが必要になります。

国民健康保険と社会保険(健康保険)の切り替え方法を解説します。

国民健康保険から社会保険(健康保険)に切り替える場合

国民健康保険から健康保険に切り替えるケースで考えられるのは、フリーランスなどの個人事業主をしていた人や無職だった人が、社会保険(健康保険)の適用事業所に就職した場合です。

■対象者の手続き
社会保険(健康保険)の対象者は、それまで加入していた国民健康保険から脱退するために、居住する市区町村の役所、役場へ行って手続きを自身で行う必要があります。

■会社側の手続き
加入該当者全員に対して、社会保険の手続きをする必要があります。

会社は、健康保険および厚生年金保険の加入基準を満たした従業員を雇用した場合、対象者が加入資格を得た日(入社日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。

配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員を雇用した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出する必要があります。

社会保険(健康保険)から国民健康保険に切り替える場合

健康保険の適用事業所に勤めていた会社員が、フリーランスや個人事業主に転身したり、何かしらの事情で失業したりする場合、社会保険(健康保険)から脱退することになります。

会社は社会保険の資格喪失届を日本年金機構の年金事務所または事務センターへ提出し、国民健康保険や国民年金の加入手続きを被保険者が自身で行う必要があります。

■対象者の手続き
対象者は、今まで加入していた社会保険(健康保険)の資格を喪失してしまうため、居住する市区町村の役所に出向き、国民健康保険への加入手続きが必要です。

社会保険(健康保険)の資格喪失日は、退職日の翌日です。日本は国民皆保険制度によって社会保険の資格喪失日から、原則として、国民健康保険への加入となり、自動的に保険料も発生します。

資格喪失日以降14日以内に役所へ届け出る必要があるので、忘れないように注意しましょう。国民健康保険証が手元に届くのは、加入手続きをしてから時間がかかるため、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。

■会社側の手続き
従業員が退職したなどの理由から社会保険の資格を喪失した人がいる場合、会社側は「被保険者資格喪失届」を資格喪失日(退職の場合は、退職日の翌日)から5日以内に、日本年金機構へ提出します。

なお、被保険者資格喪失届の提出の際には、資格を喪失した従業員とその扶養家族の健康保険証の返却も必要となります。

退職時に選択できる社会保険の任意継続制度とは

社会保険(健康保険)に加入していた会社を退職したとしても、必ず国民健康保険に加入しなくてはならないということではありません。

社会保険(健康保険)は、退職したとしても社会保険(健康保険)の資格喪失日から起算して、継続(入社から退社まで)で2ヶ月以上加入していれば、国民健康保険に加入せずに、そのまま社会保険(健康保険)を任意継続できる制度があります。

全国健康保険協会における任意継続の説明

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。



出典:全国健康保険協会 「会社を退職するとき」

ただし、社会保険(健康保険)を継続させるには、退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請をしなければなりません。また、加入期間は退職日の翌日から2年間と定められています。

社会保険(健康保険)を任意継続した場合、配偶者や子どもなどの被扶養者も任意継続されることになります。その場合は、被扶養者が何人いても、一人分の健康保険料のみで済みます。

しかし、必ずしも社会保険(健康保険)の方が安くなるわけではありません。人によっては国民健康保険の方が安くなる場合もあります。

社会保険(健康保険)の保険料は、会社員時代は被保険者と事業者が折半して支払っていました。ですが、任意継続では被保険者が全額負担する必要があります。

以前は、任意継続を選択すると、2年間は以下の事由がない限り資格の喪失ができませんでした。そのため、たとえばフリーランスになって1年目で所得が激減し、国民健康保険料の方が安くなった場合でも、任意継続から国民健康保険へ切り替えることができませんでした。

しかし、2022年1月に健康保険法の一部改正が行われ、任意継続の資格喪失を自己都合で行うことができるようになりました。

2022年1月からの任意継続の資格喪失条件

  1. 任意継続の被保険者となった日から起算して2年を経過
  2. 被保険者が死亡
  3. 被保険者が保険料を未納
  4. 再就職などにより社会保険(健康保険)の被保険者となった
  5. 後期高齢者医療の被保険者となった
  6. 自己都合で資格喪失をしたい(国民健康保険への切り替え希望)


出典:全国健康保険協会「会社を退職するとき」


任意継続の資格を喪失したい場合は、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部で「資格喪失申出書」の提出をしましょう。

注意点として、任意継続の資格を途中で喪失できるのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた被保険者のみで、健康保険組合の任意継続をしている人は途中で資格喪失をすることができません。

会社を退職してフリーランスなどになる場合は、勤めている会社がどこに加盟しているかを確認しましょう。また、組合によっては任意継続や途中での資格喪失の要件が異なるため、必ず事前に調べておきましょう。

その上で、任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかは、自身の状況と所属する組合などによって異なります。お住まいの市区町村の国民健康保険窓口か、協会けんぽ、各種健康保険組合などの窓口で相談しましょう。


出典:全国健康保険協会「健康保険法等の一部改正に伴う各種制度(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)の見直しについて(令和4年1月から)」

まとめ

社会保険(健康保険)と国民健康保険は、同じ公的医療保険でも加入できる対象者や加入する団体、保険料の計算方法が違います。

会社員であれば、ほとんどの方が社会保険に加入することになりますが、退職をして個人事業主になった場合は、2年間社会保険を引き継ぐ任意継続という制度もあります。

この場合、社会保険と国民健康保険のどちらがお得になるかは、本人に扶養家族がいるかなどで変わってくるため、市区町村の国民健康保険窓口などで相談することをおすすめします。

よくある質問

社会保険(健康保険)とは?

社会保険(健康保険)とは、会社に勤める正規社員や、一定の条件を満たした非正規社員は加入が義務付けられている公的な強制保険制度で、病気やケガなどの事故に備えられる制度です。

詳しくは記事内「社会保険(健康保険)とは」をご覧ください。

社会保険(健康保険)と国民健康保険はどう違う?

社会保険と国民健康保険は「加入対象者」「保険料の計算方法」「扶養者等への対応」の3つが異なります。

それぞれの概要については記事内「社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い」で詳しく解説しています。

監修 中村 桂太

建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

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