会社設立の基礎知識

LLC(合同会社)とは?意味やほかの会社形態との違いをわかりやすく解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

監修 鶏冠井 悠二

LLC(合同会社)とは?意味やほかの会社形態との違いをわかりやすく解説

近年、起業家や中小企業の間で注目を集めているLLC(Limited Liability Company)は、日本では合同会社と呼ばれる会社形態です。株式会社をはじめとするほかの会社形態とは異なる特徴があり、昨今設立数が増えてきています。

LLC(合同会社)の設立を検討しているなら、具体的にどのような特徴があり、どのような場合に適した会社形態なのかを把握しておかなければなりません。

本記事では、LLC(合同会社)の基本的な概念からほかの会社形態との違い、設立のメリット・デメリット、設立手続きや注意点まで幅広く解説します。

目次

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LLCとは

LLC(Limited Liability Company)とは、アメリカにおける会社形態のひとつです。日本では「合同会社」と呼ばれ、会社法が施行された2006年5月1日に誕生しました。

日本では会社法施行の際、アメリカのLLCにならって合同会社を導入したため、合同会社が日本版LLCと呼ばれることもあります。

日本では合同会社の英語表記の略称としてLLCが使用される場合があります。ただし、厳密にはアメリカのLLCと日本のLLCには税制・出資に関する違いがあり、全く同じものではありません。

なお、日本で設立されたLLC(合同会社)は2006年には4,062件でしたが、その後右肩上がりで増加しており、2023年の総数は11万5,000件を超えるほどにまで増加しています。

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出典:e-Stat「登記統計 商業・法人 種類別 合同会社の登記の件数」

LLC(合同会社)の特徴

LLC(合同会社)は、出資者である社員が経営にも直接関与する会社形態です。定款では出資比率に関係なく利益配分を自由に決めることができ、社員一人ひとりが一票の議決権をもっています。

LLC(合同会社)の社員は出資した金額の範囲内の責任(間接有限責任)を負います。

有限責任の場合、会社が倒産したとき出資者は出資した金額分を失いますが、それ以上の責任は負いません。一方、無限責任の場合、出資者は出資額にかかわらず、会社の負債全てに対して返済義務を負います。

項目有限責任無限責任
責任の範囲出資額の範囲内に限定される会社の負債全額に対して責任を負う
個人の資産原則として差し押さえの対象外会社の負債返済のため、差し押さえの対象となる
主な会社形態・合同会社
・株式会社
・合名会社
・合資会社の無限責任社員

なお、中小企業や設立して間もない企業では、会社の借入金に経営者の個人保証を求められることがあります。間接有限責任であるLLC(合同会社)でも、個人保証を担っている場合は、実質的に無限責任を負っているといえます。

会社形態を選ぶ際は、責任の違いを十分に理解し、状況にあわせた形態を選択することが重要です。

LLC(合同会社)の詳細や適した事業について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

【関連記事】
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

LLPとの違い

LLPとは「Limited Liability Partnership」のことで、日本語では有限責任事業組合と呼びます。LLC(合同会社)と似た形態をもつ組織で、責任範囲や利益配分に関して多くの共通点があります。

ただし、LLPは個人同士の契約関係に基づく組織であり、法人格を有していない任意組合です。LLC(合同会社)は法人のため株式会社への組織変更を行えますが、LLPは組織変更ができません。

日本のLLCとアメリカのLLCの違い

日本のLLC(合同会社)はアメリカのLLCにならって導入されたため、多くの共通点がありますが、違いも存在します。両者のもっとも大きな違いは、税制です。

アメリカのLLCではパススルー課税を選択でき、節税効果を得られます。パススルー課税とは、法人で発生した利益に対して法人税が課税されず、利益の配分を受けた出資者に所得税が課税される制度です。

日本にはパススルー課税がないため、LLC(合同会社)でも法人税法が適用され、会社には法人税、出資者には所得税のそれぞれが課税されます。

LLCだけではない?会社の英語表記

LLCは、アメリカにおける有限責任会社を指す英語表記であり、日本では合同会社を指します。ほかにも、以下のようにさまざまな会社形態を指す英語表記があります。

英語表記概要
Co.・「Company」の略称
・あくまで事業形態を指しており、有限責任・無限責任については問われていない
Ltd.・「Limited」の略称
・有限責任を意味する表現
・規模の小さいアメリカの企業で多く使われている
Co.,
Ltd.
・「Company Limited」の略称
・有限責任を有した企業を指す
・日本では「,」を入れる習慣がある
Inc.・「Incorporated」の略称
・「法人組織」の意味をもつ表現
・多数の株式を有する組織などを示す
Corp.・「Corporation」の略称
・アメリカで多く用いられている表現
・法的手続きのもと法人に認められた組織のこと
PLC.・「Public Limited Company」の略称
・株式公開会社を指す言葉
・イギリスで主に使用されている表現で、株式を公開している上場会社を示している
K.K.・「Kabushiki Kaisha」の略称
・日本独自の表現

日本の会社法では、会社形態にしたがい商号中に株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の文字を用いることが定められていますが、会社形態を指す部分を英語表記で登記することは認められていません。そのため、英語表記を定める場合は、定款に併記します。

定款に英語表記をする際、法律などによって英語表記で選択すべき分類が定められているわけではないため、合同会社の場合はLLCではなく、法人を意味するInc.を選択することも可能です。ただし、混乱を避けるため実態に合わない英語表記の使用は避けましょう。

LLC(合同会社)と混同しやすい会社形態との違い

日本の会社形態にはいくつか種類があり、以下のようにLLC(合同会社)と混同しやすいものもあります。

LLC(合同会社)と混同しやすい会社形態

  • 株式会社
  • 合名会社
  • 合資会社

LLC(合同会社)の特徴を、混同しやすい会社形態との違いに注目して解説します。

株式会社との違い

LLC(合同会社)と株式会社の大きな違いは、利益配分や意思決定のプロセスです。株式会社では出資比率によって利益配分が決定されるのに対し、LLC(合同会社)では出資比率に関係なく、自由に決めることができます。

そのほか、LLC(合同会社)と株式会社の主な違いについては、以下を参考にしてください。

株式会社LLC(合同会社)
意思決定株主総会社員総会
所有と経営原則完全分離原則同一
出資者責任間接有限責任間接有限責任
役員の任期原則2年任期なし
代表者の名称代表取締役代表社員
決算公告必要不要
定款認証必要認証不要
利益配分出資比率に応じる定款で自由に規定
設立費用約20万円〜6万円〜

株式会社は所有者(株主)と経営者(取締役など)が完全に分離するのが原則ですが、LLC(合同会社)は一般的に会社の所有者と経営者が同一です。そのため、定款で業務執行社員を定める場合を除き、合同会社では株式会社のように配当目的でのみ出資を行い、経営責任を負わないスタンスを取ることはできません。

また、株式会社では原則2年で最長10年(非公開会社の場合)と決められている役員の任期は、合同会社にはありません。合同会社は株式会社と異なり、決算公告の義務がないため、手間や費用を抑えられる点も特徴です。

LLC(合同会社)と株式会社の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

【関連記事】
株式会社と合同会社の違いとは?それぞれのメリットとデメリットまとめ

合名会社との違い

合名会社とは、出資者である全社員が、会社の債務に対して個人の財産をもって無制限に責任を負う「無限責任社員」で構成される会社形態です。

LLC(合同会社)と合名会社はいずれも持分会社の一種ですが、社員の責任範囲に大きな違いがあります。

LLC(合同会社)は、全ての社員が有限責任を負うため、会社が倒産しても社員の責任は出資額に限定されます。

一方、合名会社では、全ての社員が無限責任を負います。会社の負債が資産を上回った場合、社員は個人の財産で返済しなければなりません。

そのため、LLC(合同会社)は比較的リスクを抑えて設立しやすい形態です。合名会社は家族や信頼関係の強い仲間同士で設立されることが多い傾向にあります。

合資会社との違い

合資会社とは、会社の債務に無制限の責任を負う「無限責任社員」と、出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任社員」の2種類で構成される会社形態です。

合名会社と同様に、合資会社も合同会社とは社員の責任範囲が異なります。

合資会社では有限責任社員と無限責任社員が混在しています。LLC(合同会社)では原則として全ての社員が有限責任社員であり業務執行権がありますが、合資会社では無限責任社員のみが業務執行権を有しています。

なお、利益配当については、LLC(合同会社)も合資会社も定款で自由に規定することが可能です。

LLC(合同会社)設立のメリット・デメリット

LLC(合同会社)を設立する主なメリット・デメリットは、以下の通りです。

LLC(合同会社)設立のメリット

  • 合名会社や合資会社とは異なり「間接有限責任」である
  • 出資比率に関係なく利益の配分ができる
  • 役員の任期がなく、決算公告の義務もない
  • 株主総会を開催する必要がない
  • 6万円で法人を設立できる

LC(合同会社)設立のデメリット

  • 設立認可から日が浅く認知度が低い
  • 小規模な会社形態が中心なので信頼性が低い
  • 出資比率に関係なく1人1票の議決権があるため、対立が生じやすい
  • 株式の概念がないため、資金調達の範囲が限定される

LLC(合同会社)は、経営の自由度が高く、費用を抑えて設立できます。しかし、認知度や信頼性が低く、多額の資金調達が難しい面があります。

メリットとデメリットの両方を把握したうえで、LLC(合同会社)を設立すべきかどうかを判断しましょう。

LLC(合同会社)設立のメリット・デメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

【関連記事】
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

LLC(合同会社)設立の流れ

LLC(合同会社)設立に必要な手続きは、以下の通りです。

LLC(合同会社)設立に必要な手続き

  1. 会社の基本情報を決定する
  2. 法人用の実印を作成する
  3. 定款を作成する
  4. 出資金の払い込みを行う
  5. 登記に必要な書類を作成・まとめる
  6. 本店所在地を管轄している法務局に登記書類を提出する

LLC(合同会社)を設立する際は定款の認証が不要です。

しかし、認証が不要なだけで、定款自体は作成しなければなりません。定款や登記申請書の作成が自力では難しいと感じる場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談してみてください。

LLC(合同会社)設立の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】
自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

LLC(合同会社)設立に必要な書類

LLC(合同会社)設立に必要な書類には、以下が挙げられます。

LLC(合同会社)設立に必要な書類

  • 定款
  • 印鑑届出書(オンライン申請時は任意)
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていれば不要)
  • 代表社員就任承諾書
  • 登記用紙と同一の用紙(CD-Rも可)
  • 登録免許税納付用台紙
  • 合同会社設立登記申請書

LLC(合同会社)の設立手続きや必要書類については、法務省のウェブサイトでも紹介されているため、参考にしてみてください。

LLC(合同会社)設立後の手続き

LLC(合同会社)設立後は、各所に届け出をする必要があります。届出先と提出書類は、以下の通りです。

届出先提出する書類
税務署・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満の場合、適用を受ける月の前月まで)
地方自治体・設立の登記事項証明書・登記簿謄本等の写し
・定款・寄付行為・規則または規約の写し
・その他参考となる書類
年金事務所・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届(被扶養者がいる場合)
労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働基準監督署受理済みの労働保険保険関係成立届の事業主控
・登記事項証明書や事業許可証等、事業所の実在や事業の種類等を証明できる書類
・労働者名簿や賃金台帳等、労働者の雇用実態や賃金の支払状況等を証明できる書類

届け出をしなければならない期間が決められている手続きもあるため、登記が完了しても安心せず、必要な手続きを終わらせてください。

LLC(合同会社)の決算に関する手続き

LLC(合同会社)でも株式会社と同様に、設立後は決算手続きが必要です。決算書は会社の財務状況を示す重要な書類で、確定申告にも必要となります。

決算関連の手続きの手順は以下の通りです。

決算書の作成と提出の手順

  1. 帳簿書類の整理:日々の取引を正確に記録し、整理する
  2. 決算整理仕訳:期末に必要な会計処理を行う
  3. 決算書の作成:貸借対照表、損益計算書などを作成する
  4. 計算書類の承認:定款で定めた場合は社員総会で決算書の承認を受ける
  5. 確定申告・納税:法人税等の申告と納付を行う

上記の手続きは、会計ソフトを利用すると効率的に行えます。

注意点として、確定申告書の提出期限を守っても、税金の納付を忘れるとペナルティが課されます。

LLC(合同会社)と株式会社はどちらを選ぶべき?

会社を設立する際は、どの形態にするかを決めなければなりません。

日本のLLC(合同会社)の登記件数は2023年時点で11万5,190件であり、株式会社は同年で102万4,427件でした。株式会社が圧倒的に多いものの、LLC(合同会社)も増加しています。

出典:e-Stat「登記統計 商業・法人 種類別 合同会社の登記の件数」
出典:e-Stat「登記統計 商業・法人 種類別 株式会社の登記の件数」


LLC(合同会社)と株式会社のそれぞれに向いているケースを紹介します。

LLC(合同会社)が向いているケース

LLC(合同会社)が向いているケースは、以下の通りです。

LLC”(合同会社)が向いているケース

  • 設立費用を抑えたい
  • 小規模や中規模の事業を想定している
  • できるだけ早く法人格を得たい
  • 柔軟な利益配分を行いたい

LLC(合同会社)は定款認証が不要で、設立登記の登録免許税の最低額も安いことから、設立費用を抑えられます。

会社形態登録免許税定款認証手数料合計(最低額)
LLC(合同会社)資本金の0.7% (最低6万円)不要6万円
株式会社資本金の0.7% (最低15万円)約3〜5万円約18〜20万円
合名会社・合資会社1件につき6万円不要6万円

資金調達の幅は株式会社よりも限定されますが、小規模や中規模の事業であれば問題なく経営できる可能性が高いです。

速やかに会社を設立したい、出資額に関係なく利益を配分したいと考えている場合にも、LLC(合同会社)が向いています。

株式会社が向いているケース

株式会社が向いているケースは、以下の通りです。

株式会社が向いているケース

  • 株式上場を考えている
  • 出資者が多い
  • 多くの資金が必要
  • 会社の所有権を移転する可能性がある

LLC(合同会社)は証券取引所に株式を上場できないため、上場するには株式会社への移行が必要です。早い段階での株式上場を考えているなら株式会社を選ぶ必要があります。

設立時の出資者が多い場合は1票ずつ議決権をもつLLC(合同会社)にすると意思決定が難しくなるため、株式会社が向いています。

また、株式会社は知名度や信頼度が高いため、資金調達の幅を広げたいなら株式会社のほうが適切です。

株式会社では、株式の譲渡のみで会社の所有権を第三者に移転できるため、所有権移転の可能性があるなら株式会社を選んでください。

LLC(合同会社)を設立する際のポイント

LLC(合同会社)を設立する際は、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

LLC(合同会社)を設立する際のポイント

  • 事業目的を明確にする
  • 出資者の人選は慎重に行う
  • 状況に応じて株式会社への変更を検討する

経営が始まってからトラブルにならないよう、設立時にポイントを押さえてください。

事業目的を明確にする

定款の作成段階で、事業目的を明確に設定してください。定款には、会社名や本店所在地のほかに事業目的を記載する項目があります。

定款に記載されていない事業を行う場合は、定款変更や登記申請が必要です。変更には手間と時間がかかるため、実施する事業内容が定款に記載する事業目的に合致しているかを確認しておきましょう。

出資者の人選は慎重に行う

出資者(社員)の人選は、慎重に行いましょう。LLC(合同会社)は資金の出資者がそのまま会社の経営にも携わる会社形態であり、原則、会社の意思決定には出資者である社員全員の合意が求められます。

万が一対立が起こってしまった場合には、一気に運営体制が崩れてしまう原因にもなるため、慎重な人選を行うことが重要です。

状況に応じて株式会社への変更を検討する

開業時はLLC(合同会社)としていても、任意のタイミングで株式会社への組織変更ができます。

特に事業の規模を拡大したり、さらなる増資を募ったりする場合には株式会社のほうが都合がよいケースもあるため、組織変更も視野に入れておきましょう。

なお、LLC(合同会社)から株式会社に変更する際は、手続きの完了まで2ヶ月近い時間を要します。

まとめ

LLC(合同会社)は、間接有限責任の会社形態で、設立の簡便さや運営の柔軟性が特徴です。

小規模ビジネスや新規事業の立ち上げに適しており、設立の簡便さや、利益配分をはじめとする運営の柔軟性でのメリットがあります。一方で、資金調達の難しさなどのデメリットもあります。

LLC(合同会社)の設立を検討する際は、ビジネスプランや展望にあわせて判断することが重要です。また、設立後の法務・税務手続きについても十分に理解し、適切に対応することが求められます。

本記事の情報を参考に、最適な会社形態を選択してください。

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LLCは何の略称?

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LLC(合同会社)について詳しく知りたい方は、「LLCとは」をご覧ください。

LLC(合同会社)と株式会社の違いは?

LLC(合同会社)と株式会社の違いには、利益配分や意思決定のプロセス・出資者の責任範囲・役員の任期などが挙げられます。

会社形態ごとの違いについて詳しく知りたい方は、「LLC(合同会社)と混同しやすい会社形態との違い」をご覧ください。

LLC(合同会社)のメリット・デメリットは?

経営の自由度や設立費用の安さといったメリットがある一方で、認知度や信用度が低いなどのデメリットがあります。

LLC(合同会社)のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は、「LLC(合同会社)設立のメリット・デメリット」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

監修者 鶏冠井 悠二

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