会社設立の基礎知識

資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説

会社を経営するための元手となるお金のことを「資本金」といいます。資本金は、会社設立時の運転資金になるもので、資本金が十分にあれば創業期でも安定した経営を行うことが可能です。

資本金額は会社の社会的信用度にも関わり、他社との取引や金融機関からの融資の受けやすさなどに影響します。

本記事では、資本金についての基礎情報や資本金額を決める際に知っておくべきポイントを解説します。資本金額をすでに決定している場合であっても、会社を運営するうえで資本金がどのような役割を果たすのか確認しておきましょう。

目次

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資本金とは

資本金とは、会社を経営するための元手となるお金のことです。資本金は「会社の体力」ともいわれ、創業当初の経営を安定させる役割をもっています。

たとえば、創業してから間もない時期は売上が少なく、運転資金に余裕のない状況下で経営を続けなければならない場合もあります。十分な資本金があれば、そのお金を運転資金にあてられるため、創業期でも安定して経営を続けることが可能です。

資本金には、大きく分けて「経営者自身が用意したお金」と「出資者から払い込まれたお金」の2つがあります。ただし、創業と同時に第三者から出資を受けることは珍しく、設立時は創業者が用意した自己資金額がそのまま資本金となるのが一般的です。

株式会社の場合、貸借対照表上で見ると、資本金は「純資産の部」の「株主資本」に含まれます。 純資産は返済する義務のない資金であることから、資本金額が大きければ大きいほど、会社に財務上の余力があるといえます。

資本金の最低金額は1円以上

株式会社は資本金1円からでも設立ができます。

かつて資本金の最低金額は「最低資本金制度」と呼ばれる制度で決められており、株式会社を設立する場合は最低1,000万円の資本金が必要でした。

しかし、2006年に施行された新会社法によって最低資本金制度が撤廃され、現在は資本金1円から株式会社の設立が可能です。

【関連記事】
1円株式会社の作り方は?資本金1円以外にかかる費用やメリット・デメリットについて解説

金銭以外の資産も資本金として出資できる

資本金は現金を出資するだけでなく、現物出資によっても増やせます。現物出資とは、金銭以外の資産を出資する方法のことです。

資本金として出資できる資産は、「譲渡可能なもので、貸借対照表に資産として計上できるもの(金銭で価格を評価できるもの)」です。現物出資の対象となる資産には以下のようなものが該当します。

①動産(商品、原材料、機械、パソコン等OA機器、事務用品、自動車等)
②不動産(土地、建物、マンション、地上権、賃借権等)
③有価証券(株式、社債券、国債証券、地方債証券等)
④知的財産権(著作権、商標権、特許権、実用新案権、営業権、鉱業権等)
⑤のれん(得意先関係、仕入先関係、営業上のノウハウ等)
⑥金銭債権(会社への貸付金債権等)
⑦その他(営業の全部又は一部)


出典:法務局「現物出資について」

資本金は、会社の信用度を測るための指標にもなります。現金の出資に加えて現物出資も行えば資本金額が大きくなり、取引先や金融機関などから信用を得やすくなるメリットがあります。

ただし、現物出資した資産は現金ではないため、事業の運転資金として使うことができません。現物出資を行う場合は資本金の合計金額ではなく、手元にある現金をベースに資金繰りの計画を立てる必要があります。

現物出資の詳しい内容を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】
現物出資とは?会社設立のための仕訳内容や注意点をわかりやすく解説

出典:法務局「現物出資について」

会社設立における資本金の重要性

会社設立で資本金が重要視される背景には、以下の理由があります。

会社設立における資本金の重要性

  • 取引をするときの与信調査に使われる
  • 銀行からの借り入れ限度額に影響する
  • 会社の規模を表す指標になる

取引をするときの与信調査に使われる

企業間で新規の取引を行う際には、取引先の与信調査が行われることが一般的です。

しっかりと代金を支払ってくれる・納品してくれるといった信用がなければ取引をしてもらえません。資本金は、その信用度を判断するひとつの指標です。

銀行からの借り入れ限度額に影響する

銀行から融資を受ける際にも、資本金額が重要です。

銀行から融資してもらえる額は資本金額と同等から2倍までが相場とされており、あまりにも資本金が少ない場合には融資自体が受けられないこともあります。融資を得て創業直後から一気に事業を成長させたいと考えているならば、ある程度の資本金が必要です。

資本金はあくまで「出資金」であり、金融機関などからの融資とは性質が異なります。一般的には、融資を受けた資金をそのまま資本金に充てることはできないため、創業時の資本金は自己資金などで準備する必要があります。

会社の規模を表す指標になる

資本金は出資者・銀行・取引先などがその会社の規模を知る指標のひとつです。資本金が多いと、運転資金が潤沢にあり安定しているとみなされ、信用を得やすくなります。

特に設立したばかりの会社は事業実績が少ないため、会社としての信用度を対外的に示すものとして資本金額が重要です。

資本金額の目安は、後述の「他社の資本金設定額をベースにする」で解説しています。

資本金の決め方と注意点

資本金額は、会社の信用度や事業の安定性に関わります。以下の項目を踏まえて適切な金額に設定しましょう。

資本金の決め方

  • 3ヶ月~半年分の運転資金をベースにする
  • 取引先からの評価を考慮する
  • 許認可を得るための基準資産額で決める
  • 他社の資本金設定額をベースにする
  • 助成金・補助金の要件を考慮する

3ヶ月~半年分の運転資金をベースにする

会社設立当初は事業経営が軌道に乗らず、売上が発生しないケースが想定されます。利益が出ない期間があることを考慮し、3ヶ月~6ヶ月間の会社運営に必要な運転資金を資本金にしておくとよいでしょう。

取引先からの評価を考慮する

資本金は会社の体力であり、信用につながるため、与信調査に厳しい会社と取引をする場合にはそれなりの金額が必要なことがあります。

たとえば、取引時の代金の未回収リスクに徹底して備えたいと考えている会社などは、取引先選定の際に資本金額の多さを考慮する可能性があります。

許認可を得るための基準資産額で決める

許認可が必要な業種は、最低限必要な資基準資産額が決まっていることがあります。たとえば、有料職業紹介事業(500万円)、一般労働者派遣事業(2,000万円)などです。

負債がある場合には、資本金額から負債額を差し引いた額が、上記の基準額(500万円・2,000万円)を満たしている必要があります。

また、一般労働者派遣事業は、基準資産額だけでなく現預金や負債額なども許可要件であるため、資本金額だけでは判断することはできません。

出典:厚生労働省「有料(無料)職業紹介事業の許可申請にあたって」
出典:厚生労働省「労働者派遣事業許可及び更新申請に必要な資産要件」

他社の資本金設定額をベースにする

2021年に総務省統計局によって行われた「令和3年経済センサス」の調査結果によると、資本金の割合としては300万~500万円未満の会社が32.6%でもっとも多く、1,000万~3,000万円未満が31.3%、500万~1,000万円未満が14.2%です。

企業規模や業態によっても異なりますが、上記の調査結果を踏まえると、資本金が300万~500万円であれば一般的な水準と考えられます。中小企業で初期投資額が高額になりにくい業態(サービス業やIT関連など)の場合、資本金が1,000万円以上なら比較的高い水準といえるでしょう。

助成金・補助金の要件を考慮する

国や自治体では、事業者を資金面からサポートするための助成金・補助金の制度を設けています。

助成金・補助金とは、特定の要件を満たした場合に事業に必要な資金を一部支給してくれる制度のことです。要件は制度の種類によって異なり、なかには資本金に関する要件を定めた助成金・補助金も存在します。

たとえば、ITツールを導入するための費用を補助してくれる「IT導入補助金」を小売業を営む中小企業が利用する場合、「資本金5,000万円以下または常時使用する従業員が50人以下」の要件を満たさなければいけません。

利用したい助成金・補助金がある場合は、資本金に関する要件が設けられているかどうか確認しましょう。

出典:IT補助金2025「申請対象者について」

資本金と税金の関係

税金は、資本金の設定金額によって変動するものがあります。資本金の額によって変動する税金の代表例は、以下の通りです。

税金の種類

  • 消費税
  • 法人税
  • 地方税
  • 登録免許税

法人にかかる税金についてより詳しく知りたい方は、別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をご確認ください。

消費税

消費税の納税義務の有無には、資本金額が関係します。

資本金が1,000万円以上で法人を設立した場合は、初年度から消費税の納税義務が発生する課税事業者となります。

一方で資本金が1,000万円未満の法人は、原則として設立から2年間は消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となります。

ただし、設立初年度の前半6ヶ月間の課税売上高が1,000万円超かつ、人件費の支払い総額が1,000万円超であれば、特例により2期目からは「課税事業者」の扱いです。

また、インボイス制度に登録している場合は、資本金や売上に関わらず課税事業者として消費税の納付が必要です。

【関連記事】
法人成りして消費税が免除されるのはいつまで? 条件や期限を延ばす方法について解説

出典:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
出典:国税庁「インボイス制度について」

法人税

法人税は、資本金が1億円以下であれば中小企業とみなされ、法人税率の一部軽減が認められます。

2025年5月時点では、資本金1億円以下かつ年間所得800万円以下の会社にかかる法人税率は15%(適用除外事業者は19%)です。資本金ごとの法人税率は国税庁のホームページをご確認ください。

地方税

地方税は、資本金額によって税率や均等割の額が調整される仕組みで、資本金が少ない場合に軽減措置を受けることができます。

資本金額が1,000万円以下の会社であれば最低限の税負担で済み、自治体によっては1,000万円を超えても一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。

出典:総務省「令和6年度法人住民税・法人事業税税率一覧表」

登録免許税

登録免許税は、会社設立の登録において必要な税金であり、資本金額によって納税する金額が変わります。

また、株式会社か合同会社によって下限が変わるので、あわせて覚えておきましょう。

株式会社の登録免許税

【15万円】もしくは【資本金額 × 0.7%】のどちらか高いほうの額
※資本金額が2,140万円以下の場合は、一律15万円

合同会社の登録免許税

【6万円】もしくは【資本金額 × 0.7%】のどちらか高いほうの額
※資本金額が857万円以下の場合は、一律6万円

会社設立時の資本金払込

会社を設立するためには、「資本金払込」と呼ばれる手続きを行う必要があります。

資本金払込とは、定款で定めた金額を発起人の口座に払い込む手続きのことです。この手続きが済んでいないと法人登記の申請ができません。

資本金払込を行う場合は銀行口座と通帳のコピーの用意、払込証明書の作成が必要です。以下で資本金を払い込む際の手順を解説します。

【関連記事】
資本金払込とは?手続きの手順や注意点をまとめて紹介

①発起人の銀行口座を用意する

会社設立前はまだ法人名義での口座が作れないため、個人の銀行口座を用意します。

新しく用意する必要はなく、普段利用している銀行口座でも問題ありません。また、発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座を利用します。

②口座に資本金を払い込む

次に、金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングのいずれかを利用して、銀行口座に資本金を払い込みます。

なお、ATMやインターネットバンキングは1日の入金可能額が制限されている場合があります。資本金額が入金可能額を上回っていても何日かに分けて入金すれば問題ありませんが、分けて入金するのが手間だと感じる場合は金融機関の窓口で払い込みましょう。

金融機関の窓口で払い込む場合、金額によっては本人確認が行われたり、振込の目的を聞かれたりすることがあります。本人確認が行われる場合に備え、本人確認書類や印鑑などを持参しましょう。

③通帳のコピーを作成する

資本金を銀行口座に振り込んだら、その口座の通帳のコピーを作成します。通帳のコピーは、定款で定めた金額を間違いなく銀行口座へ振り込んだことを証明するために必要です。

通帳の中でコピーすべきは、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページです。

インターネットバンキングを利用して資本金を振り込む場合は、振込日・口座名義人・口座番号・取引銀行情報・振込金額・振込人名義が記載されたページを印刷する必要があります。

④払込証明書を作成する

発起人から会社に対する払込みがなされたことを証明できるよう、通帳のコピーに加えて払込証明書も作成します。払込証明書に必要な項目は以下の通りです。

払込証明書に必要な項目

  • 払込みの総額
  • 払込みがあった株式数
  • 1株あたりの払込金額
  • 払込みがあった日付
  • 会社の所在地
  • 会社名
  • 代表取締役の名前

払込総額と株式数に関しては定款に記載した内容と同じもの、1株あたりの払込額は総額を株式数で割ったものを利用します。

【関連記事】
会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について
自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

資本金を増資・減資するメリットとデメリット

会社の資本金は、あとから増資・減資することも可能です。増資とは資本金を増やすこと、減資は資本金を減らすことを意味します。

以下は、増資・減資のメリット・デメリットです。

項目メリットデメリット
資本金の増資・資本金として入れたお金は、会社の経費の支払いに利用できる
・会社の信用度が上がり、取引先の与信調査にも通りやすくなる
・資本金額が一定額を超えると、中小企業向けの軽減税率が適用されなくなる
資本金の減資・法人税や法人住民税の均等割額が減る場合がある
・財務状況を立て直しやすくなる
・対外的な信用度が低下し、経営に影響を与える可能性がある
・有償減資を実施すると会社の資産が減る

資本金の増資・減資は会社の信用度や税金面などさまざまな要素に影響するため、メリットとデメリットを考慮し、現状に適した判断を下すことが必要です。

個人事業主として開業する場合も資本金は必要?

会社を設立する際は経営の元手となる資本金の準備が必要ですが、個人事業主には資本金という概念がありません。その代わり、個人事業主は事業を行う際に「元入金」を用意します。

元入金とは、個人事業主が事業を行うための元手となるお金のことです。役割としては資本金と似ていますが、性質が異なります。

会社設立の際は資本金が必須であるのに対し、元入金は必須ではありません。事業を行うための設備や環境が整っているなら、元入金なしで開業することも可能です。

まとめ

会社設立における資本金の設定は、取引する際の与信調査や銀行からの借入限度額などに影響する要素です。

また、資本金の設定金額により各種税金の納税額が変わるものがあるため、税金の種類ごとに資本金と税金の関係を確認する必要があります。

資本金の設定後も増資・減資を行うことで金額を変更できます。ただし、資本金の増資・減資は経営にさまざまな影響を与えるため、メリット・デメリットを理解したうえで設定しましょう。

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よくある質問

資本金とは?

資本金とは、会社を経営するための元手となるお金のことです。資本金は「会社の体力」ともいわれ、創業当初の経営を安定させる役割をもっています。

詳しくは記事内「資本金とは」で解説しています。

会社設立時の資本金額はいくらに設定するべき?

資本金額は、以下6つの項目をベースに考えるといくらに設定するべきかが見えてきます。


  • 3ヶ月から半年後までの運転資金をベースにする
  • 取引先からの評価を考慮する
  • 消費税の納税義務が発生しない金額にする
  • 許認可を得るための基準資産額で決める
  • 他社の資本金設定額をベースにする
  • 助成金・補助金の要件を考慮する

詳しくは記事内「資本金の決め方と注意点」で解説しています。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

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