会社設立の基礎知識

役員報酬に税金はいくらかかる?決め方・源泉徴収税額の計算方法・節税対策を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

役員報酬に税金はいくらかかる? 決め方・源泉徴収税額の計算方法・節税対策を解説

役員報酬に関係する税金は所得税・住民税・法人税の3つです。役員報酬を支払うと税金がいくらかかるのか、役員報酬と税金の関係を経営者が理解しておけば、自身の手取り額を計算する際や税負担が経営に与える影響を検討する際に役立ちます。

また、役員報酬を支払うときに税金に関する手続きでミスをしないように、給与計算担当者や経理担当者は源泉徴収の有無など必要な手続きを理解しておくことが重要です。

本記事では、役員報酬の決め方や従業員の給与との違い、役員報酬と税金の関係、手取り額・源泉徴収税額の計算方法、節税対策を考える際のポイントを解説します。

目次

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役員報酬とは

役員報酬とは、取締役などの役員に対して支給される報酬のことです。会社法上、株式会社であれば役員は取締役・会計参与・監査役を指し、これらの役員に支払う報酬が役員報酬です。

会社法や税法では役員報酬に関する規定があり、役員報酬を支給する際には法律に則って対応する必要があります。

【関連記事】
役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説

役員報酬と従業員の給与の違い

役員報酬と従業員の給与では以下のような違いがあります。

役員報酬と従業員の給与の違い

  • 役員報酬は要件を満たす場合のみ損金算入が可能
  • 損金に算入できる役員報酬は金額を変更できる時期に制限がある
  • 役員報酬は定款または株主総会によって定める必要がある
  • 役員は勤務実績を考慮しないため残業代がなく、報酬額の日割り計算はしない

従業員の給与は全額費用になりますが、役員報酬は要件を満たすことで損金算入が可能です。

役員報酬を無条件で損金として認めると、報酬額や会社の利益を恣意的に操作して税金を減らすことができてしまうため、損金算入できる金額には制限があります。

また、従業員の給与は、会社と従業員が合意して雇用契約内容を変更すれば改定できますが、役員報酬はいつでも自由に変更できるわけではありません。

株式会社では役員報酬を定款や株主総会で決める必要があり、合同会社では定款や社員総会で決める必要があります。

さらに、日割り計算の有無にも違いがあります。

従業員は残業時間に応じて残業代が支払われるなど、日ごとの勤務実績によって月々の給与額が変動しますが、役員は報酬額の日割り計算は行いません。

月の途中で退任するケースでも日割り計算はせず、不支給か全額支給のいずれかが一般的です。

役員報酬の決め方

役員報酬の金額は、株式会社では定款または株主総会によって決め、合同会社では定款または社員総会で決める必要があります。

なお、定款に記載して役員報酬額を決める方法だと、報酬額を変更する際に定款の変更手続きが必要になって手間がかかります。そのため、役員報酬は株主総会や社員総会で決めましょう。

株主総会で取締役の報酬額を決める際、取締役が複数いる場合には、全取締役への報酬の総額のみ株主総会で決議すればよく、個々の取締役の報酬額まで決める必要はありません。

判例により、取締役ごとの報酬額の決定は取締役会に一任でき、取締役会から代表取締役へ再一任することが認められています。

ただし、監査等委員会設置会社などでは、定款や株主総会の決議で取締役個別の報酬内容が定められていない場合、取締役会で取締役ごとの報酬額を決定する必要があります。


出典:最高裁判所「最高裁判所判例集」

また、会計参与や監査役については取締役からは独立して業務を行うべき立場にあるので、報酬額の決定を取締役会に一任することはできません。

報酬額を定款で定めていないときは株主総会で決定し、会計参与や監査役が複数いて個別の報酬額を決めていない場合は、会計参与・監査役それぞれの協議により決定します。


出典:e-Gov法令検索「会社法」

役員報酬と税金の関係

役員報酬の税金に関する主なポイントは次の2つです。

役員報酬の税金のポイント

  • 給与所得として所得税・住民税がかかる
  • 一定の要件を満たせば法人税の計算で損金に算入できる

以下でそれぞれ解説します。

給与所得として所得税・住民税がかかる

役員報酬は税法上、給与所得として扱われるため、従業員の給与と同じく所得税・住民税がかかります。

毎月の役員報酬から所得税と住民税のほか、社会保険料も天引きされるので、額面の金額から税金・社会保険料を引いた金額が手取り額です。

一定の要件を満たせば法人税の計算で損金に算入できる

役員報酬を全額損金に算入できるのは法定の要件を満たす場合に限られます。損金算入が可能な役員報酬は以下の3つです。


項目概要
定期同額給与1ヶ月以下の一定の期間ごとに支払われるもので、その事業年度の各支給時期における支給額が同額の役員報酬
事前確定届出給与所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした役員報酬
業績連動給与会社の業績に連動して支払う役員報酬

定期同額給与は原則として期首から3ヶ月以内に変更可能で、原則としてその後は変更できません。

事前確定届出給与として認められるためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を法定の期限までに管轄の税務署に提出する必要があります。提出期限は、原則として次のうちいずれか早い日です。

事前確定届出給与に関する届出書の提出期限

  • 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日から1ヶ月を経過する日
  • その会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」

業績連動給与は、利益の状況を示す指標(営業利益・ROAなど)や株式の市場価格の状況を示す指標(TOPIX・日経平均株価と対比した騰落率など)などをもとに報酬額が算定されるものが該当します。


出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」

役員報酬の手取り額(月額)の計算方法

役員報酬の手取り額(月額)は、所得税・住民税・社会保険料の3つの金額を確認したうえで、その合計額を額面額から引けば計算できます。

以下では、所得税・住民税・社会保険料の金額の確認方法を解説します。

①所得税の源泉徴収税額を確認する

役員報酬から天引きされる源泉徴収税額は、国税庁ウェブサイトに掲載されている源泉徴収税額表を見れば確認できます。

従業員の場合は、残業代が発生すると月々の給与額が変動するため、源泉徴収税額も変わることがあります。一方役員報酬は、残業代が発生しないため、基本的に毎月の支給額は同じであり、月々の源泉徴収税額にも変動はありません。

②住民税額を確認する

住民税額は前年の所得額をもとに計算され、自治体から納税額の通知書が届きます。納税者本人に届く住民税額通知書を見れば、月々に天引きされる住民税額がわかります。

住民税は6月~翌年5月の12ヶ月間で納付する仕組みで、基本的に各月の納税額は同じです。ただし、年額を12で割った際の端数は最初の6月納付分に計上されるので、6月のみ若干高いことがあります。


出典:武蔵野市「個人住民税 納税通知書の見方」
出典:渋谷区「納税の種類・方法」

③社会保険料の金額を確認する

一般的に、役員報酬にかかる社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料です。従業員とは違い、雇用保険料や労災保険料はかかりません。

健康保険料と厚生年金保険料の金額は、基本的に4〜6月の3ヶ月間の給与額で決まり、給与額に応じた等級に分類される標準報酬月額表をもとに決まります。

協会けんぽ加入者の場合は、協会けんぽウェブサイトに掲載されている都道府県別の標準報酬月額表を確認すれば保険料額を確認できます。


出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

役員報酬に源泉徴収は必要?

役員報酬も税法上は従業員の給与と同じく給与所得として扱われるため、所得税を源泉徴収して企業が本人の代わりに納付する必要があります。

役員報酬を毎月支払う場合には所得税を源泉徴収して、1年の最後に年末調整によって精算する仕組みです。役員報酬の支払いにあたっては、所得税の納付期限までに忘れずに納付する必要があります。

源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付する

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければいけません。

ただし、納付期限が土日祝日にあたる月はその翌平日が納付期限です。


出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」

特例制度を利用する場合は半年に1回納付する

役員や従業員など給与の支給対象者が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納期の特例制度の適用を受けることができます。

特例を適用すれば、源泉徴収税は半年に1回納付すればよく、毎月納付する必要はありません。特例を適用した場合は、7月10日と翌年1月20日にそれぞれ半年分をまとめて納付します。特例の適用を受けるためには税務署に申請書の提出が必要です。


出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

節税対策のポイント

役員報酬を決める際、節税を考えるうえでポイントになるのは次の3点です。

役員報酬の節税対策のポイント

  • 法定の要件を満たして損金に算入できるようにする
  • 企業の税金と個人の税金の両方を考慮する
  • 配偶者や家族に役員報酬を支払う

以下でそれぞれ解説します。

法定の要件を満たして損金に算入できるようにする

役員報酬を損金に算入できれば課税所得が減るため、節税になります。

役員報酬や役員賞与を損金算入するためには、法定の要件を満たしたうえで期限までに必要な届出や手続きをしましょう。具体的な要件は、国税庁ウェブサイトで確認できます。

企業の税金と個人の税金の両方を考慮する

役員報酬を増やして損金算入額が大きくなると法人税を節税できますが、役員報酬が増えると、役員自身が負担する所得税・住民税は増えてしまいます。

税負担の軽減や節税を考える際は、企業が納付する法人税と役員自身が負担する所得税・住民税のバランスを考えて報酬額を決定することが重要です。具体的な税額が気になる場合は、税理士などの専門家に相談して税額シミュレーションを依頼しましょう。

配偶者や家族に役員報酬を支払う

配偶者や家族を役員にして報酬を支払うことで節税になる場合があります。

たとえば、夫が会社を設立する際、夫一人に高額な役員報酬を集中させると所得税率が高くなりますが、報酬の一部を妻に支払えば、所得が分散されるため結果として税負担を軽減できることがあります。

ただし、勤務実態のない役員報酬は否認される可能性があるため、実際の業務内容や勤務時間に見合った報酬にしなければなりません。

まとめ

役員報酬は従業員の給与と同じく給与所得にあたり、所得税・住民税がかかります。一定の要件を満たせば法人税の計算で損金算入が可能です。

役員報酬の手取り額は、額面から税金と社会保険料を引けば計算できます。役員報酬から引かれる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料です。一般的に役員の場合、雇用保険と労災保険は加入対象外となるため、これらの保険料はかかりません。

なお、役員報酬の金額を決める際、税負担を少しでも抑えたいのであれば、企業として納付する法人税と役員自身が負担する所得税・住民税を考慮して節税対策を検討しましょう。

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役員報酬の手取り額の計算方法について、詳しくは「役員報酬の手取り額(月額)の計算方法」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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