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物流関連2法とは? 物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正内容を解説

監修 古関 俊祐(弁護士)

監修 松浦 絢子(弁護士)

物流関連2法とは? 物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正内容を解説

物流関連2法とは、物流効率化法と貨物自動車運送事業法の2つの法律の総称です。運送事業者は、2025年4月以降に施行される改正法に則して対応する必要があります。

物流効率化のための取り組みや管理簿の作成、下請事業者への発注適正化など、改正法が定める内容はさまざまです。運送事業者は改正内容を確認して必要な準備や対応を行いましょう。

本記事では、物流関連2法の改正内容や改正が行われる背景、改正法の施行時期について解説します。

目次

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物流関連2法とは

物流関連2法とは、物流効率化法と貨物自動車運送事業法の2つの法律の総称です。

物流効率化法と貨物自動車運送事業法は、物流の効率化や安全確保、健全な発達を図ることを目的とした法律です。

以下ではそれぞれの法律の概要を解説します。

物流効率化法

物流効率化法とは「物資の流通の効率化に関する法律」のことです。2025年の法改正により、流通業務総合効率化法から物流効率化法に名称が変更されました。

この法律では、流通業務の効率化(輸送網の集約・モーダルシフト・輸配送の共同化など)を図る事業に対する計画の認定や支援措置などが定められています。

昨今の物流業界では、労働力不足や、荷主・消費者ニーズの高度化・多様化による多頻度小口輸送の進展などにより、効率化のための取り組みが必要な状況です。

物流効率化法では認定を受けた事業者に対して、営業倉庫に対する法人税・固定資産税の減免制度や、モーダルシフトの取り組みに関する費用の補助などを定めています。


出典:国土交通省「物流効率化法に基づく支援」

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法とは、貨物自動車運送事業の運営を適正なものとし、輸送の安全の確保や業界の健全な発達を図ることを目的として定められた法律です。世間的には、トラック法とも呼ばれています。

この法律では、貨物自動車運送事業を一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類に分類し、種類に応じて許可制・届出制とすることを定めています。

許可制・届出制により、法定の要件を満たした事業者のみが営業を行えるため、運送事業の健全性が維持される仕組みです。


出典:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」

物流関連2法の改正が行われる背景

物流関連2法の改正は、人手不足や多様化するニーズによって物流の安定が課題となっている現状を受けて考案されました。

物流業界は、2024年4月に働き方改革関連法が適用されたことで、「2024年問題」に直面しています。

2024年問題とは、労働時間の適正化により輸送能力が不足し、物流の停滞リスクが発生する問題です。

国土交通省によれば、何も対策を講じないと2030年度には必要な輸送能力に対して34%の不足が生じ、物流の安定が保てなくなる可能性があるとの推計結果が示されています。

国内の物流網を維持するためには、物流の効率化や商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容など抜本的・総合的な対策が必要な状況です。

また、事業用トラックによる事故の中でも軽トラック運送業においては、死亡・重傷事故件数が2016年の199件から2022年には403件と、6年間で倍増しているため安全対策の強化が必要です。

これらの課題に対処し、物流の持続的成長を図るため、物流関連2法の改正が行われました。


出典:国土交通省「物流効率化法について(物流改正法)」

物流効率化法の改正内容

2025年4月・2026年4月の物流効率化法の改正内容は主に次の2つです。

物流総合効率化法の改正内容

  • 物流効率化のための取り組み
  • 【特定事業者】中長期計画の作成・定期報告

以下でそれぞれ詳しく解説します。


出典:国土交通省「新物効法について」

物流効率化のための取り組み

2025年4月1日から全ての荷主(発荷主・着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック・鉄道・港湾運送・航空運送・倉庫)に対して、物流効率化のための努力義務が課されました。


取り組むべき措置取り組みの例
荷待ち時間の短縮適切な貨物の受け取り・引渡日時の指示、予約システムの導入
荷役等時間の短縮パレット等の利用、標準化、入出庫の効率化に資する資機材の配置、荷積み・荷卸し施設の改善
積載効率の向上等余裕を持ったリードタイムの設定、運送先の集約

また、物流事業者を対象とした調査を国が定期的に行って取組状況を把握し、必要な場合には指導や助言を行います。

【特定事業者】中長期計画の作成・定期報告

2026年4月からは荷主・物流事業者のうち一定規模以上の事業者(特定事業者)に対し、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられます。前述した物流効率化のための取り組みの実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施する予定です。


特定事業者の指定基準
特定荷主・特定連鎖化事業者取扱貨物の重量9万トン以上
特定倉庫業者貨物の保管量70万トン以上
特定貨物自動車運送事業者等保有車両台数150台以上

中長期計画では実施する措置の具体的な内容や実施時期などを記載し、定期報告では取り組みの実施状況などを記載します。

また、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任が義務付けられます。

物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員などの経営幹部から選任しなくてはいけません。中長期計画・定期報告の作成や事業管理体制の整備などを担います。

貨物自動車運送事業法の改正内容

2025年4月に施行された貨物自動車運送事業法の改正内容は主に次の5つです。

貨物自動車運送事業法の改正内容

  • 運送契約締結時等の書面交付
  • 下請事業者への発注適正化(健全化措置)
  • 【特定事業者】発注適正化に関する管理規定の作成と管理者の選任
  • 【元請事業者】実運送体制管理簿の作成
  • 【軽トラック事業者】管理者選任・講習受講・事故報告

運送契約締結時等の書面交付

運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付が義務付けられます。書面交付は荷主・トラック事業者の双方に義務付けられ、他のトラック事業者を利用して運送する利用運送を行う場合も書面交付が必要です。

交付書面の記載事項

  • 運送役務の内容・対価
  • 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容・対価
  • その他特別に生ずる費用に係る料金(例:高速道路利用料、燃料サーチャージ等)
  • 契約の当事者の氏名・名称・住所
  • 運賃・料金の支払方法
  • 書面を交付した年月日

出典:国土交通省「運送契約締結時の書面交付義務化」

書面の交付は、契約の相手方が承諾している場合に限り、メールなど電磁的方法で行うことが可能です。交付した書面は写しを1年間保存しなければなりません。


出典:国土交通省「運送契約締結時の書面交付義務化」

下請事業者への発注適正化(健全化措置)

2025年4月以降、利用運送を行う際、委託先への発注適正化(健全化措置)を講じる努力義務が課されました。健全化措置とは具体的には以下の措置です。

健全化措置

  • 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利用の申し込みをすること
  • 「荷主が提示する運賃・料金<費用の概算額」である場合、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ること
  • 委託先のトラック事業者が更に利用運送を行う場合に関し、たとえば「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」などの条件を付すこと

出典:国土交通省「委託先への発注適正化(健全化措置)運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務化」

【特定事業者】発注適正化に関する管理規定の作成と管理者の選任

前年度の利用運送量が100万トン以上のトラック事業者には以下の義務が課されます。

一定規模以上のトラック事業者の義務

  • 運送利用管理規程の作成および国土交通大臣への届出
  • 運送利用管理者の選任および国土交通大臣への届出

管理規定には健全化措置の内容や管理体制などに関する事項を記載し、管理者は管理体制の整備などを行います。届出の期限は、運送量が100万トン以上になった年度の翌年度の7月10日です。


出典:国土交通省「委託先への発注適正化(健全化措置)運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務化」

【元請事業者】実運送体制管理簿の作成

多重下請構造の可視化を図るため、元請事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成が義務付けられます。

実運送体制管理簿の作成義務の対象となるのは1.5トン以上の貨物です。管理簿には実運送の商号や貨物の内容などを記載し、運送完了日から1年間保存しなければなりません。


出典:国土交通省「実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化」

【軽トラック事業者】管理者選任・講習受講・事故報告

軽トラック事業者に対して、「必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講」「国土交通大臣への事故報告」が義務付けられています。

また、国土交通省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報などが追加されました。

物流関連2法の改正法の施行時期

2025年4月と2026年4月の改正内容をまとめると以下の通りです。

2025年4月施行

  • 運送契約締結時等の書面交付義務
  • 委託先の健全な事業運営の確保に資する取り組み(健全化措置)を行う努力義務、当該取り組みに関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
  • 実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務

2026年4月施行

  • 特定事業者による中長期計画の提出・定期報告
  • 物流統括管理者の選任

2026年4月頃には特定事業者の指定が行われ、物流統括管理者の選任や中長期計画の提出などの対応が必要になる予定です。

企業が取るべき具体的対応策

物流関連2法の改正は、荷主企業と物流事業者の両方に影響します。以下では法改正に伴う具体的な対応策を紹介します。

荷主企業の対応策

物流効率化のために取り組むべき措置が努力義務化されたことを受け、適切な貨物の受け取りや引渡日時の指示によって荷待ち時間の短縮に努めるなどの対応が必要です。

また、取扱貨物の重量9万トン以上で特定荷主に該当する場合には、2026年4月以降は中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の選任も必要になります。

物流事業者の対応策

予約システムの導入による荷待ち時間の短縮や、荷積み・荷卸し施設の改善による荷役等時間の短縮、運送先の集約による積載効率の向上など、業務の効率化に努める必要があります。

また、前述の特定事業者の基準(保有車両台数150台以上のトラック事業者など)に該当する場合には、2026年4月以降は中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の選任も必要になります。

まとめ

物流関連2法(物流効率化法・貨物自動車運送事業法)が改正され、2025年4月以降に順次施行される予定です。

元請事業者や特定事業者、軽トラック事業者など、事業者ごとに必要な対応が異なります。今回の法改正で自社が行うべき対応は何か、改正内容をよく確認して早めに準備を進めましょう。

物流関連2法の改正法の具体的な内容については、国土交通省のサイトで最新の情報を確認するようにしてください。

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よくある質問

物流関連2法の改正内容は?

改正法では、物流効率化のための取り組みを行うことや下請事業者への発注適正化に関する内容などが盛り込まれています。

物流関連2法の改正内容について詳しくは「物流効率化法の改正内容」「貨物自動車運送事業法の改正内容」をご覧ください。

物流関連2法の改正法はいつ施行される?

運送契約締結時等の書面交付義務などが2025年4月に施行され、各改正内容が2026年以降も順次施行される予定です。

物流関連2法の改正法の施行時期について詳しくは「物流関連2法の改正法の施行時期」をご覧ください。

監修 古関 俊祐(こせき しゅんすけ)弁護士

弁護士法人HAL代表弁護士。消費者金融、銀行ローン各社との債務整理、過払金請求事件を多数取り扱い、多くの依頼者からの相談を受けています。分かりやすく、人当たりの良い弁護士になることを目標に、日々の業務を行っています。債務整理案件だけでなく、保険や不動産など財産にまつわる問題、離婚や相続など家庭内の問題など、個人の生活において避けては通れない様々な問題について手広く対応しています。地元である東京都葛飾区の新小岩にて新小岩法律事務所を開設後、弁護士法人HALを設立し秋葉原と新小岩にオフィスを構えて活動しています。好きな言葉は明朗会計。趣味は、プロ野球観戦でシーズン中はしょっちゅう横浜スタジアムに足を運んでいます。

古関 俊祐弁護士

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士
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