会社設立の基礎知識

会社設立にかかる登録免許税とは?費用を半額にできる制度や納税方法について解説

会社設立にかかる登録免許税とは?費用を半額にできる制度や納税方法について解説

会社設立をする際に必ず必要となる「法定費用」には登録免許税が含まれています。この登録免許税は、商号や役員が変更された場合にも費用が発生します。

本記事では、登録免許税の基礎知識や設立時に必要な納付額、注意点について解説します。会社形態ごとの法定費用についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

会社設立にかかる登録免許税とは

登録免許税とは、登記や登録等を受ける者にかかる国税です。会社設立は「法人登記」をするため、登録免許税の納税が発生します。

また、法人登記のほかにも、不動産登記や船舶・航空機登録等を受ける場合は登録免許税の対象です。


出典:国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」

会社設立にかかる法定費用の比較

法人登記にかかる登録免許税額は下限が決まっており、設立する会社形態によって異なります。

登録免許税と併せて会社設立時に必ず支払う「法定費用」を会社形態別にみてみましょう。


法定費用株式会社合同会社
支払先項目
公証役場定款用収入印紙代40,000円
(電子定款の場合は不要)
40,000円
(電子定款の場合は不要)
定款の認証手数料30,000〜50,000円(*)0円
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/ページ)
0円
法務局登録免許税150,000円
または
資本金額 × 0.7%
上記のどちらか高い額を納税
60,000円
または
資本金額 × 0.7%
上記のどちらか高い額を納税
登記事項証明書代600円 / 1通600円 / 1通
印鑑証明書代450円 / 1通450円 / 1通
合計約250,000円〜約100,000円〜

(*)2022年1月1日から、定款の認証にかかる手数料が資本金額によって変動されました。金額は以下の通りです。

  • ・資本金100万円未満:30,000円
  • ・資本金100万円以上300万円未満:40,000円
  • ・資本金300万円以上:50,000円

【関連記事】
会社設立にはいくら必要? 会社形態ごとの費用について解説

会社設立にかかる手間もコストも削減

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会社設立にかかる登録免許税の算出方法

登録免許税は資本金を使って算出され、資本金額が高ければ高いほど登録免許税も高くなります。

また、上述したように会社登記にかかる登録免許税は下限が決まっており、仮に資本金が1円だったとしても登録免許税は必ず発生します。

会社形態ごとの登録免許税の算出方法

  • 株式会社:資本金 × 0.7% または 150,000円 どちらか高い額を納税
  • 合同会社:資本金 × 0.7% または 60,000円 どちらか高い額を納税
  • 合名会社・合資会社:申請件数 × 60,000円

出典:国税庁

会社の商業登記(主なもの)
No.7191 登録免許税の税額表

たとえば、資本金3,000万円で株式会社を設立する場合、30,000,000 × 0.7% = 210,000(円)と下限の15万円を比較し、高いほうの21万円が登録免許税となります。

簡単に計算をすると、株式会社の場合は約2,143万円未満、合同会社は857万円未満に資本金を設定すると最低金額の登録免許税で済みます。

会社設立時の費用を安く済ませたい方は、登録免許税も考慮して資本金額を決めるとよいでしょう。

【関連記事】
会社設立時の資本金の決め方と、決定した資本金の支払いの仕方

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法は、以下のとおりです。

登録免許税の納付方法

  1. 収入印紙で納付する
  2. 現金で納付する
  3. インターネットバンキング・ATMで納付する

それぞれの納税方法について詳しく解説していきます。

1. 収入印紙で納付する方法

算出した登録免許税額分の収入印紙を購入して、印紙貼用台紙(登録免許納付用台紙)に貼り付けて納付する方法です。この場合は登記申請書を提出するときに一緒に提出をします。

印紙貼用台紙は法務局の窓口でもらうことができますが、特に規定はないのでA4のコピー用紙でも問題ありません。このとき、印鑑は必ず同じものを使用しましょう。

2. 現金で納付する方法

現金で納付する場合は、登記申請前に法務局が指定する銀行口座に振り込みます。

銀行で振り込むと銀行側から領収書と領収書控をもらえるので、その2つを印紙貼用台紙に貼り付けて申請します。この際、領収書の控えは切り取らず、領収書の中に入れて貼り付けるようにしてください。

3. インターネットバンキング・ATMで納付する

法人登記はオンラインから申請ができます。オンラインで登記申請をする場合、登録免許税は収入印紙納付のほかにインターネットバンキング・ATMを利用した電子納付が可能です。

なお、インターネットバンキングなどを利用して電子納付を行う場合は、事前に各金融機関で手続きが必要になるため、利用する金融機関に手続き方法を問い合わせておきましょう。利用可能な金融機関は「e-Gov電子納付」で確認できます。


出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」

会社設立にかかる登録免許税を半額にできる?!

市区町村が地域の支援機関と連携して実施される「特定創業支援等事業」の支援を受けると、会社設立にかかる登録免許税を半額にすることができます。

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、創業者を支援するための国・自治体によるサポート事業のことです。国の認定を受けた自治体が商工会議所や民間事業者などと協力して実施しており、令和4年12月現在1,301件(1,459市区町村)が認定されています。

この支援事業の受講を修了すると、自治体から「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を法務局に提出することで会社設立にかかる登録免許税が半額にできるのです。

特定創業支援等事業を受けることができる対象者は以下のとおりです。

特定創業支援等事業を受けることができる対象者

  • これから新規で創業する人
  • 創業から5年未満の人

登録免許税の軽減以外にも、創業関連保証枠の拡大などさまざまなメリットがあるので、対象者に該当する人は一度チェックしてみるとよいでしょう。


出典:中小企業庁「市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要」

会社設立にかかる登録免許税は経費計上が可能

設立準備から会社設立するまでにかかった費用や事業開始までに発生した費用は法人の経費として計上できます。

登録免許税の仕訳には、国・地方に納める租税と、地方公共団体から課される交付金等を記録する際に用いる「租税公課」を用いるのが一般的ですが、設立準備から会社設立にかかった費用は「創立費」を使用します。

登録免許税もこの創立費に含まれるので、仕訳するときは勘定科目に注意しましょう。たとえば、登録免許税を現金で支払った場合、仕訳は以下のとおりです。


借方貸方
創立費(資産)現金(資産)

そのほかにも、会社設立から事業開始までにかかった費用は「開業費」として経費計上ができるため、領収書などはきちんと保管しておきましょう。

【関連記事】
会社設立時の費用は経費になる?事業開始までの仕訳方法もあわせて解説

会社設立後、登記事項を変更した場合も登録免許税が発生する

会社設立後も登記事項の変更や解散、清算結了を申請する場合は登録免許税が発生します。

変更登記の具体的な例としては、役員の変更や本店の移転、事業目的の追加などが挙げられます。変更登記申請にかかる登録免許税は一律で30,000円です。

【関連記事】
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

まとめ

会社設立時にかかる登録免許税は資本金によって決まるので、設立コストを削減したいと考えている方は税額も加味して資本金額を決定しましょう。会社設立後に登記事項を変更した場合にも登録免許税を納付する必要があります。

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会社設立にかかるコストを削減する方法

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freee会社設立でどのくらいコスト削減できる?

<会社設立にかかる費用例>


freee会社設立を使用した費用例

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)


設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では収入印紙代に40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

しかし、自分で電子定款を作成する場合は専用の機器やソフトを購入しなければいけません。全てを一から揃えるとそれなりの費用がかかってしまいます。また、申請ソフトも初めての方には少し難しいため、申請に手間もかかってしまいます。

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<freee会社設立で作成できる書類の一例>

  • 定款
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よくある質問

会社設立にかかる登録免許税は半額にできる?

市区町村が地域の支援機関と連携して実施される「特定創業支援等事業」の支援を受けると、会社設立にかかる登録免許税を半額にすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

会社設立にかかる登録免許税の仕訳はどうなる?

設立準備から会社設立にかかった費用は「創立費」として経理計上が可能です。登録免許税もこの創立費に含まれます。具体的な仕訳方法についてはこちらをご覧ください。

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