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定款の記載例
株式会社の定款記載例
一般的な株式会社定款記載例です。取締役会の設置や株式の譲渡の細かい条件についても記載されており、定款の内容も小規模〜中規模な株式会社に対応しています。
合同会社の定款記載例
一般的な合同会社の定款記載例です。出資者が複数人いる場合にも対応しており、定款の内容も小規模〜中規模な合同会社に対応しています。
一般社団法人(営利型)の定款記載例
営利型の一般社団法人の定款記載例です。代表理事を設置するケースを紹介しています。
非営利型の一般社団法人設立には対応しておりません
定款とは、会社の決まりなどを示した書類のことで、会社の根幹となる部分の記載をする非常に重要な書類となります。ご自身で定款を作成、及び申請する場合は、下記の3点にお気をつけ下さい。
- 1.定款の作成方法は、紙と電子の2つがあります。紙の定款には、印紙代40,000円がかかります。電子定款の場合は、印紙代はかかりません。
- 2.定款を電子で作成する場合は、専用のソフト(Adobe Acrobat等)が必要になります。その他「マイナンバーカード」の準備や「ICカードリーダライタ」の購入が必要になります。
- 3.公証人の認証後や法務局への申請後に定款に誤記が見つかった場合は、再度認証代(3〜5万円)の費用がかかるのでご注意下さい。
※軽微な修正の場合は、誤記証明書(無料)で対応可能です。
上記3点は、freee会社設立をご利用いただくと、電子定款認証手数料の5,000円のみで全て解消します。また、定款だけでなく、「法人登記に必要な書類一式」と「登記後に必要な書類一式」も併せてかんたんに作成できます。
定款作成や法人登記、会社設立に関する無料相談も受け付けております。
オンラインビデオ会議で顔を見ながら相談できるので、安心です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
目次
- 費用4万円を節約!紙定款と電子定款の比較
- まずは定款に記載する会社の基本情 報を決めましょう
- 定款作成から事業開始までの手続きの流れ
- 作成した定款に電子署名をする場合(電子定款)
- 定款の認証を受ける(株式会社を設立する場合のみ)
- 資本金の払込をする
- 法務局で登記申請する
- 書類は郵送でもOK
- 登記申請後に法務局で確認・手続きをする
- 登記完了後、事業開始までに各種管轄署で手続きをする
- 必要書類一覧
- freee会社設立なら必要な種類を簡単に作成
費用4万円を節約!紙定款と電子定款の比較
設立する会社の形態(株式会社、合同会社、一般社団法人)にあったテンプレートを選んで、ダウンロードしましょう。定款の無料ダウンロードはこちらから。
解説付きのテンプレートには、書き方の説明やサンプル が記載されているので、自分の会社にあった内容を記載していくだけでかんたんに作成できます。
定款には、「紙定款」と「電子定款」の2種類があります。
費用を抑えたい場合は、収入印紙代(約40,000円)が不要な電子定款がおすすめですが、電子認証を行うにあたって、機材やソフトウェアなどを購入準備する必要があります。
まずは定款に記載する会社の基本情報を決めましょう
会社の基本情報
会社名(商号)
本社所在地
事業目的
資本金 ※用意した資本金は、定款認証後に 個人の銀行口座に振込みます。
発起人
公告の掲載方法
公告の掲載方法について
株式会社の場合は、決算情報などを社外に情報公開する方法を記載する義務があります。合同会社の場合は、決算情報の公告義務はありませんが、決定事項の変更があった場合は、官報(国が発行する、法律や会社情報の広報誌)への公告義務があります。
定款に記載義務のある公告方法については、以下の2つがあります。
株式会社の場合は定款作成の際に公告方法を選択しましょう。(電子公告(自社Webサイト等に決算情報などを掲載して公開)では、公告用サイトのURLも登記事項です)
- 官報等(紙媒体)に掲載して公開する方法(年間74,330円(税込)〜)
- 電子公告(ご自身でWebページを準備し公開)する方法(自社サイト維持費や各種サービス利用料)
※ freee会社設立をご利用の方は、電子公告サービス(年間3,980円(税抜))を利用することができます。
会社用の印鑑について
また、登記申請書には会社用の印鑑(実印)が必要になります。用意する一般的な印鑑は以下のとおりです。
会社設立手続きには、印鑑登録がされた個人の実印も必要になります。まだ、登録していない場合は、事前に個人用印鑑を購入をして登録手続きをしておきましょう。
定款作成から事業開始までの手続きの流れ

作成した定款に電子署名をする場合(電子定款)
ご自身で電子定款を作成するためには、事前に以下の4点の購入準備が必要になります。
電子定款の作成に必要なもの
電子証明書付きのマイナンバーカード
電子署名ソフト
ICカードリーダライタ
電子署名プラグインソフト
※ これらの機材・ソフトの準備と購入は、時間もコストもかかります。
【4万円節約しつつ手間なく作成するには】
これらの準備が一切不要で、手数料5,000円のみで電子定款を作成できるのがfreee会社設立です。
【関連記事】定款とは?認証方法や記載事項・定款変更のポイントについてわかりやすく解説
電子定款とは? 作成方法や認証手続きの流れからメリット・デメリットまで解説
定款の認証を受ける(株式会社を設立する場合のみ)
株式会社を設立する場合は定款を作成後、公証役場で認証を受ける必要があります。認証を受けるにあたり、用意するものは以下のとおりです。
定款(紙)の認証に必要なもの
定款・・・3部
発起人全員の3ヶ月位内に発行された印鑑証明書・・・各1通
発起人全員の実印
認証手数料・・・3~5万円(現金)
謄本代・・・250円×定款のページ数(現金)
収入印紙・・・40,000円分
委任状 ※代理人が申請する場合
※資本金100万円未満の場合3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です。
電子定款の認証に必要なもの
電子署名済みの定款
委任状 ※電子署名を他者へ委任した場合のみ
発起人全員の個人実印と印鑑登録証明書
認証手数料 3~5万円(現金)
謄本代 250円×定款のページ数(現金)
新しいCD-R(定款電子データの受け取り用)
本人確認書類(免許証/パスポート)
本社所在地にする都道府県内の公証役場に連絡をして、公証人と訪問の日時を決めます。
訪問の前にFAXや郵送などで定款を確認してもらい、あらかじめ間違いを修正しておくと当日の認証がスムーズに進み、当日30分程度で終了します。
資本金の払込をする
資本金の払込は、定款の認証が確定した日以降に行います。登記前で法人口座はまだない状態なので、振込先は発起人の個人名義の口座になります。
登記申請の際に、資本金が振り込まれたことを証明する書類が必要になるので、以下のページをコピーしておきましょう。
通帳の表紙と1ページ目
資本金の振込み内容が記載されているページ
法務局で登記申請する
会社の本店所在地にする地域を管轄している法務局に登記申請をしていきます。必要書類は以下の通りです。
登記に必要な書類
- 01.登録申請書
- 02.登録免許税納付用台紙
- 03.定款
- 04.発起人の決定書
- 05.設立時取締役の就任承諾書
- 06.設立時代表取締役の就任承諾書
※設立時の取締役が1名で、設立時の代表取締役と兼務している場合は不要。 - 07.印鑑届出書
- 08.登記すべきことを記載した書面または保存したCD-R *電子定款の場合
- 09.資本金の払込を証明する書類(資本金の払込みが記帳されている欄、表紙、表紙の裏面)
- 10.設立時取締役全員の印鑑証明書
書類は郵送でもOK
登記書類は郵送でも問題ありません。登記申請書の郵送先は「本社所在地を管轄する法務局」です。あらかじめ法務局のホームページで確認しておきましょう。
郵送する際は以下を気をつけましょう。
登記書類を郵送する際の注意点
普通郵便でも問題ないが、念の為、書留で送る
会社設立日は書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日となる
日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に鉛筆で記載しておく
封筒に「登記申請書在中」と明記しておく
登記申請後に法務局で確認・手続きをする
登記申請後、不備がなければ10日ほどで登記が完了しますが、連絡などはありません。申請した法務局で以下の必要な手続きをおこないつつ、登記完了を確認しましょう。
- 登記事項証明書(謄本)の交付申請し、取得する。
- 「印鑑カード交付申請書」を提出し、印鑑カードを取得する。
※ 各証明書の交付申請は、郵送やオンラインで行うことも可能です。
登記完了後、事業開始までに各種管轄署で手続きをする
登記申請が通った後、年金事務所、税務署、都道府県税事務署へ行き、必要な書類を提出し、法人口座を開設しましょう。
従業員を雇う場合は、労働基準監督署、ハローワークにも提出が必要な書類があります。
各機関によって提出書類や提出期限がさまざまあるので、各機関のホームページなども確認して書類の漏れがないように注意しましょう。
会社設立後に必要な届出
- 01.法人税について税務署に届け出る
- 02.法人住民税・法人事業税について各都道府県税務署・市町村役場に届け出る
- 03.健康保険・雇用年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
- 04.法人口座を開設する
必要書類一覧
| 提出先 | 必要書類 | 添付書類 | 提出期限 | freee会社設立で自動作成 |
|---|---|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)の写し ※平成31年4月改定 | 会社設立日から2ヶ月以内 | |
| 青色申告の承認申請書 | 特になし | 会社設立日から3ヶ月以内 または 最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日 | ||
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 特になし | 会社設立日から1ヶ月以内 | ||
| 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし | 特になし 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用 | ||
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 (都道府県によって呼称が異なる) | ・定款の写し ・登記事項証明書 | 都道府県によって異なる (東京23区の場合は15日以内) | |
| 市町村役場 | 法人設立届出書 (市町村区によって呼称が異なる) | ・定款の写し ・登記事項証明書 | 提出場所によって異なる (東京23区の場合は不要) | |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ・登記簿謄本 ・法人番号指定通知書などのコピー | 会社設立から5日以内 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 原則なし | 被保険者資格を取得してから5日 以内 | ||
| 健康保険被扶養者(異動)届 | ・戸籍謄本 ・年収が130万円未満であることが証明できる書類 ※平成30年10月改訂 | 被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内 |
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