監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

一人で会社を作る際は、定款作成や登記申請にかかる法定費用、印鑑や謄本にかかる費用などが必要です。合計の費用は株式会社と合同会社のどちらを設立するかによって異なり、基本的には合同会社のほうが費用を抑えやすい傾向にあります。
また、実際に会社を作る際は設立にかかる費用だけでなく、開業費や事業の維持費についても考慮しなければいけません。
本記事では、一人で株式会社や合同会社を設立する際の費用、設立手続きをした後にかかる開業費・維持費の目安、個人事業主と法人の運営にかかる費用の違いなどを詳しく解説します。
会社設立の流れや具体的な手続きについて知りたい方は、別記事「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」をあわせてご確認ください。
目次
- 一人で会社を作る際(法人化)にかかる費用相場
- 法定費用
- 印鑑や謄本にかかる費用
- 資本金も用意しておく
- 一人で会社設立手続きをした後にかかる開業費・維持費
- 一人で会社設立手続きをした後にかかる開業費
- 一人で会社設立の手続きをした後にかかる維持費
- 一人または複数人で会社を設立した場合の費用の違い
- 一人でスモールスタートを行う場合の会社設立費用
- 複数人で起業する場合の会社設立費用
- 個人事業主と法人の費用に関するメリット・デメリット
- 個人事業主の費用に関するメリット・デメリット
- 法人の費用に関するメリット・デメリット
- 一人で会社を設立する際のコスト削減の工夫
- 合同会社を設立する
- 電子定款を作成する
- 一人で会社を作る流れ
- まとめ
- 会社設立にかかるコストを削減する方法
- よくある質問
一人で会社を作る際(法人化)にかかる費用相場
一般的に、一人で会社を作る際は株式会社か合同会社のいずれかで設立します。会社設立時には、法定費用や印鑑・謄本にかかる費用などが必要です。
法定費用や印鑑・謄本にかかる費用の相場は下記の通りです。
株式会社と合同会社の費用相場
- 株式会社
約16万7,000〜24万2,000円 - 合同会社
約6万2,000〜10万2,000円
なお、会社設立を専門家に依頼した場合は別途費用がかかります。
法定費用
会社設立時には、定款作成や登記申請などにかかる「法定費用」が発生します。法定費用は、公証役場や法務局に支払います。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
認証手数料 | 1万5,000円〜 公証役場で定款の認証を受ける際の手数料 ※資本金額や条件によって変動(上限5万円) | 不要 |
収入印紙代 | 4万円 定款に貼る収入印紙代 ※電子定款の場合は0円 | |
謄本手数料 | 約2,000円 定款の謄本を作成してもらう際の手数料 (1ページ250円 × ページ数) | |
登録免許税 | 15万円~ 登記申請の際に支払う税金 15万円または資本金額 × 0.7%を比較して高いほう | 6万円~ 登記申請の際に支払う税金 6万円または資本金額 × 0.7%を比較して高いほう |
合同会社を設立する場合、定款の認証は不要です。合同会社は例外なく出資者と経営者が同一で運営に関しての争いが発生する可能性が低いため、第三者の認証がなくとも会社の設立が認められていると考えられます。
また一定の条件を満たすことで、「株式会社」と「合同会社」ともに市区町村による創業支援等事業計画の支援を受けられます。創業支援等事業計画が承認されれば、登記にかかる登録免許税を半分にできます。
印鑑や謄本にかかる費用
会社設立の際には、会社で使用する印鑑や各種書類を取得する必要があります。
項目 | 費用 |
---|---|
印鑑作成費 | 約5,000円~ |
個人の印鑑証明取得費 | 約300円 × 必要枚数 |
会社の登記簿謄本の発行費 | 約500円 × 必要枚数 |
法人用の印鑑は「実印」「角印」「銀行印」などが必要です。印鑑の材質やデザインによって費用は異なりますが、セットで約5,000円〜が相場です。
登記申請などに必要な個人の印鑑証明書や、登記簿謄本の発行にも別途費用がかかります。
資本金も用意しておく
資本金とは事業の元手となる資金で、会社設立の際に出資者が払い込みます。
資本金が1円でも会社設立は可能ですが、会社が軌道に乗るまでに3ヶ月程度かかると仮定して、運転資金の3ヶ月分程度を目安に用意するのが一般的です。
また、資本金は会社の信用を図る指標のひとつです。あまりにも資本金が少ないと対外的な信用を得られないことがあるため、銀行口座が開設できなかったり融資が受けにくかったりと、事業の運営に支障をきたす可能性があります。
一人で会社設立手続きをした後にかかる開業費・維持費
会社の登記が完了すると、次は「開業費」や「維持費」が発生します。
開業費と維持費の違い
- 開業費
事業を開始するための最低限の設備費用 - 維持費
事業を運営するうえで継続的にかかる費用
具体的な必要費用の目安は以下の通りです。
費用の種類 | 特徴 | 必要な費用の総額 |
---|---|---|
開業費 | 事業を開始するための環境投資にかかる費用 | 約92万〜222万円※ |
維持費 | 事業運営の継続にかかる費用 | 約30万円〜※ |
※事業によって大きく異なります
出典:日本政策金融公庫「2024年度新規開業実態調査」
一人で会社設立手続きをした後にかかる開業費
開業費とは、会社の設立手続きを終え、事業を開始するにあたって最低限必要な環境を整えるための費用です。
オフィスや事業所を設置する場合に発生する開業費は、大きく分けて下記の3つです。
事業開始に必要な費用
- 事業開始に最低限必要な設備投資
- オフィスや事業所の契約にかかる初期費用
- 広告費や雑費などのその他必要費用
事業開始に一般的に必要な設備投資
業種や事業形態によって異なりますが、一般的に事業を行うために必要な設備としては、下記が挙げられます。
- Wi-Fi環境
- パソコン
- ソフトウェア(Word・Excelなど)
- 電話
- プリンター
- オフィス用品(デスク・文房具など)
取引先とのオンラインでのやり取りやWeb上で行う作業が発生する場合は、Wi-Fi環境やパソコンは必須です。
全てを購入すると費用がかさむため、リース・レンタル・サブスクリプションサービスを利用する方法もあります。
オフィスや事業所の契約にかかる初期費用
オフィスや事業所といったテナントを利用する場合、テナントオーナーとの契約が必要です。
契約締結時には初期費用がかかります。たとえば、賃料が1ヶ月10万円のテナントにかかる初期費用は、50万〜160万円ほどです。おおまかな内訳は下記の通りです。
契約時に発生する初期費用
- 敷金:賃料の1~10ヶ月分
- 礼金:賃料の1~2ヶ月分
- 仲介手数料:賃料の1ヶ月分
- 前払い賃料:賃料の1~2ヶ月分
- その他(火災保険料や鍵交換代など)
上記のほかに、物件によっては内装や外装のリフォーム代がかかる場合もあります。もともと内装や設備が整った「居抜き物件」を契約する場合も、状況によってはクリーニング代などが発生します。
その他の必要費用(販促費・広告費・雑費など)
最低限の設備投資や物件の契約にかかる初期費用のほか、事業の広告費や税理士への報酬などが必要です。
会社設立後に必要となる費用
- ホームページの作成費用
- 名刺の作成費用
- チラシの作成費用
- 税理士への顧問契約料や保険代
- 仕入れ費用
経済的に無理なく事業を開始するためにも、会社運営に関わる必要経費は細かく洗い出し、明確にしておきましょう。
一人で会社設立の手続きをした後にかかる維持費
会社設立後にかかる維持費は、主に以下の3つです。
会社設立後にかかる維持費
- 各種税金
- 社会保険料
- その他の必要費用
各種税金
法人として、継続的にかかる各種税金は以下の5種類です。
項目 | 概要 |
---|---|
法人税 | 法人の所得に対して課せられる国税 法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が変動 |
法人住民税 | 事業所等を有する都道府県、市町村に納める地方税 |
法人事業税 | 事業所等を有する都道府県で事業を営んでいることに対する地方税 特別法人事業税とあわせて申告・納付する |
固定資産税 | 減価償却資産や不動産にかかる地方税 |
消費税 | 商品・製品の販売やサービス取引に対して広く公平に課税される税金 消費者が負担し、事業者が納付する |
なお、法人住民税はたとえ赤字でも均等割として約7万円を納税する決まりです。
社会保険料
社会保険料は、会社を立ち上げて役員報酬を支払う限りは、売上や利益に関わらず発生する固定費です。
社員を雇う場合は継続的に人数分の社会保険料がかかりますが、一人で会社を運営するなら加入するのは自分だけでよいため、維持費を安く抑えられます。
なお、社員を雇う場合に会社が負担する社会保険料額の目安は、社員一人につき給料の約15%で、社会保険料の会社負担分最低額は約1万2000円です。
その他の必要費用
オフィスや事業所を賃貸して会社を運営する際に発生する、代表的な固定費用は以下の通りです。
固定費として発生する費用
- オフィスや事業所の賃貸料
- オフィスや事業所の光熱費
- ドメイン・サーバーの月額費用
- パソコン等のメンテナンス費用
- 税理士など士業への報酬
税理士を頼らずに自分で経理を全て行う場合、上記の「税理士など士業への報酬」は不要です。
ただし、法人税の申告作業は専門的な知識がないと難しく、時間がかかる場合があります。申告作業に不安を感じるなら、税理士に依頼するとよいでしょう。
株式会社設立の場合のみ発生する費用
株式会社を設立した場合にのみ発生する費用もあります。

決算の公表は義務であり、実施しない場合の罰則規定も設けられています。
一人または複数人で会社を設立した場合の費用の違い
一人で会社を設立するか複数人で設立するかで、設立費用は変わります。それぞれの会社設立費用を比較してみましょう。
一人でスモールスタートを行う場合の会社設立費用
オフィスや事業所を借りず大がかりな設備も不要な場合は、会社設立にかかる費用を比較的抑えられます。
たとえば、インターネットビジネスを中心とした小規模な事業なら、費用の目安は次の通りです。
項目 | 費用 |
---|---|
パソコン | 10万円~ |
ネット環境 | 5,000円~ |
各種ツール、ソフトウェア | 5,000円~ |
名刺作成 | 2,000円~ |
文具 | 5,000円~ |
合計 | 約12万円 |
上記の例では、約12万円程度で開業できます。
スモールビジネスの詳細については以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
スモールビジネスとは?起業後に成功するポイントやメリット・デメリットを解説
複数人で起業する場合の会社設立費用
複数人で起業する場合は出資の分散ができるため、一人あたりの金銭的な負担は少なくなります。
しかし、会社を設立した後に発生する費用がかさむ可能性があります。以下では、レンタルオフィスを借り、3人で起業したと仮定してコストをまとめました。
項目 | 費用 |
---|---|
レンタルオフィス | 84万円/年~ |
ホームページ作成 | 20万円~ |
パソコン購入代 × 3 | 30万円~ |
ネット環境 | 1万円~ |
各種ツール、ソフトウェア×3 | 1万5,000円~ |
企業ロゴ | 5万円~ |
広告宣伝 | 30万円 |
サーバー代 | 2万円~ |
名刺作成×3 | 6,000円~ |
文具購入 × 3 | 1万5,000円~ |
デスク・椅子 × 3 | 12万円~ |
合計 | 約190万円 |
一人あたりの出資負担は減るものの、パソコンや文房具などの備品を人数分購入するなら200万円程度は必要です。また、業種によっては設備投資や仕入れで、さらに費用がかかる場合もあります。
個人事業主と法人の費用に関するメリット・デメリット
個人事業主と法人では、費用に関するメリット・デメリットが異なります。以下では、個人事業主と法人の費用に関するメリット・デメリットを解説します。
個人事業主の費用に関するメリット・デメリット
個人事業主の費用に関するメリット・デメリットは下記の通りです。
個人事業主の費用 | |
---|---|
メリット | デメリット |
・0円で事業を始められる ・従業員5人未満なら社会保険の加入が不要 (一定の業種を除く) ・利益によっては無税の場合がある ・経理が比較的簡 | ・自分の給与を経費に計上できない ・ボーナスや退職金がない ・経費の幅が法人より狭く節税しづらい ・金融機関からの融資が受けづらい |
個人事業主は、設立費用が原則かからず、法人に比べて経理や確定申告の手続きが簡単な点が大きなメリットです。また、従業員数が少ない場合は社会保険への加入義務がないケースもあります。
一方で、事業主自身への給与は経費にできず(給与所得控除なし)、法人で使える役員退職金のような制度もないため、所得が多くなると税・社会保険料の負担が重くなる傾向があります。
法人の費用に関するメリット・デメリット
法人化した場合の費用のメリット・デメリットは下記の通りです。
法人の費用 | |
---|---|
メリット | デメリット |
・資金調達がしやすい ・経費に計上できる項目が多い ・家族を非常勤役員に登記できる ・国からの給付金など支援が手厚い ・役員の賞与やボーナスを設定できる ・会社の負債を個人で払う必要がない | ・会社を設立する費用がかかる ・赤字でも税金を払う義務がある ・社長一人でも社会保険の加入が必要 ・支払う税金の種類が増える ・経理が複雑 |
法人化のメリットとして、生命保険料や社宅家賃の一部など、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広がる可能性がある点や、会社の負債に対して個人資産を守れる「有限責任」である点が挙げられます。
一方で、たとえ赤字でも法人住民税の均等割(最低年約7万円)は必ず課税され、社長一人でも社会保険への加入が義務となる点は、法人化の大きな注意点です。
個人事業主と法人、それぞれにメリットとデメリットがありますが、節税目的だけで安易に法人化すべきではありません。
法人化の検討を始めてもよいタイミングを見計らうことが重要です。
一般的には、個人事業主として年間800万円程度の利益が出せるようになったときが法人化を検討するタイミングだといわれています。
【関連記事】
個人事業主と法人の違いは?13項目で比較した特徴とメリット・デメリットや法人化を選択するポイント
一人で会社を設立する際のコスト削減の工夫
会社を設立する際の費用は、合同会社を設立したり電子定款を作成したりすることで抑えられます。以下では、会社設立にかかる費用を抑える方法を解説します。
合同会社を設立する
合同会社は株式会社と違って定款の認証が必要ないため、会社を設立する際に認証手数料がかかりません。
また、登記申請の際に支払う登録免許税は株式会社が最低15万円であるのに対し、合同会社は最低6万円に設定されているため、合同会社ならコストを比較的抑えて設立できます。
ただし、合同会社という会社形態は株式会社に比べて認知度が低く、対外的な信頼性を得にくくなるデメリットもあります。合同会社を設立するメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説
電子定款を作成する
会社を設立する際は、会社の基本的な情報や規則などをまとめた定款を作成する必要があります。定款は書面で作成できるほか、書面をPDF化した「電子定款」を作成することも可能です。
書面で作成した定款は、印紙税法上の課税文書として扱われます。課税文書とは印紙税の課税対象である文書のことで、書面で作成した定款の印紙税は4万円と決められています。
一方、電子定款は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙税の4万円がかかりません。つまり、会社設立時の定款を電子定款で作成すれば、4万円分のコストを抑えられます。
ただし、電子定款の作成には電子署名ができるソフトウェアやICカードリーダライタなどが必要です。その場合、書面で定款を作成するケースと同じくらいのコストがかかることもあります。
一人で会社を作る流れ
一人で会社を作る大まかな流れは以下の通りです。
一人で会社を作る流れ
- 会社形態や資本金など会社の基礎となる情報を決める
- 実印を作成する
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける(株式会社の場合)
- 資本金を払い込む
- 法務局にて登記申請を行う
法務局で登記申請を行った後、無事に登記が完了すると会社が設立できます。申請書類に不備がない場合は、10日程度で登記が完了します。
会社設立の流れをより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
一人で会社を作る手順は?一人会社と個人事業主の違い・メリット
まとめ
会社を作る際は、設立時に必要な法定費用や資本金だけでなく、開業費や維持費などの費用が発生します。会社の経営方法や業種、会社設立の方法によってかかる費用は異なりますが、事業を円滑に進めるためには一定額のまとまった資金が必要です。
昨今は法改正や市区町村の事業支援により、以前より会社を設立しやすくなりました。しかし、起業前には登記費用や開業後に必要な費用も十分調査し準備する必要があります。
これから自分が起業する事業の規模、売り上げの見込み、粗利の想定などの事業計画を踏まえ、最適な方法を選択して会社を設立しましょう。
会社設立にかかるコストを削減する方法
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<会社設立にかかる費用例>

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)
設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では収入印紙代に40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。
しかし、自分で電子定款を作成する場合は専用の機器やソフトを購入しなければいけません。全てを一から揃えるとそれなりの費用がかかってしまいます。また、申請ソフトも初めての方には少し難しいため、申請に手間もかかってしまいます。
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<freee会社設立で作成できる書類の一例>
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よくある質問
一人で会社を作るメリット・デメリットは?
一人で会社を作るメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット
- 法人化により対外的な信用度が向上
- 法人口座の開設により、融資が受けやすい
- 節税効果が得られる
デメリット
- 会社の設立時に初期費用が発生する
- 社会保険の加入が義務付けられている
- 赤字でも税金を支払う必要がある
詳しくは記事内「個人事業主と法人の費用に関するメリット・デメリット」をご覧ください。
一人で会社を作る場合には、株式会社と合同会社はどちらがよい?
どちらの形態で会社を設立するべきかは、想定する事業規模に応じて決めるとよいでしょう。
たとえば、大規模な事業展開やそれに伴う資金調達が必要であれば信用度の高い「株式会社」が、起業に費用をかけたくない場合や会社の規模を拡大する予定がない場合は「合同会社」が適しているといえます。
詳しくは記事内「一人または複数人で会社を設立した場合の費用の違い」をご覧ください。
監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級
現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。
HP:有限会社ライフスタッフ
