会社設立の基礎知識

会社設立時に悩む会社の名前の決め方とルール

会社設立の際に必ず必要となるのが会社の名前(商号)です。設立時に役所へ提出する書類や法人口座の開設、会社印などさまざまな場面で会社の名前は必要になります。設立準備を始める前に必ず決めておきましょう。

この記事では、会社の名前を決める際に守るべきルールやポイントについて解説します。実際に存在する会社名とその由来を参考にしたい方は「会社名を決めるときのルール・ポイントとは?26社の実例から学ぶネーミングアイデア集」をご覧ください。

目次

会社設立時に押さえておくべき4つの名前のルール

1.商号には会社の種類が必ず入る

会社設立をするときには、株式会社や合同会社といった会社の種類を決めなければなりません。そして、「◯◯株式会社」「合同会社◯◯」のように、会社名の前、もしくは後ろに会社の種類が必ず入ることを押さえておきましょう。

会社の名前の前に付けるのか後ろに付けるのかは選択することができます。前につけるのか、後ろにつけるのかは見た目のイメージや語感によって決めましょう。

2.名前に使用できる文字は限られている

会社の名前には使用できる文字が決まっています。具体的には、以下の6種類です。

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • アルファベット
  • アラビア数字(0,1,2,3など)
  • 一部の記号
    (ただし、記号を一番最初に持ってくることはできません。また、ピリオド以外の記号に関しては最後に持ってくることもできません。)
    • ・中黒(・)
    • ・カンマ(,)
    • ・ピリオド(.)
    • ・ハイフン(−)
    • ・アンド(&)
    • ・アポストロフィ(’)

3.住所が同じ場合は同一社名不可

最近では、オフィスを持たずにシェアオフィスなどに間借りをして会社設立しようと考える人も多いようです。ここで考えなければならないのが、登記の住所が同じ場合、同一の名前を付けることはできません。なかなかないケースではありますが、シェアオフィスやバーチャルオフィスで会社設立や登記を考えている場合は注意しておきましょう。

4.会社の部門を表すようなものは入れることができない

「◯◯支店」のように、会社の一部分を連想させるような名前は使用することができません。また、金融業や保険業などの場合、会社名に「◯◯金庫」のような名前を入れなければなりません。反対に、金融業でないにも関わらず前に挙げたような名前を付けることはできません。

会社名を決めるときに考えたいこと

覚えやすく、親しみやすいものか

名前として覚えやすく、一回で会社名が覚えてもらえるような名前がいいでしょう。会社の設立当初は、顧客の獲得が重要になるケースが多いです。名前が影響を及ぼすケースが少なくないということは頭に入れておくといいかもしれません。

ドメインなどが取得できるか

自社のウェブサイトを持ち、Webでの集客を考えている場合は、取得しようと思っているドメインが取得できるのか、そして似た名前の会社がないかも先にリサーチしておくとよいでしょう。一度名前を決めたらGoogleなどの検索エンジンで自社の名前を検索し、被りがないかをチェックしておくことをおすすめします。

何をしている会社なのかがわかるものにする

サービス名や自分が売る商品の名前を会社名に入れておくのもいいでしょう。ブランドの知名度が向上しやすくなったり、商品名から社名を連想されやすくなったりするメリットがあります。

決意や企業理念を社名に入れてみる

会社の決意や、会社が目指している企業理念などを社名に入れ込んでいる企業は多いです。例えば、携帯電話や通信業で有名なNTTドコモの「ドコモ」は「Do Communications Over The Mobile Network(移動通信網で実現する、積極的で豊かなコミュニケーション)」という意味が込められています。

会社の名前は設立後に変更することができる

会社設立のときに決めた会社の名前は、後から変更することもできます。有名な例だと、松下電器産業株式会社は2008年にパナソニック株式会社へと名前を変更しています。時代の変化や業態の変化により、会社名を変更することは珍しくありません。最初に付ける名前は重要なものですが、変更できるということも覚えておきましょう。

まとめ

会社設立時に頭を悩ませることが多い名前決めですが、会社の目指したい方向性や理念、売る商品などから連想して付けるケースが多いようです。会社設立を目指す人のお役に立てれば幸いです。

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<設立にかかる費用の比較例>


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