会社設立の基礎知識

新設できる会社は4種類!会社形態ごとの特徴を15項目で比較

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会社の種類は4つ!会社形態ごとの特徴を15項目で比較

現在新たに設立できる会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。2006年の会社法改正以前は有限会社も設立可能でしたが、現在では新設できません。会社の種類によって設立費用や責任の範囲などが異なるため、事業の目的や規模感などにあわせて設立する会社形態を選ぶことが重要です。

本記事では、4種類の会社形態を15項目で比較するほか、会社と法人の違いも詳しく解説します。

目次

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新設できる会社4種類の特徴を15項目で比較

2025年4月現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。このうち、合同会社・合資会社・合名会社の3つの会社を総称して「持分会社」といいます。2006年の会社法改正により、有限会社の新設はできなくなりました。

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の大きな違いは、会社の債務に対する責任の範囲が有限責任か無限責任かという点です。これは、会社の出資者が有限責任社員で構成されているか、無限責任社員で構成されているかの違いといえます。

有限責任とは、会社の倒産などによって負債が生じた際、出資者が負う責任が出資額を限度とした範囲に限定されることを指します。

一方、無限責任とは、会社に生じた負債などの支払いは、出資額に関係なくすべて出資者が責任を負うということです。ここでの出資者とは会社法で「社員」と表現されますが、一般的な従業員とは異なります。

それぞれの会社の主な違いや特徴を、15項目で下表にまとめました。

株式会社合同会社合資会社合名会社
①会社の種類株式持分持分持分
②資本金資本金1円以上〜資本金1円以上〜規定なし規定なし
③出資者(呼称)1名以上(株主)1名以上(社員)有限・無限責任社員それぞれ1名以上の2名1名以上(社員)
④出資者と経営者分離同一同一(有限責任社員と無限責任社員で分離する)同一
⑤責任の範囲有限責任有限責任有限責任・無限責任無限責任
⑥設立費用25万円〜10万円〜6万円〜6万円〜
⑦最高意思決定機関株主総会社員の過半数社員の過半数社員の過半数
⑧議決権一株一議決権一人一議決権一人一議決権一人一議決権
⑨決算公告義務
⑩登記書類定款定款定款定款
⑪定款の認証必要不要不要不要
⑫上場できるできないできないできない
⑬役員の任期規定あり無制限無制限無制限
⑭利益の配分出資比率による自由自由自由
⑮設立件数※10万669件4万751件17件15件

以下で会社の種類別に特徴を解説します。

株式会社

株式会社とは、株式を発行して資金を集めて作られる会社形態です。株式会社の最大の特徴は、出資者と経営者が異なることです。出資者は株主と呼ばれ、会社を所有するオーナーに位置付けられます。株主たちが「株主総会」を開き、選ばれた人が経営者として実際に事業を運営する仕組みです。これを、所有と経営の分離といいます。

出資者の責任範囲は有限責任で、出資した範囲のみでビジネスに対して責任を負うため、外部からの出資を得やすいといえます。

株式会社では毎年の決算公告が必要です。これは、株主や債権者に対し、会社の経営状況や財務状況を明らかにして、不測の事態の回避や取引の安全を確保することを目的としています。

株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければなりません。大会社は貸借対照表だけでなく損益計算書の公告が必要です。これを、決算公告の義務といいます。


出典:e-Gov法令検索「会社法|第四百四十条第一項」

株式会社のメリット

株式会社には主に以下2つのメリットがあります。

株式会社のメリット

  • 社会的信用度が高い
  • 資金調達がしやすい

ひとつは、社会的信用度が高いことです。会社形態は4種類ありますが、そのうちの7割以上は株式会社で、認知度が世間一般的に浸透しています。株式会社は合同会社などの持分会社に比べ、遵守するべき法律や規制が多いことも、信用度が高い理由のひとつです。

もうひとつは、資金調達がしやすいことです。株式会社は、株式を発行することで投資家から幅広く出資を募ることができます。出資者は有限責任であるため、出資金額を超えて損失を負うことがなく、投資がしやすいことも出資を得やすい要因のひとつです。

社会的信用度が高いことから、金融機関や投資家からの出資を受けやすいともいえます。

株式会社のデメリット

一方で、株式会社には以下のようなデメリットもあります。

株式会社のデメリット

  • 設立費用が高い
  • 決算公告の義務がある
  • 変更登記の手間と費用がかかる

まずは、ことが挙げられます。株式会社では定款の認証が必要であり、登録免許税も高くなるため、少なくとも20万円ほどの設立費用が必要です。

また、株式会社には決算公告の義務があります。官報、日刊新聞紙、自社Webサイトなどを通して、関係者に適切に情報を開示しなくてはなりません。

そのほかにも、役員変更の際には変更登記が必要で、役員が重任する場合でも重任登記が求められます。そのため、登記申請による費用や手続きが発生する点もデメリットです。

合同会社

合同会社は、2006年の新会社法により、新しく設けられた会社形態です。

出資者=経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。定款による組織の設計や利益配分なども自由に規定でき、株主総会なども行わなくてよいため、意思決定のスピードや経営の自由度が高い点が特徴です。

また、設立にかかる初期費用が低く、設立までのハードルがさほど高くありません。さらに、合同会社は決算公告義務がなく、役員の任期も無制限に設定できます。

決算公告や役員の変更登記・重任登記には費用がかかるため、これらが不要である合同会社はランニングコストも抑えられます。

なお、出資者の責任範囲は株式会社と同様の有限責任です。

【関連記事】
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

合同会社のメリット

合同会社のメリットは大きく以下の3つです。

合同会社のメリット

  • 株式会社に比べて設立費用が少なく済む
  • 経営者は出資額以上の責任を負わなくてよい
  • 決算公告の義務がない

合同会社は、株式会社に比べて設立費用が安く抑えられます。定款の認証が必要ないだけでなく登録免許税が6万円で済み、約10万円の費用で設立可能です。

また、合同会社は有限責任のため、出資者が出資した金額以上に責任を負わなくて済みます。そのほか、出資者と経営者が同一であることから、意思決定のスピードが早く経営の自由度が高い点や、決算公告の義務がないことも合同会社のメリットです。

合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは以下の2つです。

合同会社のデメリット

  • 株式会社に比べて社会的信用度が劣る
  • 株式発行ができない

合同会社は、株式会社に比べ社会的知名度が低く、信用度も劣ります。企業によっては取引先を株式会社に限定していることもあるため、事業に制限がかかることがあるかもしれません。

また、合同会社は株式発行による資金調達ができないため出資を募りづらい面があり、株式市場への上場もできません。

合同会社は、設立後に株式会社へ組織変更できます。合同会社から株式会社に変更する方法について詳しく知りたい方は、別記事「自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説」をご覧ください。

【関連記事】
株式会社と合同会社の違いとは? メリット・デメリットや会社設立時の決め方を解説

合資会社

合資会社は、事業を行う無限責任社員と出資する有限責任社員で構成される会社です。事業を行う経営者と資金提供するスポンサーに分かれ、基本的に有限責任社員は経営に参加しません。そのため、合資会社は会社設立にあたって、無限責任社員と有限責任社員で最低1名ずつの出資者が必要となります。

会社が倒産したときなどは無限責任社員の負担が大きくなる可能性があるという特性から、株式会社や合同会社に比べて設立数は多くありません。

合資会社のメリット

合資会社のメリットは以下の2つです。

合資会社のメリット

  • 資本金なしで設立ができる
  • 決算公告義務がない

合資会社は、合同会社と同様に設立費用やランニングコストが低く、手続きも比較的簡単です。資本金は不要であるため、設立にかかる費用はほかの会社形態に比べて安く抑えられます。また、決算公告義務もなく、定款も自由に規定できることは大きなメリットです。

合資会社のデメリット

一方で、合資会社には以下のようなデメリットがあります。

合資会社のデメリット

  • 無限責任社員の負担が大きい
  • 設立には無限責任社員と有限責任社員それぞれ1名ずつ必要
  • 株式発行ができない

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員で構成されています。有限責任社員が負う負債は出資金の範囲内ですが、無限責任社員には負債の上限がありません。そのため、無限責任社員は出資金の額にかかわらず、負債の全額を支払う必要があります。

また、合資会社の設立には、最低1名ずつの無限責任社員と有限責任社員が必要です。合同会社と同様に、株式発行はできず、株式市場への上場もできません。

合名会社

合名会社とは、出資者全員が無限責任社員となり構成される会社形態で、複数の個人事業主によって形成される会社です。

合名会社は社員の個性が重視された形態であり、社員一人ひとりが「業務執行権」「代表権」を有しています。定款変更や社員持分の譲渡なども社員全員の同意が必要です。

合名会社のメリット

合名会社のメリットは以下の3つです。

合名会社のメリット

  • 会社設立のハードルが低い
  • 利益の分配を自由に決められる
  • 決算公告の義務がない

合名会社のメリットは、会社設立のハードルが低いことです。合名会社もほかの持分会社と同様に、定款の認証費用がかからず、登録免許税も6万円と安く抑えられます。

また、利益の分配を自由に決められることや、決算公告の義務がないことも合名会社のメリットです。

合名会社のデメリット

合名会社のデメリットは、以下の2つです。

合名会社のデメリット

  • 社員全員が無限責任である
  • 株式発行ができない

合名会社の大きなデメリットは、社員全員が無限責任であるという点です。そのため、会社が背負った債務は資本金に関わらずすべて無限責任社員が負うこととなります。また、株の発行や株式上場ができない点もデメリットといえるでしょう。

会社形態の違い

会社形態を検討する際、会社の規模や事業内容、将来の目的などによって重視するポイントは変わります。それぞれの会社形態の違いを理解したうえで、自社に合った形態を選択しましょう。

株式会社と合同会社の違い

新設される会社形態でもっとも多いのは株式会社ですが、次いで多いのは合同会社です。2023年には、株式会社が10万669件、合同会社が4万751件それぞれ設立されました。

以下は、株式会社と合同会社で15項目を比較した表です。

株式会社合同会社
①会社の種類株式持分
②資本金資本金1円以上〜資本金1円以上〜
③出資者(呼称)1名以上(株主)1名以上(社員)
④出資者と経営者分離同一
⑤責任の範囲有限責任有限責任
⑥設立費用25万円〜10万円〜
⑦最高意思決定機関株主総会社員の過半数
⑧議決権一株一議決権一人一議決権
⑨決算公告義務
⑩登記書類定款定款
⑪定款の認証必要不要
⑫上場できるできない
⑬役員の任期規定あり無制限
⑭利益の配分出資比率による自由
⑮設立件数※10万669件4万751件

株式会社は、多くの出資を募る大規模な事業展開に向いている会社形態で、事業を多角的に展開していきたい場合に適しています。ただし、設立費用やランニングコストも多く発生し、必要な手続きも合同会社に比べ増えます。

合同会社は、なるべく費用やリスクを抑えながら法人として事業を展開していきたい場合に適しています。ただし、株式会社に比べて資金調達がしにくく、人材の確保も難航する可能性があるというリスクがあります。

どちらの会社形態であっても、所定の手続きを行えば組織変更を行うことが可能です。そのため、まずはリスクを抑えて合同会社として設立し、後に事業拡大のために株式会社に変更することもできます。株式会社と合同会社について詳しく違いを知りたい方は、別記事「株式会社と合同会社の違いとは?それぞれのメリットとデメリットまとめ」をご覧ください。


出典:e-Stat「登記統計 商業・法人商業・法人登記(年次表)種類別 会社の登記の件数」

法人と会社の違い

「法人」と「会社」は似たように使われる言葉ですが、それぞれ意味が異なります。法人は、法律上「人」として扱われる組織のことであり、会社はその中でも利益を目的とした法人の一種にあたります。

「法人」は、「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」であり、国家や公共団体の権力の影響を受けない私法人(民間法人)と、公の業務を行うことを目的とした公法人(公的法人)に分類されます。


それぞれの法人の分類

公法人(公的法人)には、具体的に以下が挙げられます。

公的法人の種類

  • 地方公共団体 :都道府県や市区町村
  • 独立行政法人 :国民生活センター・造幣局など
  • 特殊法人 :日本年金機構・NHK・JTなど

私法人はさらに、営利法人と非営利法人に分けられ、「会社」はこのうち、営利法人に該当します。ビジネスで得た利益を特定の構成員(社員や株主など)に分配することが主な目的です。

非営利法人は、NPOを始めとする「定款などで非営利性が徹底されている法人」あるいは「共益的活動を目的としている法人」を指します。ただし、非営利法人であっても 、収益をあげること自体を禁止されているわけではありません。

【関連記事】
法人とは?法人の種類や例、個人事業主との違いを簡単に解説


出典:e-Stat「登記統計 商業・法人商業・法人登記(年次表)法務局及び地方法務局管内別・種類別 一般社団法人の登記の件数」

法人と個人事業主の違い

法人が「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」であるのに対し、個人事業主は、法人設立手続きを行わず、税務署に開業届を提出して個人で事業を営んでいる人を指します。

法人と個人事業主には、起業時の提出書類や税金などさまざまな面で違いがあります。代表的な違いを下表にまとめました。

法人個人事業主
起業時の提出書類(提出先)定款、登記事項証明書など(法務局)開業届(税務署)
事業を始めるのに必要な費用 ・法定費用+資本金
【法定費用】
・株式会社:約25万円~
・合同会社:約10万円~
0円
税金 ・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・消費税 など
・所得税
・個人住民税
・個人事業税
・消費税
経費の範囲 ・個人事業主よりも経費の範囲が広い
・個人事業主では経費にできないものも経費計上できる可能性がある
事業にかかる費用であれば基本的に計上可能
社会的な信用・個人事業主に比べて高い
・新規の契約や融資にも有利
法人に比べて低い

法人よりも個人事業主のほうが、提出書類や費用などの面で気軽に事業を始めやすいといえます。一方、法人には経費がより広い範囲で認められることや社会的な信用が高いことなど、事業を拡大する上で大きなメリットがあります。

個人事業主と法人の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主と法人の違いは?13項目で比較した特徴とメリット・デメリットや法人化を選択するポイント」をご覧ください。

会社設立前に確認しておくポイント

会社設立を検討するにあたっては、会社形態のほかにも以下のような点を確認しておきましょう。

会社設立時に確認すべきポイント

  • 会社設立にかかる費用
  • 会社役員の種類
  • 会社設立に必要な印鑑の種類

費用や役員の種類だけでなく、会社設立時に重要な役割を果たす印鑑の種類も知っておくことで、会社設立や設立後の事業運営をスムーズに行えます。

会社設立にかかる費用

会社設立にはさまざまな費用がかかりますが、かかる費用や資本金は、会社形態により異なります。

株式会社合同会社合資会社合名会社
会社設立に必要な費用25万円〜10万円〜6万円〜6万円〜
資本金1円以上1円以上規定なし規定なし

合資会社や合名会社は費用の面からも、設立のハードルが低いといえます。

会社役員の種類

会社法で定義されている株式会社の会社役員は、取締役・会計参与・監査役の3役です。常務や専務、執行役員などは任意で設置できます。一方、合同会社・合資会社・合名会社では役員の設置は義務化されていません。

取締役は、会社の業務執行に関する意思決定を行い、経営方針の決定にも関与する権利を有しています。2006年に会社法が改正される以前は、株式会社では取締役会の設置が必ず必要で、3人以上の取締役と1人の監査役を選任しなければいけませんでした。会社法が改正された以降は、取締役1名でも会社を設立できるようになりました。

会計参与とは、取締役と共同で会計書類を作成する会計の専門家です。会計書類の作成には専門的な知識が求められるため、税理士・公認会計士のみが就任できます。

監査役とは、取締役と会計参与の適正な業務執行を監査する役員です。監査役を設置することで会社の経営の健全性が高まり、コーポレートガバナンス体制の確立が期待されます。

なお、取締役会を設置しない会社や株式を公開していない会社では、監査役の設置義務はありません。

会社設立に必要な印鑑の種類

会社を設立する際や事業で必要な決裁を行う際など、印鑑が必要になる場面は数多くあります。会社設立に必要な印鑑は主に、代表者印(丸印・実印)、銀行印、社印(角印)、ゴム印の4種類で、それぞれ以下のような用途に用いられます。

印鑑の種類用いられる用途
代表者印(丸印・実印) ・登記申請書への押印
・各種契約書への押印
・委任状への押印
・官公庁への入札など公的機関に提出する書類への押印
銀行印 ・法人用銀行口座の開設届出書への押印
・銀行取引に関する書類への押印
社印(角印) ・社内文書への押印
・領収書や発注書、見積書などへの押印
・郵便物の受取印
ゴム印(住所印など) ・社名や代表者名、住所、電話番号などの記載が必要な書類・封筒への押印

いずれも用途が異なり、どれかが不足しているからといってほかの印鑑で代用はできません。それぞれの印鑑を適切に用意しましょう。

まとめ

会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つです。設立数を見ると株式会社が全体の7割以上を占めていますが、設立の際は事業目的や規模によって適切な会社形態を選ぶことが重要です。

ただし、合資会社と合名会社は無限責任社員が必要な会社形態のため、負債などが生じた際の無限責任社員のリスクが大きい点がデメリットです。そのため、社会的信用度やリスクの少なさという側面からも、株式会社や合同会社を選ぶ方が無難といえるでしょう。

よくある質問

会社にはどんな種類がある?

2025年1月時点で日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。

詳しくは記事内「新設できる会社4種類の特徴を15項目で比較」をご覧ください。

株式会社と合同会社は何が違う?

株式会社と合同会社の大きな違いは、会社の所有と経営が分離しているか同一であるかです。株式会社は所有と経営が原則分離しており、株式を保有する者がオーナーとなり会社を所有し、経営は別の執行役員が担います。

一方で、合同会社は持分会社の分類で、所有と経営は原則同一です。そのほかにも、設立費用や定款の認証の有無などさまざまな点で違いがあります。

詳しくは記事内「株式会社と合同会社の違い」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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