会計の基礎知識

損金とは?費用・経費との違いや損金算入・損金不算入の事例までわかりやすく解説

監修 安田 亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

損金とは?費用・経費との違いや損金算入・損金不算入の事例までわかりやすく解説

損金(そんきん)とは、法人税法において「会社の課税対象となる所得(利益)から差し引くことができる費用や損失」のことです。

会計上の「費用」とは取り扱いが異なるため、会計上で計上した費用すべてを税法上の損金にできるわけではありません。法人税の税額計算や申告を適切に行うには、損金の取り扱いを正しく理解しておく必要があります。

本記事では、損金と費用・経費との違いや損金算入・損金不算入となる勘定科目、損金経理で注意が必要な項目についてわかりやすく解説します。

目次

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損金とは

損金(そんきん)とは、法人税法において「会社の課税対象となる所得(利益)から差し引くことができる費用や損失」を指す言葉です。

会社経営では「費用」や「経費」という言葉がよく使われますが、税務(法人税の計算)においては「損金」という概念が用いられます。法人税は「益金(収益)- 損金(費用・損失)」で算出される「所得」に対して課税されるため、損金の範囲や扱いを正確に理解しておくことが節税や適正な申告の第一歩となります。

法人税法で定められた損金に算入すべき金額は、法律で別段の定めがあるものを除く、以下の金額です。

  • 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  • 前号[1]に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
  • 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

※ [ ]内は編集部注


出典:e-Gov法令検索「法人税法第二十二条」

益金と損金・法人税の計算式

会計と税務では、使われる用語と計算式がそれぞれ異なります。


計算の種類計算式
会計上の計算収益 - 費用 = 利益
税務上の計算益金 - 損金 = 所得

会計上の「利益」は会社の業績を示す指標で、税務上の「所得」は法人税を計算するための基準値です。税務上の収入である益金(えききん)から、認められた損金を差し引いて残った「所得」に所定の税率を掛けることで、最終的な法人税額が決定します。

損金と費用(経費)との違い

損金と費用(経費)は、「企業の支出」という点では同じです。ただし、損金が法人税法上の概念であるのに対して、費用は会計上の概念という点で違いがあります。


項目内容
費用(経費)会社の事業活動で発生したすべての支出を指す。売上を得るためにかかった原価だけでなく、販売管理費や特別損失なども含まれる
損金法人税法上、所得を減らす要素として「正式に認められた支出」のみを指す

会計上で費用として帳簿に記帳したものであっても、税務上のルールや上限を満たしていない場合は損金として扱われないことがあります。つまり、「費用(経費)は必ずしもすべて損金になるとは限らない」という点には注意が必要です。

損金算入・損金不算入とは

会計上で費用(経費)として処理した支出でも、法人税を計算するにあたってすべて差し引けるわけではありません。税務上の計算では、費用を「損金として認める(損金算入)」か「認めない(損金不算入)」かに分かれます。

正しい節税対策や適切な確定申告を行うためには、この2点の違いと仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

損金算入とは?

損金算入とは、企業が発生させた費用や損失を、法人税の計算において損金(企業の収益から差し引くことができる金額)として認めることです。

一般的に会計上の費用の多くは損金算入されますが、会計上の費用にあたらないものが税法上では損金算入されるケースもあります。その代表的な例が、「繰越欠損金(くりこしけっそんきん)」です。過去の事業年度で発生した赤字(欠損金)は、一定の要件を満たすことで翌期以降(最長10年間)の益金から損金として差し引くことが認められています。

損金不算入とは?

損金不算入とは、会計上で費用(経費)として計上したもののうち、法人税の計算においては損金として認めないことです。

たとえば、会社の事業に関連する支出であっても、税法上の上限を超えた交際費、国や自治体に支払うペナルティ(延滞税や加算税など)は損金不算入となります。損金不算入となった金額は法人税の課税対象となる所得に加算されるため、結果として税負担が増えることになります。

税務調整(加算・減算)と確定申告の仕組み

決算書上の「当期純利益」と法人税の課税対象となる「所得」は、一般的に一致しません。そのため、会計上の利益から税法上の所得を算出する作業が必要となります。この手続きを「税務調整」とよびます。

税務調整の手段

  • 加算(かさん):会計上の利益に加算する処理のこと。損金不算入となった費用(上限を超えた交際費や法人税など)や、益金算入すべき収入をプラスする
  • 減算(げんざん):会計上の利益から差し引く処理のこと。損金算入される繰越欠損金や、益金不算入となる受取配当金などをマイナスする

法人税の確定申告では、「別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」と呼ばれる書類を用いてこの加算・減算の調整を行い、最終的な課税所得を計算します。

損金算入の前提となる「損金経理」

税務上で費用を損金算入させるための重要なルールとして、「損金経理(そんきんけいり)」という原則があります。

損金経理とは、「法人が確定した決算において、費用または損失として帳簿に計上する処理」を指す言葉です。損金経理においては、税務上で損金として認められる性質のものであっても、会社が自らの決算書(損益計算書)に費用として計上していなければ確定申告で勝手に損金として差し引くことはできません。

損金経理が要件とされている代表的な項目

  • 減価償却費:決算で費用処理した金額のうち、限度額に達するまでの部分が損金となる
  • 貸倒引当金:決算で引当金繰入として費用計上した場合にのみ、限度額まで損金算入が認められる
  • 資産の評価損:法令で定められた特定の理由(災害による著しい損傷など)により費用計上した場合に限られる

実務においては「実際の支出があったか」だけでなく、「決算書上で適切に費用処理されているか」を事前に確認することが不可欠です。

損金に算入できる勘定科目

会社が事業を継続・発展させるために支払った費用の多くは、税務上も「損金」として認められます。日常の会計処理でよく使われる勘定科目のうち、売上原価や人件費、オフィス維持費などは、原則としてその全額を損金として算入することが可能です。

ただし、一見すると事業に必要な費用であっても、支出の対象や記帳する時期によっては損金算入の対象外となるケースもあります。まずは、どのような勘定科目が損金として認められるのか、その代表的な例と基本的な判断基準を確認しておきましょう。

損金経理において損金に算入できる会計上の勘定科目と内容は、主に下表の通りです。


会計上の勘定科目内容
租税公課法人事業税・固定資産税・印紙税・事業税・事業所税・償却資産税・自動車税など
減価償却費固定資産(建物・構築物・器具備品など)の耐用年数に応じて分割した取得価額
保険料損害保険料や生命保険料のうち、法人税法等により損金算入が認められた金額
修繕費事業用の建物や器具備品などの資産を修繕するための支出のうち、資産の維持管理や原状回復に必要と認められた部分の金額
水道光熱費電気代や水道代、ガス代など
消耗品費・雑費文房具の購入金額、発生頻度が低い少額の費用
支払利息借入金に対する利息の支払い金額
給与・福利厚生費・法定福利費従業員の給与や慶弔見舞金、社会保険料、労働保険料など

損金に算入できない勘定科目

会計上は「事業に関わる費用」として問題なく帳簿に計上(経費処理)できるものであっても、税務上は「損金」として差し引くことが認められない、あるいは一定の金額上限が設けられている勘定科目があります。

これは、無制限に損金算入を認めると企業の意図的な利益操作(節税対策の行き過ぎ)につながる懸念があるため、そして行政上のペナルティを損金に含めるのが不適切であるといった税法上の目的があるためです。

損金不算入となる勘定科目は、主に下表の通りです。


会計上の勘定科目内容
租税公課法人税・地方法人税・延滞税・延滞金・加算税など
役員報酬定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与に該当しない役員報酬
交際費等接待飲食費の50%の損金算入の特例、中小法人の定額控除限度額までの損金算入の特例が適用されない
接待飲食費や贈答品費など
減価償却超過額減価償却限度額以上に費用計上した部分の金額
寄付金寄付金のうち法人税法上、損金と認められていないもの

損金の算入・不算入で特に注意すべき点

税務上の損金算入・損金不算入の取り扱いにおいて、会計処理上の取り扱いと違いがあるため特に注意すべき項目は次の3つです。

損金の算入・不算入で注意が必要な項目

以下でそれぞれ解説します。

租税公課

事業活動を通じて企業に課される税金にはさまざまな種類があり、損金に算入できるものと損金不算入となるものに分かれます。

たとえば、事業税や固定資産税、印紙税は損金に算入できますが、法人税や延滞税は損金に算入できません。損金算入・損金不算入となる税項目を正確に区別し、適切に処理する必要があります。

役員報酬

役員報酬を損金に算入するためには一定の要件を満たす必要があります。損金に算入できるのは以下の3つのいずれかに該当する役員報酬です。

損金に算入できる役員報酬

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

定期同額給与

定期同額給与とは、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支払われる役員報酬のことです。定期同額給与の金額を変更できるのは、原則としてその事業年度開始の日から3ヶ月以内に限られます。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、支払金額・支払時期を事前に税務署に届け出ている役員報酬のことです。事前確定届出給与として損金に算入するためには、所定の期日までに税務署に届出を提出する必要があります。

業績連動給与

業績連動給与とは、企業の業績に応じて支払われる役員報酬のことです。損金に算入できる業績連動給与は、利益や株価など所定の指標に基づいて客観的に給与額が計算できるものに限られます。

交際費

交際費とは、得意先や仕入先をはじめとした事業に関係する者への接待・贈答などのためにかかる費用です。交際費の損金算入の取扱いは、企業の規模によって異なります。


期末の資本金額または出資金額交際費の損金算入・不算入
100億円超交際費は損金不算入
1億円超接待飲食費の50%を損金算入可能
1億円以下以下いずれかの選択適用
①接待飲食費の50%を損金算入
②年間800万円までの交際費の全額損金算入

期末の資本金額または出資金額が1億円以下の中小企業では、大企業に比べて損金に算入できる費用の対象範囲が広くなっています。

なお、従業員の慰安を目的とした運動会・旅行などのために通常要する費用は交際費に該当せず、福利厚生費として扱われます。ただし、福利厚生費は一定の条件を満たさない場合、損金不算入となる点に注意が必要です。

また、社外の人との飲食などに際して発生する1人あたり1万円以下の飲食費も、交際費には含まれず、損金への算入が認められます。

まとめ

損金は、法人税を計算するにあたって益金(収益・売上など)から差し引くことができる費用・損失のことです。法人税法上の用語であり、税額を左右する最も重要な概念のひとつといえます。

損金は会計上の費用とは取り扱いが異なり、全ての費用・損失を損金として算入できるわけではありません。会計上と税務上での取り扱いの違いや損金算入・損金不算入となる勘定科目の種類を理解したうえで、会計・税務それぞれで適切に処理を行う必要があります。

特に租税公課・役員報酬・交際費は税務と会計で取扱いに違いがあるため、計上の可否や計上金額を間違えないように注意しましょう。損金として算入できる場合でも、一定の限度額や条件が設けられていないか確認するようにしてください。

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よくある質問

損金と経費(費用)の違いは?

経費(費用)は会計上の概念であり、企業の事業活動で発生したすべての支出を指します。一方の損金は法人税法上の概念であり、法人税の計算において益金(売上など)から差し引くことができる支出を指します。会計上では経費として計上していても、税法上の要件を満たしていない場合は損金として認められない(損金不算入となる)点に違いがあります。

詳しくは「損金と費用(経費)との違い」で解説しています。

損金算入できる勘定科目にはどのようなものがある?

事業活動に直接関連する多くの費用が損金算入できます。代表的な勘定科目としては、仕入高などの売上原価、従業員の給与・手当、法定福利費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、地代家賃などが挙げられます。ただし、役員報酬や交際費、寄附金、減価償却費などは、税法上で定められた上限額や条件を超えた分が損金不算入となるため、注意が必要です。

詳しくは「損金に算入できる勘定科目」をご覧ください。

参考文献

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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