監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会社を設立して法人登記を行う際には、本店所在地を決めなければなりません。本店所在地として選ぶ場所は、事業の運営や信頼性に大きく関わるため、慎重な検討が求められます。
自宅やバーチャルオフィス、賃貸オフィス、レンタルオフィスなど選択肢は多くあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に応じて判断しましょう。
本記事では、本店所在地の意味や、よく混同される「本社所在地」との違い、法人登記が可能な本店所在地の種類ごとの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
- 本店所在地とは
- 本店所在地と本社所在地の違い
- 本店所在地を定款・登記申請書に記載する方法
- 本店所在地に法的な制限はない
- 本店所在地は行政手続きに影響する
- 自宅の住所を本店所在地とする場合
- 自宅を本店所在地とする際のメリット
- 自宅を本店所在地とする際のデメリット・注意点
- 自宅を本店所在地にするのが向いている人
- バーチャルオフィスの住所を本店所在地とする場合
- バーチャルオフィスを本店所在地とする際のメリット
- バーチャルオフィスを本店所在地とする際のデメリット
- バーチャルオフィスを本店所在地にするのが向いている人
- 賃貸オフィスの住所を本店所在地とする場合
- 賃貸オフィスを本店所在地とする際のメリット
- 賃貸オフィスを本店所在地とする際のデメリット・注意点
- 賃貸オフィスを本店所在地にするのが向いている人
- レンタルオフィスの住所を本店所在地とする場合
- レンタルオフィスを本店所在地とする際のメリット
- レンタルオフィスを本店所在地とする際のデメリット・注意点
- レンタルオフィスを本店所在地にするのが向いている人
- 法人登記後に本店所在地の変更は可能
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
本店所在地とは
本店所在地(主たる事務所の所在地)とは、会社の登記上の住所のことです。定款の絶対的記載事項のひとつで、登記簿謄本にも記載されます。
絶対的記載事項とは、法律上必ず記載しなければならない項目です。絶対的記載事項の記載がなければ、定款自体が無効となります。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社では、登記上の住所は「本店所在地」とされ、一般社団法人では「主たる事務所の所在地」と呼びます。
出典:法務省「登記事項の作成例一覧」
出典:日本公証人連合会「Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。」
【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説
本店所在地と本社所在地の違い
本店所在地と本社所在地は似た用語ですが、意味が異なります。
法人登記で正式に登録された法律上の住所を指す「本店所在地」に対し、「本社所在地」は実際に業務や管理を行う拠点の住所を指す、実務上の用語です。
本店所在地と本社所在地は必ずしも一致する必要がありません。
なお、企業によっては本社機能を複数の拠点に分散しているケースもありますが、本店所在地として指定できるのは1ヶ所のみです。
本店所在地を定款・登記申請書に記載する方法
定款に本店所在地を記載する方法は、以下の2つです。
定款に本店所在地を記載する方法
- 最小行政区画まで記載する
- 地番まで記載する
最小行政区画とは、行政機関の権限が及ぶ範囲として細分化された地域のうち、最小の単位を指す言葉です。「東京都町田市」「群馬県高崎市」など、最小行政区画である市区町村までを記載するため、その範囲内で移転する場合、定款の変更は不要です。
政令指定都市の場合でも「神奈川県横浜市」「愛知県名古屋市」までの記載で済みます。なお、東京23区の場合は、「東京都千代田区」「東京都新宿区」など区までの記載が必要です。
一方、「東京都新宿区新宿12-12-12」など地番まで書く場合は、同じ最小行政区画内で移転した場合でも定款の変更手続きが必要です。
したがって、最小行政区画までの記載に留めるほうが将来的に手間やコストを抑えられます。
なお、法人登記を行う際の登記申請書には、地番まで正確に記載する必要があります。ただし、ビル名や部屋番号については任意です。
登記申請書に記載した住所が、本店所在地として登記事項証明書にも記載されます。
出典:法務局「株式会社設立登記申請書」
本店所在地に法的な制限はない
商業登記法上、本店所在地の指定に特別な制限はなく、登記上は原則として自由に設定できます。実際の営業拠点と異なる場所を本店所在地とすることも問題ありません。
そのため、自宅やコワーキングスペース、シェアオフィスを本店所在地にすることも可能です。
以下は、本店所在地として登録できる場所の例です。
本店所在地として登録できる場所の例
- 自宅
- バーチャルオフィス
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス
ただし、公的機関からの書類は本店所在地に送付されるため、郵便物を受け取れない場所を指定することはできません。
また、業種によっては事務所の要件に使用条件について規定が設けられている場合があります。さらに、レンタルオフィス運営会社自体が法人登記を禁止しているなど、事務所として使用できない場所もあるため、事前に利用規約や関係法令規定を確認しましょう。
本店所在地は行政手続きに影響する
本店所在地は自由に選べますが、所在地によって管轄の行政機関が変わる点を考慮して選定する必要があります。
たとえば、法人の登記申請は「本店所在地を管轄する登記所」、法人税の申告は「納税地(本店所在地)を管轄する税務署」が窓口です。
また、各自治体が設ける助成金や融資制度は、その地域に本店所在地がある企業を対象としている場合があります。地域によって利用できる制度が変わる点も踏まえ、本店所在地を決定しましょう。
出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」
出典:国税庁「No.6617 納税地」
出典:港区立産業振興センター「中小企業人材確保支援事業補助金」
自宅の住所を本店所在地とする場合
ここからは、本店所在地として選べる場所ごとにメリット・デメリットや、どのような人が向いているかを紹介します。
自宅の住所を本店所在地とすると、手続きが簡便で初期費用を抑えられる反面、プライバシーの問題などが生じるため、慎重な検討が必要です。
自宅を本店所在地とする際のメリット
自宅を本店所在地とするメリットは、以下の通りです。
自宅を本店所在地とするメリット
- すぐに住所を用意でき、事業が始めやすい
- 初期費用を抑えられる
生活の場である自宅を本店所在地にすれば、オフィスを別途用意する必要がありません。書類の準備さえ整えばすぐに法人登記を行えるため、ビジネスを開始するまでの期間を短縮できます。
また、本店所在地用に物件を借りる必要がないため、賃料などの固定費がかからず、初期費用を抑えやすい点もメリットです。
自宅を本店所在地とする際のデメリット・注意点
自宅を本店所在地とするデメリットは、以下の通りです。
自宅を本店所在地とするデメリット
- プライバシーの面でリスクがある
- 事務所利用不可の物件は使えない
本店所在地はウェブサイトや登記簿に掲載され、誰でも閲覧できる状態になるため、自宅の住所が広く知れ渡ってしまう恐れがあります。プライバシーを重視するなら、自宅を本店所在地とすることは避けましょう。
また、賃貸物件によっては「事務所としての利用不可」と規定が設けられていることもあります。会社設立前から入居している物件については、契約書を確認し、記載がない場合でも貸主に確認を取りましょう。
自宅を本店所在地にするのが向いている人
オフィスや店舗を設けなくてよい業種および職種の人は、自宅を本店所在地にするのが向いています。
ウェブ関連の仕事など、業務の大半がオンラインで完結する場合は、オフィスや店舗を借りる必要がありません。そのほかの業種でも、コストを抑えて営業するために、オフィスを借りず、自宅の設備とインターネット環境を構築して働く選択肢が有効です。
バーチャルオフィスの住所を本店所在地とする場合
バーチャルオフィスとは、実在のオフィススペースを借りなくても使える、仮想のオフィス空間のことです。
事業用の住所を貸し出すサービスを利用する手法であり、実際にその住所で仕事をするわけではありません。
以下では、バーチャルオフィスを本店所在地とするメリット・デメリットを解説します。
【関連記事】
バーチャルオフィスとは? 起業時の法人登記と選び方についてわかりやすく解説
バーチャルオフィスを本店所在地とする際のメリット
バーチャルオフィスを本店所在地とするメリットは、以下の通りです。
バーチャルオフィスを本店所在地とするメリット
- オフィス賃料を抑えられる
- 都心の住所を使用できる
バーチャルオフィスは広いオフィスを借りるときのような多額の初期費用がかからず、毎月の賃料も安めに抑えられます。
また、東京都心などの一等地の住所を利用できるため、企業イメージの向上やブランディングにも活用できます。
バーチャルオフィスを本店所在地とする際のデメリット
バーチャルオフィスを本店所在地とするデメリットは、以下の通りです。
バーチャルオフィスを本店所在地とするデメリット
- 必ずしも高い信用を得られるとは限らない
- 郵便物の到着に時間がかかることもある
バーチャルオフィスでは、ひとつの住所を複数の企業が共有することがあります。
住所を検索した際に複数の企業が同じ住所で表示されると、取引先や金融機関にバーチャルオフィスを利用していることが伝わり、不信感を抱かれるリスクがあるでしょう。
また、バーチャルオフィスの住所を本店所在地にすると、公的機関からの書類もバーチャルオフィスに送付されます。
バーチャルオフィスによっては郵便物を自宅など希望の場所に転送可能です。しかし、転送の頻度は週1回程度になるため、受け取りや確認に時間がかかってしまうケースも想定されます。
バーチャルオフィスを本店所在地にするのが向いている人
バーチャルオフィスを本店所在地にするのが向いている人は、以下の通りです。
バーチャルオフィスを本店所在地とするのに向いている人
- プライバシーを守りたいけれど、オフィスや店舗をもつ必要がない人
- 本店所在地だけ用意できればよい人
バーチャルオフィスを活用すれば自宅の住所を登記簿に載せる必要がないため、プライバシーを守りやすくなります。特別な設備が不要で、オフィス・店舗をもたなくても事業が成り立つ業態であれば、バーチャルオフィスでも十分に事業運営が可能です。
また、副業として起業する人や、賃貸オフィスを借りるまでの期間限定で活用したい人など、本店所在地のみ用意できればよい人にも向いています。
賃貸オフィスの住所を本店所在地とする場合
賃貸オフィスとは、賃貸借契約書を締結して借りる一般的なオフィス形態です。初期費用が発生するほか、入居時や退去時の細かいルールが定められていることなどもありますが、立地や内装の自由度が高いという特徴があります。
以下では、賃貸オフィスを本店所在地とするメリット・デメリットを解説します。
賃貸オフィスを本店所在地とする際のメリット
賃貸オフィスを本店所在地とするメリットは、以下の通りです。
賃貸オフィスを本店所在地とするメリット
- 取引先や金融機関から信用を得やすい
- 事業規模に応じたオフィスを借りられる
- 立地や内装の自由度が高い
賃貸オフィスを借りるには、不動産会社の審査を通過する必要があります。法人を設立して間もない会社や、十分な資金がない会社では、賃貸オフィスの審査を通過できないケースも少なくありません。
その一方で、「賃貸オフィスを借りている」という事実自体が、取引先や金融機関に対する信用力の向上につながることもあります。
また、立地・内装・階層・広さなどを比較的自由に決められる点も大きなメリットです。事業規模や予算にあわせて利用するオフィスを見直していけば、コストも最適化できます。
賃貸オフィスを本店所在地とする際のデメリット・注意点
賃貸オフィスを本店所在地とするデメリットは、以下の通りです。
賃貸オフィスを本店所在地とするデメリット
- 希望すれば誰でも利用できるとは限らない
- 初期費用やランニングコストがかかる
- 物件探しに時間がかかる
賃貸オフィスの場合、不動産会社の審査に通過する必要があるため、希望すれば誰でも利用できるとは限りません。また、敷金や礼金、仲介手数料など初期費用が高額になりやすく、バーチャルオフィスやレンタルオフィスに比べて月々の賃料も割高になる傾向があります。
さらに、理想的な賃貸オフィスを見付けるには、時間や手間がかかります。法人登記を急ぐ場合は、できるだけ早い段階から物件選びを始めましょう。
賃貸オフィスを本店所在地にするのが向いている人
賃貸オフィスを本店所在地にするのが向いている人は、以下の通りです。
賃貸オフィスを本店所在地にするのが向いている人
- 取引先や金融機関からの信用度を高めたい人
- オフィスの内装を好みに変えたい人
賃貸オフィスは、事業の拡大に伴い、取引先や金融機関からの信頼性を高めたい人にとって、有力な選択肢のひとつです。
また、内装にこだわることで、取引先や顧客を招いた際に、企業として印象を高める効果も期待できます。
レンタルオフィスの住所を本店所在地とする場合
レンタルオフィスとは、賃貸契約ではなく、サービス利用契約や施設利用契約を締結して借りる形態のオフィスです。オフィススペースの一部を共有しながら利用する形式が一般的であり、通常、賃貸オフィスよりも短期間の利用に適しています。
以下では、レンタルオフィスを本店所在地とするメリット・デメリットを解説します。
レンタルオフィスを本店所在地とする際のメリット
レンタルオフィスを本店所在地とするメリットは、以下の通りです。
レンタルオフィスを本店所在地とするメリット
- 賃貸オフィスよりも費用を抑えられる
- 最低限必要な設備がすでに整っている
- ほかの事業者とのつながりが生まれやすい
レンタルオフィスは、賃貸オフィスより月額利用料が安価に設定されていることが多く、ランニングコストを抑えやすい傾向があります。デスクやプリンターなど最低限の什器・機材が用意されているレンタルオフィスでは、初期費用を抑えられる点もメリットです。
また、来客対応が可能な会議室などを備えたレンタルオフィスであれば、取引先を招いた打合わせも対応可能です。
さらに、共用スペースをシェアする形態のレンタルオフィスでは、他の利用者とのつながりが生まれることもあります。日常的なコミュニケーションを通じて情報交換ができ、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。
レンタルオフィスを本店所在地とする際のデメリット・注意点
レンタルオフィスを本店所在地とするデメリットは、以下の通りです。
レンタルオフィスを本店所在地とするデメリット
- 会社の成長とともにスペースが足りなくなる可能性がある
- オプション料金によっては高額になる場合がある
レンタルオフィスは専有スペースが小規模に設計されていることが多く、会社の成長に伴いスペースが足りなくなるケースがあります。
その場合、新たなレンタルオフィスや賃貸オフィスを一から探さなければなりません。今後、従業員が増える見込みがある場合、事業の成長計画にあわせて契約期間を決めるなど、将来を見据えた工夫が求められます。
また、レンタルオフィスでは郵便物の管理や什器レンタルなど、さまざまなオプションを利用できますが、内容次第ではコストが高額になる可能性があります。
レンタルオフィスを本店所在地にするのが向いている人
レンタルオフィスを本店所在地にするのが向いている人は、以下の通りです。
レンタルオフィスを本店所在地にするのが向いている人
- 小規模で事業を始める人
- 直近で規模拡大予定がない人
- アクセスのよい場所にオフィスが欲しい人
レンタルオフィスは、当面の事業規模の拡大を予定しておらず、一定のスペースがあれば十分な人に適しています。
また、アクセスのよい場所にあるレンタルオフィスを契約すると、通勤や外回りの営業にも便利です。外出が多い業務をする人にとっても、有効な選択肢となるでしょう。
法人登記後に本店所在地の変更は可能
本店所在地は、法人登記完了後であっても変更可能です。株式会社が本店所在地を変更する場合、以下の流れに沿って手続きします。
株式会社が本店所在地を変更する方法
- 取締役会で本店移転先の場所・日程を決める
- (定款の変更が必要な場合)株主総会で定款変更および本店移転の決議を行う
- 株主総会議事録を作成し、法務局に本店移転登記を申請する
- 税務署・年金事務所・労働基準監督署・健康保険組合などに届け出る
「③株主総会議事録を作成し、法務局に本店移転登記を申請する」の段階で登記の変更手続きは完了します。ただし、本店所在地が変更された場合は、所轄の税務署・年金事務所・労働基準監督署・健康保険組合などへの届出も必要です。
登記の変更は法務局に足を運んで申請するほか、オンラインで完結させる方法もあります。同じ法務局の管轄内で変更する場合の費用は3万円、ほかの管轄へ変更する場合は6万円です。
出典:法務局「株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)」
出典:法務局「株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)」
まとめ
本店所在地とは、法人登記上の住所のことです。登記における重要な情報であると同時に、事業の信頼性や運営の効率性にも関わります。
自社ビルのほか、自宅・バーチャルオフィス・賃貸オフィス・レンタルオフィスなどの選択肢があり、自社の状況に応じて選択でき、コスト・信用性・利便性などが異なるため、自社の状況や今後の事業展開を踏まえて、最適な場所を選びましょう。
また、本店所在地は後から変更することも可能とはいえ、手続きや費用、関係各所への届出が必要となるため、なるべく長期的な視点で選定することをおすすめします。
自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
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