会社設立の基礎知識

商業・法人登記とは?会社設立の登記で必要な書類や流れをわかりやすく解説

最終更新日:2023/08/23

商業・法人登記とは?会社設立の登記で必要な書類や流れをわかりやすく解説

新しい会社を設立する場合には定款の作成や発起人の決定書などの提出と手続きが必要となりますが、その中でも特に重要なのが「商業・法人登記申請」です。

商業・法人登記申請は、会社を設立してから2週間以内に法務局に提出する義務があり、この申請を行わないと思わぬペナルティを課される可能性があります。

本記事では、法人登記の申請手順やしなかった際のペナルティについて解説していきます。

目次

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商業・法人登記とは

会社を設立をするためには、法務局にて商業・法人登記申請をすることが商業登記法によって定められています。法人登記の申請では、登記申請書などの必要書類で、拠点となる住所や事業目的などの記載が必要です。

なお、登記の申請は設立から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、取締役や発起人らに対して過料という行政罰を科され、最高で100万円の罰金を納めなければならない場合があります。



出典:e-Gov法令検索「商業登記法」

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商業登記(会社登記)と法人登記の違い

商業登記(会社登記)と法人登記は、該当する法人形態がそれぞれ違います。それぞれの登記の対象となる法人形態については、以下のとおりです。


商業登記法人登記
対象・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・NPO法人
・宗教法人
・学校法人
・社会福祉法人 など

出典:総務省統計局「3 経営組織」

なお、会社設立時に作成する定款に記載している事項に変更があった場合、変更登記に加えて定款変更の手続きも必要になります。

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商業・法人登記をするまでの流れ

登記をするまでの流れは、商業登記・法人登記のいずれも基本的には同様です。具体的な流れは、以下のとおりです。

商業・法人登記の流れ

  • 会社設立に必要な基礎情報を決める
  • 法人用の実印を作成する
  • 定款を作成する
  • 作成した定款について公証役場で認証を受ける
  • 資本金の払い込みを行う
  • 法人設立に必要な書類を用意して法務局で登記申請する

なお、合同会社・合資会社・合名会社の持分会社においては公証役場で定款の認証は不要となっています。

商業・法人登記に必要な書類

商業・法人登記に必要な書類は、主に以下の10種類です。


株式会社合同会社一般社団法人
登記申請書
登録免許税納付用台紙
定款
発起人の決定書
取締役の就任承諾書
代表取締役の就任承諾書
(代表社員)

(代表理事・監事)
設立時取締役の印鑑証明書
(代表社員)
資本金の払込みがあったことを証する書面
印鑑届出書
「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

出典:法務局「商業・法人登記申請手続」

なお、上記はあくまで一般的に必要な書類であるため、それぞれの法人形態によっては他にも必要となる書類や、添付書類などが存在する場合があります。

各書類の詳しい内容については別記事「会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説」をご覧ください。

株式会社の登記時に必要な書類

株式会社の登記申請に必要な書類は、以下の10種類です。

株式会社の登記時に必要な書類

  • 登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑登録証明書
  • 資本金の払込があったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

印鑑届出書には法人印と個人印の押印が必要です。そのため、登記申請に必要な書類を準備する前に会社の印鑑を作成しておきましょう。

登記申請は、不備がなければ10日ほどで登記完了となります。不備があった場合は申請した役所から連絡がきますが、登記完了の連絡はありません。

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会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説

合同会社の登記時に必要な書類

合同会社の登記申請に必要な書類は、以下の9種類です。

合同会社の登記申請に必要な書類

  • 定款
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていれば不要)
  • 代表社員就任承諾書
  • 登記用紙と同一の用紙(CD-Rも可)
  • 登録免許税納付用台紙
  • 合同会社設立登記申請書

また、書類は以下の順番でとじ、まとめておきましょう。

登記時の書類をとじる順番

  • 登記申請書(収入印紙貼り付け台紙とあわせた状態)
  • 定款
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書(通帳のコピーをあわせた状態)
登記書類の綴じ方

これらの書類を法務局の窓口に提出すれば登記申請は完了です。書類に不備がなければ、提出してから1週間前後で登記完了となります。このとき、法務局から連絡がくることはありません。

なお、会社設立日は登記申請をした日になります。そのため、法務局が休みの土日祝は会社設立日にできません。会社設立日を自分で決めた日に合わせたい場合は当日に法務局に提出する必要があります。

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一般社団法人の登記時に必要な書類

一般社団法人の登記申請に必要な書類は、以下の10種類です。

一般社団法人の登記申請に必要な書類

  • 定款
  • 委任状
  • 設立登記申請書
  • 登記事項を記録したCD-R
  • 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 設立時代表理事選定書
  • 設立時社員の決議書
  • 印鑑届出書

一般社団法人の設立登記申請は、設立時理事の調査が終了した日もしくは、 設立時社員が定めた日の遅い日から2週間以内に行う必要があります。登記申請を行い設立が完了するまでの期間は、約1週間ほどです。

【関連記事】
一般社団法人の設立方法、費用と必要書類について詳しく解説!

商業・法人登記の申請方法

商業・法人登記の申請方法には、直接提出・郵送・インターネットの3種類があります。いずれの方法でも、申請内容を法務局が審査し、審査が通らなければ修正して再提出もしくは作り直さなければなりません。

書類の不備や申請方法の誤りがないように、事前にしっかり確認して提出をするようにしましょう。

法務局で直接申請する

法人登記申請書をつくり、管轄の法務局に直接提出します(自身の管轄の法務局は法務局の「管轄のご案内」で調べることができます)。

その際、申請書の不備の有無について職員に直接尋ねることができるので、不備があった場合にその場で修正できる点は、直接提出する最大のメリットといえます。

提出後に不備が見つかった場合は、法務局から連絡がきますので、「登記申請補正書」に記入の上、再度申請書を提出することになります。

郵送で申請する

郵送の場合、登記申請書を作成して、本店所在地のある自治体の法務局に送付します。記載事項は以下のとおりです。

法人登記申請書を送付する際の記載事項

  • 商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  • 代理人によって申請するときはその氏名及び住所
  • 登記の事由(どのような理由によって登記するかを簡潔に記載する)
  • 登記すべき事項(法令の規定により登記しなければならない具体的事項を記載する)
  • 登記すべき事項について官庁の許可を要するときは許可書の到達した年月日
  • 登記すべき事項が外国において生じた場合の登記の申請であればその通知書到達の年月日
  • 登録免許税の額及びこれについて課税標準の金額があるときはその金額
  • 申請の年月日
  • 登記所の表示

申請内容に不備があったときのために連絡先となる電話番号も記載しておきます。その他の注意事項については、法務局の「商業・法人登記申請手続」を参照してください。

完成した申請書を管轄の法務局に郵送すれば、ひとまず完了となります。
郵送した書類に不備があると連絡がきますので、「登記申請補正書」に補正内容を記入して、再度郵送します。

Webで申請する

自宅などでいつでも申請できることがWebで申請する最大のメリットです。

Webから申請する場合は、法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」で登記申請を行います。その際、申請用総合ソフトが必要となるので事前にダウンロードしておきましょう。

商業・法人登記後に行うべきこと

商業・法人登記が完了し、法務局から不備等の連絡が来なければ、晴れて設立完了です。しかし、設立後にも行うべき手続きが数多くあります。

まず行う手続きとしては、社会保険への加入手続きでしょう。法人会社である場合、社会保険への加入は必須となります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届のように、設立から5日以内に提出しなければいけない書類もあるため、登記申請と並行して準備しておく必要があります。

また、税務署や都道府県事務所などの各機関への法人設立届出書の提出も必要です。これは管轄の機関によって提出期限が異なるので、事前にHP等を確認して準備しておきましょう。

その他にも、法人口座の開設や法人名義のクレジットカードの作成もしておきたいところです。詳しくは以下の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

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【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

商業・法人登記の内容を変更する場合

商業・法人登記簿に記載された内容を変更する際には、変更登記の手続きが必要となります。

具体的には、「役員が新たに就任する」「会社が移転する」「支店を設置する」「新規事業の立ち上げ」などが発生した場合に、変更登記が必要です。

変更登記には、登記申請書と株主総会議事録の2種類の書類が必要で、手続きは管轄の法務局にて申請する方法とオンラインにて申請する方法の2パターンがあります。

変更登記も登記申請と同様に、変更があってから2週間以内に手続きを行う必要があり、これを怠ると過料が課せられるおそれがあります。

また、変更登記には登録免許税が課せられることについても注意が必要です。詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

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変更登記とは?商業登記・法人登記の違いや手続きを解説

まとめ

商業・法人登記は、会社またはその他法人を設立する際に必要な手続きです。法人形態にもよりますが申請に必要な書類が多く、正しく用意して手続きを行わなければ不備があるとしてやり直しとなってしまいます。

申請方法には法務局で直接申請する方法・郵送で申請する方法・Webで申請する方法の3種類がありますが、オンラインで手軽に完結するWebによる申請がおすすめです。

万が一修正が必要な場合でも法務局に足を運ぶことなくオンラインにて手続きできるため、記事内「Webで申請する」を参考にして、商業・法人登記を正しく行いましょう。

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