会社設立の基礎知識

【会社設立後の手続き】法人登記だけじゃない!やることリストや必要書類・期限を解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

【会社設立後の手続き】法人登記だけじゃない!やることリストや必要書類・期限を解説

会社設立後は税務署や都道府県事務所などの各機関に対して、さまざまな手続きを行う必要があります。

これらの手続きは、提出先や必要書類、提出期限がそれぞれ異なります。期限を過ぎてしまうと、青色申告ができなくなったり、余分な事務負担やペナルティが発生したりする可能性もあるため、計画的に進めることが重要です。

本記事では、会社設立後に行う手続きを機関ごとに整理し、それぞれに必要な書類などを詳しく解説します。

会社設立完了までの手続きを知りたい方は、以下の記事をあわせてご確認ください。

目次

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会社設立後(法人登記後)にやることリスト

会社設立後に必要な届出は大きく分けて以下の6つで、④と⑤は会社設立時に従業員を雇っていた場合のみ必要です。

会社設立後に必要な届出

  1. 法人税・消費税(インボイス)について税務署に届け出る
  2. 法人住民税・法人事業税について各都道府県税事務所・市町村役場に届け出る
  3. 健康保険・厚生年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
  4. 労働保険に関する届出を労働基準監督署に提出する
  5. 雇用保険に関する届出をハローワークへ提出する
  6. 法人口座を開設する

各手続きの提出書類や期限、添付書類は以下のとおりです。

提出先必要書類添付書類添付書類の要否提出期限
税務署法人設立届出書定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)の写し必須会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書特になし必要に応じて会社設立日から3ヶ月以内
または
最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日
給与支払事務所等の開設届出書特になし必要に応じて給与支払事務所の開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書特になし必要に応じて特になし
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用
適格請求書発行事業者の登録申請書特になし必要に応じて特になし
都道府県税事務所法人設立届出書
(都道府県によって呼称が異なる)
・定款の写し
・登記事項証明書
必須都道府県によって異なる
(東京23区の場合は15日以内)
市町村役場法人設立届出書
(市町村によって呼称が異なる)
・定款の写し
・登記事項証明書
必須提出場所によって異なる
(東京23区の場合は不要)
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届・登記簿謄本
・法人番号指定通知書などのコピー
必須会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届原則なし必要に応じて被保険者資格を取得してから5日以内
健康保険被扶養者(異動)届・戸籍謄本
・年収が130万円未満であることが証明できる書類
※平成30年10月改訂
必要に応じて被保険者に被扶養者がいる場合、被保険者資格を取得した日から5日以内
労働基準監督署労働保険保険関係成立届登記簿謄本必要に応じて従業員を雇った日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書特になし必要に応じて従業員を雇った日から50日以内
就業規則(変更)届・就業規則の作成または変更に関する労働者代表の意見書
・就業規則本文
必要に応じて常時10人以上の従業員を雇っている場合、速やかに届け出る
適用事業報告書特になし必要に応じて従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出
(従業員が同居の親族のみなら不要)
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届・登記事項証明書
・雇用契約書
・労働基準監督署受理済みの労働保険 保険関係成立届の事業主控え
必要に応じて適用事業所になった場合、その日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届必要に応じて従業員が被保険者となった月の翌月10日以内
金融機関法人口座新規開設届(金融機関によって異なる)・会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・会社の定款
・会社印
・会社の印鑑証明書
・代表者の実印
・代表者の印鑑証明書
・代表者の身分証明書
・その他会社の運営実態がわかる資料
任意法人口座開設時

会社設立後にやること①税務署への届出

法人税についての手続きは、会社の本店所在地がある地域の管轄税務署で行います。どの税務署が管轄かは、国税庁のWebサイトで確認できます。

また、消費税(インボイス)に関する手続きを行う場合は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ書類を提出します。インボイス登録センターの所在地も、国税庁のWebサイトから確認可能です。

なお、過去に個人事業主として開業届を出していた人は、個人事業の廃業届を提出する必要があります。

個人事業主の法人化については、以下を参考にしてください。

【関連記事】
個人事業主からの法人化とは?必要な手続きや流れなどをわかりやすく解説

法人設立届出書

法人設立届出書は、新たに法人を設立した際に提出が必要な書類です。設立日から2ヶ月以内に所轄の税務署に提出しましょう。

法人設立届出書に記載する法人番号(13桁の番号)は、設立登記後に国税庁から郵送される「法人番号通知書」で確認できます。通知書の郵送先は登記上の本店または主となる事業所です。

出典:国税庁「法人設立届出書」
出典:国税庁「法人番号とは」

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、設立第1期目から青色申告を行いたい場合に提出します。提出期限は、設立日以後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日です。

出典:国税庁「青色申告の承認申請書」

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書は、従業員や役員に給与を支払う事業所を開設した際に提出する書類です。給与支払事務所の開設日から1ヶ月以内に、その事務所の所在地を所轄する税務署に提出します。

代表者自身に役員報酬を支払う場合は、一人社長であっても提出が必要です。また、設立時点で役員報酬がなくても、将来的に支払う可能性がある場合は、あらかじめ提出しておいたほうがよいでしょう。

出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇用している場合、源泉所得税は原則として徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、この申請を行えば、毎月の納付作業を年2回にまとめることができます。

対象になるのは、従業員数が常時10人未満の小規模な事業所です。提出期限は設けられておらず、原則として提出日の翌月に支払う給与等から適用されます。

出典:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

適格請求書発行事業者の登録申請書

適格請求書発行事業者の登録申請書は、「インボイス制度」への登録を希望する場合に提出します。提出先は納税地を管轄する「インボイス登録センター」です。

登録の効力は、税務署長が登録を行った日から生じます。なお、申請書を提出してから登録通知が届くまでの一般的な期間は約1.5ヶ月です、e-Taxを利用した場合は約1ヶ月で届くことが一般的です。

出典:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
出典:国税庁「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」

会社設立後にやること②各都道府県税事務所・市町村役場への届出

法人住民税・法人事業税に関する手続きとしては、本店所在地の都道府県税事務所および市町村役場に法人設立届出書を提出する必要があります。

地方税の手続きの法人設立届出書は、税務署への手続きとは異なり、非営利型の一般社団法人であっても提出が必要です。

なお、申請書類の形式と提出期限は都道府県・市町村によって異なるため、各自治体のWebサイトを確認しましょう。本店所在地が東京23区内にある場合は、都税事務所への提出のみで、区役所への提出は不要です。

また、東京都では、事業開始日から15日以内に提出するものと定められています。

出典:東京都主税局「法人設立・設置届出書」
出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」

会社設立後にやること③年金事務所への届出

会社を設立したら、社長一人であっても、原則として健康保険(および介護保険)・厚生年金保険に加入しなければなりません。

健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、年金事務所で行います。この手続きは会社設立から提出期限が短いため、早めに対応しましょう。

【関連記事】
合同会社で社会保険の加入は必要?手続きから保険料の計算方法まで解説

出典:全国健康保険協会「適用事業所とは?」

健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社設立後は、5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出する必要があります。登記簿謄本と法人番号指定通知書のコピーを添付し、事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)へ提出しましょう。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届は、従業員を雇用し、新たに加入対象者が生じた際に提出する書類です。雇用後5日以内に、年金事務所へ提出しましょう。

従業員が年金受給者であっても、加入条件を満たしている場合は届出をする必要があります。

また、原則として添付書類は必要ありません。ただし、以下に該当する場合は①と②の両方または③の添付書類が必要です。

60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

  1. 就業規則、退職辞令の写し (退職日の確認ができるものに限る)
  2. 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る)
  3. 「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書

出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届」

健康保険被扶養者(異動)届

新たに被保険者となる人に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加・削除・氏名変更などが発生する際に届け出る書類です。該当する事実が発生してから5日以内に、被保険者が事業主を経由して提出する必要があります。

添付書類は戸籍謄本と住民票の写し、年収130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受給できる程度の障害を有する者の場合は180万円未満)を証明する書類です。または、以下の要件を満たしている場合は追加で添付書類が必要になります。

被保険者と別居している被扶養者の場合

  • 振込の場合「預金通帳等の写し」
  • 送金の場合「現金書留の控え(写し)」
    ※ 16歳未満または16歳以上の学生は、上記の添付書類は不要です。

被保険者と内縁関係の被扶養者の場合

  • 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
  • 「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」等

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

住民票や戸籍謄(抄)本は、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを提出します。

会社設立後にやること④労働基準監督署への届出

会社設立後に従業員を1人でも雇用した場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。

本店所在地を管轄する労働基準監督署で手続きを行いましょう。また、電子申請を利用すればインターネット経由で手続きを行うことも可能です。

出典:厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」
出典:厚生労働省「労働保険制度」
出典:厚生労働省「労働保険関係手続の電子申請について」

労働保険 保険関係成立届

労働保険が適用される場合に、必ず提出しなければならない書類です。提出期限は従業員を雇った日の翌日から10日以内です。

申請書は特殊な用紙で作成されているため、ダウンロードはできません。ハローワーク、または本店所在地を管轄する労働基準監督署で受け取るか、郵送で取り寄せる必要があります。

なお、保険関係成立届は、デジタル庁が運営するe-Gov(イーガブ)を利用してオンラインで手続きすることも可能です。

出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」
出典:厚生労働省「➀保険関係成立届の記入見本」

労働保険 概算保険料申告書

従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する必要があります。概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日までに、労働者へ支払う予定の総額賃金に保険料率を乗じて算出した額です。

なお、概算保険料は見込み額に基づくものであり、賃金総額は年度末まで確定しません。翌年度の納付時に確定する賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、過不足分を清算する必要があります。

労働保険 概算保険料申告書は、保険関係成立届を提出した後に届け出ます。提出期限は従業員を雇用してから50日以内です。

出典:厚生労働省「➁概算保険料申告書の記入見本」
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」
出典:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」

就業規則(変更)届

就業規則(変更)届は、従業員が10名以上になり、就業規則を新規作成または変更した場合に提出する書類です。作成後は、遅滞なく労働基準監督署へ提出しましょう。

添付書類として、就業規則の作成または変更に関する労働者代表※の意見書および就業規則本文を提出する必要があります。

※労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者

出典:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
出典:厚生労働省 福井労働局「届出方法について(就業規則(変更)届)」

適用事業報告書

労働者を雇い入れた場合、その事業所は労働基準法の「適用事業所」に該当します。

適用事業報告書は、労働者を雇い入れたことを管轄の労働基準監督署に報告する書類です。労働者とは雇用形態にかかわらず賃金を支給される人を指します。従業員が同居している親族のみの場合は、提出は不要です。

出典:東京労働局「適用事業報告」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

雇用保険 適用事業所設置届

労働基準監督署の手続きが完了した後は、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険に関する手続きを行います。

管轄のハローワークを確認したい場合は、以下を参照ください。

出典:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

雇用保険 被保険者資格取得届

従業員を雇った場合には雇用保険の適用が義務付けられます。従業員を雇用した翌日から10日以内に「雇用保険 適用事業所設置届」を提出しましょう。

なお、提出時に「労働保険 保険関係成立届」の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)が必要となります。そのため、必ず労働基準監督署への届出後にハローワークでの手続きを行ってください。

出典:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険適用事業所設置届」
出典:東京ハローワーク「雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて」

会社設立後にやること⑤ハローワークへの届出

従業員を雇用保険に加入させる際に必要な提出書類です。提出期限は従業員が被保険者となった月の翌月10日以内です。

出典:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届」

上記の書類に加えて、以下の添付書類が必要となります。必要書類の詳細は都道府県によって異なるため、所轄のハローワークに確認しましょう。

主な添付書類

  • 労働基準監督署受理済みの労働保険 保険関係成立届(事業主控え)
  • 事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明できる書類
    • 登記事項証明書
    • 事業許可証
    • 不動産契約書 など
  • 労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる次の書類
    • 労働者名簿
    • 賃金台帳(雇い入れから現在まで)
    • 出勤簿またはタイムカード(雇い入れから現在まで)
    • 雇用契約書(有期契約労働者の場合)

出典:東京ハローワーク「雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて」

会社設立後にやること⑥法人口座の開設

法人口座とは、金融機関の口座名義が会社名となっている口座を指します。

事業の取引を個人名義の口座で行っても、法的には問題ありません。ただし、法人口座は融資や補助金の申請などで必要となるほか、社会的信用度の向上や財務状況の把握しやすさなどのメリットがあります。

法人を設立した際には、これまで紹介した①~⑤の手続きと並行して、法人口座の開設を済ませておきましょう。法人口座開設の際は、各金融機関に「法人口座新規開設届」と関連書類を提出します。

法人口座の開設方法は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
法人口座開設の方法まとめ! 必要書類や金融機関の選び方を解説

まとめ

会社設立に伴う手続きは、法人登記だけではありません。設立後は税務署や都道府県税事務所、年金事務所などへの届出が必要です。手続き内容によって提出先が異なり、必要な書類や提出期限も変わるため、あらかじめ把握しておくことが重要です。

また、会社の状況によっては、必要となる手続きと不要な手続きがある場合があります。本記事内の「会社設立後(法人登記後)にやることリスト」の表も参考にしながら、過不足なく手続きを進めましょう。

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株式会社設立後(法人設立後)にやることリストは?

法人設立後に必要となる主な手続きは以下のとおりです。

法人設立後に必要となる主な手続き

  • 法人税・消費税(インボイス)に関する届出
  • 法人住民税・法人事業税に関する届出
  • 健康保険・厚生年金の加入手続き
  • 労働保険に関する労働基準監督署への届出
  • 雇用保険に関するハローワークへの届出
  • 法人口座の開設

詳しくは、記事内「会社設立後(法人登記後)にやることリスト」をご覧ください。

会社設立にあたって法人口座は開設すべき?

法律上の義務ではありませんが、実務上必要な場面が多く、社会的信用度や財務状況の把握などの観点からも開設することが望ましいとされています。

詳しくは、記事内「会社設立後にやること⑥法人口座の開設」をご覧ください。

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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