会社設立の基礎知識

合弁会社とは?メリット・デメリットや設立時の注意点をわかりやすく解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

合弁会社とは?メリット・デメリットや設立時の注意点をわかりやすく解説

合弁会社は、複数の企業が共同して出資し、それぞれの経営資源をもち寄って経営する会社のことです。合弁会社の設立は新規事業のリスクやコストの分散につながるほか、各企業の強みを生かすことで相乗効果が見込めます。

合弁会社の設立を検討する場合は、メリット・デメリットや設立の手順を把握しておかなければなりません。

本記事では、合弁会社の概要や株式会社・合同会社などとの違い、設立するメリット・デメリット、手順、注意点を解説します。

目次

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合弁会社とは?

合弁会社とは、2つ以上の企業が共同で出資して運営する会社の総称です。英語では、「ジョイント・ベンチャー(Joint Venture)」と呼ばれます。

合弁会社のスキームにはいくつかの種類があり、「複数の企業が出資して新たに合弁会社を設立する」ケースがその一例です。新設以外の方法としては、「企業が既存の子会社に外部の出資を受け入れる」形で事業を進めるケースも見られます。

合弁会社は、出資企業が資金・ノウハウ・技術などを出し合い、共同で運営される点が特徴です。

互いの強みを生かした事業展開が可能であり、新技術の開発や海外進出などの明確な目的をもつ事業で多く採用されます。

具体的には、自動車メーカーと電池メーカーが合弁会社を設立し、単独では難しい車載用電池事業を進めるケースが挙げられます。海外進出の際に現地企業と合弁会社を設立し、現地の商習慣や法規制に対応しやすくする方法もよく見られる例です。

合弁会社と株式会社・合同会社の違い

合弁会社は、2つ以上の企業が共同で運営する会社の総称です。法人形態を指すものではなく、出資・運営形態を表す呼び方で、会社法上の概念ではありません。

一方、「株式会社」や「合同会社」は、合弁会社とは異なり、会社法上で設立が認められた法人形態の一種です。

このように、合弁会社と株式会社・合同会社は、それぞれが示す概念の分類が異なるため、単純に比較できるものではありません。合弁会社を設立する際は、企業間で合弁契約を締結し、そのうえで株式会社や合同会社などの法人形態を選択して設立します。

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合弁会社と子会社の違い

合弁会社と子会社は、どちらも企業同士が関わる形態ですが、そもそも分類軸(概念)が異なります。

子会社は、会社法で、ほかの会社(親会社)が議決権の過半数を保有するなどして、その経営を支配している会社と定義される「支配関係」を基準とする概念です。

一方、合弁会社は複数の企業が共同出資して設立するスキームを指す実務上の呼称であり、「共同出資」という枠組み自体を表すものです。

合弁会社は「共同出資スキーム」、子会社は「支配関係に基づく法令・会計上の区分」として、分類軸(概念)が異なる点を把握しておきましょう。

合弁会社とジョイントベンチャーの違い

合弁会社とジョイントベンチャーは、どちらも2つ以上の企業が共同で出資して事業を行う点では共通しています。そのため、国内では「合弁会社=ジョイントベンチャー」と見なされるケースも多いです。

ただし、厳密には、ジョイントベンチャーは法人格をもたないケースを含むのに対し、合弁会社は原則として株式会社などの法人格を有する点で異なります。

合弁会社を設立するメリット

合弁会社の設立は、企業が事業を進める際にいくつかのメリットをもたらします。主なメリットは、以下のとおりです。

リスクやコストの分散

大規模なプロジェクトや不確実性の高い新分野への進出には、多くのリスクやコストが伴います。

合弁会社を設立すれば、複数の企業が共同で資金や技術を投入できるため、単独では困難な大規模なプロジェクトにも挑戦しやすい点がメリットです。

また、プロジェクトが失敗したときの損失も各企業に分散されるため、企業単独で事業を進めるケースと比較してリスクを低減できます。

海外市場への参入障壁の低減

海外市場へ進出する際は、現地の法規制や文化的な違いなど、多くのハードルが存在します。国によっては、外資系企業に土地の所有や許認可の取得が認められていないケースがあり、現地当局との関係も一から構築しなければなりません。

現地の企業と合弁会社を設立すれば、相手企業がもつノウハウや許認可、販売網などを活用できます。文化や商習慣の違いにも対応しやすくなり、スムーズな市場参入につながります。

技術やノウハウの共有

複数の企業が合弁会社を設立することで、互いの技術・ノウハウ・ブランドを共有しながら事業を推進できます。

たとえば、技術力に強みをもつ企業と、幅広い販売網を有する企業が協力すれば、高品質な製品を迅速に市場へ投入することが可能です。

近年では、自社が保有するビッグデータの利活用を目的として、データ分析領域で多くのノウハウをもつIT企業と合弁会社を設立する事例も見られます。

合弁会社を設立するデメリット

合弁会社の設立は、リスクの分散や互いの技術の共有などのメリットがある一方、いくつかのデメリットが存在します。経営戦略として合弁会社の設立を選択する際には、メリット・デメリット双方の把握が必要です。

主なデメリットは、以下のとおりです。

意思決定の遅延

合弁会社は共同経営であることから、意思決定のプロセスが複雑になりやすく、機動性に欠ける課題があります。

単独企業であれば、事業を進める際の合意形成は社内だけで完結しますが、合弁会社では各出資企業の意向を確認しなければなりません。出資企業それぞれの取締役会での承認が必要になるケースもあり、合意形成に時間がかかりやすいデメリットがあります。

技術やノウハウの流出リスク

合弁会社では各出資企業の経営資源が共有されるため、技術やノウハウの流出リスクが伴います。技術やノウハウの流出を防ぐためには、合弁会社でのガバナンス体制の構築が不可欠です。

具体的には、合弁会社に十分な人数の役員を派遣し、技術流出につながる取引が行われないよう監視する方法が挙げられます。

また、流出リスクの高い行為を禁止事項として設定し、該当行為に対する拒否権を契約で規定することで、流出リスクの低減が図れます。

パートナー企業との意見の相違

合弁会社では、企業文化や組織風土の異なる企業が共同で事業を進めます。経営方針や利益配分などで双方の意見が相違するケースもあり、意思決定の遅れや対立に至るリスクがある点がデメリットです。

したがって、パートナー企業を選定する際は、財務状況や経営力だけでなくパートナーとして経営方針や目標を共有できるかどうかの確認が必要です。

合弁会社を設立する手順

合弁会社の設立では、通常の会社設立に加えてパートナー企業の選定や合弁会社設立契約の締結が求められます。設立までの主な流れは、以下のとおりです。

合弁会社を設立する手順

  1. パートナー企業の選定
  2. 基本合意の締結
  3. 設立条件の確認
  4. 合弁契約の締結
  5. 会社設立の手続き

合弁会社の設立では、信頼できるパートナー企業の選定が欠かせません。経営理念や技術力の調査に加えて自社のリスクになり得る可能性を含め、丁寧な調査を行ったうえでの選定が必要です。

パートナー企業の選定後は、双方の企業で基本合意書を取り交わします。基本合意書は、事業目的・出資比率・利益配分など事業の大枠を記載した文書です。基本合意書を締結したら、より具体的な設立条件の確認と調整を行います。

その後、合弁会社の条件の確認を終え、双方で合意が形成できたら、合弁契約を締結します。

契約締結後は、定款の作成・登記申請・資本金払込など、会社設立のための手続きが必要です。株式会社や合同会社など、選択した法人形態に即した手続きを行います。

合弁会社設立時の注意点

合弁会社を設立する際は、事業の成功と将来のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点が存在します。主な注意点は、以下のとおりです。

出資比率のバランス

出資比率は、合弁会社の意思決定に大きな影響を与える要素です。たとえば、「50:50」の出資比率は対等なパートナーシップを築ける一方、デッドロック(意思決定ができなくなる状態)の可能性が高まります。

合弁会社の支配権を重視する場合は「51:49」や「60:40」など、過半数を保有できる出資比率に設定できるようパートナー企業との交渉が求められます。

対等な関係を重視する際は「50:50」の出資比率としたうえで、デッドロックを回避するための規定を合弁契約に盛り込みましょう。

具体的には、デッドロックの定義を契約書に定めたうえで、デッドロックに至った場合に、合弁会社を解散できる条項などが必要となります。

合弁会社の形態

合弁会社を設立する際は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つの形態のなかから選択できます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、設立の目的や事業の遂行にあわせた選択が必要です。

たとえば、株式会社は取締役会や株主総会が存在するため、ガバナンス体制を設計しやすいなどのメリットがあります。合同会社は、利益配分や議決権の分配割合を比較的自由に決められます。

株式会社と合同会社は、出資額の範囲内で責任を限定できるため、合弁会社でよく選択される形態です。

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解散条件の取り決め

合弁会社での事業は、順調に成果を出せる可能性がある一方、当初の目的を果たせないリスクが存在します。合弁会社設立時に解散条件を取り決めておくことで、将来予期せぬ事態が発生した場合でも、相互の信頼関係を維持しつつ円滑に関係を解消できます。

解散条件は、客観的な指標による規定が重要です。たとえば、「3期連続で赤字になった」「デッドロックが半年以上継続した」などの具体的な指標を定めると、解散時のトラブル回避につながります。

まとめ

日々変化するビジネス環境のなか、合弁会社の設立は、新しい事業やプロジェクトの立ち上げに有効な戦略のひとつです。

合弁会社を設立すれば、事業で生じるリスクとコストを分散でき、複数の企業の技術やノウハウを活用できます。海外進出に伴う法規制対応や商習慣の違いへの対処に役立つ点もメリットです。

ただし、合弁会社は複数の企業が共同で事業を進めるため、意思決定の遅延や技術の流出などの課題が存在します。合弁会社を設立する際は、メリットとデメリットの双方を把握したうえで手続きを進めましょう。

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よくある質問

合弁会社とはどんな会社?

合弁会社とは、2つ以上の企業が共同で出資して経営する会社です。複数の企業の経営資源(技術・ノウハウ・資金)を活用できる特徴があり、新規事業の立ち上げや海外進出などで採用されます。

詳しくは、記事内「合弁会社とは?」をご覧ください。

合弁会社を作るメリットは?

合弁会社のメリットは、事業のリスクやコストを分散できる点です。互いの技術やノウハウの共有により、単独企業では実現が難しいプロジェクトの遂行が可能になるケースもあります。

詳しくは、記事内「合弁会社を設立するメリット」をご覧ください。

合弁会社を設立するリスクは?

合弁会社は、技術やノウハウの流出リスクがある点が課題です。そのほか、単独企業で事業を進めるケースと比較して、意思決定の遅延が見られるデメリットがあります。

詳しくは、記事内「合弁会社を設立するデメリット」をご覧ください。

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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