監修 松浦 絢子(弁護士)
登記簿謄本(登記事項証明書)は、登記簿に記録された内容を証明する書面です(以下、「登記簿謄本」という)。
法人口座を開設するときや融資を受けるときなどに、登記簿謄本の提出を求められます。また、オフィスの賃貸契約や不動産の売買契約などでも登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本は、窓口や郵送のほか、オンラインでも取得可能です。
本記事では、登記簿謄本の定義や必要になる主な場面、種類、取得方法などを解説します。
目次
登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、登記簿に記録された内容を証明する書面のことです。登記簿には以下の種類があり、全国の法務局(出張所や支局も含む)に管理されています。
登記の種類
- 不動産登記:土地や建物の所在地や面積などを公示
- 商業登記:会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等の一定事項(※)を公示
- 法人登記:会社以外の法人(一般社団法人、一般財団法人等)の一定事項(※)を公示
※一定事項:名称や本店の所在地、代表者氏名、目的など
出典:法務省「不動産登記のABC」
以上のとおり、一般的な「会社登記」とは商業登記を指します。本記事では、株式会社や合同会社の設立後に必要となる「商業登記簿謄本(会社謄本)」を中心に解説します。
商業登記をする目的は、主に以下のとおりです。
商業登記の目的
- 法人格を取得すること
- 基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ること
- 事業を行うにあたって安全・円滑に取引を行うこと
実態に即した正しい登記を行うため、登記申請にあたっては裏付書類の添付が必要です。虚偽の登記申請を行った場合や、登記申請を怠った場合には、罰則が定められています。
出典:e-Gov法令検索「会社法(第九百七十六条)」
商業登記や法人登記については、別記事「商業・法人登記とは?会社設立登記の必要書類や流れをわかりやすく解説」でも解説しています。
登記簿謄本と登記事項証明書の違いとは
登記簿謄本と同様に、登記内容を証明する書類として「登記事項証明書」があります。登記簿謄本と登記事項証明書は、名称が異なるだけで実務上は同義です。
コンピューターで登記情報を管理していない登記所では、登記用紙によって管理されています。この場合、登記用紙(登記簿原本)をコピーすることで、登記情報を取得しています。このようにコピーされた証明書を「登記簿謄本」といいます。
現在ではコンピューターの普及により、多くの登記所で登記情報を電子的に管理しています。コンピューターから登記情報を出力して印刷した証明書が「登記事項証明書」です。
出典:松山地方法務局「登記簿謄本と登記事項証明書の違いは?」
登記簿謄本(会社謄本)が必要になる場面
登記簿謄本が必要になるケースとしては、主に以下が挙げられます。
登記簿謄本が必要になる主なケース
- オフィスの賃貸借契約を結ぶとき
- 行政機関への補助金や助成金の申請を行うとき
- 融資を受けるとき
- 会社の銀行口座を開設するとき
- 特定の許認可申請を行うとき
- 不動産の売買契約を結ぶとき
会社にとって重要な手続きや申請では、登記簿謄本の提出を求められることが多いといえます。登記簿謄本があることで、会社の状況を正確に把握し、審査できるためです。
なお、登記簿謄本の提出が求められる際には、「発行から一定期間内のもの」と指定されることがあります。登記簿謄本は、必要なときに必要な部数のみ取得するのが望ましいでしょう。
登記簿謄本(会社謄本)の種類
登記簿謄本(会社謄本)には、以下の種類があります。それぞれ概要を説明します。
登記簿謄本の種類
- 履歴事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
なお、会社謄本以外の登記簿謄本には上記以外の種類もあります。
履歴事項証明書
履歴事項証明書とは、以下の項目を記載した登記証明書のことです。
- 現在効力がある登記事項
- 基準日以降に抹消された履歴
- 基準日から請求日までの間に登記され、現に効力を有しない登記事項
基準日とは、交付請求日の3年前の日が属する年の1月1日とされています。
履歴事項証明書には、上記全てを記載した「履歴事項全部証明書」と、必ず記載される項目および証明書請求時に選択した事項のみが記載される「履歴事項一部証明書」があります。
現在事項証明書
現在事項証明書とは、交付請求日の時点で有効な情報が記載された証明書のことです。
現在事項証明書では会社の現状に関する情報が確認できますが、履歴事項証明書とは異なり、抹消された事項は記載されません。
現在事項証明書の具体的な記載事項は、以下のとおりです。
現在事項証明書に記載される事項
- 交付請求日の時点で有効な登記事項
- 会社設立の年月日
- 現在の取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日
- 会社の商号及び本店所在地
出典:法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、閉鎖された登記記録の情報が記載された証明書です。
閉鎖された登記記録とは、過去の本店の移転や合併、退任した役員に関する事項など、すでに閉鎖された登記事項をいいます。閉鎖事項証明書の保存期間は、閉鎖した日から20年間です。
代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社の代表者に関する登記事項のうち、現在効力を有するものが記載された証明書です。
主に、会社の代表権をもつ人を証明したい場合に必要です。
履歴事項証明書や現在事項証明書にも、代表者に関する情報は記載されています。
しかし、これらの証明書にはほかの情報も記載されるため、代表者に関する事項のみを証明をしたい場合には、代表者事項証明書を取得します。特に大企業や歴史の長い企業の場合は、履歴事項証明書では分量が多くなるため、代表者事項証明書で代替することがあります。
会社の資格証明書としては、代表者事項証明書で十分とされるケースが一般的です。
登記簿謄本(会社謄本)はどうやって取得する?
登記簿謄本の取得方法には、次の3つがあります。
登記簿謄本の取得方法
- 法務局の窓口で請求する
- 郵送で請求する
- オンラインで請求する
それぞれの方法について、手続き流れや注意点を説明します。
法務局の窓口で請求する
法務局の窓口で備え付けの申請書に必要事項を記入し、1通あたり600円分の収入印紙を貼り付けて提出することで、登記簿謄本の請求が可能です。収入印紙は法務局内でも購入できます。
法務局の窓口の業務取扱時間は、月〜金曜日(国民の祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。
申請から10〜15分程度で発行されるのが一般的ですが、窓口の混雑状況によっては時間がかかることもあります。
出典:法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」
出典:岐阜地方法務局「登記簿謄本(登記事項証明書)を取りに行く場合に必要なものはありますか?」
出典:新潟地方法務局「登記簿謄本(登記事項証明書)はどのように請求すればよいのですか?」
なお、登記簿謄本を請求する法務局は、会社の本店所在地を管轄する法務局である必要はありません。全国の法務局で取得が可能です。
ただし、登記簿のコンピューター化以前の閉鎖事項記録を確認する場合は、会社の本店所在地を管轄する法務局で記録を取得しなければなりません。
出典:法務局「最寄りの登記所で他の登記所の登記事項証明書の請求ができますか?」
郵送で請求する
法務局に直接行かなくても、郵送での申請も可能です。管轄法務局あてに、以下の書類を郵送します。
郵送で請求する場合の送付物
- 申請書
- 収入印紙(通常は600円分)
- 返信用封筒
- 切手
申請書は、法務局の「登記事項証明書等の請求書の様式について」からダウンロード可能です。法務局が請求書を受領後、登記事項証明書が発行されて返信用封筒で送付されます。
オンラインで請求する
登記簿謄本は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用することでオンラインでも請求できます。オンライン請求を行うことには、以下のようなメリットがあります。
オンラインで請求するメリット
- PC・スマホとインターネット環境のみで利用可能
- 月~金曜日(国民の祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始を除く)の8時30分~21時まで利用可能
※17時15分を過ぎてから法務局へ送信・到着したデータの受付は翌開庁日になるため、電子納付できるのも翌開庁日に受付された後になる - 手数料が窓口や郵送での申請より安価(詳細は次項にて解説します)
- システムの利用手数料は無料
- 郵送料金も不要
出典:法務省「登記・供託オンライン申請システム」
出典:法務省「登記・供託に関するオンライン申請について」
出典:東京法務局「業務取扱時間・開庁日のお知らせ」
登記簿謄本の取得にかかる費用
登記簿謄本の取得にかかる費用は、以下のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 窓口 | 手数料600円 |
| 郵送 | 手数料+郵送費用 |
| オンライン(郵送で受け取る場合) | 520円(郵送料は不要) |
| オンライン(最寄りの登記所で受け取る場合) | 490円 |
窓口や郵送での申請の場合、手数料分の収入印紙を用意して納付する必要があります。収入印紙は、法務局のほかにも郵便局で購入可能です。
一方、オンライン申請では収入印紙ではなく、インターネットバンキングによる電子納付またはPay-easyに対応したATMで納付します。
出典:登記・供託オンライン申請システム「電子納付による手数料等のお支払い」
出典:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
登記簿の閲覧のみを行う方法
登記情報提供サービスを利用することで、登記簿の閲覧のみを行うことができます。
登記情報提供サービスは、法務局が管理する商業・法人および不動産の登記情報をオンラインで確認できる有料サービスです。取得できる情報はあくまで閲覧用で、登記官の認証文や公印は付きません。
登記情報提供サービスの利用時間は、平日は午前8時30分~午後11時、土日祝日は午前8時30分~午後6 時です(地図および図面情報は、平日の午前8時30分~午後9時まで)。
登記簿謄本の見方
法務局の登記簿謄本の記載例を参照すると、記載内容は以下のとおりです。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、記載されている内容ごとに「区」と呼ばれる区分に分かれています。上記の記載例の場合、以下の区が含まれています。
登記簿謄本の記載されている区分の例(記載例の場合)
- 商号区
- 目的区
- 株式・資本区
- 役員区
- 支店区
- 会社状態区
登記簿謄本の見方を詳しく解説します。
商号区
商号区には、商号(会社名)・本店の所在地(主たる事務所の所在地)といった会社の基本的な情報が記載されています。また、公告方法の欄には、決算公告を官報・電子公告・新聞への掲載などのいずれの方法で行うかが記載されています。
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目的区
目的区には、その会社がどのような事業を行っているかが記載されています。具体的には、定款で定めた事業目的が登記されており、その内容から会社がどのような事業で収益を得ているのかを把握できます。
株式・資本区
株式・資本区には、株式の構成や会社の資本金の額が記載されています。記載例の場合は、以下の項目が含まれています。
- 単元株式数(株主総会で議決権を行使するために必要な株式数の最小単位)
- 発行済株式の総数並びに種類及び数(すでに発行している株式の総数とその種類・数)
- 株券を発行する旨の定め(株券を発行するかどうかの取り決め)
- 資本金の額(会社設立時や増資時に株主から出資された金額)
- 株式の譲渡制限に関する規定(株式譲渡の際に取締役会または株主総会の承認が必要かどうかの規定)
なお、現在では株券の発行は、原則として行われません。ただし、定款で株券の発行を定めることも可能で、発行する場合はそのことが登記簿謄本にも記載されます。
役員区
役員区では、会社の経営や監査を担う役員の情報を確認することが可能です。
具体的には、取締役・代表取締役・監査役などの氏名が記載され、役員の重任(任期満了後に再び同じ人が同じ役職の役員に就任すること)があれば、その情報も記載されます。
また、代表取締役は、原則として自宅住所も登記されます。ただし、代表取締役等住所非表示措置を講じている場合は、登記事項証明書等で住所が一部省略表示となることがあります。
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支店区
支店区には、法務局に登記申請を行った支店の所在地が記載されています。会社がもつ全ての営業所・拠点が記載されるわけではなく、あくまで登記された支店のみが対象です。
会社状態区
会社状態区には、存続期間や機関設計など会社の状態に関する情報が記載されています。記載例の場合は、以下の項目が含まれています。
記載例に含まれている項目
- 存続期間(会社が存続する期間を定款で定めている場合に記載される)
- 取締役会設置会社に関する事項(取締役会を設置している場合に記載される)
- 監査役設置会社に関する事項(監査役を設置している場合に記載される)
- 監査役会設置会社に関する事項(監査役会を設置している場合に記載される)
会社状態区を確認することで、その会社の経営体制などを把握できます。
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まとめ
かつては、登記事項は法務局が保管する登記簿に記載されていました。そのため、会社の重要な手続きや申請で登記情報が必要な場合には、法務局で登記簿を複写してもらう必要がありました。この複写された登記簿のことを登記簿謄本と呼びます。
現在は、電子化された登記情報を印刷した登記事項証明書が一般的です。
登記簿謄本は、窓口や郵送のほか、オンラインでも取得できます。状況に応じて適切な方法を選択しましょう。
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よくある質問
登記事項証明書は誰でも取得できる?
土地・建物・会社の登記事項証明書は、誰でも取得が可能です。全国の法務局窓口や郵送、オンラインから請求手続きができます。
窓口の場合、申請書に必要な収入印紙を添付して提出します。
郵送の場合は、申請書と収入印紙に加えて返信用の封筒と切手の同封も必要です。オンラインの場合は、申請書や収入印紙を用意する必要もありません。
会社の登記簿謄本(会社謄本)の取得方法については、記事内「登記簿謄本(会社謄本)はどうやって取得する?」をご覧ください。
登記簿と登記簿謄本の違いは?
登記簿とは、会社の本社所在地や代表などの情報をまとめた帳簿のことです。一方、登記簿謄本とは、登記簿の内容をそのまま全部複写した証明書のことを指します。
私たちが法務局で取得できるのは登記簿そのものではなく、その内容を証明した登記事項証明書です。
記事内「登記簿謄本と登記事項証明書の違いとは」で、さらに詳しく登記簿謄本と登記事項証明書の違いについて解説しています。
参考文献
監修 松浦 絢子弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
