会社設立の基礎知識

一般社団法人とは?一般企業・ほかの非営利法人との違いやメリット・デメリットを解説

一般社団法人とは?一般企業・ほかの非営利法人との違いやメリット・デメリットを解説

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される、剰余金の分配を目的としない法人です。一般社団法人は、税務上「非営利型法人」と「非営利型以外の法人」に区分され、それぞれ課税の取り扱いが異なります。

一般社団法人は株式会社やNPO法人などと比較して、設立時に所轄庁の認証を受ける必要がなく、公証人による定款認証と法務局での登記手続きにより設立が可能です。

本記事では、一般社団法人とほかの法人との違いや、設立するメリット・デメリット、一般社団法人に向いている業種、設立の流れなどを解説します。

目次

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一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される、剰余金の分配を目的としない法人です。略称は「一社」です。


一般社団法人とは

営利法人は利益を株主などの出資者に分配する法人であり、非営利法人は利益を構成員に分配しない法人です。

一般社団法人の設立に必要な要件・資本金

一般社団法人を設立するためには、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で定められた要件を満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。

一般社団法人の要件

  • 社員は2人以上、理事は1人以上必要
  • 社員総会の設置が必要
  • 社員への利益の分配は禁止 など

一般社団法人を設立するときには定款を作成して法定の事項を記載し、公証人の認証を受けなければなりません。

さらに、設立には最低でも社員が2人必要なことに加えて、1人以上の設立時理事を選任する必要があります。ただし、理事に関しては社員が兼任しても法律上問題ありません。

また、株式会社や合同会社では設立時に資本金(1円以上)が必要ですが、一般社団法人では資本金制度自体がないため、資本金なしで設立可能です。


出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

一般社団法人の「社員」とは

一般社団法人の「社員」は、一般的な会社で働く従業員とは異なり、法人の意思決定に関わる構成員を指します。

一般社団法人の設立に必要な「社員」とは、法人格の基礎となる構成員のことです。法人の意思決定を行う社員総会で議決権をもっており、株式会社での「株主」のようなポジションです。

社員は個人だけでなく、会社などの法人もなることができます。また、社員は会費の支払いなどを通じて運営に関与するケースが一般的です。

一般社団法人の設立には最低でも社員が2人必要ですが、従業員を2人以上雇用しなければならないという意味ではありません。


出典:内閣府「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」

一般社団法人の種類

一般社団法人は剰余金の分配を目的としない法人ですが、営利活動自体が禁止されているわけではありません。税務上は「非営利型法人」と「非営利型以外の法人」に区分され、いずれも収益事業を行うことは可能ですが、課税範囲が異なります。

また、非営利型法人と非営利型以外の法人では、税務上の取り扱いに明確な違いがあります。


一般社団法人の種類特徴税務上の扱い
非営利型以外の法人非営利型の要件を満たさない一般社団法人全ての所得が課税対象
非営利型一定の要件(剰余金不分配など)を満たす法人収益事業から生じた所得のみが課税対象

非営利型は、収益事業に該当しない活動から生じる所得には課税されません。たとえば、寄附金や会費などは原則として非課税です。

非営利型として認められるためには、定款上の定めや活動目的など一定の要件を満たす必要があり、税務上この区分に該当するための要件は比較的厳しいとされています。

たとえば、剰余金を分配しない旨を定款に明記すること、解散時の残余財産の帰属先を国・地方公共団体などに限定すること、理事などの私的利用を防ぐルールを設けることなどが求められます。

その分、非営利型以外の法人に比べて税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。


出典:国税庁「新たな公益法人関係税制の手引」

また、非営利型一般社団法人はさらに以下の2種類に分類されます。


非営利型一般社団法人の種類特徴
非営利徹底型剰余金の分配を行わないことなどの要件を満たす法人
共益目的型会員の共通の利益を目的とした活動を行うなどの要件を満たす法人

これらの区分は、法人税法上の要件によって明確に定義されています。たとえば、非営利徹底型は定款に剰余金不分配を明記することなどが要件とされ、共益目的型は会員の共通利益を目的とする活動を行うことなどが要件とされています。


出典:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」

一般社団法人と株式会社やほかの非営利法人との違い

一般社団法人と株式会社やほかの非営利法人を比較したときの違いは以下のとおりです。


法人の種類設立要件設立目的設立手続き
一般社団法人・社員2人以上
・理事1人以上(社員と兼務可)
・制限なし
・公益目的のほか、共益目的も可能
・公証人による定款認証
・法務局への登記手続き
株式会社・1人以上の発起人
・資本金1円以上
営利目的の活動を行うことが前提・公証人による定款認証と資本金の払い込み
・法務局への登記手続き
NPO法人・社員10人以上
・理事3人以上・監事1人以上(社員と兼務可)
・特定非営利活動促進法に定められた20分野の特定非営利活動・所轄庁(都道府県や政令指定都市)への認証申請
・登記手続き
一般財団法人・財産300万円以上
・理事3人・監事1人・評議員3人(兼任不可)=最低7人以上
・制限なし
・公益目的のほか、共益目的も可能
・公証人による定款認証
・法務局への登記手続き
公益社団法人・
公益財団法人
・公益社団法人:社員2人以上
・公益財団法人:財産300万円以上(いずれも別途、公益認定の厳格な基準を満たす必要あり)
・不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益目的・一般社団法人・一般財団法人として設立後、行政庁(内閣府または都道府県)への公益認定申請と審査

一般社団法人と株式会社の違い

株式会社は、株式を発行して資金調達を行い、事業を営む代表的な営利法人です。一般社団法人との大きな違いは、利益を構成員に分配できるかどうかです。

一般社団法人は剰余金の分配を目的としない法人であるため、事業で得た利益を構成員に分配することはできません。一方、株式会社は事業で得た利益を株主に分配することが可能です。

また、総会による議決権も異なります。一般社団法人は原則として社員1人に対して1票ですが、株式会社は1株1票であるため、原則として株数に応じます。

なお、株式会社は発起人が1人いれば設立可能です。ただし、設立には資本金が必要であったり、資本金の0.7%(最低15万円)の登録免許税が必要であったりと、一般社団法人より費用面で負担が大きくなる傾向があります。


【関連記事】
株式会社とは?仕組みや合同会社との違い、設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人は、事業内容に制限がなく、所轄庁の認証を受けることなく登記によって設立できる点が特徴です。設立後の運営や情報公開の義務も、NPO法人ほど厳格ではありません。

一方、NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法に基づき、法律で定められた20分野に活動が限定されます。設立には所轄庁の認証が必要で、設立後の運営や情報公開義務も厳格に定められています。

社会的な信用度は、NPO法人のほうが高いと見なされることがあります。これは、行政による認証や、厳しい情報公開義務により、活動の透明性や信頼性が高いと評価される傾向があるためです。


出典:内閣府「特定非営利活動(NPO法人)制度の概要」

一般社団法人と一般財団法人の違い

一般社団法人は、「人(社員)」の集まりによって設立され、一般財団法人は「財産」の集まりによって設立される点が大きな違いです。

一般社団法人は社員2人以上が設立要件であり、社員が議決権をもちます。

一方、一般財団法人は、設立者が300万円以上の「財産」を拠出することで設立され、その財産を基盤として事業を行います。設立後は、評議員や理事によって運営されます。


出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

一般社団法人と公益社団法人・公益財団法人の違い

公益社団法人・公益財団法人は、一般社団法人や一般財団法人の中から、行政庁(内閣府または都道府県)によって公益性の認定を受けた法人です。

一般社団法人や一般財団法人は事業内容に制限がありませんが、公益社団法人・公益財団法人は公益目的事業を主たる事業として行わなければなりません。

公益認定を受けると、一般社団法人・財団法人と比べて税制上の優遇措置がより手厚くなりますが、その代わりに公益性の確保や行政庁による厳しい監督が義務付けられます。


出典:e-Gov法令検索「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(令和四年法律第六十八号)」

一般社団法人でも給料は出せる?

一般社団法人は剰余金の分配を目的としない法人ですが、働いている人に労働の対価として給料や報酬を支払うことは可能です。しかし、社員や理事などに対して、事業で得た利益を株式会社の配当金のように分配することは認められていません。

また、支払う金額は、その活動内容に見合った適正な額である必要があります。不当に高額な報酬を設定すると、非営利性や税務上の観点から問題となる場合があります。


出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A Q22」

一般社団法人は利益を出してもよい?

一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない法人ですが、「非営利=利益を上げてはならない」というわけではありません。

一般社団法人の場合、事業内容に制限はなく、公益事業や共益事業(構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業)のほか、株式会社などの営利法人と同様に収益事業を行うことも可能です。

収益事業の一例は以下のとおりです。

収益事業の一例

  • 物品販売業
  • 不動産販売業
  • 金銭貸付業
  • 製造業
  • 運送業
  • 請負業 など

出典:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」

事業によって剰余金が生じた場合でも、利益を構成員に分配することはできませんが、事業への投資や役員報酬・給与として支給することは可能です。

なお、収益事業で得た利益は、原則として法人税の課税対象です。

一般社団法人を設立するメリット

一般社団法人は剰余金の分配を目的としない法人の中でも設立しやすく、柔軟な運営が可能な法人形態です。ほかの非営利法人(NPO法人など)と比べた際、一般社団法人の設立には以下のようなメリットがあります。

一般社団法人を設立するメリット

  • 設立のハードルが低い
  • 事業内容に制限がない
  • 運営しやすい
  • 組織体制を柔軟に決められる

設立のハードルが低い

NPO法人と比べると、一般社団法人は設立手続きが簡便な法人形態です。

NPO法人の設立では所轄庁(都道府県や政令指定都市)の認証が必要で、申請受理後2週間の縦覧と、その後2ヶ月以内の認証・不認証決定を経て、認証後の登記により成立します。

一方、一般社団法人は公証人による定款認証後に法務局で登記を行うことで設立でき、通常1~2週間程度で設立可能です。


出典:内閣府「認証制度について」

事業内容に制限がない

NPO法人とは異なり、一般社団法人は原則として事業内容に制限がない点もメリットです。

NPO法人は法律で定められた20分野の活動に限定されますが、一般社団法人には事業内容の制限がありません。法律や公序良俗に反しない限り、自由な事業展開が可能です。

また、一般社団法人は公益的な事業だけでなく、収益事業も行えるため、事業活動によって利益を上げることも可能です。


出典:内閣府「活動分野」

運営しやすい

NPO法人は、所轄庁への事業報告書や計算書類などの提出義務があります。事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書などを所轄庁へ提出する必要があり、3年以上にわたって未提出だと認証を取り消される可能性があります。

一方、一般社団法人は事業報告書などの作成義務はあるものの、原則として行政庁への提出義務はありません。


出典:e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」
出典:e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」

組織体制を柔軟に決められる

NPO法人を設立するには、理事3人以上・監事1人以上が必要です。一方、一般社団法人は法律上、社員2人以上・理事1人以上が必要です。さらに、社員が理事を兼任できるため、最低2人の社員がいれば設立できます。


出典:e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」
出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

一般社団法人を設立するデメリット

一般社団法人は設立しやすく柔軟な運営ができる一方で、留意すべき点もあります。一般社団法人を設立するデメリットは以下のとおりです。

一般社団法人を設立するデメリット

  • 税制優遇が限定的
  • ほかの非営利法人より社会的信用を得にくい

税制優遇が限定的

一般社団法人のうち、非営利型以外の法人は通常の法人税の課税対象となるため、NPO法人に比べると税制上の優遇が限定的である点がデメリットです。NPO法人は、収益事業には法人税が課されるものの、収益事業に該当しない事業については原則として課税されません。

また、認定NPO法人に対する寄附金には税制優遇制度があり、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められています。一般社団法人への寄附金にはこのような税制優遇がないため、NPO法人(特に認定NPO法人)に比べると寄附を集めづらい点がデメリットです。


出典:国税庁「特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い」

ほかの非営利法人より社会的信用を得にくい

一般社団法人は活動分野に制限がなく、利益の分配を行わなければ営利活動も可能です。また、事業報告書などの提出義務も原則としてありません。

このようなメリットがある一方で、NPO法人のように所轄庁への事業報告書の提出義務がないため、活動の透明性を客観的に示しにくい側面があります。

その結果、公益性や透明性の観点から、ほかの非営利法人と比べて社会的信用を得にくい場合があり、公的な助成金や補助金の審査、行政との協働事業で不利に働く可能性があります。

一般社団法人に向いている業種

一般社団法人に向いている業種の例は、以下のとおりです。


一般社団法人に向いている業種具体例
芸術・地域振興関連事業・美術館の運営
・音楽会や演劇の開催
・文化イベントの企画や推進
・地域資源の保全やPR など
観光業・観光地の管理
・地域資源の保全・開発支援 など
障害福祉・障害者の自立支援 など
介護福祉・医療関連事業・介護サービスの提供
・高齢者の生活支援 など
医療・学術団体・学会の運営
・研究発表や情報共有の場の提供 など
資格認定ビジネス・スキルアップを目的とした研修の開催
・資格認定事業
・学習支援 など

社会的貢献や公益性を重視する業種が向いています。

一般社団法人設立の流れと費用

一般社団法人設立の流れは、以下のとおりです。

一般社団法人設立の流れ

  1. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
  2. 設立時理事の選任を行う
  3. 設立時理事が設立手続きの法令・定款適合性などを調査する
  4. 法人の代表者が法務局に設立の登記申請を行う

一般社団法人を設立するためには、まず定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。定款とは法人の基本原則を記載した文書で、一般社団法人の設立時には設立時の社員全員が共同して作成する必要があります。

定款を作成して公証人に認証を受けた後、設立時理事の選任を行います。設立時理事は法人の運営を担う重要な役割を果たすため、適切に選任する必要があります。

設立時理事が手続きの調査を行い、法人の代表者が所在地を管轄する法務局に登記申請を行うことで設立が完了します。


出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A Q10」

一般社団法人を設立するためには、法定費用(定款認証費用・登録免許税)や印鑑の作成費用のほか、事業内容によっては許認可の取得費用などがかかります。


一般社団法人が設立時にかかる費用金額
定款認証手数料5万円
謄本手数料約2,000円(250円/1枚)
登録免許税6万円
総額約11万2,000円~
出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」
出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)」
出典:法務局「一般社団法人設立登記申請書」

司法書士や行政書士に設立手続きを依頼した場合は、3万円~5万円程度の代行費用が上乗せされます。設立費用の総額は、15万円程度になると想定しておくとよいでしょう。

一般社団法人の設立に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


【関連記事】
一般社団法人設立の流れ・費用・必要書類についてわかりやすく解説!

まとめ

一般社団法人は、株式会社などの営利法人とは異なり、事業で得た利益を社員などの構成員に分配することができない法人です。税務上は「非営利型法人」と「非営利型以外の法人」に区分されます。

一般社団法人を設立するメリットには、設立のハードルが低い点や事業内容に制限がない点などです。

一方で、非営利型法人にしなければ税制上の優遇が限定的であることや、NPO法人などと比べて社会的信用の面で不利に見られる場合があるといったデメリットもあります。

一般社団法人のほかにもNPO法人、一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人などさまざまな法人形態があります。それぞれに特徴があるため、自社に合った形態を検討しましょう。

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