会社設立の基礎知識

一般社団法人とは?設立するメリット・デメリットやほかの法人との違いを解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

一般社団法人とは?設立するメリット・デメリットやほかの法人との違いを解説

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された非営利法人です。一般社団法人には、非営利性を重視しない普通型(営利型)と非営利性を重視する非営利型の2種類があり、それぞれ税務上の取り扱いも異なります。

また、一般社団法人は株式会社やNPO法人などと比較して、法人設立における手続きが簡単であったり、登記の際の事業内容に制限がなかったりといった特徴があります。

本記事では、一般社団法人を設立するメリット・デメリットやほかの法人との違い、一般社団法人に向いている業種、設立の流れなどについて解説します。

目次

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一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された非営利法人であり、非営利法人の中の公益法人に分類されます。

一般社団法人


一般社団法人は、法人区分の中で「非営利法人」に該当します。営利法人が「事業活動を通じて得た利益を社員や株主などの構成員に配分する法人」であるのに対して、営利を目的としない非営利法人とは「事業利益を構成員に配分しない法人」です。

一般社団法人の要件

一般社団法人を設立するためには、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で定められた要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

一般社団法人の要件

  • 社員は最低2名以上必要、理事は1名以上必要
  • 社員総会の設置が必要
  • 社員への利益の分配は禁止 など

一般社団法人を設立するときには定款を作成して法定の事項を記載し、公証人の認証を受ける必要があります。

また、株式会社や合同会社では設立時に資本金(1円以上)が必要ですが、一般社団法人では資本金制度自体がないため資本金なしで設立可能です。

出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

一般社団法人の種類

一般社団法人は非営利法人ですが、その性格に応じて「普通型(営利型)」と「非営利型」の2種類に分けられます。

一般社団法人の種類

  • 普通型(営利型):非営利性を重視せず、営利活動を行うことも可能な一般社団法人
  • 非営利型:非営利性を重視し、一定の制約のもとで運営される一般社団法人

一般社団法人は非営利法人に分類されますが、営利活動自体が禁止されているわけではありません。そのため、営利型では収益事業を積極的に行うことも可能です。

一方、非営利型一般社団法人はさらに以下の2種類に分類されます。

非営利型一般社団法人の種類

  • 非営利徹底型:利益を目的とせず、剰余金の分配を行わない
  • 共益目的型:相互支援・交流など、共通の利益を目的とする

これらの区分は、法人税法上の要件によって明確に定義されています。たとえば、非営利徹底型は「剰余金を分配しない旨を定款に明記していること」が、共益目的型は「会員に共通する利益を目的とした活動を行うこと」が要件とされています。

出典:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」

普通型(営利型)と非営利型の税務上の違い

普通型(営利型)と非営利型では、税務上の取り扱いに明確な違いがあります。

普通型と非営利型の課税対象の違い

  • 普通型(営利型):全ての事業所得(収益事業含む)が課税対象
  • 非営利型:収益事業による所得のみが課税対象

非営利型の場合、収益事業に該当しない活動から生じる所得には課税されません。たとえば、寄附金や会費などは原則として非課税です。

なお、非営利型として認められるためには、定款上の定めや活動目的など一定の要件を満たす必要があり、設立のハードルはやや高めです。しかし、その分、普通型(営利型)に比べて税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。

出典:国税庁「新たな公益法人関係税制の手引」

一般社団法人とほかの法人との違い

株式会社やNPO法人など、ほかの主な法人と一般社団法人を比較したときの違いは以下の通りです。

法人の種類主な特徴・一般社団法人との違い
株式会社株主や社員に対して利益の分配が可能な営利法人。一般社団法人は非営利法人のため、利益の分配は不可
NPO法人活動内容が「特定非営利活動」に限られており、法で定められた分野内でしか事業ができない。一般社団法人は活動の自由度が高く、原則として事業内容に制限はない
一般財団法人「人の集まり」に対して法人格が与えられる一般社団法人とは異なり、一般財団法人では「一定の目的のために集められた財産」に法人格が与えられる
公益社団法人・公益財団法人一般社団法人は法務局への登記申請のみで設立できるが、公益社団法人・公益財団法人は行政庁において公益認定申請を行って審査に通過しなければ設立できない

株式会社は会社法に、NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に、一般社団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人です。それぞれ設立の根拠となる法律が異なるため、設立の要件や設立手続きの流れが異なります。

法人の種類や各法人の特徴、違いについて、詳しくは以下の記事で紹介しています。

【関連記事】
株式会社とは?仕組みや設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説
NPOの作り方-NPO法人を設立するメリットや気を付けるべきこと-

一般社団法人を設立するメリット

一般社団法人の設立には、ほかの非営利法人と比べた際に以下のメリットがあります。

一般社団法人を設立するメリット

  • 設立手続が比較的少ない
  • 事業の内容に制限がない
  • 法人格の維持が比較的容易
  • ガバナンスの柔軟性がある

以下では、非営利法人の中でも設立数が多く、設立難易度が一般社団法人と同程度であるNPO法人を比較対象とし、それぞれの違いや一般社団法人のメリットをそれぞれ詳しく解説します。

設立手続が比較的少ない

たとえばNPO法人と比べると、一般社団法人の設立にあたっての手続きは比較的簡単です。

NPO法人の設立では都道府県等の認証が必要であり、設立までに4ヶ月程度を要します。しかし、一般社団法人であれば法務局で登記申請を行えば設立でき、通常1~2週間程度で設立可能です。

事業の内容に制限がない

NPO法人とは違い、一般社団法人では事業の内容に制限が課せられない点もメリットです。

NPO法人の場合は、まちづくりやスポーツ振興など法律で定められた20種類の特定非営利活動分野に限定されますが、一般社団法人では事業内容の制限はありません。法律や公序良俗に反しない限り自由な事業展開が可能です。

出典:内閣府「NPO法Q&A」

法人格の維持が比較的容易

NPO法人では所轄庁への事業報告書等の提出義務がありますが、一般社団法人では事業報告書等の作成義務はあっても役所への提出義務はありません。

NPO法人の場合は、事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を所轄庁へ提出する必要があり、3年以上にわたって未提出だと認証を取り消される可能性があります。

出典:e-Gov法令検索「NPO法|第二十九条・第四十三条」
出典:e-Gov法令検索「一般社団法人法|第百二十三条」

ガバナンスの柔軟性がある

NPO法人を設立するには理事3名以上・監事1名以上が必要です。一方、一般社団法人は法律上社員2名以上・理事1名以上が必要ですが、社員が理事を兼任できるため、最低2名の社員がいれば設立できます。

出典:e-Gov法令検索「NPO法|第十五条」
出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

一般社団法人を設立するデメリット

一般社団法人を設立するデメリットは以下の通りです。

一般社団法人を設立するデメリット

  • 税制優遇が限定的
  • 非営利法人より信頼性がやや劣る

以下で、同じく非営利型の法人であるNPO法人と比較しながら詳しく解説します。

税制優遇が限定的

一般社団法人は非営利型でない限り通常の法人税の課税対象になるなど、NPO法人に比べると税制優遇が限定的である点がデメリットです。NPO法人の場合は、収益事業は法人税が課されるものの、非営利の事業であれば法人税はかかりません。

また、NPO法人に対する寄附金では税制優遇制度があり、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められています。一般社団法人への寄附金ではこのような税制優遇はないため、NPO法人に比べると寄附を集めづらい点がデメリットです。

出典:国税庁「特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い」

ほかの非営利法人より信頼性がやや劣る

一般社団法人は活動分野に制限がなく、利益の分配を行わなければ営利活動も可能です。また、監査体制も一般社団法人ではほかの非営利法人と比べて義務が限定的なケースがあります。

こうした柔軟さは運営面ではメリットといえる一方で、公共性や透明性といった観点からは、NPO法人や公益法人などのほかの非営利法人より信頼性が劣るでしょう。/

社会的信頼や公共性が重視される助成金・補助金の申請、行政との連携などの場面では、不利に働く可能性があります。

一般社団法人に向いている業種

一般社団法人に向いている業種は、以下の通りです。

一般社団法人に向いている業種

  • 芸術・地域振興関連事業
  • 観光業
  • 障害福祉
  • 介護福祉事業やその他医療系団体
  • 医療学会
  • 資格認定ビジネス など

一般社団法人に向いている業種は、社会や特定の地域全体の発展に貢献できるといった特徴が挙げられます。ある程度公益的なイメージがあり、社会からの賛同を得られやすい事業に向いています。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人設立の流れは、以下の通りです。

一般社団法人設立の流れ

①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②設立時理事の選任を行う
③設立時理事が、設立手続きの調査を行う
④法人の代表者が法務局に出向き、設立の登記申請を行う

一般社団法人を設立するためには、まず定款を作成し、公証人の認証を受けなければいけません。定款とは企業の基本原則を記載した文書のことで、企業設立時に発起人全員が合意する必要があります。

定款を作成して公証人に認証を受けたら、設立時理事の選任を行います。設立時理事は組織にとって必要不可欠な存在であるため、慎重に選びましょう。

設立時理事が設立手続きの調査を行い、法人の代表者が法定期間内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に出向き、登記申請を行えば手続きは完了します。

一般社団法人の設立について詳しく知りたい方は、別記事「一般社団法人設立の流れ・費用・必要書類についてわかりやすく解説」をご覧ください。

まとめ

一般社団法人は、事業で利益が出た場合でも社員や株主に利益分配できない「非営利法人」です。一般社団法人を設立するメリットには、事業内容の制限がない点や個人事業よりも社会的な信用度が高い点などが挙げられます。一方で、非営利型にしなければ税制優遇措置を受けられない点などデメリットもあります。

一般社団法人のほかにも、株式会社やNPO法人、一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人など、それぞれに特徴があるため、自社に合った法人の形態を検討しましょう。

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よくある質問

一般社団法人のメリットとデメリットは?

一般社団法人のメリットは、事業内容の制限がない点や個人事業よりも社会的な信用度が高い点などが挙げられます。一方で、非営利型にしなければ税制優遇措置を受けられない点などがデメリットです。

詳しくは記事内「一般社団法人を設立するメリット」「一般社団法人を設立するデメリット」をご確認ください。

一般社団法人の設立手続きの流れは?

一般社団法人の設立の流れは、定款を作成して公証人の認証を受けることから始まります。

公証人の認証を受けた後は設立時理事の選任、設立時理事による設立手続きの調査を行い、最後に法人の代表者が法務局に出向き、設立の登記申請を行えば完了です。

詳しくは記事内「一般社団法人設立の流れ」をご確認ください。

一般社団法人と株式会社の違いは?

一般社団法人は利益が出ても分配できない「非営利法人」である一方で、株式会社は利益が出たら分配できる「営利法人」である点に違いがあります。

詳しくは記事内「一般社団法人とほかの法人との違い」をご確認ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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