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教育訓練休暇給付金とは?2025年10月から始まる新制度の対象者や申請方法を解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

監修 岡崎 壮史 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

教育訓練休暇給付金とは? 2025年10月から始まる新制度の対象者や申請方法を解説

教育訓練休暇給付金とは、教育訓練を受けるための休暇を取得した人が受け取れる給付金です。雇用保険の加入者であるなど、一定の要件を満たす人に支給されるもので、2025年10月から制度がスタートします。

スキルアップのために休暇を取りたくても、休暇中に無給だと生活費に困るため取得をためらう人もいるでしょう。

しかし、教育訓練休暇給付金を利用すれば休暇中に給付金を受け取れます。企業にとっても、従業員のスキルアップが期待できるため、メリットとなる制度です。

本記事では、教育訓練休暇給付金の対象者や給付額・給付期間・申請方法について解説します。

目次

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教育訓練休暇給付金とは

教育訓練休暇給付金とは、教育訓練を受けるための休暇を取得した人が、賃金の一定割合の給付金を受け取れる制度です。

職業に関する教育訓練のための休暇(無給)を30日以上取得した場合に、一定の要件に該当すると給付を受けられます。

教育訓練休暇給付金は2025年10月からスタートする新しい制度で、スキルアップのために休暇を取得する人を経済的に支援することを目的としています。

企業としては、従業員のスキルアップにより生産性や収益の向上が期待できるでしょう。

2025年10月に新制度が創設される背景

従業員のスキルアップを支援する制度としては、国や地方自治体がリスキリング支援を目的とした補助金・助成金を支給していますが、基本的に就業中の従業員が対象の制度です。

従業員がスキルアップに専念するために仕事から離れると、その期間中の生活費を支援する制度がありませんでした。休暇中は収入が途絶えてしまうため、スキルアップのための休暇取得を躊躇してしまうケースが少なくありません。

このような状況を改善するため、2025年10月から教育訓練休暇給付金の制度が開始される予定です。


出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

教育訓練休暇給付金の給付額と給付期間

教育訓練休暇給付金の給付額や給付期間は年齢などによって異なります。以下では、教育訓練休暇給付金の給付額と給付期間について解説します。

給付額

教育訓練休暇給付金の1日あたりの給付額は、離職したときに支給される失業手当と同様に、賃金日額をもとに算出されます。

失業手当の1日当たりの金額(基本手当日額)は、原則として離職日直前6ヶ月の賃金の平均額のおよそ50~80%(60~64歳は45~80%)で算出され、以下のように年齢区分ごとに上限額が定められています。

年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,065円
30歳以上45歳未満7,845円
45歳以上60歳未満8,635円
60歳以上65歳未満7,420円

なお、基本手当日額の下限額は全年齢2,295円です。

基本手当日額は、離職者の「賃金日額」に基づき算出されます。賃金日額は、毎年8月に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに見直されます。

なお、上記表の額は令和6年8月1日現在のものです。

教育訓練休暇給付金も「賃金日額」を基準に給付額が決まり、制度全体が一貫した設計となっています。


出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

給付期間

教育訓練休暇給付金が支給される期間は、教育訓練休暇を開始した日から起算して1年以内に取得した日となります。支給日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。

ただし、当該期間内に妊娠・出産・育児などの理由で30日以上教育訓練を受けることができない場合は、ハローワークに申し出ることで最大4年以内の教育訓練休暇を取得している日について受給できます。

教育訓練休暇給付金の受給要件・対象者

教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

教育訓練休暇給付金の受給要件

  • 就業規則等に基づく教育訓練休暇(無給)を取得していること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること

就業規則等に基づく教育訓練休暇(無給)を取得していること

労働協約や就業規則等により設けられた制度に基づく30日以上の休暇(無給)を取得して、職業に関する教育訓練を受けることが要件です。休暇を取得した日のうち、収入を得ない日について支給されます。なお、対象となる教育訓練は以下のいずれかです。 

対象となる教育訓練

  • 大学・高等専門学校・専修学校または各種学校が行う教育訓練
  • 教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練
  • その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

ただし、事業主が解雇等を予定している人には支給されません。

雇用保険の被保険者であること

教育訓練休暇給付金の支給対象となるのは、雇用保険の被保険者です。

雇用保険の加入対象になるのは以下の要件を満たす従業員です。

雇用保険の加入要件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、要件に該当すれば原則として雇用保険に加入する必要があります。


出典:厚生労働省「雇用保険制度」

雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること

教育訓練休暇給付金の受給要件のうち、被保険者期間に関する要件は以下の2つです。

雇用保険の被保険者期間に関する要件

  • 被保険者期間が5年以上ある
  • 休暇開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

ただし、疾病・負傷などの理由で30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、最大で休暇開始前4年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できます。

教育訓練休暇給付金の申請方法

従業員が教育訓練休暇給付金の受給を希望したら、事業主がハローワークに申請します。申請手続きの流れは以下の通りです。


教育訓練休暇給付金の申請方法
出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

事業主が申請した後は、ハローワークが教育訓練休暇の目的や期間などの要件を満たしているかどうか確認します。

従業員が30日以上の休暇を取得して教育訓練を受講し始めたら、30日ごとに教育訓練休暇の取得状況についてハローワークへ申告しなければなりません。申告して認定を受けられると、当該認定に係る日数分の給付金が支給されます。

教育訓練休暇給付金に関する注意点

教育訓練休暇給付金に関する注意点は主に次の2つです。

教育訓練休暇給付金に関する注意点

  • 離職時の失業手当に影響する
  • 勤務先に教育訓練に伴う休暇制度がないと利用できない

以下でそれぞれ詳しく解説します。

離職時の失業手当に影響する

一般的に、離職前の2年のうち12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、離職後に失業手当を受け取れます。

しかし、教育訓練休暇給付金を受給すると、原則として休暇開始前の被保険者期間は、失業手当の支給対象外です。

つまり、教育訓練休暇給付金を受給した後6ヶ月以内に退職すると、休暇期間中のみで12ヶ月の被保険者期間を満たさないと、失業手当を受け取れない可能性があります。

ただし、以下のいずれかに該当する人は、離職時の被保険者期間に、休暇開始前の期間も含めて算定されます。

特定教育訓練休暇給付金受給者の要件

  • 離職が事業主の事業について発生した倒産、事業の縮小・廃止に伴うものである者として省令で定めるもの
  • 解雇その他の省令で定める理由により離職した者

出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

勤務先に教育訓練に伴う休暇制度がないと利用できない

教育訓練休暇給付金の対象となるのは、労働協約や就業規則等により定められた教育訓練休暇制度に基づいて休暇を取得する場合です。

教育訓練休暇制度がある企業の従業員を対象とした給付金なので、勤務先に教育訓練休暇制度がなければ利用できません。

まとめ

2025年10月からスタートする教育訓練休暇給付金を利用すれば、スキルアップに伴って休暇(無給)を取得する場合でも賃金の一定割合の給付金を受け取れます。

給付金の対象者は、雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あるなど、要件を満たす人です。教育訓練休暇を開始した日から1年以内に30日以上教育訓練休暇を取得した場合、その取得した日に応じた給付金が受給できます。

従業員が給付金を受け取るためには、事業主が30日ごとに教育訓練休暇の取得状況をハローワークへ申告しなければなりません。教育訓練休暇給付金の利用を検討するなら、申請方法や受給要件など制度の詳細な内容を厚生労働省のサイトで確認するようにしてください。

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よくある質問

2025年10月から始まる教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金とは、職業に関する教育訓練を受けるための休暇を30日以上取得した場合に賃金の一定割合を支給する制度です。

教育訓練休暇給付金について詳しくは「教育訓練休暇給付金とは」をご覧ください。

教育訓練休暇給付金の受給要件・対象者は?

雇用保険の被保険者であることや、雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あることなどが要件です。

教育訓練休暇給付金の受給要件・対象者について詳しくは「教育訓練休暇給付金の受給要件・対象者」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

監修 岡崎壮史(おかざき まさふみ) 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

マネーライフワークス代表。
助成金申請代行・活用コンサルとして、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金、業務改善助成金などの企業様の助成金の申請代行や活用に向けたサポート業務を中心に行う。 また、金融系サイトなど多くの記事を執筆・記事監修を担当。

監修者 岡崎壮史
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