最終更新日:2023/08/07

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、節税上の優遇措置や必要書類などさまざまな違いがあります。
青色申告は白色申告に比べて、必要書類が多かったり、複式簿記での記帳が必要だったりすることから、会計知識のない人には難易度が高い申告方法です。しかし、青色申告で確定申告することで最大65万円の控除を受けられるなど、多くの節税メリットを受けることができます。
本記事では、青色申告の基礎知識や節税メリット、必要な手続きについて解説します。
目次
- 青色申告とは
- 青色申告と白色申告との違い
- 青色申告のメリット
- 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越と繰戻ができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
- 青色申告のデメリット
- 1.事前に書類を提出する必要がある
- 2.複式簿記での記帳が必要
- 3.最大65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告か電子帳簿保存が必須
- 青色申告が向いている人
- 現在白色申告で事業を営んでいる人
- これから事業(副業)を始める人
- 青色申告する前に準備しておくべき書類
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告で確定申告をする際に必要な書類
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 青色申告(確定申告書)の提出方法
- 青色申告者が保管すべき必要書類とその期限
- 青色申告について相談先
- 青色申告会
- 税務署
- 会計ソフトウェアのサポートサービス
- 商工会議所による税理士の無料相談
- Q&Aサイト
- 2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
- まとめ
- 確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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青色申告とは
青色申告とは、定められた帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告の場合、一定水準の記帳をし、記帳内容に基づいて正しい申告をすることが求められるため、所得税の計算において優遇措置が設けられています。
また、青色申告の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得を得ている人です。
青色申告をするためには、要件に沿って作成された仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの帳簿の保管が義務づけられています。
なお、帳簿を記載する簿記の形式は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになります。簿記の形式によって青色申告の控除額は異なります。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
青色申告と白色申告との違い
青色申告するには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出をしなければ自動的に白色申告となります。
白色申告は青色申告のような事前の手続きが不要であり、記帳も簡易簿記を使用するため、青色申告に比べて簡単に確定申告を行うことが可能です。ただし、青色申告よりも節税効果が低いデメリットがあります。
青色申告と白色申告の違いを詳しく知りたい方は、別記事「青色申告と白色申告の違いとは? 7項目で比較するメリット・デメリット」をあわせてご確認ください。
青色申告のメリット
青色申告をすることで得られるメリットは以下の通りです。
青色申告で得られる節税メリット
- 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越と繰戻ができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告で確定申告することで得られる最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除を受けられることです。
最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxを利用した確定申告書の提出もしくは、電子帳簿保存が必要です。
必要書類を揃えていても、郵送または窓口で提出した場合は55万円控除となるので注意しましょう。
【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説
青色事業専従者給与を必要経費にできる
青色申告では、配偶者や親族への報酬として支払った「青色事業専従者給与」を経費として所得から控除できます。
白色申告でも事業専従者控除はありますが、配偶者で86万円、そのほか親族は1人あたり50万円と決められています。一方、青色申告専従者給与は上限金額が決められていないため、事業に携わった配偶者やそのほか親族に白色申告の場合の上限よりも多い金額を支払うことが可能になります。
青色事業専従者給与と認められるには、下記の要件を満たしている必要があるので確認しておきましょう。
青色事業専従者給与の要件
- 青色事業専従者に支払われた給与であること
- 届出書を納税地の税務署に提出していること
- 届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたもの
- 青色事業専従者給与の額が相当であること
1. 青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者に該当する配偶者、または親族の条件は以下のとおりです。
青色事業専従者に該当する者の条件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはそのほかの親族であること
- 当該年度の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 青色申告者の事業に、6ヶ月以上の期間専従していること
2.届出書を納税地の税務署に提出していること
青色事業専従者給与の控除を受けるためには、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
また、1月16日以降に事業を新たに開始した場合や、新たな専従者を雇い入れることとなった場合は、事業を開始した日もしくは、専従者が事業への従事を開始した日から2ヶ月以内に税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
出典:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」
3.届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたもの
青色事業専従者給与として認められるのは、届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われた給与に限ります。
しかし、事業を続けていく中で、税務署に提出した青色事業専従者給与に関する届出書の内容から、専従者の人数が変わったり、提出当時よりも給与を増額したりする場合があるでしょう。
当初の届出の内容から変更があった場合は、変更内容を記入した青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。
4.青色事業専従者給与の額が相当であること
上述したように、白色申告では事業専従者に支払われる給与に上限がありますが、青色事業専従者に支払われる給与には上限がありません。しかし、給与額の設定は社会通念上、妥当とされる金額にする必要があります。
また、青色事業専従者給与で源泉徴収の対象としたくない場合は、給与を88,000円未満に設定しましょう。源泉徴収が必要のない金額にすることで、会計処理の手間を省くことができます。
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
純損失の繰越と繰戻ができる
純損失の繰り越しとは、事業で赤字を出した場合にその損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことができる制度です。純損失を翌年以降に繰り越せば、黒字と相殺することができるため、余計な税金を払わずに済みます。

純損失を繰り越す例
たとえば、2022年分に100万円の損失(赤字)を出して、その翌年の2023年分で20万円の所得(黒字)があったとします。
この場合、2022年分の確定申告を青色申告でしていれば、100万円の損失を2023年分の20万円から差し引くことができます。そして過去の赤字を繰り越した結果、2023年分の所得は2022年の赤字が繰り越されるため、80万円の赤字として計上します。そのため、20万円の所得が出ていても所得税の納税対象にはなりません。
繰越計算の例
200,000円(2023年分の黒字)− 1,000,000円(2022年分の赤字)
= ‐ 800,000円(2023年分の赤字)
なお、2023年分の所得が2022年分の赤字を上回った場合は、所得の一部を赤字で相殺できるため、所得税の対象となる所得額が少なくなり、節税に繋がります。
純損失を繰り戻す例
前年分が黒字で、今年分が赤字だった場合は、純損失の繰り戻しが可能です。純損失の繰り戻しとは、前年に納めた税金の一部から還付される仕組みのことをいいます。
たとえば、2022年分に300万円の黒字が出て、2023年分に200万円の赤字が出たとします。この場合、2023年分に青色申告することで前年の納税額から赤字分の税金額が還付されます。
還付される金額は以下の手順で計算します。
繰戻還付額の計算例
(1)2022年分の黒字から2023年分の赤字を相殺する
3,000,000(2022年分の黒字) - 2,000,000(2023年分の赤字)
= 1,000,000円(2023年分の課税所得)
(2)2022年分の所得税から2023年分の所得税を引く
- 2022年分の所得税:3,000,000 × 10% - 97,500 = 202,500円
- 2023年分の所得税:1,000,000 × 5% = 50,000円
- 202,500 - 50,000 = 152,500円(還付額)
貸倒引当金を計上できる
青色申告では、貸倒引当金を経費として計上することが可能です。
貸倒金引当金とは、取引先が倒産などで本来得られるはずだった売上金の回収ができなくなってしまった場合に、損失を見込んで計上しておく引当金のことをいいます。貸倒引当金を経費として計上できる債権には、売掛金・受取手当・貸付金・未収金などが該当します。
貸倒引当金を経費として計上するためには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」に該当する金額を記入しましょう。
出典:国税庁「令和4年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」
少額減価償却資産の特例を使える
少額減価償却資産の特例とは、「取得金額が30万円未満の減価償却資産については購入した年の経費として全額計上することができる」特例のことをいいます。
通常、月日の経過とともに価値が下がる車や建物などの固定資産は「減価償却資産」となります。減価償却資産の購入額は、各年分に分割し、必要経費として減価償却法で計上できます。
少額の減価償却資産の特例は、青色申告を利用し、一定の要件を満たす中小企業者や個人事業主が対象です。また、少額減価償却資産の特例となる対象は所得税ではなく法人税の対象になります。
少額減価償却資産の特例の対象となる資産は、2006年4月1日から2024年3月31日までの間に購入した減価償却資産です。また、経費計上できる減価償却資産の総額は、年間で300万円までと定められているので注意しましょう。
出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
出典:国税庁「令和4年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
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青色申告のデメリット
上述したように、節税面でのメリットが大きい青色申告ですが、白色申告に比べると事前準備や日々の記帳などが煩雑になる傾向があります。
ここでは、青色申告をするデメリットについてご紹介します。
1.事前に書類を提出する必要がある
青色申告で確定申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
以前から白色申告で事業を営んでいる場合はその年の3月15日までに、年度の途中で新たに開業した場合は開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出します。

もし青色申告承認申請書の提出が漏れてしまうと、その年度では青色申告が利用できず、白色申告で確定申告を行わなくてはなりません。青色申告で確定申告をしたい人は、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出することをおすすめします。
2.複式簿記での記帳が必要
白色申告では、会計の専門知識がなくても作成できる簡易簿記(単式簿記)が認められています。
青色申告は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになりますが、最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要になります。複式簿記は会計知識が必要になるため、初めて確定申告する人は会計ソフトの活用をおすすめします。
会計ソフトを使用して取引記録をつけることで、確定申告に必要な書類を簡単に作成できます。
3.最大65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告か電子帳簿保存が必須
青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3種類ありますが、最大65万円の特別控除を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
【青色申告特別控除の要件】
青色申告 (65万円控除) |
・55万円控除の要件を満たしている ・e-Taxでの申告と青色申告決算書を提出している、もしくは電子帳簿保存を利用している |
青色申告 (55万円控除) |
・不動産所得または事業所得を得ている ・複式簿記での記帳をしている ・必要書類を添付/確定申告書に青色申告特別控除の適用額の記載をしている ・期日以内に確定申告書を提出している |
青色申告 (10万円控除) | ・55万円控除および65万円控除に該当しない |
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
青色申告が向いている人
青色申告と白色申告のどちらにするかは、節税効果だけでなく、さまざまな事情を考慮して決めた方が良いでしょう。ここでは、青色申告にしたほうがいい人を具体的なメリットとあわせて解説します。
現在白色申告で事業を営んでいる人
事業を営んでいる人のうち白色申告で確定申告を行っている人は、青色申告に切り替えることでさまざまな節税メリットを受けられます。
白色申告でも、経費のほとんどが仕入れである事業や扶養家族が多い場合などは、経費が65万円の青色申告特別控除額以上になるため、税率を十分に下げられます。
しかし、仕入れを必要としない事業で経費を計上できない場合や、扶養家族が少ない人は、青色申告に切り替えることで、10万円から最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができ、節税につながります。
これから事業(副業)を始める人
これから事業を始める人は、開業時に「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出すると、青色申告で確定申告ができます。
青色申告は「小規模減価償却資産の特例」があるため、開業のために購入したパソコンやプリンターなどが30万円未満であれば経費で計上できるようになります。
また、初年度が赤字になってしまい、翌年度が黒字になったとしても、赤字を3年間繰り越しができるため、黒字が出た年の所得税を軽減させることができます。
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青色申告する前に準備しておくべき書類
青色申告で確定申告をするためには、以下の書類が必要になります。要件によって提出しなければならない書類もありますので、自身が提出するべき書類がどれなのかを事前に確認しましょう。
対象者 | 必要書類 |
全員 | 開業届 青色申告承認申請書 |
生計を一にする配偶者や親戚に支払う給与必要経費として計算する事業者 | 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
自宅以外に事務所や店舗がある事業者 | 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 |
従業員を雇って給与を支払う必要のある事業者 | 給与支払事務所等の開設届出書 |
開業届
開業届とは、企業などの組織に所属するのではなく、個人で事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届の提出は必須ではありませんが、青色申告で確定申告をする際には事前の提出が必要です。具体的には、事業所得や不動産所得、山林所得が生じる事業を開始する人が提出の対象となります。
開業届は、確定申告をする年の3月15日までに所轄の税務署へ提出します。事業を開始した日が1月16日以降の場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内に提出するようにしましょう。
また、開業届には職業欄を記入する必要があります。この職業は総務省の日本標準職業分類を参考にしてください。
法定職種に該当し、所得が290万円を超えると個人事業税が課せられます。個人事業税とは、法律で定められた業種の事業を行っている場合に課される税金です。
青色申告で確定申告をしたい場合は、『「青色申告承認申請書」または「青色申告の取りやめ届出書」』の欄の『有』に〇をつけ、「青色申告承認申請書」を合わせて提出するようにしましょう。
出典:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
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個人事業主にかかる税金は何種類? 課税される条件と計算方法
青色申告承認申請書
「青色申告承認申請書」は、確定申告を青色申告でしたい人は必ず提出しなくてはならない書類です。正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告承認申請書を期限までに提出しなかった場合は、青色申告はできず白色申告での申告となります。
青色申告承認申請書は開業届と同様に、確定申告をする年の3月15日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。事業開始日が1月16日以降の場合は、開業後2ヶ月以内に提出します。最初から確定申告を青色申告で申告しようと考えている人は、開業届と同時に提出することをおすすめします。
なお、青色申告の承認を受けていた人の事業を相続によって継承した場合でも、青色申告をする場合は青色申告承認申請書の提出が必要です。この場合、相続を確認した日から青色申告承認申請書の提出までの期限が以下のとおりに定められているため、必ず期限内に提出しましょう。
相続の開始を確認した(亡くなった)日 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
1月1日から8月31日まで | 死亡から4ヶ月以内 |
9月1日から10月31日 | その年の12月31日まで |
11月1日から12月31日 | 翌年2月15日まで |
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青色申告承認申請書とは?書き方と提出期限について解説
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色事業専従者給与の控除を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までに、税務署へ提出しなければなりません。
また、1月16日以降に事業を新たに開始した場合や、新たな専従者を雇い入れることとなった場合は、事業を開始した日もしくは、専従者が事業への従事を開始した日から2ヶ月以内に税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
出典:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、住民票の住所以外に居住している家の住所や、事務所・店舗の住所を納税地にしたい場合に提出する書類です。
提出時期の指定はありませんが、届出書を提出した日から納税地が変更がなされます。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書の提出場所は、住所地(変更前)の税務署となりますが、納税地が異なる場合は変更後の税務署にも届出が必要です。その際は持参または郵送で提出します。
出典:国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」
給与支払事務所等の開設届出書
「給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員を雇って給与を支払う必要のある事業者が提出する書類です。提出先は、所得税を納税している所轄の税務署です。
この書類は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヶ月以内に所轄の税務署に持参もしくは郵送で提出をします。
もし給与支払事務所等の開設届出書の提出が漏れてしまった場合は、ペナルティとして通常よりも多くの税金を支払うことになってしまいます。そのため、従業員を雇い入れた場合は、必ず1ヶ月以内に提出するようにしましょう。
給与支払事務所等の開設届出書を提出すると、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。なお、月額の給与が88,000円未満であれば源泉徴収は発生しません。
出典:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
青色申告で確定申告をする際に必要な書類
青色申告で確定申告をする際、税務署に必ず提出する書類は以下の2種類です。
- 確定申告書(令和〇年分の所得税及び復興特別所得税申告書)
- 青色申告決算書
【青色申告する際の提出書類】
確定申告書

今まで確定申告書はAとBの2種類ありましたが、2023年1月以降から確定申告書Aは廃止されます。
2022年以前の確定申告は、従来の確定申告書Aと確定申告書Bの書式で問題ありません。
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青色申告決算書

青色申告決算書とは、決算書の形式で帳簿の内容を記入する書類のことをいいます。青色申告決算書、もしくはその元資料となる試算表を用いて確定申告書を作成します。
青色申告決算書を作成する際には、複式簿記による記帳と貸借対照表及び損益計算書などを作成する必要があります。
専門的な会計知識が必要になるので、初めて確定申告する人や不安な人は会計ソフトの活用がおすすめです
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青色申告(確定申告書)の提出方法
確定申告は所得税の対象となる期間(1月1日〜12月31日)の翌年2月16日〜3月15日までに管轄の税務署に提出します。
確定申告書の提出は、以下の3つの方法のいずれかの方法で行います。
- e-Taxを利用し送信
- 郵便または信書で管轄の税務署に郵送
- 管轄の税務署窓口に直接持参
上述したように、最大65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告、もしくは電子帳簿保存のいずれかが必要です。電子帳簿保存を行っておらず、65万円の控除を受けたい場合は必ずe-Taxを利用して確定申告を行いましょう。
出典:国税庁「申告書の提出方法」
青色申告者が保管すべき必要書類とその期限
青色申告を利用する場合、以下の帳簿書類を定められた期間保存しなければなりません。
書類 | 保存期間 | |
帳簿 | ・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 など | 7年 |
決算関係書類 | ・損益計算書 ・貸借対照表 ・棚卸表 など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | ・領収書 ・小切手控 ・預金通帳 ・借用証 など | 7年 |
その他の書類 | ・請求書 ・見積書 ・契約書 ・納品書 ・送り状など取引に関して作成または受領した上記以外の書類など | 5年 |
保存期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)となります。
青色申告について相談先
青色申告に関する相談ができる場所は、主に5つあります。
- 青色申告会
- 税務署
- 会計ソフトのサポートサービス
- 商工会議所による税理士の無料相談
- Q&Aサイト
【青色申告に関する相談先】
相談先 | 相談方法 | 費用 | こんな人向け |
青色申告会 | 窓口 | 有料 | 青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい人 |
税務署 | 窓口 電話 | 無料 | ・費用を抑えたい人 ・電話で相談したい人 |
会計ソフトのサポートサービス | スマホ・PC | 有料 | ・簡単に確定申告を終わらせたい人 ・チャットやメールで相談したい人 |
商工会議所による税理士の無料相談 | 窓口 | 無料 | 青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい人 |
Q&Aサイト | スマホ・PC | 無料 | ・費用を抑えたい人 ・特定の情報を探している人 |
青色申告会
青色申告会は地域によって異なりますが、入会金と年会費(月会費)が発生する場合があります。たとえば、神奈川青色申告会では入会金1,000円と月会費1,500円が必要です。
また、サービス内容も各青色申告会で異なるため、ホームページもしくは電話で問い合わせるなどして、事前に確認しておきましょう。
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青色申告会とは?サポートを活用して青色申告をラクに終わらせよう
税務署
税務署は「税金を正しく徴収すること」で、「納税者に正しい申告をさせること」を目的としています。そのため、確定申告に関する質問には回答してくれます。しかし、納税者の税金を安くするためのアドバイスは基本しません。
税務署で質問をしたい場合は、自分で節税につながるような制度や特例を調べてから「この制度は私の場合は適用になりますか?」「適用される場合は、必要書類は何を準備すれば良いですか?」など具体的に質問するようにしましょう。
会計ソフトのサポートサービス
会計ソフトでは、チャットやメールを利用して青色申告の相談ができるサポートサービスがあります。このサポートを利用したい場合は、事前にソフトウェアをインストールしたり、会計サービスに会員登録する必要があります。
会計サービスは月額での支払いが一般的です。確定申告ソフトのfreeeの場合は、最大30日間無料で利用ができます。期間中であればチャットやメールでの相談も無料です。
商工会議所による税理士の無料相談
商工会議所は地域によって異なりますが、入会手続きが必要になる場合が多いです。また、入会金と年会費が必要になります。1ヶ月あたりの月会費は1,000円から2,000円程度が一般的です。
商工会議所ごとに提供するサービスが異なるため、電話もしくは直接訪問して詳しい話を聞くようにしましょう。
Q&Aサイト
インターネット上には、青色申告に関するQ&Aサイトや、税理士が無料で回答してくれるサイトがあります。ただし、常に最新の情報が記載されているわけではありません。そのため、制度が変わる前の古い情報が残っている場合もあります。
また、相談内容から個人を特定されてしまう可能性もあるため、質問をする際には、個人情報につながる内容を記入するのは避けましょう。
2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報
確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで
<2023年(令和4年分)から変わること>
詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。
まとめ
青色申告で確定申告をすることで、さまざまな節税メリットを受けることができます。しかし、その分、複式簿記など会計に関する専門知識が必要になったり、事前に書類の提出が必要だったりと白色申告に比べて確定申告の難易度が高くなります。
必要な書類や手続きを事前に把握して、確定申告期間に間に合うよう準備を進めていきましょう。
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【初心者向け】確定申告とは?対象者と申告方法を分かりやすく解説
確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
青色申告はお得な節税対策です。お得なのはわかっていても、確定申告書の作成が大変なのでは?という方も多いです。
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3.質問に答えるだけで税金は自動計算
保険やふるさと納税、住宅ローンがあれば税金が安くなります。確定申告ソフト freee会計は質問に答えるだけで、難しい税金を自動で計算してくれます。確定申告をするために本を買って税金の勉強をする必要はありません。
4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ
確定申告ソフト freee会計で確定申告書が自動作成されたら、郵送や電子申告で税務署に提出して納税すれば完了です。
マイナンバーカードとカードリーダーを用意しておけば、自宅にいながらにして提出できるので、税務署に行く必要がありません。
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まとめ
いかがでしょう?
確定申告ソフト freee会計は、手順通りに沿って質問に答えるだけで簡単に確定申告を完了することができます。
会計に関する知識がゼロの初心者の方から、「本当に簡単に終わった!」との声が多く寄せられています。
確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要な書類を用意したりする必要があります。しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。
余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフト freee会計の活用をご検討ください。
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よくある質問
青色申告とは?
青色申告とは、指定された帳簿を揃え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
詳しくは青色申告とはをご覧ください。
青色申告と白色申告申告の違いは?
青色申告と白色申告は、主に税制面および手続き内容に違いがあります。
青色申告は税制面で有利な点が多い一方で必要な手続きや書類が多く、会計の知識がない場合は難易度が高くなってしまいます。白色申告は、税制面でのメリットはありませんが、確定申告が青色申告に比べると簡単に行えます。
詳しくは青色申告と白色申告の違いをご覧ください。
青色申告するために必要な書類は?
青色申告を行う際に必ず必要な提出書類は、確定申告書(令和〇年分の所得税及び復興特別所得税申告書)と青色申告決算書の2点です。
詳しくは青色申告と白色申告の違いおよび青色申告で確定申告をする際の必要書類をご覧ください。