会計の基礎知識

収入と所得の違いとは?手取りや年収との違いと使い分けを解説

収入と所得の違いとは?手取りや年収との違いと使い分けを解説

収入・所得・手取りは、どれもお金に関する基本用語ですが、それぞれ指している金額が異なります。違いを正しく理解していないと、確定申告や扶養手続き、ローン審査などの場面で本来受けられる控除を見逃したり、誤った金額を申告したりするリスクがあります。

本記事では、収入・所得・手取りの違いから、会社員・個人事業主・年金受給者それぞれの所得計算方法、収入と所得を使い分ける9つの場面までを2025年税制改正の最新情報を踏まえて解説します。

目次

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収入と所得、手取りの違いとは?

収入・所得・手取りは、どれも受け取ったお金に関する言葉として日常的に使われますが、それぞれ指している内容は異なります。

3つの違いを正確に理解していないと、確定申告や扶養手続きで金額を誤って記入してしまうおそれがあります。

ここでは収入・所得・手取りそれぞれの意味を整理します。

1.収入:受け取った金額の総額(額面)

収入とは、給与や売上など、外部から受け取った金額の総額です。

会社員であれば、毎月の給与明細に記載されている「総支給額」が収入にあたります。税金や社会保険料が差し引かれる前の金額であり、一般的に「額面」とも呼ばれます。

個人事業主の場合は、商品やサービスの提供によって得た売上金額の合計が収入です。収入から経費を引く前の数字なので、手元に残る金額とは異なります。

収入は「どれだけ稼いだか」を示す出発点の数字であり、所得や手取りを計算する際の基準となります。

2.所得:収入から経費を差し引いた金額

所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額のことです。

会社員の場合、経費に相当するものとして「給与所得控除」が自動的に適用されます。給与所得控除は、収入金額に応じて差し引ける一定の金額で、勤務にかかるコストとして認められるものです。

個人事業主の場合は、仕入れ費や交通費、通信費など、事業のために支出した経費を収入から差し引いて所得を算出します。

所得は税金を計算する際の基準となる金額です。課税される金額の土台として、確定申告や年末調整の場面で使われます。

3.手取り:収入から税金・社会保険料を引いた金額

手取りとは、収入から所得税・住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)を差し引いた後に、口座へ振り込まれる金額です。

毎月使えるお金がいくらかを示す数字であるため、生活費の管理や家計の把握の際に参照します。なお、手取りは税金の計算には関係がなく、法的な定義も定められていません。

会社員の場合、給与明細に記載されている「差引支給額」が手取りにあたります。毎月の給与から所得税・住民税・厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料が天引きされた後の金額です。

個人事業主の場合は、収入から必要経費を差し引いて所得を求め、さらに所得税・住民税・国民年金保険料・国民健康保険料などを差し引いた金額が手取りになります。

個人事業主の所得税の額は年間の所得が確定しないと決まりません。そのため、年の途中で正確な手取り額を把握するのが難しい点が会社員と異なります。


【関連記事】
手取り計算の方法とは?シミュレーションや早見表、控除に関しても解説

会社員と個人事業主では年収の意味が違う

収入や所得と似た言葉に「年収」がありますが、年収の意味は会社員と個人事業主で異なります。年収は「年間収入」の略称で、計算期間は通常1月1日から12月31日までの1年間です。

会社員の年収は、各種手当を含む給与やボーナスの額面金額の年間合計額を指します。一方、個人事業主の年収は、年間の売上(年商)ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得金額を指すのが一般的です。

会社員と個人事業主における年収の意味の違いは、手続きにも影響します。

たとえば、社会保険の扶養認定では家族が会社員なら年間の収入額、個人事業主なら総収入から直接的経費を引いた金額で判定します。

住宅ローンの審査やクレジットカードの申し込みでも、個人事業主は収入額ではなく所得金額をもとに審査が行われるのが一般的です。

納税の際は収入ではなく所得が重要

所得税や住民税は、収入ではなく所得をもとに計算されます。

どれだけ収入が多くても、所得が低ければ税負担は軽くなり、反対に所得が高ければ税負担も大きくなるのがポイントです。

所得の計算方法は、収入の種類によって異なります。ここでは、会社員・個人事業主・年金受給者それぞれの計算方法を確認していきましょう。

1.会社員の給与所得の計算方法

会社員の所得(給与所得)は、給与収入から「給与所得控除」を差し引いて求めます。

給与所得控除は、勤務にかかるコストとして一定額を収入から引ける仕組みです。控除額は収入金額に応じて以下のとおり定められています。


給与収入金額給与所得控除額
190万円以下65万円
190万円超360万円以下収入×30%+8万円
360万円超660万円以下収入×20%+44万円
660万円超850万円以下収入×10%+110万円
850万円超一律195万円

たとえば、年収450万円の場合、給与所得控除額は「450万円×20%+44万円=134万円」です。給与所得は「450万円-134万円=316万円」となり、316万円をもとに税額が計算されます。

給与所得は、勤務先から交付される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄で確認できます。


出典:国税庁「給与所得者と税」

2.個人事業主の事業所得の計算方法

個人事業主の所得(事業所得)は、1年間の売上から必要経費を差し引いて求めます。具体的な計算式は以下のとおりです。

事業所得=売上-必要経費

必要経費には、仕入れ費・交通費・通信費・事務所の家賃など、事業のために支出した費用が含まれます。会社員の給与所得控除と異なり、かかった経費の申告が必要です。

また、青色申告を行う場合は、最大65万円の「青色申告特別控除」を事業所得から差し引けます。


【関連記事】
事業所得とは?雑所得との違いや計算方法・確定申告のやり方を解説

3.年金受給者の雑所得の計算方法

国民年金や厚生年金などの公的年金は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。この所得は「雑所得」として扱われます。具体的な計算式は以下のとおりです。

雑所得=年金収入-公的年金等控除額

公的年金等控除額は、受給者の年齢・年金収入金額・公的年金等以外の所得金額に応じて決定されます。65歳以上と65歳未満では控除額が異なり、一般的に65歳以上のほうが控除額は大きくなります。

たとえば、65歳以上で公的年金等以外の所得が1,000万円以下、年金収入が200万円の場合、公的年金等控除額は110万円です。雑所得は「200万円-110万円=90万円」となり、90万円をもとに税額が計算されます。

なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合、原則として所得税の確定申告は不要です。

ただし、医療費控除などの還付を受ける場合や住民税の申告が必要な場合は、確定申告が必要です。


出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
出典:国税庁「高齢者と税(年金と税)」


収入と所得の使い分けが必要な9つの場面

収入と所得は、日常のさまざまな場面で使い分けが必要です。収入と所得を混同すると、本来受けられる控除が適用されなかったり、制度の対象外になる可能性があります。

収入と所得の使い分けが必要な場面は以下のとおりです。

1.確定申告や年末調整をする

確定申告や年末調整では、収入と所得の書き分けが必要です。

会社員が年末調整で基礎控除の申告書を提出する際、「給与所得の収入金額」欄には給与や賞与の総支給額(税金や社会保険料が差し引かれる前の額面)を記入します。

そして「給与所得の金額」欄には、収入金額から給与所得控除を差し引いた後の所得金額を記入します。

個人事業主が確定申告をする際も同様です。確定申告書の「収入金額等」欄には年間の売上金額を、「所得金額等」欄には売上から必要経費を差し引いた後の所得金額を記入します。

収入と所得を混同して誤った金額を記入すると、正しい控除が適用されず、納税額に誤りが生じる可能性があります。

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2.転職活動をする

転職活動では、年収交渉の場面で収入と所得の違いを正確に把握しておくことが重要です。

企業が提示する「年収」は一般的に額面金額、つまり収入を指します。

そのため、提示された年収がそのまま手元に入るわけではなく、年収から所得税・住民税・社会保険料が差し引かれた手取り額が受け取る金額です。

たとえば、年収400万円と提示された場合、手取りはおよそ310〜320万円程度になるのが一般的です。前職と同じ額面年収であっても、勤務先の社会保険料の負担割合や通勤手当の有無などによって手取り額が変わることもあります。

収入・所得の金額をあらかじめ把握したうえで交渉に臨むと、提示された条件が実生活にどう影響するかを正確に判断できます。

3.扶養控除の申請をする

扶養控除の申請では、扶養に入れる親族の「収入」ではなく「所得」が判定基準になります。扶養親族の合計所得金額の要件は58万円以下です。

給与収入のみの場合、収入から給与所得控除(最低65万円)を差し引いた金額が所得です。年収123万円以下であれば所得が58万円以下となり、扶養控除の対象になります。

注意が必要なのは、申告書に記入する金額が「所得金額」である点です。年収123万円以下であっても、収入金額をそのまま記入してしまうと、要件判定で控除対象外と判断されるおそれがあります。

なお、19歳以上23歳未満の子どもについては、2025年の改正で「特定親族特別控除」が新設されました。

特定親族特別控除では、子どもの年収が123万円を超えても150万円までなら特定扶養親族の扶養控除と同額となる63万円の控除を受けられるようになりました。また、150万円を超えても188万円以下であれば段階的に控除を受けられる仕組みになっています。

扶養控除を正しく適用するためには、親族の収入と所得の両方を把握したうえで申告しましょう。


【関連記事】
扶養とは? 扶養控除の条件や対象となる範囲などをわかりやすく解説

4.配偶者控除を適用する

配偶者控除の適用でも、扶養控除と同様に判定基準になるのは「収入」ではなく「所得」です。

2025年の税制改正により、配偶者控除が適用される年収上限は123万円以下(所得58万円以下)に引き上げられました。

年収が123万円を超えた場合でも、所得が133万円以下であれば「配偶者特別控除」を受けられます。配偶者特別控除を満額受けるための基準は配偶者の合計所得金額95万円以下で、給与収入のみの場合は年収160万円以下が目安です。

なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けられなくなります。

申告書には配偶者の収入ではなく所得金額を記入するため、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額を確認してから記入しましょう。


出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

5.金融機関のローン審査を受ける

住宅ローンなど金融機関のローン審査では、勤続年数・収入の安定性・税金の納付状況などをもとに総合的な審査が行われます。

その中でも収入は重要な判断材料のひとつで、会社員の場合は源泉徴収票に記載された税込年収(収入)が基準になるのが一般的です。

一方、個人事業主の場合は収入(売上)ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得が審査の基準になります。節税目的で経費を多く計上すると確定申告上の所得が低くなり、借入可能額にも影響するため注意が必要です。

会社員であっても、収入の金額だけでなく勤続年数や安定性も審査に影響します。転職直後や収入が不安定な時期は、たとえ収入が高くても審査が厳しくなることがあります。

ローン審査を見据える場合、会社員は税込年収(収入)、個人事業主は所得が審査の基準になると理解したうえで、それぞれの書類を準備しましょう。

6.住民税非課税世帯か判定する

住民税非課税世帯の判定基準になるのは収入ではなく、前年の合計所得金額です。収入から給与所得控除などを差し引いた後の所得が、自治体の定める基準額以下であれば住民税非課税世帯と認定されます。

住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があり、住民税非課税世帯とは世帯全員が両方とも非課税となる世帯を指します。判定基準は自治体ごとに条例で定められているため、居住する自治体の条件を確認することが必要です。

住民税非課税と判定される基準は合計所得金額で、自治体ごとに異なります。たとえば東京23区の単身者の場合、合計所得金額45万円以下が非課税の目安です。

給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引くと「年収110万円以下(2026年度分以降)」が非課税の目安となります。2025年度分までは年収100万円以下が目安でしたが、給与所得控除の引き上げにより基準が変わりました。

注意が必要なのは、判定の基準が「現在の所得」ではなく「前年の所得」である点です。今年から収入が減った場合でも、前年の所得が基準を超えていれば住民税が課税されます。

住民税非課税世帯に認定されると、医療費の自己負担軽減・国民健康保険料の減免・保育料の無償化・給付型奨学金の利用など、さまざまな優遇措置を受けやすくなります。ただし、各制度で判定基準が異なる場合があるため、個別の確認が必要です。


【関連記事】
住民税非課税世帯とは?年収の目安や判定条件、受けられる優遇措置をわかりやすく解説

7.賃貸住宅を契約する

賃貸住宅の入居審査では、家賃を継続して支払えるかどうかが主な判断基準となります。

一般的に年収の36分の1程度を月額家賃の目安とする考え方が広く使われており、物件や審査会社によってはより厳しい基準が設けられることもあります。

会社員の場合、源泉徴収票に記載された税込年収(収入)が審査の参照金額になるのが一般的です。

ただし収入金額だけでなく、勤続年数・雇用形態(正社員かどうか)・保証会社を通じた信用情報なども含めた総合的な審査が行われます。

なお個人事業主の場合、確定申告書に記載された事業所得が審査の主な判断材料になりますが、売上の推移・事業の安定性・貯蓄額なども見られます。

経費を多く計上して所得を低く申告していると支払い能力が低いと判断されやすいため、住居の契約を見据えた時期には注意が必要です。

賃貸契約の場面では、自分の収入が審査基準に照らして十分かどうかを事前に確認しておきましょう。

8.奨学金を申し込む

日本学生支援機構の奨学金を申し込む際に、関係してくるのは所得です。

しかし、判定に使われるのは所得そのものではなく、住民税の課税標準額をもとに算出した「支給額算定基準額」または「貸与額算定基準額」です。

所得から各種控除を差し引いた住民税の課税標準額に6%を乗じ、調整控除額を引いた金額が算定基準額になります。

日本学生支援機構の案内に記載されている年収の目安は、給与所得者の世帯は総収入金額、給与所得者以外の世帯は所得金額をベースに示されています。

ただしこれはあくまで参考値であり、実際の審査で見られるのは、住民税の課税標準額から算出した算定基準額です。

世帯構成・障がいの有無・各種保険料の支払い状況などによって、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。

収入の目安だけで「対象外」と判断すると、本来受けられる奨学金を見逃す可能性があります。

日本学生支援機構が提供する「進学資金シミュレーター」である程度の目安は確認できますが、あくまで試算であり実際の審査結果と異なる場合があるため、詳細は学校や機構に直接確認するとよいでしょう。


出典:日本学生支援機構「進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準」
出典:日本学生支援機構「進学後(在学採用)の第二種奨学金の家計基準」

9.公営住宅に申し込む

市営住宅・県営住宅などの公営住宅に申し込む際、入居資格の判定基準になるのは収入(額面)ではなく所得です。

具体的には、世帯全員の年間所得の合計から公営住宅法に定める控除を差し引き、12で割った「月額所得(収入認定月額)」が基準値以下であることが求められます。

適用される控除の一例は以下のとおりです。

  • 同居親族控除
  • 老人扶養控除
  • 特定扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦やひとり親に対する控除

これらは税法上の控除とは異なる公営住宅法独自の計算によるものです。

一般世帯の場合、月額所得が15万8,000円以下であることが入居の条件とされています。住宅確保の必要性がとくに高い高齢者・障がい者世帯などは21万4,000円以下が基準です。

基準額は公営住宅法施行令に基づきますが、募集条件や控除の細かい扱いは自治体によって異なります。

申し込みを検討する際は、所得証明書や源泉徴収票に記載された所得金額を確認したうえで、各自治体の募集要項を参照することが大切です。

まとめ

収入・所得・手取りの3つは、どれもお金を受け取る際にかかわってくる言葉ですが、それぞれ指している金額が異なります。

収入は税金や社会保険料が引かれる前の額面金額、所得は収入から必要経費や給与所得控除を差し引いた金額、手取りは収入から税金・社会保険料を差し引いた実際の受取額です。

税金の計算に使われるのは所得であり、収入がそのまま課税されるわけではありません。

確定申告・年末調整・扶養控除・配偶者控除・住民税非課税世帯の判定・奨学金・公営住宅の申し込みといった場面では所得が基準になります。

一方で、転職活動や賃貸審査・ローン審査では収入が参照されることが多く、場面ごとに使い分けが必要です。

収入と所得を混同すると、受けられる控除を見逃したり、申請書類に誤った金額を記入したりするリスクがあります。

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よくある質問

所得とは手取りのことですか?

所得とは手取りのことではありません。

所得は収入から必要経費(会社員の場合は給与所得控除)を差し引いた金額で、税金を計算するための基準となる金額です。

手取りは、収入から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた後に、口座へ振り込まれる金額を指します。

詳しくは、記事内「収入と所得、手取りの違いとは?」をご覧ください。

年収は収入と所得のどちらですか?

年収は一般的に収入(額面金額)を指しますが、会社員と個人事業主では意味が異なります。

会社員の年収は、給与やボーナスの税込み総支給額、つまり収入です。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が年収にあたります。

一方、個人事業主の年収は、売上から必要経費を差し引いた所得金額を指すのが一般的です。売上をそのまま年収と呼ぶことは少なく、売上は「年商」として区別されます。

詳しくは、記事内「会社員と個人事業主では年収の意味が違う」をご覧ください。

所得金額はどうやって出せますか?

所得金額の出し方は、収入の種類によって異なります。

会社員の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を確認するとすぐに把握できます。自分で計算する場合は、年収に応じた給与所得控除額を収入から引くと所得金額が求まります。

個人事業主の場合は、1年間の売上から仕入れ費・交通費・通信費など事業に必要な経費を差し引いた金額が事業所得です。確定申告書の「所得金額等」欄に記載される金額が事業所得にあたります。

年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得です。控除額は年齢と年金収入の金額によって異なります。

詳しくは、記事内「納税の際は収入ではなく所得が重要」をご覧ください。

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