会計の基礎知識

【2020年5月公開】新型コロナウイルスに関係する主な給付金とは? 対象者や支給額、申請方法までわかりやすく解説!

【2020年5月公開】新型コロナウイルスに関係する主な給付金とは? 対象者や支給額、申請方法までわかりやすく解説!

2020年5月現在、新型コロナウイルスの拡大により世界的に経済的影響をうけ、多くの企業が倒産の危機に直面しています。企業としても従業員としても、働きたくても働けない状況にあり、政府はこの状況をみて、新型コロナウイルスに関連する給付金を発表しました。個人や法人に対する様々な給付金が発表されたものの「誰が」「いくら」「どのように」給付金を貰えるのか、適切に把握するのが難しい状況にあります。この記事では、2020年4月22日(水)に行われた「感染拡大防止協力金 申請方法徹底解説協力セミナー」に登壇をしていただいた、高橋創税理士事務所 高橋 創氏による新型コロナウイルスに関連する主な給付金の最新情報をわかりやすくご紹介します。

目次

給付金とは?

給付金とは、助成金や補助金と同じように貰ったお金を返済する必要はありません。補助金は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが「給付金」と「助成金」は要件を満たせば原則必ず貰うことができます。

新型コロナウイルスに関連する給付金の一覧

新型コロナウイルスに関連する給付金は、大きくわけて3つ発表されました。(2020年4月22日時点)

  • 特別定額給付金(個人向け)
  • 感染拡大防止協力金(事業者向け)
  • 持続化給付金(事業者向け)

特別定額給付金

特別定額給付金とは、緊急事態宣言の下、人々が一致団結し、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う給付金です。

【趣旨】家計への支援

【給付対象者】令和2年4月27日において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者

(※)基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
(※)外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は対象とならない。

【給付額】世帯構成員1人につき10万円

【受給権者】その世帯の世帯主

感染拡大防止協力金

感染拡大防止協力金とは、新型コロナウイルス拡大防止のため、都の要請や協力要請に応じて、施設の使用停止などに全面的に協力をした、中小の事業者に対して支給する給付金です。(東京都は4/22より)

【趣旨】事業者への支援

【対象】緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に協力した企業及び個人事業主

【支給額】50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

【募集要項公表、受付開始】 4月22日(水)

【協力金の支給】5月上旬~

【対象要件】(設備)
東京都における緊急事態措置等により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象になります。

  • 緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
    都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
  • 100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。

【対象要件】(協力)
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象になります。

  • 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む)

全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行うことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)の協力をすることをいいます。

持続化給付金

持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための給付金です。(補正予算成立後1週間程度)

【趣旨】事業者への支援(フリーランスを含む)

【支給額】
法人は200万円 個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

【対象】売上が前年同月比で50%以上減少した企業及び個人事業主

【対象要件】
2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。 法人の場合は、 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

新型コロナウイルスに関連する給付金の申請方法

特別定額給付金の申請方法

【受付及び給付日】申請期限は、郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内になります。支給申請の受付開始は、居住市区町村ごとに異なります。 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

【申請方法】

  • 世帯主が代表して申請
  • 「郵送申請方式」又は、専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
  • 申請期限は郵送申請方式開始日から3ヶ月以内

【申請に必要な書類】

  • 名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
  • マイナンバーカード又は、運転免許証等の写し等
    (オンライン方式の場合には不要)

感染拡大防止協力金の申請方法

【申請受付期間】令和2年4月22日(水)〜6月15日(月)

【申請方法】

  1. 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
  2. 郵送又は持参も可能です。

【申請に必要な書類】

  1. 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
  2. 営業実態が確認できる書類
    (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど
  3. 休業の状況が確認できる書類
    (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
  4. 誓約書

持続化給付金の申請方法

【申請受付期間】令和2年5月1日(金)〜令和3年1月15日(金)
※電子申請の送信完了の締め切りは令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

【申請方法】持続化給付金ホームページから申請できます。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方は「申請サポート会場」を開設予定です。

【申請に必要な書類】

  1. 2019年の(法人は前事業年度)確定申告書類
  2. 売上減少となった月の売上台帳の写し
  3. 通帳写し
  4. 身分証明書の写し(個人事業者の場合)

まとめ

新型コロナウイルスの拡大により様々な企業がダメージをうけ、働く人にまで大きな影響を及ぼしています。個人向けの特別定額給付金と、事業者向けの持続化給付金に関しては受付日が未定ではありますが、政府もその時の最適解として様々な給付金を発表しています。

この状況の中で、私達にできることは何か?必要なものは何か?各事業者や各個人が考える必要があります。

freeeでは「スモールビジネスを、世界の主役に」というMissionを掲げており、少しでもスモールビジネスに従事する方々が今回の新型コロナウイルスにおける被害を最小限に抑え、事業継続のお力添えができればと思い、公的機関の中小企業支援策やfreeeにおける情報提供をまとめました。合わせてご覧ください。

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