会計の基礎知識

税務調査に税理士の立ち会いは必要? 事前準備から当日の流れについて聞いてみた

税務調査に税理士の立ち会いは必要? 事前準備から当日の流れについて聞いてみた

きちんと納税されているか申告内容を調査する「税務調査」。税務調査を受けることになった場合に準備しておくことや当日の流れについて、税理士や経営者の方に回答してもらいました。

目次

この記事でご回答いただいたみなさま

リライル会計事務所 税理士 野口五丈さん

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さん

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竹市会計事務所 税理士 竹市真由香さん

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

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税理士法人あすなろ 税理士 清水昭紀さん

税理士法人あすなろ:税理士 清水昭紀さん

コンサルティング、税理士・行政書士業務、経理代行を行う横浜の税理士事務所。 freee5つ星認定アドバイザー。経営理念は「One for All, All for One」。BPO、入力、監査、決算、相続相談、MAS等に各々分野のエキスパートでチームを組んで「英知」を集め、経営者に寄り添い、変化・発展への道をともに歩む。

税理士法人あすなろ

株式会社Kaeru 代表取締役 大崎弘子さん

株式会社Kaeru:代表取締役 大崎弘子さん

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Q.税務調査を受けることになった場合、税理士に立ち会ってもらった方が良いのでしょうか?

A.税理士は納税者(経営者)の味方になってくれるので、必ず頼んだ方がよい

税務調査への対応は税理士の大切な業務の一つです。専門的な話をされる可能性も十分にあるため、税理士の方に立ち会ってもらうようにしましょう。

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さんん

これは絶対に頼んだほうがいいと思います。税理士がいることで、調査官が迂闊なこと言えなくなります。

基本的には、税務調査官もサラリーマンなので、ノルマがあるんですよ。税理士がついてない何も知らないひよこちゃんがいたら、人事評価制度設計もあるので、多く取られてしまうことにも繋がりかねません。しっかり税理士をつけて、専門家同士で話してもらうと言えば、調査官も常識の範囲内でしかできないと思います。

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

頼んだほうが良いと思います。

税理士は納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出ることにより、納税者が不利にならないよう意見・交渉します。税理士に頼むことで、税務調査官との交渉がスムーズに進み、いいなりだけで終わらず、主張をしっかり通すことができるのです。また、調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできます。

また、事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができますし、適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることもできます。

株式会社Kaeru:代表取締役 大崎弘子さん

税理士に頼んだほうが良いと思います。今まで税務調査を受けたことがないのですが、自分たちだけで受けた場合、見せてはいけない情報を見せてしまいそうですし。

税務調査への対応や、税務調査が入っても大丈夫にすることは、税理士の一番の仕事なのではないでしょうか。

Q.税理士に税務調査の対応を依頼した場合、費用はいくらが相場?

A.日当で5〜7万円、もしくは1時間1万円くらいが目安

日当か時給かは税理士によって異なります。追加料金がかかる場合もあるので、事前に確認しましょう。

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さん

日当で5〜7万円が、相場だと思います。ただし、顧問税理士でない場合は、過去の決算書なども精査する必要があるため、3期分の決算書を見る場合で、プラス20万円が加算されるイメージですね。

税務調査では、会計や税金に関わることになると、経営者の方では回答が難しい場合がありますので、税理士が立ち会って応対をします。調査官によっては、本来は修正する必要のない部分まで修正されることもあるので、税理士がその防波堤というか、抑止力になります。

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

税務調査への立ち合いとなれば、1時間1万円くらいが目安になると思います。うちの事務所では受付はしていませんが、国税庁OBの税理士がいて、立ち合いをたくさんやっておられるというのは聞いたことがあります。

税理士法人あすなろ:税理士 清水昭紀さん

当事務所の場合は、日当として最低でも5万円はいただきます。2日間くらい調査が入るとなれば、必要書類一式をお客様と一緒にをセットしたりするので、顧問先でも20万円くらいかかることもあります。

調査においては、修正申告や、漏れた売り上げの洗い出しなど、調査官から宿題をもらうので、その複雑さ、大変さに応じて金額も変わります。当事務所では顧問料とは別にいただいていますが、顧問料に含まれる事務所もあるようです。

Q.​​税務調査の対応の準備しておくことは?

A.税理士側が保管している決算書・総勘定元帳・源泉徴収簿などの書類を用意

税理士と打ち合わせをして、必要な書類を用意しましょう。

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さん

顧問税理士の場合、「決算書」「総勘定元帳」「源泉徴収簿」といった会計や税金に関わる書類は税理士側が保管しているので、税理士側が用意します。「請求書・レシート」「領収書」などは、通常会社さんの方で保管されていますので、ご自身で用意してください。

顧問税理士でない場合は、過去の決算書なども精査して、税務調査に備える必要があります。「決算書」「総勘定元帳」「源泉徴収簿」「請求書・レシート」「領収書」などを用意してください。

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

必要な帳簿類が保管されているのかを、お客様に確認します。必要なのは、現預金出納長、売掛帳、買掛帳、請求書、領収書、契約書、給与台帳、年末調整関連の扶養控除資料、3年分の総勘定元帳などです。それから、調査の対象期間の会計で何か判断に迷うものとか、特殊な論点などがあったら、それを見直して、税務調査のときにしっかりと答弁できるようにお客様と打ち合わせをしておきます。

税理士法人あすなろ:税理士 清水昭紀さん

勘定元帳、売上請求書ファイル、支払い請求書ファイル、給与台帳、1人別源泉徴収簿、保険の証券、株主総会議事録、取締役会議議事録など、要望されると考えられる書類をすべて3年分を印刷して、社内の経理担当者と一緒に、税務調査官が見やすいようにセットします。

それと、調査官が来たときに、このことについて聞かれたらこの資料を出すなど、突っ込まれそうな項目をあらかじめ情報共有しておくことですね。

Q.​​税務調査が入る場合の流れを教えてください!

A.税務署から連絡がきて税務調査の日程調整をするケースと飛び入りで調査が入るケースがある

顧問税理士がいる場合は、基本的に税理士の方に直接連絡が入ります。日程調整は税務署に合わせる必要はないので、税理士と相談して決めましょう。

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さん

顧問税理士がいる場合は、既に税務署に登録されているので、基本的には顧問税理士のところに直接連絡がきます。税務調査のために日程を調整して、経営者と税理士とで税務調査を受ける流れになります。

顧問税理士がいない場合は、税務署から経営者に連絡がいきます。経営者が税理士を探して連絡をすると、税理士は税務署に顧問税理士になるという書類を提出します。

その後は、同様に税務署から顧問税理士に連絡がくるので、日程を調整して一緒に税務調査を受ける流れになります。

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

顧問税理士がいて、税務代理権限証書を添付して税務申告している場合は、基本的に、最初に税理士に電話がかかってきます。そこで「何月何日にやりたい」と言われますが、必ずしも、その日にしなくてはいけないわけではありません。

もしも直接にお客様のところに連絡がいっても、そこで決めずに、税理士とお客様で相談のうえで「この日にしてほしい」と打診します。そして税務調査の前に、税理士とお客様でミーティング。そして、税務調査当日となります。

税理士法人あすなろ:税理士 清水昭紀さん

税務調査には、事前連絡がある場合と、飛び入りの2種類あります。基本的には顧問税理士がいれば、申告書に添付する税務代理権限証書の「税務調査の連絡は会計事務所に」という欄にチェックをしているので、会計事務所に連絡が来ます。連絡が来たら納税者と相談して、税務調査の日程を調整します。

個人に連絡がきた場合は会計事務所にすぐ連絡するべきです。飛び入り調査の場合は、調査が入った時点ですぐ連絡をしましょう。

Q.​​税務調査が入る場合に必要な書類は税理士さんが用意してくれますか?

A.税理士が保管してないものは経営者側で準備が必要

顧問税理士の場合、税理士側で保管している書類は税理士が用意します。経営者側(会社側)で保管している書類は自身で用意する必要があります。

リライル会計事務所:公認会計士・税理士 野口五丈さん

顧問税理士の場合、会計や税金に関わる書類は、基本的に税理士側が保管しているので、税理士側で用意します。具体的に挙げると「決算書」「総勘定元帳」「源泉徴収簿」などですね。

一方、税理士が保管していない「請求書」「領収書」や契約書関連の書類は、通常、会社さんの方で保管されています。したがって、税務調査が入ったときには、ご自身で用意していただく必要がありますね。

竹市会計事務所:税理士 竹市真由香さん

税務調査で必要となる帳簿類は、現預金出納帳、売掛帳、買掛帳、請求書、領収書、契約書、給与台帳、年末調整関連の扶養控除資料、3年分の総勘定元帳などです。これらは、お客様が保管していただく義務があります。もしも、税理士に会計すべてを丸投げするような契約をしていても、それらの帳簿類は、記帳が終わったら、必ずお客様に戻すようにしています。

税理士法人あすなろ:税理士 清水昭紀さん

勘定元帳、売上請求書ファイル、支払い請求書ファイルなど、帳簿に関連する書類は全部見せるというのが基本スタンスです。経理資料はすべて3年分用意しますが、調査期間が延びれば、悪質と判断されて5年分調査するケースもあります。

個人なら7年間、法人なら10年間、経理資料を保存する義務がありますので、税理士が用意するというよりも、会社側が用意している資料をセットするのを税理士がサポートするという考え方です。

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