会計の基礎知識
株主は会計帳簿を見ることができる? 会計帳簿閲覧謄写請求権とは
会計帳簿というと、社内資料というイメージがあるかと思いますが、実は株主でも閲覧をすることができます。そこで今回は、株主の「会計帳簿閲覧謄写請求権」と、閲覧できる会計帳簿の種類などについて解説します。

目次
会計帳簿閲覧謄写請求権とは
株主の権利の一つに会社法第433条の株主の会計帳簿閲覧謄写請求権があります。
どんな資料を閲覧できるのかといえば、「会計帳簿又はこれに関する資料」です。具体的には「会計帳簿」は、総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳などがあります。「これに関する資料」は、契約書、領収書、伝票などになります。
会計帳簿の閲覧と謄写の請求することができるのは、総株主の議決権の100分の3以上、または発行済み株式の100分の3以上有する株主とされています。株式の3%以上を保有していることで請求権を有することになりますが、1人では3%未満であっても、複数人で3%以上となることで閲覧謄写請求権が発生することになります。
請求権を行使できる株主と権利行使のやり方
会計帳簿の閲覧や謄写の請求をすることができるのは、3%以上の株式を保有する株主ですが、請求する際にはその理由を明らかにしないといけません。会計帳簿を閲覧請求する理由を明確にしてうえで、どんな種類の帳簿を閲覧または謄写をするのか具体的に記載した書面にて請求をします。また閲覧や謄写にかかる費用は会社ではなく、請求した株主が負担することになります。
会計帳簿の閲覧や謄写請求にあたり具体的な理由については見解が異なります。従来では「取締役の不正行為の疑いに関し調査をするため」「代表訴訟の要否につき調査するため」「経理上の疑問点解明のため」程度でいいとする見解と、具体的な理由を基礎づける事実が客観的に存在する必要があるとする見解があります。
企業は会計帳簿の閲覧を請求された際には、拒否すべき正当な事由がない限りは応じなければなりませんが、不当に拒否する場合もあります。帳簿の閲覧や謄写の請求をして不当に拒否された場合、裁判所に対して「会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分」の手続きをとることができます。
閲覧可能な帳簿の種類
閲覧可能である帳簿は「会計帳簿又はこれに関する資料」とあります。会計帳簿は、主要簿と補助簿に分かれます。主要簿として、総勘定元帳と仕訳帳があります。補助はさらに補助記入帳と補助元帳に分かれます。
補助記入帳は、金銭出納帳、小口現金出納帳、当座預金出納帳、普通預金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、売上帳、仕入帳などとなります。
補助元帳は、売掛金元帳(得意先元帳)、買掛金元帳(仕入先元帳)、商品有高帳などとなります。
会計帳簿に関する資料としては、伝票、契約書、伝票などとなり会計帳簿を作成するための資料となります。
法人税の確定申告書の控えについては、「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当するかどうかは、判例で否定されたこともありますが、学説では肯定説も有力であることもあり、見解が分かれることとなっています。
会社は請求を拒絶できる?
会社法第433条1項に定められた会計帳簿閲覧謄写請求権は、株主の重要な情報収集権とされますが、この権利の行使により情報の範囲が広範囲かつ企業秘密など会社の利益に深く関わるものであって、濫用されると会社の利益が害される場合には、閲覧請求を拒絶することができます。
会社は帳簿などの閲覧や謄写の請求に対して、常に応じなければならないわけではありません。拒否すべき正当な事由があれば拒否することができます。現行の会社法で拒絶事由としているのは以下の通りです。
①株主が株主の権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき(第433条2項1号)
②株主が株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき(同2号)
③株主が会社と実質的に競業関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき(同3号)
④株主が閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報するとき(同4号)
⑤株主が、過去二年以内において、会計帳簿の閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき(同5号)
1号と2号は株主の権利の行使に関して拒絶する一般的な事由であり、3号以下は個別の拒絶事由となります。会社側は株主から会計帳簿の閲覧または謄写請求があった際に、拒絶事由を立証しなければなりません。
まとめ
株主は議決権3%以上の株式を保有することで、会社に対して会計帳簿閲覧や謄写の請求をすることができます。会計帳簿の閲覧を請求するためには、具体的な理由が必要とされていますが、「取締役の不正行為の疑いに関し調査をするため」「代表訴訟の要否につき調査するため」「経理上の疑問点解明のため」などの理由が一般的です。
会社は、会計帳簿の閲覧請求に対して必ずしも応じなければならないわけではありません。正当な事由があれば拒絶することができますが、不当な拒絶に対して株主は裁判所に訴訟や「会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分」の手続きをすることができます。
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