会計の基礎知識

株主は会計帳簿を見ることができる? 会計帳簿閲覧謄写請求権とは

株主は会計帳簿を見ることができる? 会計帳簿閲覧謄写請求権とは

会計帳簿というと、社内資料というイメージがあるかと思いますが、実は株主でも閲覧をすることができます。そこで今回は、株主の「会計帳簿閲覧謄写請求権」と、閲覧できる会計帳簿の種類などについて解説します。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。

銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、
日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり。

クラウド会計ソフト市場シェアNo.1のfreee会計なら、初心者の方でも安心して進められます。

会計帳簿閲覧謄写請求権とは

株主の権利の一つに会社法第433条の株主の会計帳簿閲覧謄写請求権があります。
どんな資料を閲覧できるのかといえば、「会計帳簿又はこれに関する資料」です。具体的には「会計帳簿」は、総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳などがあります。「これに関する資料」は、契約書、領収書、伝票などになります。

会計帳簿の閲覧と謄写の請求することができるのは、総株主の議決権の100分の3以上、または発行済み株式の100分の3以上有する株主とされています。株式の3%以上を保有していることで請求権を有することになりますが、1人では3%未満であっても、複数人で3%以上となることで閲覧謄写請求権が発生することになります。

請求権を行使できる株主と権利行使のやり方

会計帳簿の閲覧や謄写の請求をすることができるのは、3%以上の株式を保有する株主ですが、請求する際にはその理由を明らかにしないといけません。会計帳簿を閲覧請求する理由を明確にしてうえで、どんな種類の帳簿を閲覧または謄写をするのか具体的に記載した書面にて請求をします。また閲覧や謄写にかかる費用は会社ではなく、請求した株主が負担することになります。

会計帳簿の閲覧や謄写請求にあたり具体的な理由については見解が異なります。従来では「取締役の不正行為の疑いに関し調査をするため」「代表訴訟の要否につき調査するため」「経理上の疑問点解明のため」程度でいいとする見解と、具体的な理由を基礎づける事実が客観的に存在する必要があるとする見解があります。

企業は会計帳簿の閲覧を請求された際には、拒否すべき正当な事由がない限りは応じなければなりませんが、不当に拒否する場合もあります。帳簿の閲覧や謄写の請求をして不当に拒否された場合、裁判所に対して「会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分」の手続きをとることができます。

閲覧可能な帳簿の種類

閲覧可能である帳簿は「会計帳簿又はこれに関する資料」とあります。会計帳簿は、主要簿補助簿に分かれます。主要簿として、総勘定元帳仕訳帳があります。補助はさらに補助記入帳補助元帳に分かれます。

補助記入帳は、金銭出納帳、小口現金出納帳、当座預金出納帳、普通預金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、売上帳、仕入帳などとなります。

補助元帳は、売掛金元帳(得意先元帳)、買掛金元帳(仕入先元帳)、商品有高帳などとなります。

会計帳簿に関する資料としては、伝票、契約書、伝票などとなり会計帳簿を作成するための資料となります。

法人税の確定申告書の控えについては、「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当するかどうかは、判例で否定されたこともありますが、学説では肯定説も有力であることもあり、見解が分かれることとなっています。

会社は請求を拒絶できる?

会社法第433条1項に定められた会計帳簿閲覧謄写請求権は、株主の重要な情報収集権とされますが、この権利の行使により情報の範囲が広範囲かつ企業秘密など会社の利益に深く関わるものであって、濫用されると会社の利益が害される場合には、閲覧請求を拒絶することができます。

会社は帳簿などの閲覧や謄写の請求に対して、常に応じなければならないわけではありません。拒否すべき正当な事由があれば拒否することができます。現行の会社法で拒絶事由としているのは以下の通りです。

①株主が株主の権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき(第433条2項1号)
②株主が株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき(同2号)
③株主が会社と実質的に競業関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき(同3号)
④株主が閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報するとき(同4号)
⑤株主が、過去二年以内において、会計帳簿の閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき(同5号)

1号と2号は株主の権利の行使に関して拒絶する一般的な事由であり、3号以下は個別の拒絶事由となります。会社側は株主から会計帳簿の閲覧または謄写請求があった際に、拒絶事由を立証しなければなりません。

まとめ

株主は議決権3%以上の株式を保有することで、会社に対して会計帳簿閲覧や謄写の請求をすることができます。会計帳簿の閲覧を請求するためには、具体的な理由が必要とされていますが、「取締役の不正行為の疑いに関し調査をするため」「代表訴訟の要否につき調査するため」「経理上の疑問点解明のため」などの理由が一般的です。

会社は、会計帳簿の閲覧請求に対して必ずしも応じなければならないわけではありません。正当な事由があれば拒絶することができますが、不当な拒絶に対して株主は裁判所に訴訟や「会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分」の手続きをすることができます。

経理を自動化し、日々の業務をもっとラクにする方法

経理業務には日々の入出金管理だけでなく、請求書や領収書の作成から保存まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト(*1)「freee会計」では、面倒な仕訳や入力作業を自動化、必要書類も簡単に作成でき、経理業務にかかる時間を半分以下(*2)に削減できます。
※1.リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)
※2.自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数


また、関連書類はクラウド内で保存が可能です。管理にかかるコストも削減でき、書類の破損や紛失の心配もありません。

数あるソフトの中でも、freee会計を導入するメリットをご紹介します。

freee会計

明細の自動取り込みで日々の帳簿作成が簡単・ラクに!

銀行口座やクレジットカードを同期することにより、利用明細を自動的に取り込むことができます。取り込んだ明細から勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、資金の移動などの記帳も可能です。

明細を手入力ではなく自動的に取り込むため、入力の手間や漏れなく正確な帳簿を作成できます。

freee会計

経営層にもわかりやすいレポートを自動作成!

会社を経営するうえで重要なのはお金の流れです。freee会計では、お金の流れをリアルタイムで把握できるレポートを自動で作成できます。

たとえば「資金繰りレポート」を作成すると、今後のお金の出入りを踏まえた上で現金の残高推移を確認することができます。現金の動きを把握することで、資金ショートの防止につながります。


freee会計で出力したレポートのイメージ

決算関連の書類作成にも対応!

freee会計では、中小企業の決算関連書類を自動的に作成できます。

<freee会計で出力可能な書類の一例>

  • 貸借対照表・損益計算書
  • 仕訳帳・総勘定元帳
  • 現金出納帳 など
PDFやCSVファイルに出力することも可能なため、士業の方への共有や社内での資料作成にも活用できます。

ほかにもfreee会計には、効率的な経理を実現するための機能が豊富に備わっています。

<freee会計の機能例>
  • 見積書/請求書/納品書の発行
  • 入金確認や消込、帳簿への反映
  • 支払管理や振込ファイルの自動作成
  • 証憑管理(電子帳簿保存対応)etc...
freee会計は、30日間の無料お試し期間を設けています。無料お試し期間でもサポート機能の利用も可能なので、気になる方はまず無料でお試しされることをおすすめします。

今すぐfreee会計を使ってみたい方は、freee会計アカウントの新規作成(無料)ページからお試しください。

無料で30日間お試しできる会計ソフト freee会計

インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応。

記帳作業をほぼすべて自動化して、入力の手間を減らします。
日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できます。

初期費用や解約料は0円なので、初めて会計ソフトを利用される方でも、安心して会計ソフトに挑戦できます。