会計の基礎知識
減価償却を行うメリットと計算方法

企業の会計には「減価償却」という計算手続きがあります。
とりわけ中小企業や個人で事業を営んでいる人にとっては、減価償却について知っておくことが様々なメリットをもたらします。
本記事では、減価償却とは何か、そのメリットや計算方法の例などをご紹介します。
最終更新日:2019年11月6日
減価償却とは
長期間にわたって使用し経年劣化が生じる資産を取得した際に、取得に要した費用をその資産の耐用年数の間に分散して費用計上する会計処理を指します。
耐用年数を客観的に判断することは難しいため、品目ごとに細かく法律で定められた「法定耐用年数」の基準に従うこととなります。
経年劣化により価値が下がっていく(減価する)建物や自動車、機械設備などは減価償却対象の資産です。たとえば500万円の自動車を購入した場合、購入年に500万円全額を経費として処理するのではなく、耐用年数である5年間にわたって100万円を分割して経費計上するのが減価償却計算となります。
自動車や機械など、形のある資産は「有形固定資産」と呼ばれます。
他方、ソフトウェアや特許権、商標権などの「無形固定資産」も、減価償却の対象になります。
有形固定資産であっても減価償却の対象とならない場合があるのは、土地・美術品や骨とう品など、経年劣化で価値が下がらない可能性があるものです。
減価償却の節税効果
減価償却費は経費として計上できるため、減価償却費を計上すると利益額が抑えられ、その分税額も抑えられるので節税につながります。注意したい点として、法人の場合は除却時(資産を処分してなくす際)に除却損により利益を抑えることができますが、個人の場合はそれができません。
個人事業の場合は特に、毎年度経費計上するのを忘れないようにしましょう。
減価償却の計算方法と例
減価償却の主な計算方法である「定額法」「定率法」についてご紹介します。
「定額法」は、固定資産の減価償却総額を耐用年数で割るというものです。
耐用期間5年の資産を100万円で買ったなら、5年間の間は毎年20万円ずつ経費計上するというものです。減価償却の計算方法の中でも特に簡明な計算方法です。また、無形固定資産はこの定額法でのみ償却可能となります。
「定率法」は、固定資産の未償却残高に毎年一定の率をかけて減価償却額を計算する方法です。
年々償却額が小さくなるため、収益力が低下する後年の負担を小さくできるのがメリットです。しかし初年度の償却額は大きくなるため、節税につながる一方、利益を圧迫する場合もあります。
年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額(固定資産の未償却残高)に償却率を乗じて求めます。
資産の取得価格と耐用年数に応じて、償却率・改定償却率・保証率は変動します。
有形固定資産の種類によって、定額法のみを用いるとか、定額法または定率法のどちらかを選択するなどが決められています。
中小企業など法人の減価償却計算方法
法人の減価償却制度は平成23年12月の改正に伴い、大幅に改正されました。平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産については「200%定率法」により償却を行うこととなりました。従来の250%定率法に代わるものです。200%定率法の「200%」は、定額法の2倍の償却率で計算するという意味になります。
例として、取得原価100万円、耐用年数10年の資産を200%定率法で減価償却していく場合の計算式を記載します。
=20万円(償却率0.2%)
この場合の償却率は0.2%となり、未償却残高に20%を乗じた金額を毎年、減価償却費として計上していくことになります(改定償却率を下回った場合は減価償却費の計算は異なる)。
また、青色申告をしている中小企業の場合、事業用として30万円以下の少額資産を取得した場合には「少額減価償却資産の特例」によって全額を経費計上が可能です。詳しくは次項で取り上げます。
個人事業主の減価償却計算方法
個人事業主の減価償却計算方法は、毎年均等額を償却する「定額法」と定められています。償却方法を変更したい場合は、税務署への届け出が必要になります。
青色申告を行っている個人事業主の場合は、「少額減価償却資産の特例」が利用できます。
この特例は平成28年の税制改正により、適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。
この制度は、取得価額が30万円未満の減価償却資産に関して、購入した年度に一括で減価償却費として費用計上できるようにするものです。
適用可能な品目は、事業に使用するPCや機械、備品などの他、特許権やソフトウェアなどの無形固定資産も含まれます。また、中古品であっても対象となります。30万円で中古車を購入した場合などでも適用されます。
さらに大きなメリットとして、年度末に資産を取得した場合でも全額を経費として計上可能です。ただし、年度あたりの適用可能上限額もあり、300万円までとなっています。また、機械や備品などの固定資産の評価額が150万円を超えた場合には、固定資産税が課税されることも覚えておきましょう。
一方で白色申告者の場合は、10万円未満の減価償却資産しか一括経費計上はできません。
まとめ
減価償却制度を正しく理解しておくなら、経営にプラスとなる会計処理ができます。主な計算方法である定額法と定率法の大きな違いは、計算の簡単さ、費用として計上できる早さとなります。
自社の経営状況や事業戦略に合わせて、どちらを取り入れるか決定しましょう
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