会計の基礎知識

減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説

減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説

減価償却とは、長期間にわたって使用する高額な資産の取得価額を、資産ごとに定められた耐用年数に応じて分割し、経費として計上することです。減価償却の対象となる資産は毎年決められた費用として計上されるため、経済状況が把握しやすくなるメリットがあります。

ただし、減価償却の対象となる資産はあくまでも時が経つにつれて価値が下がっていく資産であり、すべて資産を減価償却できるわけではありません。

本記事では、減価償却の目的や耐用年数、計算方法などについて解説します。対象となる資産と対象ではない資産も解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

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減価償却とは

減価償却とは、高額な機械設備や内装設備など、長期間の使用により経年劣化が生じるような資産の取得価額を、耐用年数に応じて1年ずつ分割して経費計上することです。機械装置や車両運搬具などの資産は、時間が経つにつれて価値が減少していくことから、減価償却資産と呼びます。

また、減価償却資産は取得した段階で取得金額のすべてを経費にすることはできません。あくまでも使用する耐用年数に応じ、分割して資産を経費として計上していくことを、減価償却と呼びます。

出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

減価償却の耐用年数とは

減価償却の対象となる資産の取得価額をどれくらいの年数にわけて計上すべきかは、品目ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。これが「(法定)耐用年数」です。

たとえば、耐用年数が5年の自動車を500万円で購入したら、5年間にわたって100万円ずつ費用を計上していきます。これが、減価償却の基本的な考え方です。

また、耐用年数は資産の種類によって細かく定められており、たとえば鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は用途やその他条件によって耐用年数が異なります。判断がつかない場合は管轄の税務署に確認しましょう。

耐用年数について詳しく知りたい方は、別記事「耐用年数とは?減価償却資産の種類と各耐用年数について解説」もあわせてご確認ください。

出典:東京都主税局「償却資産の評価に用いる耐用年数」

減価償却を行う目的

減価償却を行う目的は、費用と収益を正確に対応させて経営状況を正しく把握することです。減価償却資産は、取得した年だけではなく長年にわたって収益に影響を及ぼすため、資産の価値にあわせて計上していく必要があります。

例として、下図のように「定期的に多量のお金が出ていくA社(現金主義)」と「継続的に利益を出しているB社(発生主義=減価償却)」における、それぞれの利益を比較してみましょう。

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A社は年度によって利益に大きな変動がありますが、減価償却によって資産の費用計上が一定であることからB社は利益が安定しています。

配当を重視する投資家の立場からすれば、当然利益が出ていない会社からは配当を得られないため、A社の投資価値が下がります。そのため、利益が安定し黒字決算を継続できているB社に対しての投資を考えるでしょう。

しかし、これら2つの表は同じ企業であり、実はキャッシュフローも同じです。減価償却を行うか行わないかによって、以下のように高額な設備などの購入があった場合、計上方法で見え方が大きく変わります。

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減価償却による節税効果

企業会計上、減価償却費は経費として扱われます。そのため、減価償却費を計上すると課税対象となる所得額が抑えられるため、節税することが可能です。

また、法人・個人にかかわらず除却時(資産を処分してなくすとき)には除却損により、課税対象となる利益を抑えられます。ただし、個人における売却損については、法人とは異なり売却損が事業所得ではなく、譲渡所得として取り扱われる譲渡税がかかるため注意が必要です。

さらに、青色申告を行う中小企業は、30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300 万円を限度として全額 金に算入できる少額減価償却資産の特例が適用できます。節税効果が高まる大きな制度なので、対象となる企業は忘れずに活用しましょう。

なお、適用可能な品目は、事業に使用するPC・機械・備品などのほか特許権やソフトウェアなどの無形固定資産も含まれ、中古品も対象です。30万円で中古車を購入した場合でも、本制度の適用となります。

出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」

減価償却として償却できる資産・できない資産

減価償却の対象となるかどうかについては、固定資産の価値が日を追うごとに下がるかどうかです。価値が下がっていくものについては原則として減価償却できる資産と認められ、逆に価値が常に一定となる資産については、減価償却資産にはできません。

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減価償却として償却できる資産

減価償却において気をつけたいのが、すべての資産が減価償却の対象となるわけではないという点です。減価償却の対象となる資産は、大きく分けて次の3種類です。


資産名主な例
有形減価償却資産建物、建物付随設備、機械装置、車両運搬具、工具、船舶など
無形減価償却資産ソフトウェア、営業権、漁業権、商標権、実用新案権など
生物等牛、馬、豚、りんご樹、なし樹など
出典:東京都主税局「固定資産税(償却資産)」

減価償却として償却できない資産

一方で、減価償却の対象外となる資産には、以下が挙げられます。

減価償却できない資産

  • 土地
  • 電話加入権
  • 書画
  • 骨董
  • 稼働休止資産
  • 建設中の減価償却資産 など

このように、時間の経過や使用により価値が減少しない固定資産は、減価償却ができません。

出典:国税庁「〔減価償却資産(第19号関係)〕」

減価償却の計算方法

減価償却の計算は、以下4つの方法で行えます。

減価償却の計算方法

  • 定額法
  • 定率法
  • リース期間定額法
  • 生産高比例法

なお、一般的な減価償却の計算で用いられるのは、定額法と定率法の2つです。

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定額法による計算

定額法とは、固定資産の取得金額に、耐用年数に応じた定額法の償却率をかけ合わせる計算方法です。定額法の償却率は、国税庁による「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。

定額法の計算式

定額法による減価償却費 = 固定資産の取得金額 × 定額法の償却率

たとえば耐用年数5年の資産を100万円で購入した場合は、100万円に定額法の償却率0.200をかけ合わせると減価償却費は20万円です。つまり、5年間にわたり毎年20万円ずつを経費計上することになります。

定額法は、減価償却費を求めるにあたって比較的シンプルかつ計算しやすい方法で、無形固定資産はこの定額法でのみ償却が可能です。

定率法による計算

定率法とは、固定資産の未償却残高に、耐用年数に応じた定率法の償却率をかけ合わせる計算方法です。定率法の償却率は、国税庁による「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。

定率法の計算式

定率法による減価償却費 = 固定資産の未償却残高 × 定率法の償却率

ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は、次の方法で計算します。

償却保証額未満の年度での計算式

定率法による減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率

定率法で減価償却の計算をすると年々償却額が小さくなるため、該当の資産からの収益力が低下する後年の負担を小さくできるのがメリットです。

しかし、初年度の償却額は大きくなるため、節税につながる一方で利益を圧迫する場合もあります。そのため、経営方針によって定額法と定率法のどちらが有利か判断しましょう。

出典:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」

リース期間定額法による計算

リース期間定額法とは、取得価額をリース期間の月数に応じて配分し、減価償却費を計算する方法です。リース期間定額法による減価償却費の計算は、以下の式を用います。

リース期間定額法の計算式

減価償却費(償却限度額)=(リース資産の取得価額-残価保証額) ÷ リース期間の月数 × 当期におけるリース期間の月数

生産高比例法による計算

生産高比例法とは、資産の使用割合・状況に応じて減価償却費を計算する方法です。生産高比例法による減価償却費の計算は、以下の式を用います。

生産高比例法の計算式

減価償却費(償却限度額)= 取得価額 ÷ 見積総生産高 × 当期の実際生産高

なお、生産高比例法で計算できる償却資産は、自動車や鉱業用機械などの利用時間と生産高を物理的に確定できるもののみです。

減価償却費の仕訳方法

減価償却費の仕訳は、直接法と間接法のいずれかの方法を用いて行います。どちらの方法を適用しても問題ありませんが、次に説明するとおり会計上の処理が異なるため、自社にとって適切な方法を選びましょう。

直接法による仕訳

直接法とは、減価償却費を固定資産から直接控除する方法のことです。

たとえば、取得金額が100万円、耐用年数5年の資産を定額法で計算すると、毎年の減価償却費は20万円になります。この場合の仕訳は次のとおりです。


借方貸方
減価償却費200,000円固定資産200,000円

直接法で仕訳を行う場合、貸借対照表で固定資産の未償却残高がわかります。一方で、資産の取得金額を残しておくことができません。

間接法による仕訳

間接法とは、減価償却費を減価償却累計額という別項目で記録する方法のことです。

先ほどの例と同様に、取得金額が100万円で耐用年数5年の資産を定額法で計算し、間接法で仕訳する場合は、次のとおり行います。


借方貸方
減価償却費200,000円減価償却累計額200,000円

間接法で仕訳を行う場合、貸借対照表で資産の現在の価値がわかります。また、固定資産の項目がそのまま残せるため、資産の取得金額も残しておくことができ、読み取れる情報量は多くなります。

減価償却における注意点

減価償却は、資産の廃棄・除去・売却の際の会計処理や購入した資産の会計処理、購入資産の耐用年数の規定における会計処理、個人と法人での会計処理の方法の違いなどに考慮する必要があります。

減価償却を行うには、以下の点に注意しなければなりません。

減価償却における注意点

  • 減価償却中の資産を廃棄・除去・売却する際の会計処理
  • 年度途中で購入した資産の会計処理
  • 耐用年数の規定
  • 個人事業主と法人の減価償却方法の違い

減価償却中の資産を廃棄・除去・売却する際の会計処理に注意

減価償却をしている資産を途中で廃棄または除去または売却する場合は、それぞれに応じた会計処理をしなければなりません。会計処理の方法は、以下のとおりです。

減価償却中の資産を廃棄したときの会計処理

減価償却中の資産を途中で廃棄したときは、未償却分の残高を固定資産廃棄損として処理します。また、廃棄にあたって処理費用が発生した場合は、その分も固定資産廃棄損として計上可能です。

減価償却中の資産を除去したときの会計処理

減価償却中の資産を途中で除去した場合は、廃棄しない限り帳簿上に資産が残っていれば課税されてしまうため、帳簿からも除去します。そのうえで、資産の未償却残高を固定資産除却損として計上してください。

減価償却中の資産を売却したときの会計処理

減価償却中の資産を途中で売却した場合は、売却金額が未償却金額より大きければ、固定資産売却益を計上します。一方で未償却金額より低い場合は、差額を固定資産売却損で処理してください。

年度の途中で購入した資産の会計処理に注意

年度の途中で購入した資産は、月割での処理が必要です。なお、会計処理をはじめるのは資産を購入した月ではなく、資産を事業に使い始めた月からとなるので、ご注意ください。

耐用年数の規定に注意

減価償却資産の耐用年数は各資産ごとに異なっているため、それを守って減価償却しなければなりません。誤ったまま計算すると経費の金額が変わり最終的には支払う税額も変わってくるので、正しく計算するようにしましょう。

また、耐用年数の一覧は国税庁のページより確認できますが、不安がある場合は税理士や税務署職員などの専門家に相談することがおすすめです。

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

法人と個人事業主の減価償却方法の違いに注意

法人と個人事業主では、減価償却を行う方法に違いがあります。まず、法人が原則として定率法を用いて減価償却しなければならないのに対し、個人事業主は原則定額法で減価償却しなければなりません。

税務署に届出を行うことによって方法を変えることもできますが、原則として法人は定率法、個人事業主は定額法だと覚えておきましょう。

まとめ

減価償却とは、高額な機械設備や内装設備など、長期間の使用により経年劣化が生じるような資産の取得価額を、耐用年数に応じて1年ずつ分割して経費計上することです。減価償却は節税効果があるだけではなく、会社の経済状況を正しく把握するうえでも欠かせません。

すべての資産が減価償却の対象というわけではなく、価値が日を追うごとに下がるものが減価償却資産です。また、減価償却の計算方法には主に定額法と定率法の2種類があり、原則として法人は定率法、個人事業主は定額法を用いることとなっています。

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減価償却とは、高額な機械設備や内装設備など、長期間の使用により経年劣化が生じるような資産の取得価額を、耐用年数に応じて1年ずつ分割して経費計上することです。減価償却資産は、取得したタイミングではなく1年ずつ経費として計上していく必要があります。詳しくは記事内「減価償却とは」をご確認ください。

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減価償却の計算方法はなんですか?

減価償却の計算方法は、一般的に定額法と定率法の2種類です。ただし、リース期間定額法や生産高比例法が用いられることもあります。詳しくは記事内「減価償却の計算方法」をご覧ください。

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