監修 椎名 潤 椎名公認会計士事務所

会社が事業活動を通じて得た所得に対し課された一定の「法人税」を、税務署へ確定申告することが義務付けられています。その確定申告の際に作成が必要となる書類を「法人税申告書」といいます。
法人税申告書は、「別表」という複数の書類で構成されており、その内容・種類は多岐に渡ります。正確な法人税を計算するためには、当該別表の作成過程や方法を正確に理解することが重要です。
本記事では、法人税申告書の種類や作成方法、提出方法について解説します。
目次
- 法人税申告書とは
- 法人税申告書(別表)の種類
- 法人税申告書の作成手順と書き方
- ①申告書の作成に必要な書類を用意する
- ②別表六以降を完成させ、内容を別表四にまとめる
- ③別表七への記載を行う
- ④別表五(一)を作成する
- ⑤別表一で法人税を確定させる
- ⑥別表五(一)と別表五(二)に税額を記載する
- ⑦別表二に株主構成を記載する
- 法人税申告書を作成する際のポイント
- 決算書を正確に作成する
- 必要な申告書類を選別する
- 決算書の情報を正しく転記する
- 法人税申告書の提出方法
- 税務署に直接持参して提出
- 郵送または信書便による提出
- e-Taxを使用して電子データで提出
- 法人税申告書の提出期限
- 法人税申告書をスムーズに作成するには
- まとめ
- 自分で法人税申告書をミスなく正確に作成する方法
- よくある質問
法人税申告書とは
法人税申告書(別表)とは、株式会社や合同会社などの法人が事業で得た各年度の所得に対して課せられる「法人税」を申告する書類です。
なお、一定の要件を満たす法人において税金の減額が認められる「特別控除」を適用する場合は、必要事項を記載した「明細書」を申告書に添付し提出する必要があります。
たとえば、「試験研究費の特別控除」の適用を受ける場合は、「別表六(六) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細書」を作成することが要件となっています。
法人税申告書(別表)の種類
法人税申告書は、一から二十までの複数の別表で構成されています。
別表一は「確定申告書」と呼ばれており、青色申告書と白色申告書が含まれます。別表二以降は、納税額が適切であることを証明するための明細書で、付表と合わせるとその数は約100種類にものぼります。
法人税申請書(別表)の各様式は、国税庁公表の「令和5年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」からダウンロードすることにより入手可能です。
各法人の決算内容によって、法人税申告の際に提出する別表の種類が異なります。特に以下5つの別表は重要性が高く、どの法人でも必ず提出が求められます。
別表番号 | 別表名 | 内容 |
別表一 | 各事業年度の所得に係る申告書 | 法人の基本情報の記載や、納税額の計算に使用 |
別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 同族会社や特定同族会社に該当するかどうかの判定に使用 |
別表四 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 該当年度の課税所得金額の計算に用いる |
別表五 (一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 法人の税務上の純資産を記載 |
別表五 (二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 該当年度に発生した租税公課の納付状況を記載 |
法人税申告書の作成手順と書き方
法人税申告書の作成は、以下①~⑦の手順で行われます。
法人税申告書の作成手順
①申告書の作成に必要な書類を用意する
②別表六以降を完成させ、内容を別表四にまとめる
③別表七への記載を行う
④別表五(一)を作成する
⑤別表一で法人税を確定させる
⑥別表五(一)と別表五(二)に税額を記載する
⑦別表二に株主構成を記載する
それぞれの手順について見ていきましょう。
①申告書の作成に必要な書類を用意する
まずは法人税申告書の作成にあたって、以下の書類の用意が必要です。
- 決算報告書(決算書)
- 勘定科目内訳書
- 法人事業概況説明書
- 適用額明細書
抜け漏れがないよう準備を行いましょう。
【関連記事】
「決算書の作り方を解説!作成手順や必要書類とは?」
②別表六以降を完成させ、内容を別表四にまとめる

まずは減価償却費や交際費、繰延資産などの個別の事項に関する計算書である「別表六」以降の表を作成します。各事項に関する会計上の損益と、税務上の所得金額との差に関する情報などを整理することが目的です。
記入が完了した別表六以降の表をもとに、「別表四」の各項目を記入します。別表四は「所得の金額の計算に関する明細書」であり、会計上の利益から所得金額を計算するために使用します。
別表四に記載した所得金額が正しくない場合、法人税額も正しく計算できないため、注意して記入する必要があります。
出典:国税庁「所得の金額の計算に関する明細書」
③別表七への記載を行う

「別表四」への記入後、「欠損金又は損害損失金の損金算入等に関する明細書」である「別表七」を作成します。別表七を作成する目的は、過去と現在の損失の処理を行うことです。過去の損失を当期の利益と相殺したい場合などに別表七を作成します。
また、当期以前に損失が発生していて、青色申告の適用を受けているか、もしくは災害損失であった場合も、翌期に繰り越して将来の利益と相殺するという旨を記載するために別表七を作成します。
別表七で過去の欠損金と当期の利益を相殺した場合は、手順②で記載した別表四で調整しなければならない点に留意しましょう。
出典:国税庁「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」
④別表五(一)を作成する

別表四の作成後、次は「別表五(一)」を作成します。
別表五(一)は「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」であり、別表四に記入した会計と税務の内容の違いとして調整された項目のうち、将来解消されるものがある場合に作成します。
出典:国税庁「利益積立金額及び資本金等の額の計算に 関する明細書」
⑤別表一で法人税を確定させる

別表五(一)の作成後、手順④までに作成した別表の内容を集約して「別表一」を作成します。別表一の作成をもって、法人税の金額の計算・確定がなされます。 ①から④で算出した税額を、「別表五(一)」「別表五(二)」の未納法人税及び未納地方法人税などの各欄に記入します。
⑥別表五(一)と別表五(二)に税額を記載する

手順⑤までで算出した税額を、「別表五(一)」「別表五(二)」の未納法人税及び未納地方法人税などの各欄に記入します。
出典:国税庁「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」
出典:国税庁「連結利益積立金額の計算に関する明細書」
⑦別表二に株主構成を記載する

最後に、同族会社や特定同族会社に該当するかどうかを判定するために、「別表二」の「同族会社等の判定に関する明細書」を作成します。同族会社や特定同族会社に該当する場合は、使用人兼務役員の制限などの対象となります。
なお、特定同族会社は、以下の要件を満たしているかどうかで判断します。
- 3つ以下の株主グループが株式の50%超を保有している(同族会社)
- 1つの株主グループが株式の50%超を保有している(被支配会社)
- 株式の50%超を保有するグループに、「被支配会社ではない法人株主」が含まれる場合、この法人株主を除外しても被支配会社となる(特定同族会社)
出典:国税庁「通算法人における特定同族会社の判定」
法人税申告書を作成する際のポイント
法人税申告書を適切に作成するためのポイントは主に次の3つです。
法人税申告書の作成時のポイント
- 決算書を正確に作成する
- 必要な申告書類を選別する
- 決算書の情報を正しく転記する
それぞれについて詳しく解説します。
決算書を正確に作成する
法人税申告書は「決算書」に基づき作成するため、まずは正確な決算書の作成が税金計算を行ううえでの大前提となります。
上場会社の場合は、監査法人による会計監査を受けることが義務付けられているため、その決算書の正確性は担保されていると考えられます。
一方、非上場会社の場合、通常会計監査を受けることは任意とされているため、決算書が必ずしも正しく作成されているとは限りません。
そのため、特に非上場会社において法人税申告書を作成する場合は、申告書の作成過程において決算書上特に確認すべきポイントを顧問税理士に確認し、決算書に誤りが見つかった場合は、経理部へ修正依頼をかけるなどの慎重な対応が望まれます。
必要な申告書類を選別する
法人税申告書には多くの別表があり、その中から、自社にとってどの書類が必要なのかを選別しなければなりません。
自社に必要な申告書類を過不足なく選別するためには、顧問税率士と事前に相談し、自社の状況を踏まえて法人税の申告に必要な情報をあらかじめ整理することが重要です。
決算書の情報を正しく転記する
法人税申告書には、決算書上の情報を正しく転記する必要があるため、転記ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことが大切です。
担当者が申告書への転記を行ったあと、別の担当者がダブルチェックを行うなどの転記の正確性を確保する取り組みが重要となります。
法人税申告書の提出方法
法人税申告書の提出方法は、以下の3つの手段があります。
法人税申告書の提出方法
- 税務署に直接持参して提出
- 郵送または信書便による提出
- e-Taxを使用して電子データで提出
税務署に直接持参して提出
税務署に書類を持参する場合、法人の本社・本店所在地を管轄している税務署にむかいます。
税務署に直接持参する場合は、もし提出書類に不備があったとしても、その場で担当者から指摘が入るためミスを防ぐことができます。
郵送または信書便による提出
郵送、または信書便で法人税申告書を郵送する場合は、消印日付が申告書の提出日となります。
郵送や信書便で提出期限の最終日にポストへ投函したとしても、投函した時間によっては消印日が翌日になってしまう場合があります。消印日がズレてしまうと、期限後申告の対象となるため、最終日に提出する場合は税務署の窓口で直接提出したほうが安全です。
e-Taxを使用して電子データで提出
e-Taxの正式名称は「国税電子申告・納税システム」といい、自宅やオフィスのパソコンから法人税申告書を提出できます。税務署の開庁時間にかかわらず、24時間いつでも法人税申告書の提出が可能です。
ただし、e-Taxを利用するためには、事前に市区町村等での電子証明書の発行や代表者のマイナンバーカードの事前登録などが必要となります。
出典:e-tax「国税電子申告・納税システム」
法人税申告書の提出期限
法人税申告書の提出期限は、各法人が定めている決算日から2ヶ月以内です。
たとえばA社の決算日が4月30日だとすると、2ヶ月後の6月30日までに申告しなければなりません。仮に2ヶ月後の決算日が土日祝日で、税務署が閉庁している場合は、次の開庁日が申告期限日です。
法人申告書の提出期限を過ぎても申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「期限後申告」とみなされ、無申告加算税や重加算税、延滞税が課せられる場合があります。
さらに、納付期限までに納付せず滞納し続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があるため、期限内に必ず納付しましょう。
なお、株主総会が決算日から3ヶ月後に開催されるなどといったやむを得ない事情があり、法令の要件にも該当している場合は、申告期間を2ヶ月延長し猶予期間を設けることが可能です。その場合はできる限り早めに税務署へ相談しましょう。
出典:国税庁「確定申告書の提出期限」
法人税申告書をスムーズに作成するには
法人税申告書を作成するにあたって、別表の作成や添付書類の準備など多くの労力と時間が必要です。また、紙で書類を作成していると、計算ミスなどが発生する可能性も高まります。
このような人的ミスをなくすためにも、会計ソフトや法人税申告ソフトの利用をおすすめします。
仮に税金の計算をエクセルのワークシートを用いて手作業で行う場合、編集してはいけない行や列、シートなどを誤って編集してしまう恐れがあります。
また、申告書作成のため税率や計算式の設定などを行う必要がありますが、それらに精通している担当者がいない場合、申告書を作成する前段階でかなりの手間がかかるでしょう。
一方、会計ソフトや法人税申告ソフトを利用する場合、通常発生する作業は基礎データの入力のみとなるため、その後の税金計算過程は自動処理で対応可能です。書類作成者が編集できる箇所もソフト上で決められており、余計なミスを発生させません。
このように専用ソフトを使うことで、エクセルに比べて、人的ミスの防止や手作業の負担軽減といったメリットが期待できます。
まとめ
確定申告においては、税金の額を正確に計算し、期日内に遅滞なく申告することが非常に重要です。仮に修正申告による追徴税額が発生したり、延滞税や重加算税が発生した場合は、会社にとっては想定外の大きな支出となるため、会社の資金繰りにも悪影響を及ぼす恐れがあります。
法人税の申告は馴染みのない書類が多数必要なことから、申告書作成担当者の負担は計り知れません。正確な申告書作成を行いつつ担当者の負担を軽減するために、専用の会計ソフトや法人税申告ソフトの導入がおすすめです。
自分で法人税申告書をミスなく正確に作成する方法
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特長1:「データ連携」で帳簿内容が自動的に申告書に反映される
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特長3:電子申告にも対応
freee申告は電子申告に対応しています。
e-Taxなどで事前準備を済ませておけば、申告書の提出時は、他のサービスをあちこち行き来する必要はなく、freee申告上から電子申告まで一気に完結することができます。
また、直接税務署に提出したい方向けに、完成した申告書は紙に印刷することも可能です。
※電子申告はWindows/Macどちらも対応しています。
freee申告は、freee会計とのデータ連携により、税額の計算や申告書への数字入力の殆どを自動化します。これまで手作業で申告書に記入をしていた方にとっては、大幅な業務効率化を図ることができます。
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よくある質問
法人税申告書の提出は必須?
法人税申告書の提出は必須です。
法人税法の第74条に基づき、「法人は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出しなければならない」と定められています。
法人税申告書の提出書類は?
法人税の申告においては、「別表」という書類の提出が必要となります。
詳しくは記事内「法人税申告書(別表)の種類」をご参照ください。
監修 椎名 潤
公認会計士試験合格後、大手監査法人へ入所し、一般事業会社向けの会計監査及び内部統制監査業務に従事。その後、国内コンサルティングファームにて、内部統制導入支援や経理決算常駐支援などのアドバイザリー業務に従事。2023年より公認会計士として独立。
