会計の基礎知識
簡易課税とは〜簡易課税制度の適用条件やメリット、デメリット〜
消費税における「簡易課税制度」というものはご存知でしょうか。中小企業にとっては、税金はできるかぎり減らしたいものですし、複雑で手間がかかることは避けたいですよね。消費税における簡易課税制度は税金をできるかぎり減らし、手間も削減できる優れた制度なのです。本日はこの簡易課税制度についてご説明します。
目次
簡易課税とは
簡易課税とは消費税申告の計算のひとつの方法であり、課税売上額が5,000万以下の中小企業の実務負担の軽減を図るために設けられたもので、仕入税額控除を簡易に計算できる方法です。
消費税の基本的な仕組みは、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた額が税務署に納税すべき金額という考え方にあります。
すなわち、実際の収入から受け取った消費税を計算し、実際の支出から支払った消費税を計算するという考え方が原則であり、この考え方に基づいて消費税を申告する方法を「原則課税」といいます。
しかし、簡易課税は上記の考え方に基づいて計算される方法ではありません。実際の収入から受け取った消費税を計算するのは原則課税と共通ですが、仕入税額控除の計算が異なります。
原則課税では、仕入税額控除は実際の支出から支払った消費税を計算することで計算されますが、簡易課税の場合は、それは受け取った消費税の金額に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて計算することになります。
簡易課税の場合、消費税の計算の際に支払に関する細かい情報の把握や書類の整理の必要性が薄まるため、実務負担の軽減が期待できます。また、場合によっては原則課税で計算する消費税の申告額より、簡易課税で計算する消費税の申告額が小さくなることもあり、節税効果を受けられる場合もあります。
簡易課税の適用要件と適用を受けるための手続き
簡易課税制度の適用を受けるためには、次の2要件を満たす必要があります。
基準期間の課税売上高が5,000万以下である
まず、基準期間とは「簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間」を指します。
また、課税売上高とは「消費税が課税される取引の売上高」を指します。消費税の世界では取引は課税取引、非課税取引、不課税取引の3つに分類されます。
非課税取引は定義上、消費税がかかる取引に該当しますが、国の政策上、課税しないとしている取引のことを指します。不課税取引とは、そもそも消費税がかかる対象にならない取引のことを指します。
このことから、消費税を判定する際に、2年前の売上高がいくらなのかと把握するだけでは不十分ということになります。つまり、2年前の売上高に非課税、不課税取引が含まれていれば、それを控除して課税売上高を算定しなければなりません。
そしてその金額が5,000万円以下であれば、簡易課税制度の適用を受けることができる要件を1つ満たします。
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している
簡易課税の適用を受けたい事業者は簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を、適用を受ける会計期間の前日までに提出しなければなりません。それが事業を始めた初年度であれば、初年度の会計期間中に届出書を提出することで要件を満たすことができます。
簡易課税適用時の消費税の計算方法
簡易課税適用時、どのように消費税の計算が変化するかご説明します。通常の原則課税の場合は大雑把に以下の式で消費税額の計算がなされます。
収入にかかる受取消費税 – 支出にかかる支払消費税
=当期の支払消費税
しかし、簡易課税は以下の式となります。
収入にかかる受取消費税 – 収入にかかる受取消費税 × みなし仕入れ率
=当期の支払消費税
原則課税では「支出にかかる支払消費税」という文言でしたが、それが簡易課税では「収入にかかる受取消費税×みなし仕入れ率」という文言に変化しています。このみなし仕入れ率とは、仕入れの金額と売上の金額の比率のことを指します。
簡易課税の場合は、支払消費税を帳簿上から情報を集めてきて計算する必要がないのです。そのため、事務負担を軽減した簡便的方法といわれています。
この簡易課税の「みなし仕入れ率」は、その簡易課税を適用する会社の業種によって割合が変わります。以下は各業種に対応する率を示した表です。
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業等 | 70% |
その他の事業 | 60% |
サービス業等 | 50% |
不動産業 | 40% |
たとえば、卸売業を営んでいる会社が簡易課税制度を適用した場合、みなし仕入れ率は90%と判定されます。
その場合、この会社は収入にかかる受取消費税の金額を把握すれば、支払消費税は受取消費税×90%と算定でき、今期の消費税の納税額を算定することができます。このように簡単に納税すべき消費税額を決定できるという点が簡易課税制度の特徴です。
簡易課税を受ける場合のメリット・デメリット
簡易課税にはこうした容易さをはじめとするメリットもありますが、同時にデメリットもあります。前述した内容も含まれますが、それぞれ解説します。
簡易課税適用のメリット
メリットについて、重複する内容もありますが、よりわかりやすく説明します。
事務負担の軽減
簡易課税の適用を受けるいちばんのメリットは、消費税の計算を行う際に支払消費税額の管理をする必要がなくなり、事務負担の大幅な軽減が可能になる点です。
原則課税の場合は、基本的に仕入にかかる消費税に関して管理をしなければならず、場合によっては「課税売上のみにかかるもの」、「非課税売上のみにかかるもの」、「課税、非課税売上どちらにもかかるもの」の3区分で把握を行う必要があります。この区分管理に手間とコストをかけることになります。
しかし、簡易課税の場合はそもそも仕入れにかかる消費税を把握する必要がありません。したがって、管理上、手間やコストを節約することができる点がメリットといえます。
節税ができるケースがある
簡易課税制度を適用することにより、節税ができるケースがあります。すなわち、原則課税が消費税の算定にあたって控除できる金額を「支出にかかる消費税」としている一方で、簡易課税の場合は「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」となることから、
支出にかかる消費税 < 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
のパターンが成り立つケースであれば、簡易課税を選択することで節税できることになります。
また、原則課税において、支出にかかる消費税のうちすべてを控除できないケースもありますので、厳密に判定するのであれば、その要素も加味する必要があるでしょう。
簡易課税適用のデメリット
簡易課税のデメリットは2つあります。こちらもメリットと同様に、それぞれ説明します。
複数事業を営んでいる場合、事務的負担の増加の可能性がある
複数事業を営んでいる会社が簡易課税制度を適用する場合、収入にかかる消費税を業種ごとに区分しないかぎり、そのなかでいちばん低いみなし仕入れ率を使って控除額を計算しなければならないという規定があります。
したがって、この不利益を被らないためにも、収入にかかる消費税を業種ごとに区分しなければなりませんが、業種が多いとこの区分管理が事務的負担をかなり大きくする可能性が出てきます。事業数が多い会社の場合は、この点がデメリットといえます。
税負担が増えてしまうケースがある
簡易課税制度を適用することにより税負担が逆に増えてしまうケースがあります。先述した、原則課税と簡易課税の関係の式が逆転するケースです。
支出にかかる消費税 > 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
支出や設備投資が多い期間であれば、支出にかかる消費税は増額します。しかしながら、簡易課税の場合、控除額は「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」と算定されますので、支出や設備投資の増加が控除額に影響を及ぼすことはありません。
したがって、原則課税のほうが控除額が大きくなり、消費税の納税額が結果的に少なくなるというパターンとなりえます。この場合は、簡易課税を適用することで税負担が増えることになります。
また、先ほどのケースと同様ですが、原則課税において、支出にかかる消費税のうちすべてを控除できないケースもありますので、厳密に判定するのであれば、その要素も加味する必要があるでしょう。
原則課税と簡易課税、どちらが得になるのか
先述しましたが、原則課税と簡易課税のどちらが得になるかは、当期の費用や支出の発生状況により異なります。これから、原則課税が得になるケース、簡易課税が得になるケースに関して、小売業を例に挙げてご説明します。
原則課税が得になるケース
小売業の場合のみなし仕入れ率は80%です。したがって、それより実際の仕入れ率が高い場合や大きな投資があった場合は、原則課税が得になる可能性が高いケースといえます。
たとえば、売上が10,000千円、仕入が7,000千円の小売業を考えてみましょう。この前提だけで考えれば、仕入率は70%になるので、仕入れ率が高く、簡易課税のほうが得になるケースとなります。
しかしながら、ここに3,000千円の固定資産購入があった場合、どうなるでしょうか。これにかかる消費税も「支払消費税」に含まれますので、原則課税の場合、控除できる金額が増えることになります。
この3,000千円も加味すれば計算上の仕入れ率は7,000+3,000/10,000となり、簡易課税のみなし仕入れ率80%を上回り、簡易課税を適用した時より多く控除額が計算されます。
簡易課税が得になるケース
反対に、当期の仕入れ率が予想以上に低かった場合、すなわち、実際の仕入れ率が簡易課税のみなし仕入れ率80%を下回る場合に関しては、みなし仕入れ率80%までの消費税を控除できる簡易課税を適用した方が有利となります。
たとえば、先ほどの例と同じですが、当期の売上が10,000千円、仕入が7,000千円で、その他の投資がないケースを考えてみましょう。この場合の原則課税における計算上の仕入れ率は70%であり、簡易課税制度を適用した場合のみなし仕入れ率80%を下回ります。
したがって、原則課税の場合、消費税の計算上、控除できる額がより少なくなることになり、簡易課税制度を適用した方が有利となると考えられます。
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まとめ
今回は、消費税の簡易課税について、その概要をご説明しました。また、原則課税の説明に関しては、イメージしやすいように支出にかかる消費税をすべて控除できる、いちばん オーソドックスな形のものを前提としています。原則課税は支出にかかる消費税をすべて控除できないケースも有りますので、その点は注意していただければ幸いです。
執筆:熊谷恵佑(公認会計士)
宮城県仙台市出身。東北大学経済学部卒業。公認会計士として、日本で監査、税務業務等に従事後、国際業務に関心を持ち、2015年より東南アジアに拠点を移し、活動をしている。タイ、カンボジア、ベトナムでの業務経験を持つ。現在は、日本(仙台、東京)とタイ、バンコクで会計サービスを提供している。