会計の基礎知識

個別注記表とは?記載事項や記載例についてわかりやすく解説

個別注記表とは?記載事項や記載例についてわかりやすく解説

個別注記表とは、決算書を読む際に注意すべき点を一覧で記載した書類です。会社法に基づく会計計算規則により、すべての会社に個別注記表の作成が義務付けられました。

記載項目には「重要な会計方針にかかる事項に関する注記」や「貸借対照表に関する注記」など19種類がありますが、会社によって必須記載項目は異なります。

本記事では、個別注記表を作成する目的や記載項目、記載例などについて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

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個別注記表とは

個別注記表とは、重要な会計方針に関する注記や貸借対照表に関する注記など、今まで各計算書類に記載されていた注記を一覧にした計算書類です。注記とは決算書を読む際に注意すべき点のことであり、個別注記表は決算書の補足資料として活用されます。

会社法に基づく会社計算規則により、個別注記表は計算書類として、すべての会社に作成が義務付けられました。ただし、個別注記表に記載する項目は公開会社か非公開会社かによって異なります。

出典:中小企業庁「個別注記表ってなんですか?」
出典:e-Gov法令検索「会社計算規則 第59条 各事業年度に係る計算書類」

個別注記表を作成する目的

個別注記表は、決算書の内容を詳しく補足し、株主や取引先などの利害関係者に対してより詳細な経営状況を報告するために作成します。とくに株式会社は所有と経営が分離であるため、株主等の利害関係者に対する詳しい経営状況の報告が必要不可欠です。

しかし、貸借対照表や損益計算書では会社の経済状況に関するデータは公開できますが、会社方針などに関する細かな情報は伝えきれません。

そのため、個別注記表を活用して会社の細かな経営状況を公開し、利害関係者が明瞭に状況を把握できるような会社経営を行うことが重要です。

公開会社とは

公開会社とは、譲渡による株式の取得に対して承認を必要としない会社を指します。定款に譲渡制限がない旨を定めていれば、その会社が該当するのは公開会社です。

また、公開会社と上場会社が同等の意味合いで捉えられることがありますが、公開会社は必ずしも上場会社となるわけではありません。そのため、上場会社と混同しないよう注意しましょう。

非公開会社とは

一方の非公開会社は、株式の譲渡制限を設けている会社のことです。公開会社に該当しない会社は非公開会社である、と考えて問題ありません。

個別注記表では、公開会社と非公開会社で記載必須の項目が異なっているため、作成する際には気をつけてください。

個別注記表の記載事項と各記載例

個別注記表の記載事項は、合計19項目です。ただし、すべての項目を必ず記載しなければいけないわけではなく、公開会社と非公開会社で以下表のように必須記載項目が決められています。


No.記載事項公開会社非公開会社
1継続企業の前提に関する注記
2重要な会計方針にかかる事項に関する注記⚪︎⚪︎
3会計方針の変更に関する注記⚪︎⚪︎
4表示方法の変更に関する注記⚪︎⚪︎
5会計上の見積りの変更に関する注記
6誤謬の訂正に関する注記⚪︎⚪︎
7貸借対照表に関する注記⚪︎
8損益計算書に関する注記⚪︎
9株主資本等変動計算書に関する注記⚪︎⚪︎
10税効果会計に関する注記⚪︎
11リースにより使用する固定資産に関する注記⚪︎
12金融商品に関する注記⚪︎
13賃貸等不動産に関する注記⚪︎
14持分法損益等に関する注記
15関連当事者との取引に関する注記⚪︎
16一株当たりの情報に関する注記⚪︎
17重要な後発事象に関する注記⚪︎
18連結配当規制適用会社に関する注記
(18)収益認識に関する注記⚪︎⚪︎
19その他の注記⚪︎⚪︎

なお、公開会社や非公開会社以外にも「会計監査人設置会社」に該当する場合は、以下のように必須記載項目が異なります。


  • ・有価証券報告書を提出している会計監査人設置会社:全19項目
  • ・それ以外の会計監査人設置会社:持分法損益等に関する注記以外の18項目

それぞれの項目における記載例について、以下で詳しく見ていきましょう。

1. 継続企業の前提に関する注記の記載例

継続企業の前提に関する注記には、将来にわたり会社として事業を継続することを前提として、重要な疑義を生じさせる事象(売上高の顕著な減少、債務の超過など)がある場合、その内容を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

継続企業の前提に関する注記の記載例

当社では、2024年度末時点で四百万円の債務超過となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しています。そのため当社で行使価額二千円の新株予約権を発行すると共に、金融機関からの資金調達を行い、当該事象を解消する施策に取り組んで参ります。

2. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記の記載例

重要な会計方針にかかる事項に関する注記では、資産の評価基準や固定資産の減価償却の方法など、計算書類を作成するための基本事項を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

重要な会計方針にかかる事項に関する注記の記載例

Ⅰ 重要な会計方針に関する事項
 1 資産の評価基準及び評価方法
 (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  ①満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)を採用しております。 等


出典:国立国会図書館「日本貨物鉄道 個別注記表」

3. 会計方針の変更に関する注記の記載例

会計方針の変更に関する注記では、会計方針の変更があった場合、変更理由や内容について記載します。

記載例は、以下のとおりです。

会計方針の変更に関する注記の記載例

⚪️⚪️における評価基準方法は従来では⚪️⚪️法を採用しておりましたが、当事業年度より⚪️⚪️法に変更いたしました。


出典:経団連「新旧対照表」

4. 表示方法の変更に関する注記の記載例

表示方法の変更に関する注記では、表示方法を他の方法に変える場合に、その内容や理由を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

表示方法の変更に関する注記の記載例

⚪️⚪️の表示方法については、従来では貸借対照表にて⚪️⚪️に含めておりましたが、重要性が増したことにより当事業年度より⚪️⚪️として表示すること形に変更いたしました。


出典:経団連「新旧対照表」

5. 会計上の見積りの変更に関する注記の記載例

会計上の見積りの変更に関する注記では、会計上の見積もりを変更した場合に、その内容や影響を受ける金額を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

会計上の見積りの変更に関する注記の記載例

当社保有する備品aに関して、従来では耐用年数10年として減価償却を行ってきましたが、当事業年度より耐用年数を6年に見直し、将来にわたり変更いたします。


出典:経団連「新旧対照表」

6. 誤謬(ごびゅう)の訂正に関する注記の記載例

誤謬(ごびょう)の訂正に関する注記では、企業会計基準の第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に則った会計処理を行う場合に記載します。

記載例は、以下のとおりです。

誤謬の訂正に関する注記の記載例

過去の事業年度における退職給付引当金の会計処理に誤りが判明したため、誤謬の訂正を行いました。


出典:東芝「第31期報告書」
出典:企業会計基準委員会「改正企業会計基準第24号」

7. 貸借対照表に関する注記の記載例

貸借対照表に関する注記では、資産が担保に供されていることや、減価償却累計額などを記載します。記載例は、以下のとおりです。

貸借対照表に関する注記の記載例

1. 有形固定資産の減価償却累計額   1,379,383百万円


3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
 短期金銭債権           2,181,847百万円


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表」

8. 損益計算書に関する注記の記載例

損益計算書に関する注記では、関係会社との間の営業取引による取引高総額と営業取引以外のやりとりによる取引高総額をそれぞれ分けた金額や、詳しい内容について記載します。

記載例は、以下のとおりです。

損益計算書に関する注記の記載例

関係会社との取引高
 売上高              2,539,946百万円
 仕入高              1,547,635百万円
 営業取引以外の取引高        182,266百万円


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表

9. 株主資本等変動計算書に関する注記の記載例

株主資本等変動計算書に関する注記では、事業年度末日における発行済み株式の数などを記載します。記載例は、以下のとおりです。

株主資本等変動計算書に関する注記の記載例

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
  普通株式            2,453,053,497株


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表」

10. 税効果会計に関する注記の記載例

税効果会計に関する注記では、繰延税金資産や繰延税金負債に関する内容について記載します。記載例は、以下のとおりです。

税効果会計に関する注記の記載例

繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損、退職給付引当金等であります。なお、回収可能性を勘案し た結果、回収可能性がないと判断された部分に対して評価性引当額を計上しております。繰延税金負債の発生の主な 原因は、固定資産圧縮記帳積立金等であります。


出典:東芝「第31期報告書」

11. リースにより使用する固定資産に関する注記の記載例

リースにより使用する固定資産に関する注記では、ファイナンス・リース取引の借主となる株式会社が、通常の売買取引にかかる方法に則った会計処理を行っていない場合に、リース物件に関する事項を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

リースにより使用する固定資産に関する注記の記載例

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

1. リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
2. 未経過リース料期末残高相当額


出典:ニラックス株式会社「個別注記表」

12. 金融商品に関する注記の記載例

金融商品に関する注記では、金融商品の状況や時価についての内容を記載します。記載例は、以下のとおりです。

金融商品に関する注記の記載例

1. 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金計画に基づき短期的な運転資金を株式会社東芝からの借入により調達しています。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減を図っています。


出典:東芝「第31期報告書」

13. 賃貸等不動産に関する注記の記載例

賃貸等不動産に関する注記では、賃貸等不動産の状況や時価についての内容を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

賃貸等不動産に関する注記の記載例

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、愛知県その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む)を有しております。


出典:UDリテール株式会社「第6期決算公告」

14. 持分法損益等に関する注記の記載例

持分法損益等に関する注記では、関連会社がある場合にその会社に対する投資金額などを記載します。記載例は、以下のとおりです。

持分法損益等に関する注記の記載例

(省略)

15. 関連当事者との取引に関する注記の記載例

関連当事者との取引に関する注記では、親会社や子会社等をはじめとする関連当事者との間に取引がある場合(法人・個人問わず)、相手先の名称・関係性・取引の内容・議決権の数の割合などを記載します。

記載例は、以下のとおりです。

関連当事者との取引に関する注記の記載例

1. 親会社及び支配株主における取引金額や期末残高
2. 子会社及び関連会社等における取引金額や期末残高


出典:東芝「第31期報告書」

16. 一株当たりの情報に関する注記の記載例

一株当たりの情報に関する注記では、一株当たりの純資産額や当期純利益額などを記載します。記載例は、以下のとおりです。

一株当たりの情報に関する注記の記載例

1株当たり純資産額          378円85銭
1株当たり当期純利益         1円60銭


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表」

17. 重要な後発事象に関する注記の記載例

重要な後発事象に関する注記では、事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産や損益に重要な影響を及ぼす事柄が発生した場合に、その内容を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

重要な後発事象に関する注記の記載例

1. 親会社への吸収合併
当社は令和元年5月14日開催の取締役会において、令和元年7月1日を効力発生日として、 当社の親会社であるフリュー株式会社を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。


出典:フリュー株式会社「個別注記表」

18. 連結配当規制適用会社に関する注記の記載例

連結配当規制適用会社に関する注記では、当該事業年度の末日が最終の事業年度の末日となる場合に、その後連結配当規制適用会社となる旨を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

連結配当規制適用会社に関する注記の記載例

当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となります。


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表」

18-2. 収益認識に関する注記の記載例

収益認識に関する注記では、収益認識に関する詳細情報や翌期以降の収益を正しく把握するための情報などを記載します。

記載例は、以下のとおりです。

収益認識に関する注記の記載例

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「1.重要な会 計方針に係る事項に関する注記(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。


出典:株式会社ヤマックス「個別注記表」

19. その他の注記の記載例

その他の注記では、これまでの項目の内容以外で、貸借対照表等・損益計算書等・株主資本等変動計算書等により、会社の財産や損益の状態を正確に判断するために必要な情報を記載します。

記載例は、以下のとおりです。

その他の注記の記載例

記載金額、百万円未満を四捨五入して表示しております。


出典:国立国会図書館「パナソニック株式会社 個別注記表」

個別注記表を作成する際の注意点

個別注記表を作成するには、以下の点に注意が必要です。

  • 公開会社と非公開会社で記載事項は異なる
  • すべての会社に必須な記載事項は漏れないようにする

公開会社と非公開会社で記載事項は異なる

上述したように、公開会社と非公開会社では記載事項が異なります。それぞれの必須記載事項については、以下のとおりです。

公開会社の個別注記表に必ず記載する事項

  • 2. 重要な会計方針の変更に関する注記
  • 3. 会計方針の変更に関する注記
  • 4. 表示方法の変更に関する注記
  • 6. 誤謬の訂正に関する注記
  • 7. 貸借対照表に関する注記
  • 8. 損益計算書に関する注記
  • 9. 株主資本等変動計算書に関する注記
  • 10. 税効果会計に関する注記
  • 11. リースにより使用する固定資産に関する注記
  • 12. 金融商品に関する注記
  • 13. 賃貸等不動産に関する注記
  • 15. 関連当事者との取引に関する注記
  • 16. 一株当たりの情報に関する注記
  • 17. 重要な後発事象に関する注記
  • (18-2. 収益認識に関する注記)
  • 19. その他の注記

非公開会社の個別注記表に必ず記載する事項

  • 2. 重要な会計方針に係る事項
  • 3. 会計方針の変更に関する注記
  • 4. 表示方法の変更に関する注記
  • 6. 誤謬の訂正に関する注記
  • 9. 株主資本等変動計算書に関する注記
  • (18-2. 収益認識に関する注記)
  • 19. その他の注記

このように必須記載事項は異なっているため、会社形態にあわせて漏れなく個別注記表に記載するようにしてください。

すべての会社に必須な記載事項は漏れないようにする

個別注記表には、以下のようにすべての会社に必須な記載事項があります。

個別注記表ですべての会社に必須な記載事項

  • 2. 重要な会計方針に係る事項
  • 3. 会計方針の変更に関する注記
  • 4. 表示方法の変更に関する注記
  • 6. 誤謬の訂正に関する注記
  • (18-2. 収益認識に関する注記)
  • 19. その他の注記

上記の記載事項については、必ず個別注記表に記載してください。なお、「9. 株主資本等変動計算書に関する注記」は、すべての株式会社において記載必須の事項です。

まとめ

個別注記表は、決算書で公開する会社の経済状況に加えて、会社の経営状況を詳細に公開するために作成する計算書類です。株主や取引先などの利害関係者は、決算書に加え個別注記表を確認することでより詳しく会社の状況を把握し、投資や取引の判断材料にします。

個別注記表の記載項目は、会計方針の変更に関する注記や貸借対照表に関する注記などです。公開会社や非公開会社など、会社形態によって記載必須項目が異なるので、漏れの内容に記載しましょう。

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